満田一秋税理士事務所
会計士付近
住吉町1-14 第一総業ビル3階
中区住吉町2-24 KYビル4階
西区戸部町3-94
横浜市戸塚区汲沢2-14-15
戸塚区上倉田町489-1 柏桜ビル2階
戸塚区戸塚町16-14 ベルハビル5F
川崎市川崎区宮前町4-12, Kawasaki-shi
Nogawa 3611-15, Miyamae-ku, Kawasaki-shi
川崎区東田町8番地 パレール三井ビルディング16階, Kawasaki-shi
Kawasaki-shi 210-0002
蒲田5-44-5蒲田プライム5F, Ota-ku
上丸子山王町1丁目873番地6, Kawasaki-shi
大田区西蒲田7-33-6 サンライズビル4階, Ota-ku
大和南1-12-10, Yamato
渋谷3-13-8, Ikeda-shi
金融会社付近
保土ヶ谷区権太坂1-16-2
神奈川区栄町10-35 ポートサイドダイヤビル3階
弁天通5-72日新火災ビル7階
中区尾上町6-87-1 ダイムラービル
〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町3-46 木村ビル702号 株式会社 ニューメッセージ
神奈川県横浜市西区みなとみらい4-5-1
法務付近
中区本町3-30-7横浜平和ビル4階 神奈川総合法律事務所
2310802
神奈川県横浜市中区尾上町6-87-1 ダイムラービル
横浜市中区住吉町3-28新井ビル2F
中区羽衣町2-4-4 エバーズ第8関内ビル5階
横浜市
事務所の3つの特長
約40年の歴史ある経験豊富な事務所です!
相続税に強い事務所です!(実績100件超、横浜農協委嘱税理士)
若手税理士も在籍するフットワークの軽い事務所です!

e—Tax利用の簡便化に関するQ&A
来年1月から、e-Tax利用の簡便化が実施され、 個人納税者の方は「マイナンバー力一ド方式」と「ID・パスワード方式」の2つの方式でe-Taxを利用できるようになります。 ◆Q&A ①Q.「マイナンバーカード方式とは?」 A.マイブンバ一カードとICカードリーダライタを利用して、e-Taxへログインするだけで、e-Taxを開始できます。利用するための申請書などは不要です。なお、e-Taxにログインする際や申告等データに電子署名を行う際に、マイブンバ一力一ド のパスワ一ドが必要となります。 ②Q.「ID・パスワード方式とは?」 A.マイナンバーカードやICカードリーダライタを持っていない場合でも、e-Tax用のIDとパスワードを利用して、国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxによる送信ができます。IDとパスワードは、税務署で職員と対面による本人確認を行った上で、発行されます。 ③Q.「来年1月以降、従来の方法でe-Taxはできる?」 A.利用者識別番号や電子証明書を使った従来の方法も、引き続きe-Taxによる電子申請ができます。 ④Q.「スマ一トフォンからe—Taxは利用できる?」 A.来年1月から、スマートフォンでも国税庁HP上の「確定申告書等作成コーナー」で、所得税の確定申告書の作成ができるようになり、ID・パスワ一ド方式を利用してe-Taxによる電子申吉ができます。また、給与所得者(年末調整済み)で、医療費控除又は寄跗金控除を適用して申告する方は、 「スマホ等用画面」を利用できます。
http://www.mitsuda-zei.jp/archives/20181207
mitsuda-zei.jp 来年1月から、e-Tax利用の簡便化が実施され、 個人納税者の方は「マイナンバー力一ド方式」と「ID・パスワー…

消費税率引上げに伴う価格設定の指針
政府は、来年10月に実施される消費税率10%への引上げに伴う価格設定のガイドラインを公表しました。 消費税率引上げ後に値引きを行う場合に、「消費税還元セール」などの消費税と直接関連した宣伝・広告は従来通り禁止ですが、価格設定のタイミングや値引きセールなどの宣伝・広告を規制するものではないため、「10月1日以降2%値下げ」などと表示することは問題ないとしています。 また、消費税率引上げ分以上に値上げを行う「便乗値上げ」についても、需要に応じた値上げなどを妨げるものではないとし、経営判断に基づく柔軟な価格設定を促しています。
http://www.mitsuda-zei.jp/archives/20181205
mitsuda-zei.jp 政府は、来年10月に実施される消費税率10%への引上げに伴う価格設定のガイドラインを公表しました。 消費税…

★12月のチェックポイント
※年末調整事務で必要な「扶養控除等(異動)申告書」 「配偶者控除等申告書」「保険料控除申告書」および各種所得控除を受けるための証明書類を各社員から受理し内容を確認します。 ※年末・年始の必要資金を再確認し、借入が必要なら早めに取引金融機関と折衝します。 ※多忙により一部部署が長時間労働にならないよう、業務の適切な配置など労務管理を心掛けます。また、多忙と忘年会などでの過労やス卜レスで体調を崩さぬよう、健康管理にも努めます。
http://www.mitsuda-zei.jp/archives/20181203
mitsuda-zei.jp ※年末調整事務で必要な「扶養控除等(異動)申告書」 「配偶者控除等申告書」「保険料控除申告書」および各種所得控…

新感覚蒸しパン&スコーン【お客様のお店】
顧問先のお客様が昨年から販売している蒸しパンとスコーンを頂きました。 八ヶ岳から自家製酵母、天然素材、天然色の優しい味わいで、お子様にも安心の無添加だそうです。 新感覚の食感でとてもおいしかったです。 お店情報: Vapeur HP: 東京ですと、御茶ノ水のGAIAお茶の水店で販売されています。
http://www.mitsuda-zei.jp/diary/20170202
mitsuda-zei.jp 顧問先のお客様が昨年から販売している蒸しパンとスコーンを頂きました。 八ヶ岳から自家製酵母、天然素材、天然色の…

☆新年のご挨拶☆
明けましておめでとうございます。 消費税率10%への引上げが平成31年10月に2年半延期されたことに伴い、住宅取得の際の契約日による税率適用の経過措置や住宅ローン減税の適用期限、自動車取得税の廃止時期などの見直しが行われていますので注意が必要です。 本年1月から、いわゆるスイッチOTC医薬品の購入額が年間1万2千円を超えた場合に、その超えた部分の金額(8万8千円を限度)を所得控除できる医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)がスタートします。薬代のみを対象にする特例制度導入の背景の一つには、増大する医療費の抑制があります。平成33年末までの適用で、通院・入院費用等も対象となる現行の医療費控除とは選択適用になります。 毎年9月に引上げられてきた厚生年金の保険料率は、本年9月の引上げを最後に固定されます。企業の社会保険料負担の増大が、一部ではあるものの止まることになるわけですが、年金財源である消費税の税率引上げが延期されたことを考えると、その影響が心配されます。 皆様のご発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。
http://www.mitsuda-zei.jp/archives/20170104
mitsuda-zei.jp 明けましておめでとうございます。 消費税率10%への引上げが平成31年10月に2年半延期されたことに伴い、住宅…

29年1月から開始となる制度(税制以外)
◆税制以外の主な制度について◆ 来年1月から適用が開始される制度のうち、税制以外の主な制度は以下のとおりです。 ◎個人型確定拠出年金(爱称:iDeCo)の加入対象拡大……個人型確定拠出年金(加入者が選択した金融機関を通じて自ら運用を行い、公的年金に上乗せして給付を受け取れる制度)の加入対象者に、企業年金加入者や専業主婦等が加えられ、基本的に60歳未満の全ての方が利用できるようになります。 なお、同制度での掛金は全額所得控除、運用段階で得た利益は全額非課税となる等の税制上の優遇措置が設けられています。 ◎育児・介護休業法及び改正男女雇用機会均等法の改正……介護休業の分割所得(3回を上限として通算93日まで)が可能になる、*介護終了までの期間は所定外労働の免除を請求できる、*介護休暇、子の看護休暇を半日单位で取得できる、*有期契約労働者の介護休業・育児休業の取得要件を緩和、*妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする上司・同僚からの嫌がらせ(いわゆるマタハラ)ついての防止措置を事業主に義務付ける、等の見直しが行われます。 ◎雇用保険の適用対象拡大……雇用保険の適用要件 (1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込み)に該当する65歳以上の方を、29年1月以降に新たに雇用した、又は28年12月末までに雇用し、29年1月以降も継続して雇用している場合は、雇用保険の適用対象となり加入手続きを行う必要があります。ただし、保険料の徴収は31年度まで免除となります。
http://www.mitsuda-zei.jp/archives/20161228
mitsuda-zei.jp ◆税制以外の主な制度について◆ 来年1月から適用が開始される制度のうち、税制以外の主な制度は以下のとおりです。…

★2017年1月のチェックポイント★
※年末調整で過不足を精算した後の源泉所得税の納付期限は1月10日(火)です。 ※納期の特例を受けている企業の源泉所得税(7月〜12月分)の納付期限は1月20日(金)。 6力月分をまとめて納税するので資金繰りの確認をしておきます。 ※1月分給与計算の前に29年分「扶養控除等申告書」を受理し、源泉徴収薄等に各事項を転記。 ※1月末までに「法定調書」「給与支払報告書」「償却資産申告書」の事務があります。
http://www.mitsuda-zei.jp/archives/20161226-3
mitsuda-zei.jp ※年末調整で過不足を精算した後の源泉所得税の納付期限は1月10日(火)です。 ※納期の特例を受けている企業の源…

全ての事業者が対象となる個人情報保護法
事業者における個人情報の取扱いルールを定めた個人情報保護法が27年9月に改正され、その改正法の全面施行日が29年5月30日となりました。 改正により、同法の適用除外規定(取り扱う個人情報が5千人以下である事業者は適用除外)が廃止されるため、施行日以降は、個人情報をデ一タベース化して事業活動(営利・非営利は問わず)に利用している全ての事業者に適用されます。 同法が適用される「個人情報取扱事業者」となった場合には、*利用目的による制限、*安全管理措置、*第三者提供の制限、*本人からの開示請求への対応などの規定が提供されることになります。
http://www.mitsuda-zei.jp/archives/20161226-2
mitsuda-zei.jp 事業者における個人情報の取扱いルールを定めた個人情報保護法が27年9月に改正され、その改正法の全面施行日が29…

年末年始休業のお知らせ
今年もあとわずかとなりました。 当事務所の年末年始休業は下記のとおりです。 12月29日(木)〜 1月3日(火) 皆様、良い新年をお迎えください。
http://www.mitsuda-zei.jp/archives/20161226
mitsuda-zei.jp 今年もあとわずかとなりました。 当事務所の年末年始休業は下記のとおりです。 12月29日(木)〜 1月3日(火…

29年度税制改正大綱(中小企業関連)
◎所得拡大促進税制の拡充……現行の適用要件(給与等支給額が24年度より3%以上増加しているなど)を満たした上で、29年度の平均給与等支給額が前年度比2%以上増加している場合、前年度からの増加額については税額控除を12%上乗せ。前年度比2%未満の増加は現行と同じ10%の税額倥除。 ◎中小企業経営強化税制の創設……中小企業投資促進税制の上乗せ措置(生産性向上設備等に係る即時償却等)を中小企業等経営力強化法に基づく制度に改組し、器具備品・建物附属設備を追加。経営強化法の計画認定を受け、29年4月〜31年3月に一定の設備等を取得等した場合、即時償却又は7% (資本金3千万円以下は10%)の税額控除を選択適用。 ◎研究開発促進税制の拡充……研究開発費の増加率が5%を超える揚合に、控除割合を最大17%、控除上限を法人税額の35%まで上乗せする仕組みを導入。また、ビッグデータ、AI等を活用した第4次産業革命型の「サービス開発」を支援対象に追加する。29年4月以後開始事業年度から適用。 ◎中小企業向け租税特別措置の適用要件の見直し……過去3事業年度の平均所得金額が15億円を超える事業年度は、中小向け租税特別措置(法人税の軽減税率の特例や少額減価償却資産の特例など)の適用が停止。31年4月以後開始事業年度から適用。 ◎事業承継税制の見直し……雇用要件(5年間平均8割)について、従業員5人未満の企業が1人減った揚合でも適用できるよろにする。29年から適用。 ◎取引相場のない株式の評価方式の見直し……中小企業等の実力を適切に反映した評価となるよう類似業種比準方式等の見直す。29年から適用。
http://www.mitsuda-zei.jp/archives/20161123-2
mitsuda-zei.jp ◎所得拡大促進税制の拡充……現行の適用要件(給与等支給額が24年度より3%以上増加しているなど)を満たした上で…

ふるさと納税ワンストップ特例について
ふるさと納税に係る寄附金控除を受ける方が年々増加しています(昨年は約130万人)。 確定申告をしなくても控除が受けられるワンス卜ップ特例は、寄附先の各自治体に特例の申請をすることで適用できますが、*6団体以上に恃例を申請した、*申請書に記載した住所地から転居したが変更届をしていない(寄附した翌年1月10日までに届出が必要)、*医療費控除などのために確定申告をする、といった場合は適用されないため、控除を受けるには確定申告が必要です。
http://www.mitsuda-zei.jp/archives/20161221
mitsuda-zei.jp ふるさと納税に係る寄附金控除を受ける方が年々増加しています(昨年は約130万人)。 確定申告をしなくても控除が…

相続税課税割合は基礎控除引下げで8%に
国税庁は、相続税の基礎控除額引下げ(3千万円+600万円X法定相続人数)が施行された27年における相続税の申告状況を公表しました。 それによると、27年中に亡くなった約129万人の被相続人のうち、相続税の課税対象となったのは約10万3千人(前年は約5万6千人)で、その課税割合は8.0% (同4.4%)となり、基礎控除額引下げの影響で大幅に増加しました。なお、被相続人1人当たりの課税価格は1億4126万円、税額は1758万円となっています。 相続税対策は、できる限り早く取組むことが大きな節税に繋がります。また、遺言書の作成など“争族”にならないための事前準備が大切です。
http://www.mitsuda-zei.jp/archives/20161219
mitsuda-zei.jp 国税庁は、相続税の基礎控除額引下げ(3千万円+600万円X法定相続人数)が施行された27年における相続税の申告…

平成29年度税制改正大綱(個人関連)
29年度の与党税制改正大綱が公表されました。 ◎配偶者控除・配偶者特別控除の見直し……38万円の所得控除が受けられる配偶者の年収上限を150万円(給与のみの場合)に引上げ、150万円超201万円以下までは控除額を段階的に縮小。また、納税者に所得制限を設定し、給与収入1120万円から 控除額が縮小し、1220万円を超えると控除は適用不可。30年分以後の所得税について適用。 ◎積立NISAの創設……長期・分散投資に適した一定の投資商品に限定し、年間投資上限額40万円、非課税期間20年間の積立NISAを創設。現行のNISA (年間投資上限120万円、非課税期間5年)との選択制。30年から適用。 ◎タワーマンションに係る課税の見直し……高さ60メー卜ル超のタワーマンション(届住用超高層建築物)に対する固定資産税について、高層階ほど税額を高く、低層階ほど低くなるように見直します。不動産取得税についても同様。30年度から新たに課税される居住用超高層建築物(29年4月1日前に売買契約が締結されたものを除く)について適用。 ◎国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直し……相続人又は被相続人が相続開始前10年以内に国内に住所を有する日本人である場合は、国内財産及び国外財産を相続税等の課税対象とする等の見直しを行う。贈与税についても同様。29年4月1日以後に相続等で取得する財産について適用。 ◎到着時免税店の導入……空港等の到着工リアにおける免税店(到着時免税店)を導入し、到着時免税店において購入した物品を現行の携帯品免税制度の対象に追加する。29年7月1日以後から適用。
http://www.mitsuda-zei.jp/archives/20161216
mitsuda-zei.jp 29年度の与党税制改正大綱が公表されました。 ◎配偶者控除・配偶者特別控除の見直し……38万円の所得控除が受け…

12月は個人事業者の決算月です
早めの準備と対策が正しい申告と節税につながります。現在までの売上・仕入・経費などの帳薄を作成し、值引き・返品等の計上漏れ、請求書・領収書など証憑類の有無などを確認します。 実地たな卸は12月末時点で行いますが、実施が厳しい業種では早めに行い、その後は仕入・売上等の記録を元に在庫の把握をすることもできます。 また、12月末時点で現金・預貯金残高、売掛金・受取手形・貸付金などの債権、買掛金・支払手形・借入金などの債務残高および内訳を確認します。
http://www.mitsuda-zei.jp/archives/20161214
mitsuda-zei.jp 早めの準備と対策が正しい申告と節税につながります。現在までの売上・仕入・経費などの帳薄を作成し、值引き・返品等…

国税のクレジットカード納付が来月開始
インターネッ卜上でクレジッ卜カードによる国税の納付手続を行う「国税クレジッ卜カードお支払サイ卜」が、来年1月4日から開始される予定です(国税庁ホームページなどからアクセス)。 クレジッ卜カード納付は、申告所得税や法人税、消費税、贈与税などほぼ全ての国税が対象となります。納付できる金額は1干万円未満かつクレジッ卜カードの決済可能額以下となり、納付税額に応じた決済手数料がかかります。また、支払方法は一括・分割・リボ払いを選ぶことができます。 なお、クレジットカード納付はインターネッ卜上のみの手続となるため、金融機関やコンビニ、税務署の窓口では利用できません。
http://www.mitsuda-zei.jp/archives/20161212
mitsuda-zei.jp インターネッ卜上でクレジッ卜カードによる国税の納付手続を行う「国税クレジッ卜カードお支払サイ卜」が、来年1月4…

来年開始 セルフメディケーション税制Q&A
来年1月から、OTC医薬品の購入費用が所得倥除の対象となるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が始まります。 ◆Q&A◆ Q.どのような制度? A.健康の維持増進及び疾病予防への一定の取組を行う方が、29年1月以降に本人又生計を一にする親族に係るスイッチOTC医楽品(医療用から転用された医薬品)を購入し、その支払額が年間1万2干円を超えた場合は、超えた部分の金額(8万8千円が上限)が所得控除できる制度です。 Q.健康の維持増進及び疾病予防への一定の取組とは? A.特定健康診査(メタボ健診)や予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診等のいずれかを受けていることです。 Q.対象となるスイッチOTC医薬品は? A.本税制の対象となるOTC医薬品は約1500品目あり、厚労省のホームページに掲載されています。 また、一部の製品はパッケージに対象である旨が示された識別マークが付いています。 Q.現行の医療費控除も適用できる? A.本税制を適用した場合、現行の医療費控除は適用できません。そのため、どちらか有利な方を選択適用することになります。 QQ.本税制を適用するには何が必要? A.確定申告書に、*隅入したOTC医薬品の領収書、*定期健康診断等を受けたことを証明する書類 (結果通知表や領収書)を添付等して提出する必要があります。
http://www.mitsuda-zei.jp/archives/20161209
mitsuda-zei.jp 来年1月から、OTC医薬品の購入費用が所得倥除の対象となるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が始ま…

軽減税率対策補助金の申請受付期間延長
消費税率引上げ延期法が成立し、消費税率10%への引上げや消費税の軽減税率制度は、31年10月から実施されることになりました。 軽減税率制度の実施に向けて、複数税率の対応が必要となる中小企業等が複数税率対応レジの導 入や、受発注システムの改修などを行う場合は、その経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」を申請により受けることができます。 同補助金については、申請受付期間が30年1月31日まで延長されることになりました。
http://www.mitsuda-zei.jp/archives/20161207
mitsuda-zei.jp 消費税率引上げ延期法が成立し、消費税率10%への引上げや消費税の軽減税率制度は、31年10月から実施されること…

一定の財産を有する方は調書の提出が必要
12月末時点で保有する国外財産の価額が5干万円を超える居住者(非永住者を除く)は、その年の翌年3月15日までに国外財産の種類や価額等を記載した「国外財産調書」を、所轄税務署長に提出しなければなりません。 また、所得税の確定申告書の提出が必要な方で、その年分の所得金額(退職所得を除く)が2千万円超であり、12月末時点で3億円以上の財産または1億円以上の有価証券等(国外転出時課税の対象財産)を有する場合は、「財産債務調書」を翌年3月15日までに堤出する必要があります。なお、財産債務調書を提出する方が5千万円超の国外財産を有する場合は、国外財産調書も提出します。
http://www.mitsuda-zei.jp/archives/20161205
mitsuda-zei.jp 12月末時点で保有する国外財産の価額が5干万円を超える居住者(非永住者を除く)は、その年の翌年3月15日までに…

「支払督促」を利用した売掛金の回収
◆売掛金の回収・管理を徹底◆ 事業継続には、売掛金の回収・管理が重要です。 売上を伸ばしても、売掛金を回収するまでの期間が長くなれば、仕入先などへの支払いが厳しくなるため資金繰りが悪化し、最悪の場合は黒字倒産に繋がります。また、売掛金を回収できなければ、商品の代金だけではなく、売るまでに費やしたコス卜も損失となるため、損失を取り戻すには同じ商品を何倍も売る必要があります。 支払いが滞っている取引先がある場合には、まず話し合いで原因を把握し、状況に応じて解決を図ることが大切ですが、支払う意思がみられない場合は、法的手段も検討します。 ◆書類審査のみで手続できる「支払督促」◆ 法的手段のうち簡易裁判所の「支払督促」は、売掛金の未払いや家賃の滞納などの金銭の紛争に対して書類審査のみで行える手続で、申立人の申立てのみに基づいて裁判所書記官が相手方に金銭の支払いを命じる制度です。 支払督促の申立ては、申立書に必要事項を記入し、手数料などを添えて、相手方の住所地の簡易裁判所に提出すれば済むため、訴訟などのように裁判所に出向いたり、証拠を提出する必要がありません。 なお、支払督促を行っても相手方が金銭を支払わず、異議申立てもしない場合、申立人は強制執行を申し立てることができます。一方、相手方が支払督促に納得できず異議申立てをした場合は、民事訴訟の手続に移行します。
http://www.mitsuda-zei.jp/archives/2016202
mitsuda-zei.jp ◆売掛金の回収・管理を徹底◆ 事業継続には、売掛金の回収・管理が重要です。 売上を伸ばしても、売掛金を回収する…

☆★2016年12月のチェックポイント★☆
※年末調整事務で必要な「扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」および各種所得控除を受けるための証明書類を各社員から提出してもらいます。 ※年末商戦・賞与・納期の特例の源泉所得税・諸経費などを加味した資金繰りを再確認し、借入が必要なら早めに取引金融機関と折衝します。 ※インフルエンザが全国的な流行期に入りましたので、手洗いやマスク、加湿器などで室内を適度な湿度にするなど、感染予防を徹底します。
http://www.mitsuda-zei.jp/archives/20161130
mitsuda-zei.jp ※年末調整事務で必要な「扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」および各種所得控除…

年内に経営力向上計画の認定を受ける場合
中小事業者等が人材育成や設備投資など経営力向上のための取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請し認定を受けることで、計画に基づき取得した一定の機械装置の固定資産税を3年間、1/2に軽減する措置が適用できます(機械装置を取得後の計画申請も可能)。 ただし、固定資産税の賦課期日は毎年1月1日となるため、機械装置を取得した年内に計画の認定を受けられない場合には、固定資産税の軽減期間が2年間となります。 計画申請から認定まで通常30日程度かかりますので、12月に入ってからの申請は年内に認定が受けられない可能性があるため注意が必要です。
http://www.mitsuda-zei.jp/archives/20161128
mitsuda-zei.jp 中小事業者等が人材育成や設備投資など経営力向上のための取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請し認…

消費税率引上げ延期に伴う措置
消費税率10%への引上げ時期を31年10月に変更するとともに、関連する税制上の措置等の見直しを盛り込んだ改正法が成立しました。 ◆引上げ延期に伴う主な税制上の措置◆ ◎軽減税率関係……飲食料品や新聞の消費税率を8%に据え置く軽減税率制度は31年10月から導入します。また、適格請求書等保存方式(インボイス) の導入時期等も2年半延期されます。 ◎住宅ローン減税……減税措置(10年間で最大500万円の税額控除)の適用期限が33年12月まで延長されます。 ◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置……住宅の取得対価等に消費税率10%が適用される場合の非課税枠の拡大措置(最大3千万円)は、31年4月から導入します。なお、29年の非課税枠は、耐震等住宅が1200万円、それ以外は700万円です(東日本大震災の被災者は1500万円・1000万円)。 ◎車体課税……自動車取得税の廃止等は31年10月から実施されます。 ◆年金受給資格期間の短縮は来年8月実施◆ 消費税率10%引上げ時に実施とされていた年金受給資格期間(公的年金の受給に必要な加入期間)の短縮については、改正年金機能強化法が成立し、29年8月から実施されます。 これにより受給資格期間は、原則「25年(300月)以上」から「10年(120月)以上」に短縮され、現在、無年金となっている受給資格期間が10年以上25年未満の方は、来年9月分から受給できるようになります(受給には年金事務所に請求書の提出が必要)。
http://www.mitsuda-zei.jp/archives/20161125
mitsuda-zei.jp 消費税率10%への引上げ時期を31年10月に変更するとともに、関連する税制上の措置等の見直しを盛り込んだ改正法…

11月は「過重労働解消キャンペーン」厚労省
年末の繁忙期に向かう11月は、長時間労働・過重労働による健康障害や賃金不払い残業の解消に向けて、厚労省では「過重労働解消キャンペーン」を行い、監督指導等に力を入れています。 年末・年始の繁忙期は思わぬミスや事故が起こる可能性があります。特に中小企業では人手不足のため、特定の部署に業務が片寄る場合があります。緊急業務の優先、仕事の流れの簡素化、他部署を含め人員のやりくりなど、労働時間の適正管理を再確認することが重要です。
http://www.mitsuda-zei.jp/archives/20161123
mitsuda-zei.jp 年末の繁忙期に向かう11月は、長時間労働・過重労働による健康障害や賃金不払い残業の解消に向けて、厚労省では「過…

大幅に増加している消費税の免税店舗数
訪日外国人旅行者数の増加傾向が続いており、今年は既に2干万人を超えています。これに伴い、全国の消費税免税店数も増加しており、観光庁によると10月1日時点で3万8653店となり、2年前(9361店)と比べ、約4倍に増加しています。 また、ここ数年にわたる税制改正により外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充が実施され、食料品や飲料、化粧品などの消耗品が免税販売の対象となったほか、今年5月からは購入下限額について一般物品、消耗品ともに5干円以上となったことなども大きく影響しています。 なお、免税店になるには、「輸出物品販売場許可申請書」を提出し、許可を得る必要力があります。
http://www.mitsuda-zei.jp/archives/20161121
mitsuda-zei.jp 訪日外国人旅行者数の増加傾向が続いており、今年は既に2干万人を超えています。これに伴い、全国の消費税免税店数も…

相続税の調査状況と申告の基礎
◆申告漏れ財産は「現金・預貯金」が最多◆ 国税庁が公表した平成27事務年度における相続税の調査伏況によると、25年に発生した相続を中心に11935件の実地調査が行われ、そのうち9761件に申告漏れ等の非違がありました。 その申告漏れ課税価格は3004億円(1件当たり2517万円)で、追徴税額は583億円(1件当たり489万円)となっています。 申告漏れがあった相続財産は、現金・預貯金等が1036億円(構成比35.2%)で最も多く、次いで土地410億円(同13.9%)、有価証券364億円(同12.4%)、と続いています。 ◆相続税の課税対象となる財産などは◆ 相続税は、相続等によって取得した財産価額から借金などの債務や葬式費用を差し引いた金額が基礎控除額(3千万円+600万円X法定相続人数)を超える場合、申告が必要となります。申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10力月以内です。 課税対象となる主な財産は、*被相続人が所有していた金銭に見積もることができる全ての財産、* 被相続人が亡くなったことで支払われる生命保険金 (被相続人が負担した保険料に対応する部分)や退職金、*相続開始前3年以内に贈与を受けた財産、などです。 なお、申告漏れ財産では現金・預貯金が最も高い割合となっていますが、特に被相続人以外の名義による預金であっても、単に名義が配偶者や子などになっているだけのものは「名義預金」として被相続人の財産となりますので、注意が必要です。
http://www.mitsuda-zei.jp/archives/20161118
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確定申告が必要な方は、領収書などを準備
給与所得者は通常、年末調整だけで確定申告の必要はありませんが、年末調整では対応していない控除を受けるためには確定申告が必要です。 例えば、医療費控除(原則10万円を超える医療費を支払った)や、雑損控除(災害、盗難、横領により住宅や家財なとの損害を受けた)、寄附金控除、住宅ローン控除(初めての適用)などです。 確定申告で還付を受けるには、領収書や証明書などが必要となりますので、該当する従業員にもお知らせして早めに華備をしておきましょう。
http://www.mitsuda-zei.jp/archives/20161116
mitsuda-zei.jp 給与所得者は通常、年末調整だけで確定申告の必要はありませんが、年末調整では対応していない控除を受けるためには確…

不動産使用料の支払調書に係るマイナンバー
法人は、同一人に対してその年中に支払った不動産の使用料(事務所の冢賃等)が合計15万円を超える場合、「不動産の使用料等の支払調書」を税務署に提出する必要があります。ただし、法人に対する支払は権利金や更新料等のみ対象となり家質や質借料は不要です(家質等の支払先が管理会社でも貸主が個人であれば提出が必要)。 28年以後の支払に係る支払調書から、支払先のマイナンバー又は法人番号の記載が必要となりましたので、貨主からマイナンバ一を取得することになります。なお、マイナンバ一の提供を拒否され記載できない場合でも、税務署が受理しないことはありません。
http://www.mitsuda-zei.jp/archives/20161114
mitsuda-zei.jp 法人は、同一人に対してその年中に支払った不動産の使用料(事務所の冢賃等)が合計15万円を超える場合、「不動産の…

年末調整に関する基礎Q&A
年末調整に関する基礎Q&A
http://www.mitsuda-zei.jp/archives/20161111
mitsuda-zei.jp Q.年末調整の対象者は? A.原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しており、年末まで勤務し…

裁判員候補者には通知が行われます
来年、裁判員になる可能性がある方には、例年11月に裁判所から「裁判員候補者名薄への記載のお知らせ」が送られてきます。 名薄の中から事件ごとに裁判員候補者がくじで選ばれますので、名薄に登録された段階では、必ずしも裁判員になるわけではありません。 裁判員は、仕事が忙しいだけでは辞退できませんが、重要な仕事があり本人が処理しないと事業に著しい損害が生じる場合は辞退が認められます。 なお、27年の辞退率は64.9%となっています。
http://www.mitsuda-zei.jp/archives/20161109
mitsuda-zei.jp 来年、裁判員になる可能性がある方には、例年11月に裁判所から「裁判員候補者名薄への記載のお知らせ」が送られてき…

65歳以上への定年引上げ等に対する助成金
補正予算によって創設された「65歳超雇用推進助成金」が関心を集めています。 この助成金は、28年10月19日以降に就業規則等による、*65歳以上への定年引上げ、*定年の定めの廃止、*希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、のいずれかの制度を実施した事業主が対象となります。支給額は実施した制度内容で異なりますが、65歳への定年引上げは100万円、66歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止は120万円です(1事業主1回限り)。 なお、*制度を規定した際に経費を要した、*1年以上継続雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いる、等の要件があります。
http://www.mitsuda-zei.jp/archives/20161107
mitsuda-zei.jp 補正予算によって創設された「65歳超雇用推進助成金」が関心を集めています。 この助成金は、28年10月19日以…

27事務年度における所得税の調査等
◆ 65万件の調査等で8785億円の申告漏れ◆ 国税庁が公表した平成27事務年度における所得税調査等の伏況によると、27年7月〜28年6月に実施された所得税の調査等の件数は65万件で、そのうち39万6千件に申告漏れ等の非違がありました。 また、これにより把握された申告漏れ所得金額は8785億円(1件当たり135万円)で、追徴税額は1074億円(1件当たり17万円)となっています。 なお、実施された調査等の件数の約9割は、文書や電話、来署依賴により計算誤りなどを是正する簡易な接触(58万4千件)ですが、申告漏れ所得金額の約6割は実地調査(6万6千件)により把握されています。 ◆海外取引やネッ卜取引等での注意点等◆ 国税庁では、富裕層や無申告者、海外取引、インターネッ卜取引などに対する調査を積極極的に行っています。以下のような点に注意し、申告漏れ等がないようにしましよう。 ◎海外取引……海外にある不動産や株式等を売却して生じた所得は原則、日本で申告する必要があります。なお、5千万円超の国外財産を保有している場合は、財産の種類ゆ価額等を記載した国外財産調書の堤出が義務付けられています。 ◎ネッ卜取引……給与所得者がネットオークションやアフィリエイ卜などで20万円を超える利益を得た揚合は、雑所得として確定申告が必要です。 ◎金地金等の譲渡……金や白金(ブラチナ)を売却して譲渡益が生じた場合は原則、総合課税の譲渡所得として課税されます。なお、200万円超の取引は取扱業者から税務署に支払調書が提出されています
http://www.mitsuda-zei.jp/archives/20161104
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来年から雇用保険の適用対象が拡大
雇用保険は現行、新たに雇用した65歳以上の方については適用除外とされていますが、改正により29年1月から「高年齡被保険者」として適用対象となります(ただし、保険料の徴収は31年度まで免除となります)。 これにより、雇用保険の適用要件(1週間の所定労働時間が2O時間以上であり、31日以上の雇用見込み)に該当する65歳以上の方を、①29年1月以降、新たに雇用した場合、②28年12月末までに雇用し29年1月以降も継続して雇用している場合は、適用対象となりますので、管轄のハ □一ワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を 提出する必要があります。
http://www.mitsuda-zei.jp/archives/20161102
mitsuda-zei.jp 雇用保険は現行、新たに雇用した65歳以上の方については適用除外とされていますが、改正により29年1月から「高年…

★2016年11月のチェックポイン卜★
※年末調整の準備。各種控除申告書を配布して、控除を受けるために必要な証明書などを集めておくよう指示。中途入社の方には、前勤務先の 「源泉徴収票」を取り寄せるよう依頼します。 ※年末に必要な資金を確保するためにも、得意先管理と売掛金完全回収を徹底します。 ※年末年始の資金計画を再確認し、借入が必要なら金融機関に提出する資料を早めに作成します。 ※繁忙期は思いがけないミスや事故が起こりやすいので、事前準備とチェック体制を整えます。
http://www.mitsuda-zei.jp/archives/20161031
mitsuda-zei.jp ※年末調整の準備。各種控除申告書を配布して、控除を受けるために必要な証明書などを集めておくよう指示。中途入社の…

来月は「下請取引適正化推進月間」
◆年内にも下請法を一部見直す方針◆ 毎年11月は「下請取引週正化推進月間」です。今年は「下請けの 確かな技術に 見合った対価」を標語として、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の普及・啓発が集中的に行われます。 また、政府は下請け取引の適正化に向けて、年内にも下請法の運用基準や通達などの見直しを行う方針で、例えば下請代金の支仏条件について、*原則、現金払いとする、*手形の場合に割引料負担を一方的に押しつけない、*手形等の支払期間を短縮する、などを親事業者に要請する予定です。 ◆親事業者の義務と禁止行為◆ 下請法は、親事業者と下請事業者の資本金規模と取引内容により定義された下請取引に該当する場合が適用対象となり、親事業者には以下の4項目の義務や11項目の禁止行為が定められています。 ◎義務……*発注時に書面を交付する、*下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定める、*下請取引の内容を記載した書類を作成し、2年間保存する、*支払が遅延した場合は遅延利息を支払う。 ◎禁止行為……*買いたたき(類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い代金を不当に定める)、* 受領拒否(注文した物品等の受領を正当な理由がなく拒む)、*減額(発注時に決定した代金を正当な理由がなく減額する)、*支払遅延(受領後60日以内に定められた支払期日までに代金を支払わない)、*不当な給付内容のの禁止行為が定められています。変更・やり直し(正当な理由がなく発注の取消や内容変更、又は受領後にやり直しをさせる)*報復措置(違反行為を公取委や中企庁に知らせたことによる取引停止等)、など。
http://www.mitsuda-zei.jp/archives/20161028
mitsuda-zei.jp ◆年内にも下請法を一部見直す方針◆ 毎年11月は「下請取引週正化推進月間」です。今年は「下請けの 確かな技術に…
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