中央税理士法人
お客様のもっとも身近な相談相手に。
1955年開業の税理士事務所です。 お客様やfacebook利用者の方に対して、税金や会社経営に関する有用な情報を発信していきます。
ホームページは、http://www.central-tc.com
メールは、[email protected]

戸籍謄本取得までの流れや相談先をご紹介!
戸籍謄本は、次の①~②の手順により取得します。
①まずは、死亡の記載がある除籍謄本を取得します。
除籍謄本には、前の戸籍の情報が記載されているので、その情報を元に一つ一つ戸籍をさかのぼっていき、亡くなった方の「出生」の記載がある戸籍に辿り着くまで、その作業を繰り返します。被相続人が本籍地を変更していなければ、一つの市区町村役場に請求すれば出生から死亡まで全ての戸籍が揃いますが、本籍地を変更している場合は、各市区町村役場ごとに、順を追って請求をしていかなければなりません。
②戸籍謄本を、本籍地の市区町村役場で取得します。
なお、現住所ではなく本籍地の市区町村役場になるため、現住所と本籍地が異なる場合には注意が必要です。被相続人の本籍地がわからない場合は、本籍地記載の「住民票の除票」を取得すれば、住民票の除票上で、本籍地を知ることができます。また、本人ではなく、代理人が取得することもできます。その場合、同じ戸籍の人が代理人である場合は委任状は不要ですが、それ以外の場合には委任状が必要です。また、マイナンバーカードを使うコンビニ交付サービスを利用する戸籍取得方法もありますが、対応していない市区町村役場やコンビニもあるため、事前の確認が必要です。
なお、戸籍謄本の取得手続きについての相談先は弁護士・司法書士・行政書士が中心となります。相続手続きに必要なすべての戸籍謄本を取得するまでに数ヶ月もかかることもありますので、慌てなくても済むように専門家に依頼することも検討してみましょう。
全文の記事はこちら↓↓
https://stalgie.co.jp/kokoaru/inheritance/souzoku-kosekisyouhon/

相続には戸籍謄本か戸籍抄本どちらが必要?
では、相続が発生した場合は、戸籍謄本と戸籍抄本のどちらが必要になるのでしょうか。
結論からいうと、相続人の確定に必要なのは戸籍謄本です。
なぜなら被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を確認することで、相続人を特定することができるためです。
被相続人しか記載されていない戸籍抄本では、相続人の知らない新たな相続人を確認することができません。
したがって、被相続人の戸籍を確認するためには戸籍謄本が必要なのです。
一方で、相続人の戸籍を確認する際は戸籍抄本でも問題はありません。
相続人の戸籍を確認する目的は、被相続人の死亡時に相続人が生きていたかを証明するためです。よって、その相続人だけが記載されている戸籍抄本でも証明が可能です。
しかし、戸籍抄本の場合は相続人の人数分の戸籍抄本を取得する必要があるのに対して、戸籍謄本の場合は1通に複数の相続人の情報が記載されています。
初めから戸籍謄本を準備しておけば相続手続きの事務負担軽減や、取得手数料を抑えることができるため、「戸籍抄本」で事足りるとはいえ「戸籍謄本」を取得することをおすすめします。
次回は、戸籍謄本取得までの流れや相談先をご説明いたします。

相続では戸籍謄本と戸籍抄本のどちらが必要?違いや取得方法を解説!
相続が発生した際は、戸籍謄本や戸籍抄本が必要です。まずは、戸籍謄本と戸籍抄本の違いについて解説します。
① 戸籍謄本(こせきとうほん)とは、戸籍に記載されている全員の身分関係を証明するものです。(全部事項証明書)
② 戸籍抄本(こせきしょうほん)とは、戸籍に記載されている一部の人の身分関係を証明するものです(個人事項証明書)。どの情報を記載したいかは申請者自身が選択することができます。
つまり両者の違いは、戸籍謄本が戸籍に記載されている全員の身分関係を証明するものに対して、戸籍抄本は戸籍に記載されている一部の人の身分関係を証明するものだということです。
次回は、戸籍謄本や戸籍抄本が相続のどのようなケースで必要になるのかを解説いたします。

再び遺産分割協議を行っても解決できず、押印を拒否されるような場合には、遺産分割調停などの法的手続きをとることになります。調停で合意が成立した場合、あるいは、調停が不成立となり審判に移行した場合は、いずれも実印の押印と印鑑証明書の添付は不要で相続手続きをすることが可能となります。
なお、調停自体は、本人でも行うことは可能ですが、調停での話合いは、法的知識が必要になるので弁護士に依頼される方が無難です。
弁護士に依頼するとなると、当然、弁護士費用がかかりますが、弁護士費用は、事案の難易度、相続人の数等によって費用が異なってくることがあるため一概にいくらとは言えませんが、原則、委任された本人の負担となりますのでご注意下さい。
全文の記事はこちら↓↓
https://stalgie.co.jp/kokoaru/inheritance/registered-seal/

遺産分割協議書に実印を押さない場合の対処法につきましては、次のような対処法が考えられます。
①印鑑登録していない場合
当該相続人に相続手続き制度を説明して、住民登録している市区町村の役所で印鑑登録の手続きをしてもらうことになるでしょう。
②自らの意思で押印を拒絶している場合
再度遺産分割協議を行い、その協議内容を変更することを検討せざるを得ないでしょう。また、他の相続人と接触したくないという場合であれば、弁護士が窓口になることで解決するケースがありますので、弁護士に依頼するのも1つの方法です。
次回は、上記対処をしても押印を拒否される場合についてご説明します。

遺産分割協議書には実印を押印しなければならないという法律上の規定
はありませんが、実務上は実印を押印するのが通常です。
相続人が、実印を押さないケースとしては、①印鑑登録していない
場合と、②自らの意思で押印を拒絶している場合が考えられます。次回は
その対処法についてご説明します。
正社員/税理士補助業務 - 栃木県 栃木市 野州平川駅 - Indeed.com
業務拡大につき正社員の募集をします。
やる気のある方、是非お願いいたします。
正社員/税理士補助業務 - 栃木県 栃木市 野州平川駅 - Indeed.com "),r.close()),!r)throw Error("base not supported");var a=r.createElement("base");a.href=n,r.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(a);var i=r.createElement("a");return i.href=t,i.href}finally{e&&e.parentNode.removeChild(e)}}());var l=i(t||""),f=function(){if(!("defineProperties"in Object))retur...
HP、メールにつきましては、明日復旧予定です。
ご迷惑をお掛けしております。

日本のお金を家計に例えたら衝撃!
http://www.central-tc.com/info/?p=392

わざわざ税金を高くするなんて!!
本当に効果あるの?
http://www.central-tc.com/info/?p=388

税制優遇だけじゃないの知ってます?
税制優遇だけじゃない!
金融支援でも活用できるんだからやらなくちゃ。
http://www.central-tc.com/info/?p=383
税制優遇だけじゃないの知ってます? 経営力向上計画認定は税制優遇だけじゃないの知ってました? まだまだ認知されていないみたいなんで、この機会にもう […]

オリンピック・パラリンピックの報奨金の取り扱いは?
ゲスですが、
オリンピック・パラリンピック報奨金の取り扱い気になりません?
注)こんなボディーの社員はおりません。
http://www.central-tc.com/info/?p=376
オリンピック・パラリンピックの報奨金の取り扱いは? ブラジル・リオデジャネイロのオリンピック・パラリンピックでは、日本勢が大活躍し史上最多のメダルを獲得しました。 […]

「経営力向上計画」知ってます?
「経営力向上計画」
設備投資の予定がある方にはぜひ知っておいてもらいたいです。
固定資産税もばかにはできませんからね。
http://www.central-tc.com/info/?p=371
「経営力向上計画」知ってます? 中小企業庁はこのほど、中小企業の生産性向上による経営力強化を図る中小企業等経営強化法に基づく中小企業等が策定す […]

来年1月から国税もクレジットカード納税がスタート!
法人税や消費税、所得税がクレジットカードで払えるようになるみたいです。
うまく利用したいです。
http://www.central-tc.com/info/?p=362
来年1月から国税もクレジットカード納税がスタート! 国税の納付方法には現在、 (1)税務署、金融機関の窓口で現金に納付書を添えて納付 (2)指定した金融機関の預貯 […]

消費税率引き上げ前に購入するものランキング
消費税率引き上げ前に買いたいものは?
住宅かと思ったんですが違うみたいですね。
http://www.central-tc.com/info/?p=359
消費税率引き上げ前に購入するものランキング このほど大手生命保険会社の日本生命保険相互会社が「消費税増税前に購入したいもの」などについて行ったアンケート調 […]

平成26年の民間給与実態。働く女性が増加!
働く女性が増えています。
女性が働ける環境の整備が整ってきていることはうれしいことです。
http://www.central-tc.com/info/?p=353
平成26年の民間給与実態。働く女性が増加! 国税庁が平成26年の民間給与実態統計調査の結果を公表しました。 その調査によると、働く女性の数と年間所得が著し […]

源泉徴収票にはマイナンバーを記載しないで~!
マイナンバーについての情報です!
変わったときはもっと大々的に公表してほしいですよね!http://www.central-tc.com/info/?p=348
源泉徴収票にはマイナンバーを記載しないで~! 「社員などに交付する源泉徴収票にマイナンバーを記載しないで」と国税庁が告知しています! 個人情報の漏えいなどの […]

社員募集のお知らせ!
前回募集をかけた税理士が決まり、社内の体制が整ってきました。
また、ありがたいことに顧問先が順調に増えているのですが、それに伴い社員の負担も増えてきました。
通常の税理士事務所ですと社員1人あたりの担当顧問先数は20件~となっており、1社にかける時間が限られてしまうのが現状です。
実際に他社から移ってきた顧問先に聞くと、
・申告書を作ったけど出し忘れた
・毎月来る予定が年に1回だった
・数字に対して何のアドバイスもない
・期限後申告が当たり前
とあってはならない状態が経常化していたようです。
弊社では、担当顧問先数を減らし、1件にかける時間を増やし、残業時間をなくし社員のプライベートの充実を目指しています。
税理士事務所の資本は人です。
人がいないと仕事になりません。
どんなに技術が発展しても人の力が介入しないことはありません。
弊社の考えに共感していただける社員を1名募集します。
(税理士も引き続き募集します。)
応募方法は、
弊社に履歴書を送付(担当:小島和之)
↓
簿記3級程度の筆記試験
↓
面接
となっています。
応募資格は、
日商簿記2級または税理士事務所経験3年以上
皆様の応募をお待ちしています。
[相続税]勤務先から受け取った弔慰金
http://www.central-tc.com/info/?p=341
知らない人が多い内容ですので、ぜひこの機会に知っておいてください。
[相続税]勤務先から受け取った弔慰金 被相続人の死亡によって執り行う葬儀等の際に受け取る御霊前や御仏前といった「弔慰金」や「花輪代」、「葬祭料」など […]

法人税調査の実施件数が過去最低に。
国税庁が法人税の申告を行っている法人に対する任意の訪問調査(実地調査)の実施割合を明らかにし、今年中に過去最低の3%になることを明らかにしています。
今回のデータは、「税務行政の現状と課題」と題する説明資料で明らかにされたもので、実地調査の件数を対象法人数で割った法人実調率は、
昭和59年・・・10%
平成元年・・・8.5%
平成27年・・・3%(予測)
にまで落ち込むと予測しています。
税務署による実地調査のタイミングは、昭和後期まで実調率が10%前後で動いていたことから、1社に対して10年に1度実地調査が行われると言われていましたが、今年からは33年に1度のサイクルで実地調査が行われることになるわけです。
(むしろ、来るところは数年に1度、来ないところはずっと来ないということになりそうですが。。。)
私の実感としては、調査件数自体は減っているのかもしれないですが、1件の調査にかける時間は増えている気がします。
つまり、意地でも手ぶらで帰らないということになりそうなので、税理士に対して会計の帳面など、より一層細かく・正確に見てもらえるよう要請する必要があると思います。
(本来であれば、税理士が自発的にやらなくてはいけないのですが、やらない税理士もいるみたいなので。。。)
http://www.central-tc.com/info/?p=336
法人税調査の実施件数が過去最低に。 国税庁が法人税の申告を行っている法人に対する任意の訪問調査(実地調査)の実施割合を明らかにし、今年中に過去最低 […]

採用情報について/中央税理士法人 栃木県栃木市
事業拡大につき税理士・社員の募集をいたします。
税理士については支店提携税理士および本社勤務税理士の募集です。
税理士という職業は資格が必要な職業です。そのため、個人で営む税理士事務所の場合、税理士に万が一のことがあれば、職員の方はその時点で職を失ってしまいます。
また、同時にお客様にとっては顧問税理士がいなくなるということです。
・職員が安心して働くことのできる環境を整える。
・お客様に対して安定したサービスを提供することができる体制を整える。
そのためには「税理士法人」である必要があると考えております。
税理士に万が一のことがあっても、中央税理士法人として存続することができる、中央税理士法人として引き続きお客様の顧問をすることができる。
これは、個人の税理士事務所ではできないことです。
しかし、私たち中央税理士法人は、理想を掲げつつも到達することができておりません。
お客様のためにも、働く社員のためにも、まだまだ発展途上であり改善する点も多くございます。
だからこそ、一人でも多くの方とお会いし、私たちと同じ価値観のもと、一緒に頑張ってくれる方を採用したいと思っています。
前向きな気持ちを持った方なら大歓迎です。
お客様に喜ばれ、社会に貢献でき、活気のある事務所で安心して働ける。
そんな事務所を創っていくため、当税理士法人も努力を惜しみません。
お客様の発展と共に自分自身も成長したい意欲をお持ちの方、ご応募お待ちしています。
http://www.central-tc.com/recruit.html
ご相談・ご質問は直接のメールでも受け付けております。
お気軽にご連絡ください。
[email protected]
採用情報について/中央税理士法人 栃木県栃木市 栃木県栃木市にある中央税理士法人のホームページです。当事務所は1955年に開業してから50年の歴史を持ち、その信頼と実績で皆様の税に関するご相談やお悩みを解決してまいります。

4月の倒産は730件。
4月の倒産は730件。 http://wp.me/p4s74u-54
4月の倒産は730件。 帝国データバンクが発表した法的整理による全国企業倒産状況(負債1千万円以上)によると、4月の倒産件数は730件となりました。 前月比13.8%減、前年同月比でも14.9%減となり、2ヵ月ぶりに前年同月を下回りました。 一方、負債総額は1918億9100万円(前月2240億4700万円、前年同月1429億5600万円)で、前月比は14.4%減、前年同月比では34.2%1の増加となり、3ヵ月連続で前年同月を上回りました。負債10億円以上の倒産は25件(前月43件)にとどまりましたが、東証1部上場の江守グループホールディングス(株)が負債711億円と全体を押し上げた形となっています。 負債額別にみると、負債5000万円未満の小規模倒産は409件で、前年同月を13.0%下回ったものの、構成比は56.0%と30ヵ月連続で過半数を占めています。 資本金別では、個人経営と資本金1000万円未満の合計が431件、構成比は59.0%を占めています。 同倒産状況の概要は↓ ※帝国データバンクより 正直、顧問先等に倒産した企業がない(後継者が居らず畳んだ会社はありますが...)のであまり実感がありませんが、結構件数が多いなというのが実感です。 今後は、消費税の増税などが控えており倒産件数の増加要因になりえますので、増税までにどれだけ会社の体制を整え強い会社にしておくかが課題ではないでしょうか。 出会えたお客様すべてに、将来の展望を見据えた経営の一助となれるよう努力いたしますので、今後ともよろしくお願いいたします。

ふるさと納税シミュレーション!
ふるさと納税シミュレーション! http://wp.me/p4s74u-4W
ふるさと納税シミュレーション! 日本全国の応援したい自治体に寄付をした人の税負担が減る「ふるさと納税」が、2015年度税制改正において拡充されました。 総務省は、ふるさと納税の普及に向けてホームページ上にポータルサイトを開設し、全額控除される納税額の上限の目安を公表するなど利用の拡大を呼びかけています。 税制改正で拡充されたふるさと納税のポイントは、次の2つです。 ①所得税・住民税の控除上限額が2倍に引き上げられたこと ②確定申告を不要とする手続きの簡素化「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設 ※「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、2015年4月1日以後に行われるふるさと納税について適用され、確定申告が不要な給与所得者等については、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告不要で控除を受けられる手続きの特例です。 同省のポータルサイトは、新たな制度の概要を説明するとともに、インターネットテレビで各地の地方再生や活性化に役立っている実例を紹介、さらに控除されるふるさと納税額の目安を示して納税者がシミュレーションできるようになっています。 注意)総務省は、返礼品は一時所得になり、50万円を超えると課税対象となることを挙げて注意を促しています。 ふるさと納税ポータルサイトは↓ 控除される納税額の目安は↓ 総務省ポータルサイトより ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 掲載内容は個人的な見解であります。 具体的な事例にあてはめる場合は顧問税理士・税務署等にご確認のうえ処理を行ってください。 また掲載内容は、掲載時点の法令等に基づいております。

原発周辺の避難指示区域内の相続土地評価でパブコメ
原発周辺の避難指示区域内の相続土地評価でパブコメ http://wp.me/p4s74u-4U
原発周辺の避難指示区域内の相続土地評価でパブコメ 国税庁は4月28日、「2015年中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の評価について」の法令解釈通達(案)を公表した。 この通達は、2015年中に相続、遺贈又は贈与により取得した土地等で、2015年1月1日現在において原子力発電所周辺の帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域に設定されている区域内にあるものの評価を行う場合の取扱いを定めたもの。 相続税や贈与税において土地等の価額は、時価により評価することとされているが、納税者が相続税等の申告に当たり、土地等について自分で時価を把握することは必ずしも容易ではない。そこで、相続税等の申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、国税局(所)では毎年、全国の民有地について、土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率を定めて公開している。 しかしながら、避難区域内の土地等は、 (1)自由な取引が行われるとした場合に通常成立すると認められる価額を把握することが困難又はできず、路線価等を定める環境や売買実例価額に準拠して評価する環境にないこと (2)避難指示区域内の土地等については、使用収益制限などによって減価していると認められるが、その減価の程度を具体的に把握することは困難であること (3)「時価」を超える評価は違法となるところ、相続税等の課税のための評価であることを考慮すると、評価の安全性を十分に考慮する必要があること との理由から、2014年分までと同様に路線価等を定めることが困難な状況にある。 そこで、避難指示区域内の土地等(2015年1月1日現在、帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域に設定されている区域内にある土地及び土地の上に存する権利)の取扱いを定めるわけである。 具体的には、 (1)2015年中に相続、遺贈又は贈与により取得した避難指示区域内の土地等の価額については、その価額を「0」(評価しない)として差し支えない (2) 2015年中に相続、遺贈又は贈与により取得した株式及び出資を純資産価額方式によって評価する場合における評価対象法人が保有する避難指示区域内の土地等の価額については、その価額を「0」として差し支えない としている。

意外と便利!「相続税の申告要否の簡易判定シート」
国税庁ホームページ内にある「相続税の申告要否の簡易判定シート」が便利と注目を集めています。
相続税の仕組みをまったく分からない人でも、自分に相続税が課税されるかどうかが簡単にわかると評判がいいです。
今年から相続税がかからない範囲である基礎控除額(課税最低限)が「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」へと引き下げられました。
つまり、配偶者と子供が2人の家庭では、8000万円から4800万円に引き下げられることになります。
そのため、地価の高い都心部に住宅などの不動産を持つ人たちは、土地と建物だけで基礎控除額を超えてしまう方がかなり増えると予測されています。
普段税理士と接点のない資産家やサラリーマンなどは、相続税の仕組みが非常に難しく、自分が課税対象かどうかもわからないまま不安な日々を送っているのではないでしょうか。
そこで、そのような人たちのために国税庁が作成したのが「相続税の申告要否の簡易判定シート」です。
「相続税の申告要否の簡易判定シート」はこちらhttp://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzok-kanihanteih27.pdf
指示に従って入力をするだけなので、いざという時に相続税が掛かるのどうか確認するのにご活用ください。。
ただし、相続税には小規模宅地の評価減額特例など優遇措置がいくつかあるため、正確な相続税額については、税理士に相談する必要があります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
掲載内容は個人的な見解であります。
具体的な事例にあてはめる場合は顧問税理士・税務署等にご確認のうえ処理を行ってください。
また掲載内容は、掲載時点の法令等に基づいております。

なぜ?いま2円切手に意外な人気が!!
なぜ?いま2円切手に意外な人気が!! http://wp.me/p4s74u-4K
なぜ?いま2円切手に意外な人気が!! 確定申告時期も残り一週間となりました。 このあたりで少し気の抜ける話を。 今、切手コレクターや古物商の間で、注目を集めているのが2円切手。 なぜでしょうか? 消費税率が8%に引上げられた昨年4月、はがき用の切手代金が50円から52円に、封書用の切手代金が80円から82円に値上げされた際に、買い足しするケースがあると見込んで日本郵政が11年半ぶりに発行し始めたものが2円切手です。 昨年末の衆議院総選挙で自民・公明の与党が勝利して、消費税率10%への引上げ時期を2015年10月から2017年4月に延期することを決めたため、2017年4月から、はがき用の切手代金はおそらく53円に、封書用の切手代金もおそらく84円に値上げされることが間違いないことから、2円切手の存在は確実に薄れていくと言われています。 しかし、なぜこの2円の切手が将来一家のお宝になるのか。 それは、切手コレクターの間では「通常、記念切手の場合は未使用でシートのままだと価値が高くなるが、今回の2円切手の場合は消印つきの官製はがきや著名人から送られてきた封書などに貼られたものにプレミアムが付く可能性が高い」と見られているからです。 今のうちに取っておくと、将来、思わぬ収入があるかもしれません。

確定申告時期は税務署も日曜営業!
確定申告時期は税務署も日曜営業! http://wp.me/p4s74u-4G
確定申告時期は税務署も日曜営業! 平成26年分確定申告期間中は、平日(月~金曜日)以外でも、一部の税務署では、2月22日と3月1日に限り日曜日も、確定申告の相談・申告書の受付を行います。 今年日曜日に開庁する税務署は、都道府県の主要都市にある232署です。 日曜日に開庁する税務署一覧はこちら 税務署は通常、他の官庁と同様に土曜日・日曜日・祝日は業務を行っていません。しかし、所得税の確定申告期間中の2月16日から3月16日までの繁忙期に日曜日開庁を実施してきました。 今回も日曜日開庁を行う予定ですが、今年は2月22日と3月1日の2日間に限り、都道府県の主要な都市にある232署で確定申告書の受け付け業務などが行われます。 なお、いくつかの税務署が一つの会場で一緒になって業務を行う合同会場では、その業務を実施する税務署管内の納税者だけの申告書の収受等が行われます。 また、広域センターの名称で業務を行っている会場では、税務署の管轄に関係なく都道府県内の納税者の申告書を仮収受という形で受け付けることになっているので注意が必要です。 一方、仕事の都合上、税務署に行くことが難しいという納税者については、国税庁では国税の電子申告システム(e-Tax)の利用を呼びかけています。 e-Taxは、自宅や会社にあるパソコンを使ってインターネットで国税の申告から納付まで行えるもので、1月13日から3月16日までの間、土・日・祝日など関係なく全期間24時間利用できます。

確定申告の準備資料一覧です。
確定申告の準備資料一覧です。 http://wp.me/p4s74u-4B
確定申告の準備資料一覧です。 本年もいよいよ確定申告の時期が近づいてきました。 申告期日間近に慌てないよう、早めのご準備をお願いします。 しかし、 どんな資料を準備すればいいのかわからない。 どの資料が確定申告で必要なのかわからない。 といった声が、毎年多数寄せられます。 そこで、弊社で確定申告の準備資料一覧を作成しましたので、下記より印刷していただき役立ててもらえれば幸いです。 確定申告の準備資料一覧 ご不明点などございましたらお気軽にご連絡ください。

新年あけましておめでとうございます。
新年あけましておめでとうございます。 http://wp.me/p4s74u-4y
新年あけましておめでとうございます。 新年あけましておめでとうございます! 本年もどうぞよろしくお願いいたします。 本日より仕事始めとなりますが、カレンダーを更新いたしましたのでご確認をお願いいたします。 仕事の関係上、土曜日の営業日はランダムとなっております。 確定申告の時期等は営業しておりますのでお気軽にご連絡ください。 中央税理士法人一同 [ 1 more word. ]

住宅ローン控除についてのご案内
住宅ローン控除についてのご案内 http://wp.me/p4s74u-4r
住宅ローン控除についてのご案内 今年度は消費税増税などの影響もあり、新たに住宅を取得または改築された方も多いかと思います。 今年度に住宅を取得等された方は住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除の正式名)を、居住の用に供してから10年間受けることができますが、その手続きを確定申告期日である平成27年度3月15日までに行う必要がございます。 準備資料の一覧を準備いたしましたので、ご確認の上早めの対応をお願いいたします。 なお、2年目以降に関しましては、年末調整で控除を受けることができます。 住宅借入金等特別控除をうけるには ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 掲載内容は個人的な見解であります。 具体的な事例にあてはめる場合は顧問税理士・税務署等にご確認のうえ処理を行ってください。 また掲載内容は、掲載時点の法令等に基づいております。 [ 1 more word. ]

白色申告者も帳簿付けを義務化!
白色申告者も帳簿付けを義務化! http://wp.me/p4s74u-4h
白色申告者も帳簿付けを義務化! 個人事業者の中には、1年分の帳簿付けを12月にまとめて行う人が少なくありません。 そこで、国税庁がすべての白色申告者に対して、帳簿付けが義務化されていることを再度周知しています。 今年の1月から個人の白色申告をしている人についても、法律で帳簿付けと帳簿書類の保存が義務づけられています。 これまでは、白色申告をしている人で前々年分あるいは前年分の事業所得などの金額の合計額が300万円以下の人については、記帳や帳簿等の保存をする必要はありませんでしたが、今年からそれが義務化されたのです。 帳簿付けについては、 ・売上げなどの収入金額 ・仕入れや経費に関する事項 について ・取引の年月日 ・売上先・仕入先その他の相手方の名称 ・金額 ・日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等 を帳簿に記載する必要があります。 ※ただし、日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。 一方、帳簿書類の保存については、収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。 保存期間は以下の通り、 収入金額や必要経費を記載した法定帳簿が7年間 それ以外の帳簿(任意帳簿)は5年間 決算に関して作成した書類や請求書、納品書、送り状、領収書などの書類も5年間 となっています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 掲載内容は個人的な見解であります。 具体的な事例にあてはめる場合は顧問税理士・税務署等にご確認のうえ処理を行ってください。 また掲載内容は、掲載時点の法令等に基づいております。

太陽光発電の工事費負担金は繰延資産!
太陽光発電の工事費負担金は繰延資産! http://wp.me/p4s74u-47
太陽光発電の工事費負担金は繰延資産! 公には公表されていないですが、先日の調査で明らかになった事例、太陽光発電の工事費負担金の繰延資産計上。 太陽光発電設備自体は、機械装置として耐用年数17年で減価償却するか、一定条件をみたす場合、即時償却が選択できます。 ※即時償却とは、供用年度に全額損金算入することをいいます。 ところが太陽光発電設備と電力会社とを接続するための工事費負担金は、受益者負担ということで発電者に負担してもらっているものであり、工事の対象となった計器・送電設備は電力会社の資産であることから、「公共的施設の負担金」となり、繰延資産計上し、即時償却の対象とはなりません。 ※繰延資産ですので、20万円未満の場合は損金可能となります。 太陽光発電設備の設置が急速に拡大し、各電力会社が送電線への接続申し込みの保留を明言するほどですが、今後、太陽光発電を考えている方や決算期を迎える方はご注意ください。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 掲載内容は個人的な見解であります。 具体的な事例にあてはめる場合は顧問税理士・税務署等にご確認のうえ処理を行ってください。 また掲載内容は、掲載時点の法令等に基づいております。

100万円未満の美術品が減価償却OKに!
100万円未満の美術品が減価償却OKに! http://wp.me/p4s74u-44
100万円未満の美術品が減価償却OKに! ちょっと変わった改正ですが(+_+) 国税庁は10月10日、時の経過により価値の減少しない美術品等の資産に係る取扱いの改正を行うため意見公募を開始した。 美術品等が非減価償却資産に該当するかの判断基準を示した法人税基本通達等の《書画骨とう等》の取扱いについて、昨今の美術品等の多様化や取引実態等に応じて見直す。 通達改正案では、27年1月以後開始年度等から美術年鑑等の掲載の有無の判断基準を廃止し、古美術品や古文書等以外の美術品等で1点100万円未満のもの(時の経過で価値が減少しないことが明らかなものは除かれる)を減価償却資産として取り扱うとするなど、減価償却できる美術品等の範囲を拡大させる案を示している。 税法上、書画、骨董品などの美術品については、「時の経過によりその価値が減少するものではないものである」として、税務上減価償却を行えないものと位置付けています。 そして、国税庁では法人税法基本通達7-1-1で、次に掲げる条件を満たすものを減価償却ができない美術品として取り扱ってきました。 (1)古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの (2)美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等 このいずれかの条件を満たす美術品の購入費用は「工具器具備品」等として固定資産に計上し減価償却ができません。取得価額のまま保有し続けることになります。 ただし、その取得価額が1点で20万円未満の場合は、減価償却資産として扱うことができ、しかも、絵画については1点で20万円以上であっても、1号(約22cm×16cm)当たり2万円未満のものであれば、減価償却資産として取り扱うことができることになっています。 しかし、この取り扱いは30年以上前に制定されたもので、すでに美術品等の範囲がその取引実態とは乖離してきたとことから、国税庁ではその実態に応じて取扱いを見直すことにしたわけです。 具体的には、上記(2)の美術関係の年鑑等に搭載されている作品という条件を廃止し、1点20万円未満を減価償却資産としていたものを、1点100万円未満のもの(1点 100 万円以上のものでも、「時の経過によりその価値の減少することが明らかなもの」についても)を減価償却資産として取り扱うことにしています。 また、絵画については1号当たりというサイズ条件を廃止する予定です。 この改正した取り扱いを国税庁では、平成27年1月1日以後に開始する事業年度から適用し、すでに取得している美術品についても、同期日以降は新たな取り扱いで税務処理することにしています。

通勤手当の非課税限度額の引上げについて
通勤手当の非課税限度額の引上げについて http://wp.me/p4s74u-41
通勤手当の非課税限度額の引上げについて 平成26年10月17日付けで通勤手当の非課税限度額が引き上げられる改正がありました。 平成26年10月20日以前の給与で支給された分については今年度の年末調整で調整が必要となりますのでご注意ください。 国税庁の案内ページはこちら 給与計算や年末調整をされる方はご注意を!! また、会社から通勤費を多くもらっている方は、今回の年末調整のときに確認しておいた方が良さそうです。

そろそろ書類が届いてないですか?
そろそろ書類が届いてないですか? http://wp.me/p4s74u-3Q
そろそろ書類が届いてないですか? 11月が近づいてきましたが、そろそろ保険会社から「控除証明書」が届いてる頃ではないでしょうか? さすがに捨ててしまったりはしないと思いますが、年末調整や確定申告で必要なので必ず取っておいてください。 ※ご自身のみではなくご家族の分も控除できます。 これから年末にかけて、国民年金保険料の証明書や小規模企業共済掛金の証明書など様々な資料が送付されます。 わかりやすいように年末調整の準備資料一覧を添付いたしますので役立てていただければ幸いです。 「平成26年 年末調整の準備資料について」 年末調整時に資料をきちんと出すことにより、今年度中に払ってきた源泉所得税が返ってきます。 めんどくさがらずに提出することにより、節税になり、家計の足しになり、お小遣いになりますので、早めの準備をお願いします。

青色申告と白色申告
青色申告と白色申告 http://wp.me/p4s74u-3B
青色申告と白色申告 個人事業主になると必ず「確定申告」を行う必要があります。 確定申告を行うときにだれもが悩む「青色申告」と「白色申告」の違い。 今回は、確定申告時期も近づいてきましたので、この話題を取り上げようと思います。 まず、個人事業主は、20万円を超える事業収入(利益ではなく収入です)がある場合は、確定申告を行わなければなりません。 この、個人事業の確定申告には、「青色」と「白色」の2種類に分かれており、さらに青色は、特別控除の金額が10万円と65万円に分けられています。 青色申告と白色申告をおおまかに分けると ・家計簿程度の収入・経費の計算で、申告ができる方法(白色申告) ・簿記を使用し、取引を細かく記録しなければならないが、控除額が多くなる方法(青色申告) の2パターンを定めています。 白色申告と青色申告の細かい違い では、青色申告と白色申告では、実際にどんな違いがあるのでしょうか? 以下の表をご覧ください。 この表には様々な違いが記載されていますが、なかなかピンときませんよね? そこで下記を参考にしてください。 白色申告に適している方 白色申告は、平成26年1月以降から記帳・帳簿保存が義務化となっており、経理の方法としてみた場合、青色申告の10万円控除と変わらなくなりました。 そのため、以下のような人々が白色申告には向いていると言えます。 ・全く経理のことがわからない人 ・年の途中から事業を始めて、収入がまだ少ない人 ・副業でフリーランスをしていて、フリーランス収入が少ない人 ・事務経理にあまり時間を割けない人 ・経費の総額がごく少ない人 白色申告の帳簿は「簡易簿記」といって、仕組みは現金出納帳や家計簿と大差ありません。 いくらお金が入ってきて、いくらお金が出ていったのかがわかるようになっていれば良いので、excelなどで簡単な表などを作り記入しておく程度でも大丈夫です。 青色申告に適している方 青色申告で10万円控除を目指す方 事業を始めて年数が経つと、収入も増え、本格的に節税を考える必要があります、住民税や国民健康保険税などの負担が大きくなってくるからです。 以下のような方は、「白色申告」と同じような処理でも、「青色申告」に切り替えて、10万円の特別控除を利用したほうが得策です。 白色と同じような処理で、しかも10万円の控除をしたい人 ・青色申告でも10万円控除の場合、決算書の貸借対照表と、損益計算書は完成させていなくても構いません。 白色申告の収支内訳書と、記載する内容はほとんど変わりませんから、同じ手間なら、10万円余計に控除してもらえる青色申告の方が得です。 不動産収入や、株式などの収入がある人 ・不動産収入や配当がある人は、どちらにしても、決算書を作る必要があります。どのみち作成するのであれば、事業の分も決算書にしておけば、損益通算といって、赤字の分を他の所得から差し引く処理ができます。 青色申告で65万円控除を目指す方 青色申告では、最大65万円の特別控除を受けることができますが、正規の複式簿記で毎日取引の記帳をする必要があり、事務負担が10万円の控除と比較して膨大になります。 経理事務の経験がない人の場合は、少々難しい作業になるようです。 ただし、この条件さえクリアしてしまえば、 ・赤字を3年間繰り越して、収入から差し引ける。 ・貸倒引当金を利用できる ・減価償却資産を300万円まで一括して処理できる といった利点があります。 ただし、経理経験のない人が記帳をした場合、専門家のチェックをしないで申告すると、後日間違いが発見されて、追加徴収されるリスクもないとは言えません。 こうした点から、 ・家族に経理をお願いできる人(専従者として経費処理が可能) ・法人設立予定の人 ・税務・会計に詳しい、または詳しい方を雇える人 ・高額の資産を事業に使っている人 ・人を雇って仕事をしている人 ・専門家にお願いして申告をする人 は65万円控除を目指してみてもいいのではないでしょうか。 青色事業主になるためには? 青色事業主になるためには、管轄する税務署に、「所得税の青色申告承認申請書」を提出するだけです。 家族を専従者にする場合は、同時に「青色申告専従者給与に関する届出」と「給与支払事務所等の開設の届出」の提出も忘れないようにしましょう。 提出の期限は、 新規開業の場合 ・開業日が1月1日~1月16日の場合は、その年の3月15日まで ・1月16日を過ぎて開業した場合は、開業から2ヶ月以内 白色申告からの切り替えの場合 ・青色申告をしようとする年の3月15日まで です。 もっと細かい内容を聞きたい方や、自分は白色と青色どちらがいいのかなど、 ご質問やお問い合わせがございましたら、弊社のお問い合わせフォームからご連絡をお願いします。

住宅資金贈与の非課税枠を引き上げ!?
住宅資金贈与の非課税枠を引き上げ!? http://wp.me/p4s74u-3x
住宅資金贈与の非課税枠を引き上げ!? 国土交通省は、子や孫などの直系尊属への住宅取得目的の贈与の非課税枠を、 現状の (1) 省エネ等住宅の場合 、平成26年は1000万円 (2) (1)以外の住宅の場合、平成26年は 500万円 から、最大で3000万円まで引き上げることを要望しているそうです。 現在、住宅取得を考えている方は、動向に注意しておいてください。 相続税の範囲も拡大しますので、こういった制度を上手に使うとかなりの節税になるかもしれません。 住宅資金贈与の適用を受けるためには、難しくはありませんが、いくつかの要件がありますので、ご確認をお願いします。

知ってもらいたい!雇用促進税制まとめ
知ってもらいたい!雇用促進税制まとめ http://wp.me/p4s74u-36
知ってもらいたい!雇用促進税制まとめ 雇用促進税制に関する記事をまとめました。 細かい内容についてはそれぞれの記事をご確認ください。 雇用促進税制の対象となる要件 ①青色事業主 ➁適用年度と前事業年度に従業員を解雇していない ③適用年度に雇用者を5人以上(中小企業は2人)、かつ、10%以上増加 ④適用年度の給与等の支給額が、比較給与等支給額以上 ⑤風俗営業等を営む事業主ではない の条件に当てはまれば、 ㋐増加した雇用者×40万円 ㋑法人税額の10%(中小企業は20%) のいずれか小さいほうの金額の税金を節税できます。…

知ってもらいたい!雇用促進税制⑤
知ってもらいたい!雇用促進税制⑤ http://wp.me/p4s74u-3m
知ってもらいたい!雇用促進税制⑤ 今回は、雇用促進税制適用のための最後の要件について説明します。 最後の要件は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定められている風俗営業および性風俗営業関連特殊営業を営む事業主ではないことです。 風俗営業等の具体例としては以下のようなものがあります。 ①キャバレー ➁ナイトクラブ ③ダンスホール ④麻雀店 ⑤パチンコ店 などなど これらに該当しなければ要件クリアとなります。 次回の記事でまとめを掲載しますので確認してください。
カテゴリー
事業に問い合わせをする
電話番号
ウェブサイト
住所
大宮町2136/9
Tochigi-shi, Tochigi
3280011
営業時間
月曜日 | 08:30 - 17:30 |
火曜日 | 08:30 - 17:30 |
水曜日 | 08:30 - 17:30 |
木曜日 | 08:30 - 17:30 |
金曜日 | 08:30 - 17:30 |
土曜日 | 08:30 - 17:30 |
藤岡町藤岡1330
Tochigi-shi, 323-1104
WEBサイト、パンフレット制作やSNS活用による集客のお手伝いをしております。効果のあるデザインで街を元気にしていく企業です!