神奈川大和の会計事務所 税理士法人中央事務所
会計士付近
大和東
, Ikeda-shi
中央林間
原町田3-2-1 原町田中央ビル5F, Machida
森野 2-31-13Yabeビル, Machida
横浜市戸塚区汲沢, Yokohama
戸塚区上倉田町 489-1 柏桜ビル2階, Yokohama
明石町, Hiratsuka-shi
辻堂神台, Fujisawa-shi
西区戸部町, Yokohama
中央区相模原2-1-3, Sagamihara-shi
鵠沼石上, Fujisawa-shi
住吉町, Yokohama
鶴見区鶴見中央, Yokohama
美住町, Chigasaki-shi
金融会社付近
Atsugi Kouka Shisetsu, Ayase
沖津ビル 1F, Shimotsuruma
目黒1, Meguro-ku
瀬谷区二ツ橋町, Yokohama
Located Right in Front of Naf Atsugi, Ayase-shi
瀬谷区, Yokohama
法務付近
大和東3-15-5カミザワビル2階
神奈川県
Chuo-ku 1030012
, Ikeda-shi
相模が丘 1丁目36-55, Zama-shi
神奈川大和での相続税、法人税、所得税などなど 税金のご相談は中央事務所へ! 大和にある会計事務所です。
相続税、法人税、所得税・・・
会社や個人の税金に関することご相談ください。
NISAとは? : 金融庁
NISAってなに?☆自分で考える資産運用☆
預金に預けておくだけではなかなかお金は増えないこの時代。。。
預金利息にも税金はかかりますが、株式や投資信託の場合、一定の範囲で税金がかからないという制度がNISAです!
資産運用はなにが自分に合うかはひとそれぞれなので、自分でよく考えてメリットデメリットを考えることが重要です!
NISAとは? : 金融庁 NISA(少額投資非課税制度)のしくみや投資について基本から解説します。NISAは、「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる、つまり、税金がかか...

免税事業者はどうする!?☆インボイス制度☆
令和5年10月より開始予定のインボイス制度!
請求書等の様式が変わるだけでなく、消費税の納税義務のない免税事業者にとっても、悩ましい問題です。
図のように相手先にとっては、同じ額を経費として支払っていても消費税の納税が増えてしまうので、
消費税分の減額や相手先の見直しになる可能性が考えられます。
免税事業者→課税事業者になるか検討
課税事業者→免税事業者の取引先にどう対応するか検討
要チェックです!!
なりすましメールにご注意ください!!
当事務所の職員を装ったメールで添付ファイル付きのなりすましメールを確認いたしました。
現状、件数は多くないのですが、ご迷惑をおかけする可能性があります。
不審なメールは開く前にご確認をお願いします。

事業復活支援金
事業復活支援金の申請が開始されました!!令和3年11月から令和4年3月までの月売上が前3年の同月と比べて30%以上下がっていると申請ができる可能性があるこのコロナ関連の支援金。飲食店以外も対象で法人・個人どちらも対象になる可能性があるので、ご確認を!!当事務所ので、dhttps://jigyou-fukkatsu.go.jp/
令和3年11月から令和4年3月までの月売上が前3年の同月と比べて30%以上下がっていると申請ができる可能性があるこのコロナ関連の支援金。
飲食店以外も対象で法人・個人どちらも対象になる可能性があるので、ご確認を!!
認定支援機関でもある当事務所のでも事前確認を実施しております。気になる方はご相談ください。
事業復活支援金 新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、売上が減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、その影響を緩和して、事業の継続・回復を支援するための事業復活支援金を給...

令和3年分 確定申告特集
今年も確定申告の時期がやってまいりました!
コロナによる一括の期限延長はせず、確定申告期限は通常通り3月15日までですが、期限内の申告が困難な方は4月15日までの間は「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載するだけでOK!
パソコンやスマホでの申告も便利なので、以前のように税務署で並ばず色々な方法を試してみてください。
令和3年分 確定申告特集 令和3年分確定申告 個人の方で、確定申告をされる方はこちらのページをご覧ください。1 スマートフォンでの申告がさらに便利に...2 マイナポータルから控除証明書等を取得...3 Chrome×マイナンバーカード方式始まりま...

トップページ | マイナポータル
☆マイナンバーカードはもう取得しましたか?☆
健康保険証の代わりになったり、マイナポイントのメリットから取得する人が徐々に増えてきているマイナンバーカード!
これがあればマイナポータルの利用ができるので、一部の行政手続きができたり、自分のマイナンバーが利用されたか確認ができます。
年末調整の電子化に必要な控除証明書の一括取得をするためにもので、会社からすすめられることがあるかもしれませんね。
どういう制度?大丈夫なの?と疑問になったら公式HPで確認を!
https://myna.go.jp/
トップページ | マイナポータル マイナンバーカードを使った様々な行政の手続やお知らせの確認がオンラインで24時間可能です!

☆書類の保存が変わる!~電子取引2~☆
来年から義務化される電子データの保存!
ただ保存すればいいわけではなく、要件がかなり細かいです。。。
保存するデータは検索しやすいように指定のファイル名で保存したり、専用のシステムを入れる必要がある場合も。
よく確認して1月からの義務化に対応できるようにしておきましょう!!
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm

新年あけましておめでとうございます!本年もどうぞよろしくお願いいたします。
今年もタウンニュースに掲載していただきました✨

☆書類の保存が変わる!~電子取引1~☆
令和4年1月1日より電子取引は電子データで保存することが義務になります!
電子取引??と思う方も多いのですが、ネットでの買い物やメールで請求書等の請求書のやり取りをしているものが対象(添付参照)なので、今は全く関係ないという会社の方が少ないです。
これは義務なので、今までの書類の保管方法の見直しをする機会です!!

☆配偶者の扶養の範囲を確認!☆
年末が近づき、夫や妻の扶養に入る為には103万円を超えそう!と収入を調整する方が出てくるこの時期。今は扶養の範囲が複雑になっているので、今一度確認を!
所得税の扶養(103万円)→ 給料外の収入や配偶者の所得によっては税金控除は受けられません
社会保険の扶養(130万円)→ 本人の働いている先によっては社会保険の加入が必要です

☆年末調整はこう変わる!☆
今年も年末調整の時期がやってまいりました。
今年から年末調整の際に配られる扶養控除申告書等の用紙に印がいらなくなりました。(本人が確認した証拠として印をもらったり署名をしてもらったり会社によっても違いますが)
このイメージの通り、今後は保険会社からの証明書やこの用紙も電子データで回収してデジタルでできるようになってくる方向性ではいますが、マイナポータルの利用やシステムの対応が必須になってくるので、当事務所でもまだ少し時間がかかりそうです。
とはいえ、対応できるシステムはあるので、もしやりたい方は是非ご相談ください。

☆12月6日無料相談会のお知らせ☆
横浜駅のそごう地下2階新都市プラザで不動産相続相談会とコンサルティングの無料相談会が開催されます!
当事務所所長の松尾が相談をお受けしますので、相続や不動産の売買で税金関係が気になる方は是非お立ち寄りください!

☆書類の印はなぜ必要?☆
押印の廃止や電子化が進んでいて申告書など国税の書類も押印がいらないものが多くなりました。
契約書も押印が無くても成立するのですが、「誰がその書類を作ったのか、だれが確認したのか」が問題になることがあるので、お互いの意思の確認の為に押印を押すことが多いようです。
文書のデジタル化が普及し、誰が確認したか記録が残る電子署名や電子認証サービスの活用が進めば押印せずにスムーズに手続きができることが増えそうです。
とはいえ、当事務所でも所内の文書は電子化されてきていますが、決算書申告者や重要な届出をするためにお客様と意思確認する際はまだ押印をいただいております。今後の検討ですね。

☆書類の保存は何年間?~電子保存のご検討を!~☆
会計書類の管理でよくお客様に聞かれる質問です。
基本的には7年間、過去の損失がある場合などは10年間の保存が必要です。
会社で保管しておかなければいけないのは決算書のほかに元帳などの帳簿や領収書などたくさんあるので場所をとって困ってしまうこともよく聞きます。
現在は電子データの保存やスキャナ保存ができるので紙ベースの保管を減らすことが可能です。
保管でお困りの場合は検討してみてください。
jsite.mhlw.go.jp
本日より最低賃金が上がります。
神奈川県は28円アップの1,040円!
事業者の方は大変ですが、賃上げ+設備投資で助成金がもらえる場合がありますので要チェック!!
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/000967220.pdf
www.nta.go.jp
勤務の経費を支払う時はご注意を!
テレワークが増え、自宅で仕事する従業員に電気代やパソコンを支給することがあるかと思います。
その際、支払い方によっては所得税が課税されてしまいます!
電気代などの経費の場合
・実費相当額を合理的に計算○
・一定額を渡すだけの渡切手当×(給料扱いで所得税課税)
パソコンなどの備品
・貸し出し○
・支給(返却しなくてOK)×
扱いによっては従業員の負担が増えるので、支払う際はご確認を!!
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

事務所に入ると体温を計測するセンサーと消毒剤を設置しています。
お客様へのご利用のお願いの他、職員も毎日利用して各自の体温や体調を記録簿に記載しています。
お客様と接することが多いので感染症対策を徹底してまいります。
事務所へいらっしゃる際はご協力お願い致します。

令和2年分 確定申告特集
確定申告の申告・納付期限が4月15日までに延長されることが国税庁で公式に発表されました!
毎年確定申告期限が近くなると税務署等が混雑しますが、新型コロナウィルスの影響もあり、昨年と同様に1か月延長するとのことです。
●令和2年分 確定申告特集
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm

令和2年分 確定申告特集
確定申告の申告・納付期限が4月15日までに延長されることが国税庁で公式に発表されました!
毎年確定申告期限が近くなると税務署等が混雑しますが、新型コロナウィルスの影響もあり、昨年と同様に1か月延長するとのことです。
●令和2年分 確定申告特集
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限を2月15日まで延長します (METI/経済産業省)
●持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限が延長
上記の給付金の申請期限について、本日15日の24時まで(例外有)とされていましたが、今月末までに申し出れば2月15日(月)まで申請を受け付けるとの発表が本日ありました。
詳細は各給付金のホームページにて掲載予定とのことです。
締切日当日の発表とはいかがなものかとは思いますが、期限内に手続きや準備が間に合いそうもないと申請を諦めていた方には朗報ですね。
・外部リンク(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210115008/20210115008.html
持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限を2月15日まで延長します (METI/経済産業省) 持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限を2月15日まで延長します。
●あけましておめでとうございます!
先日までいただいていた年末年始のお休みも終わり、本日より通常営業を再開いたします。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

中小企業庁:新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います
●新型コロナウイルスに伴う固定資産税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が一定以上減少している中小企業者・小規模事業者に対して、令和3年度の固定資産税・都市計画税を0または半分とする制度が出来ています。
減免の要件は2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率で判断し、50%以上減少していれば全減免、30%以上50%未満であれば半分減免と定められています。
なお、減免の対象になるものは設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税であり、事業用であっても土地は対象となりません。
この減免を受けるためには、令和3年1月31日までに、『認定経営革新等支援機関等』の確認を受けて固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申請を必要があります。
当事務所は認定経営革新等支援機関として認定されておりますので、税に関するお悩み事がございましたら是非ともご相談ください!
・外部リンク(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
・
chusho.meti.go.jp 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います
●年末年始の営業のお知らせ
年末年始休業について、以下の通り案内いたします。
令和2年12月30日(水) ~ 令和2年1月4日(月)
ご不便をお掛け致しますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

非常事態宣言を受けて当事務所の営業体制を下記の変更させていただきます。
ご不明な点等ありましたら営業時間内にご連絡いただくか、各担当者へ直接ご連絡くださいm(__)m
1.事務所の電話応対時間は原則10時~16時とします
2.職員は在宅勤務を原則とし、事務所出勤者を減らしています
※平日の10時~16時に事務所内に職員がいなくなることはありません
3.感染拡大防止の為、顧問先様を含めた取引先への訪問を原則中止させていただきます
※差し迫った場合等各事情を考慮の上、ご相談させていただき対応しております
ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願い致します。
(現在、当事務所での感染者・濃厚接触者は発生しておりません)
www.nta.go.jp
確定申告の申告期限が4月16日までに延長されることが国税庁で公式に発表されました!
毎年とくに確定申告期限が近くなると、税務署等が混雑しますが、新型コロナウィルスの影響もあり、今年は1か月延長するとのこと。
当事務所ではほぼ全件電子申告を行っていますが、インターネットでパソコンやスマホからの申告もかなり便利になっています!https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf

令和元年分 確定申告特集
今年も確定申告の季節がやってまいりました!
今年も税務署や市町村の相談コーナーは混み合うかもしれないですが、パソコンやスマホから申告が出来る国税庁のホームページも充実していますので、確認してみてください♪
■令和元年分確定申告の申告・納税期限
所得税および復興特別所得税・贈与税:3月16日(月)まで
個人事業者の消費税および地方消費税:3月31日(火)まで
■確定申告特集(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm

高所得者は所得税が増えるけど、個人事業者は有利になる!?令和2年分からの所得税!
今年から誰でも所得から差し引ける「基礎控除」と年収850万円超の人の給与所得控除の上限額が見直されて、給料で高所得の方の税金が増えています。
基礎控除は10万円上がり、給与所得控除が10万円下がるという改正なので、年収850万円以下の人や扶養の範囲の103万円は変わりません。
個人事業者の控除には影響していないので、基礎控除が上がった分だけ少し有利です。
高所得の方で、1月から手取りが減ったかな?と感じた方はこの改正によるものかもしれません!

1/28大和商工会議所無料大相談会に「税務」として所長の松尾が無料相談を行います!
今回は税務や法律以外にも、美肌や防犯といった様々な業種で無料相談を行うので、是非お越しください♪

あけましておめでとうございます!本年もどうぞ宜しくお願い致します。
新年早々タウンニュースさまに事務所の案内を掲載させていただきました。
今年60周年を迎える事務所を宜しくお願い致します。

~パート収入と税金・社会保険の壁は!?~
年末が近づくこの時期、パート収入の方の扶養に入れる範囲はいくらまで?と聞かれることがあります。
以前は「103万の壁」と言われる所得税の控除の範囲ですが、今年から配偶者なら150万までなら所得税は大きく変わりません。
ただ、150万まで稼ぐと社会保険の扶養から抜けてしまうのでご注意を!

納税義務者はご注意を!消費税の納税額は25%程アップする可能性があります!!
消費税10%の増税で、消費税自体は2%の増税ですが、今まで納めていた消費税の額よりも納税額は25%程アップする業種もあるようです。
事業の内容や状況にもよるのですが、予想していたよりも多くて納税ができない!ということも考えられます。
事前によくシミュレーションをして、消費税の支払いができるように資金管理にご注意ください!

消費税が10%に変わり、軽減税率がスタートしました!
ポイント還元事業や請求書の変更など今回に伴って新たに開始する制度も多いですが、複雑なので、当事務所でもお客様ごとにご説明しています。
請求書や領収書で軽減税率について記載する必要があるので、目にする機会も多くなるかと。
軽減対象かどうかは判断が難しいもの多いですが、記載してもらえるので受取る側は要確認ですね!

☆9月7日税務セミナーのお知らせ☆
『増税時代の相続対策と不動産承継について』という内容で
9月7日(土)13時から無料セミナーを行います。
講師は当事務所の税理士 弓削が担当!
場所は海老名駅近くの積水ハウス 神奈川シャーメゾン支店で、個別相談や弁護士の先生の講演も予定しています。

キャッシュレス消費者還元事業
キャッシュレス化に伴るポイント還元事業とは?
中小企業のキャッシュレス決済導入を推進するため10月から始まるポイント還元事業!
来年6月まで導入に必要な端末の費用や手数料を国が決済事業者へ補助するので、中小企業の該当するお店では、負担が少なく導入ができます。
お客様も対象の中小企業のお店でキャッシュレスで買うと、ポイントが発行されるので、対象外のお店で買うよりもメリットがあります!
メリットを受けたい中小企業は「キャッシュレス・消費者還元事業」の加盟店としての登録が必要なので、手続等はよくご確認ください。
キャッシュレス消費者還元事業ホームページ
https://cashless.go.jp/

神奈川県立大和東高等学校
今日と明日、職業体験に大和東高校の生徒さんが来ています!
税務署等の住所録などのエクセル作業や、様子を見に来てくれた先生へお茶出ししたりと頑張ってくれています♪
yamatohigashi-h.pen-kanagawa.ed.jp 神奈川県立大和東高等学校は、神奈川県大和市深見にある全日制普通科の県立高等学校です。人としての感性を磨く “和” の学校を目指しています。

どんどん進むキャッシュレス化!
当事務所のお客様でもQRコード決済を導入するところあり、まだ導入していない場合もカード払い等ができないか問い合わせがあるようです。
「キャッシュレス・消費者還元事業」が10月からスタートし、中小企業にもメリットが増えます!
現金を持たないお客様の対応や現金管理リスクを削減できるなどメリットもありますが、手数料の支払いや入金サイクルの変更などデメリットになる可能性もあります。
いずれにしても、キャッシュレス決済の導入について検討する時期がきているようですね。
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