交通事故トラブル解決BOOK
法務付近
錦町2-3-3 オリンピック錦町ビル2階
錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階 Lsc綜合法律事務所
錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
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柴崎町
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国立市富士見台2-45-11ベルジュール国立, Kunitachi
, Kunitachi
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立川三菱ビルディング8F, Shibasakicho
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柴崎町
東京都立川市
ららぽーと立川立飛1F, Shibasakicho
富士見町
会計士付近
, Kunitachi
Top One国立ビル, Kunitachi
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向原 6-1242-1 ヴェルビュ東大和, Higashiyamato-shi
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コメント
令和3年(2021年),明けましておめでとうございます。
旧年中は,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所に,多くのご相談・ご依頼をいただき,また,さまざまなご協力・ご支援をいただき,本当にありがとうございました。
皆様方のおかげをもちまして,LSC綜合法律事務所は,昨年10月15日に11周年を迎えることができました。
ご協力・ご支援いただきました皆様方には,あらためて厚く御礼申し上げます。
令和2年は,大きな試練の年でした。新型コロナウィルスという脅威によって,我々の生活は大きな変化を迫られました。この試練は,まだ収束をみていません。
本年も,これまで以上に研鑽を積み,この大きな試練を皆様が乗り越えていくための一助になれるよう尽力していく所存ですので,旧年中と変わらぬご支援を賜りますよう,どうぞよろしくお願い申し上げます。
令和3年元旦
LSC綜合法律事務所 代表弁護士 志賀 貴
https://www.lsclaw.jp/entry/20210101.html
そして,契約が成立すると法的な拘束力が発生します。つまり,契約を容易に解消することはできなくなるということです。
もっとも,契約を「解除」できる場合には,その解除によって契約を解消することができます。
すなわち,契約の解除とは,当事者の一方による契約を解消させる旨の意思表示です。
契約が解除されると,原則として,その契約は遡及的に消滅し,契約成立前の状態に戻ることになります。
https://www.lsclaw.jp/minpou/keiyakukaijo/
一回的契約とは,一回的給付を目的とする一回的債務を成立させる契約のことをいいます。贈与・売買・交換・請負は,基本的に一回的契約です。
他方,継続的契約とは,継続的給付を目的とする継続的債務を成立させる契約のことをいいます。消費貸借・使用貸借・賃貸借・雇用・委任・寄託・組合・終身定期金は,継続的契約です。
なお,一回的給付を繰り返し行う債務を成立させる契約は,あくまで一回的契約ですが,回帰的契約と呼ばれることもあります。
https://www.lsclaw.jp/minpou/keiyaku/bunrui.html
典型契約とは,民法に規定されている契約類型のことをいいます。民法では,以下の13種の典型契約を規定しています(なお,商法規定の契約も典型契約に含まれるという考え方もあります。)。
・贈与
・売買
・交換
・消費貸借
・使用貸借
・賃貸借
・雇用
・請負
・委任
・寄託
・組合
・終身定期金
・和解
https://www.lsclaw.jp/minpou/keiyaku/
違法であるとは,刑罰を科されるような場合だけではなく,もっと広く,履行しないことについて法律上正当な理由がない場合を含みます。
例えば,債務者に留置権や同時履行の抗弁権がある場合や,正当防衛や緊急避難が成立する場合には,履行しないことに正当な理由があるといえるので,履行遅滞は成立しません。
https://www.lsclaw.jp/minpou/saimufurikou/rikouchitai.html
履行不能による債務不履行責任が生ずる要件は,以下のとおりです。
・履行が不能となったこと
・履行がされなかったことについて債務者に帰責事由があること
・履行がされなかったことが違法であること
https://www.lsclaw.jp/minpou/saimufurikou/ruikei.html
これも,ひとえに,ご相談者・ご依頼者の皆様,関係各位の皆様のご支援・ご愛顧の賜物であり,所員一同,心より御礼申し上げます。
https://www.lsclaw.jp/entry/11years.html
もっとも,債務不履行責任は契約に基づいて発生する法的責任であるのに対し,不法行為責任は契約がなくても発生する法的責任であるという根本的な違いがあります。
債務不履行責任の場合には,債務者の過失等についての立証責任を債権者が負担しなくてよいことになっています(つまり,債権者に有利ということです。)が,不法行為責任の場合には,債権者(被害者)側で債務者(加害者)の過失等を立証しなければならないとされています。
また,その他にも,債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は「権利を行使することができる時から10年間」または「権利を行使することができることを知った時から5年間」のいずれかであるのに対し,不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は,「損害および加害者を知った時から3年間」または「不法行為の時から20年間」であるという違いなどもあります(ただし,不法行為のうちでも人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権の場合は,「損害および加害者を知った時から5年間」または「不法行為の時から20年間」に時効期間が伸長されています。)。
https://www.lsclaw.jp/minpou/saimufurikou/
このことは,金銭債権・債務でも同様です。金銭債務の履行を遅滞した場合も損害賠償請求権が発生します。金銭債権債務における履行遅滞に基づく損害賠償金のことを「遅延損害金」といいます。
ただし,金銭債権債務の場合には,物の給付を請求する債権債務とは異なる特殊性があります。
https://www.lsclaw.jp/minpou/saiken-saimu/kinsensaikensaimu.html
ただし,法律行為の性質または当事者の意思によって品質を定めることができないときは,中等の品質の物を引渡す必要があります(民法401条1項)。
何が中等の品質かは社会通念によって決められます。
https://www.lsclaw.jp/minpou/saiken-saimu/tokuteibutu-shurui-saiken.html
すなわち,債権とは,特定人に対してある一定の行為・給付を提供するように請求する法定権利のことをいいます。この債権を有する権利者のことを「債権者」といいます。
他方,債務とは,債権の請求をされる側,すなわち,特定人に対してある一定の行為や給付を提供しなければならない法的義務のことをいいます。この債務を負う義務者のことを「債務者」といいます。
典型的な民事事件では,債権者が債務者に対して債務の履行を求めたり,債務が履行されなかった場合の責任を問うということになります。
債権債務は,契約によって生じますが,それだけでなく,例えば,不当利得があった場合や不法行為があった場合などにも,債権債務関係が生ずることになります。
https://www.lsclaw.jp/minpou/saiken-saimu/
もっとも,時効援用できる援用権者は,民法145条の「当事者」です。そこで,この当事者とはどのような人のことをいうのかという問題となります。
判例は,時効を援用できる当事者とは,時効によって直接に利益を受ける者(及びその承継人)という基準を示しつつ,それを緩やかに解して,援用権者の範囲を拡大していました。
ただし,上記判例に言う直接に利益を受ける者という基準は,特に消滅時効の場合において明確でないとの批判があったため,改正民法145条(令和2年4月1日施行)では,「(消滅時効にあっては,保証人,物上保証人,第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)」という文言が追加して基準の明確化が図られています。
具体的に誰が時効の援用権者に当たるのかというと,例えば,取得時効の場合であれば,物の占有者がこれに当たります。
消滅時効の場合であれば,当事者である債務者,民法145条の条文に挙げられている保証人(連帯保証人を含みます。),物上保証人,第三取得者のほか,連帯債務者などが時効の援用権者に含まれます。
https://www.lsclaw.jp/minpou/jikou/enyou.html
・裁判上の請求
・支払督促
・訴え提起前の和解(民事訴訟法275条1項)
・民事調停
・家事調停
・破産手続・民事再生手続・会社更生手続への参加
裁判上の請求とは,訴訟を提起して請求するということです。例えば,前記の例でいえば,土地明渡しの訴訟を提起したり,貸金返還の訴訟を提起するということです。
例えば,訴訟を提起して判決の確定や裁判上の和解成立により権利が確定すると,その確定時(裁判上の和解の場合は和解成立時)に時効が更新されます。
他方,権利が確定せずに訴訟が終了した場合には,時効は更新されません。ただし,手続終了時から6か月間は時効の完成が猶予されます(民法147条1項)。
https://www.lsclaw.jp/minpou/jikou/koushin.html
取消権(民法126条)
追認することができる時から5年間または行為の時から20年間
不法行為に基づく損害賠償請求権※下記人の生命または身体を害する不法行為の場合を除く。(民法724条)
損害および加害者を知った時から3年間または不法行為の時から20年間
人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
(民法167条,724条の2)
損害および加害者を知った時から5年間または不法行為の時から20年間
https://www.lsclaw.jp/minpou/shoumetujikou/tankishoumetujikou.html
https://www.lsclaw.jp/minpou/shoumetujikou/
もっとも,消滅時効によって消滅する可能性のある権利の権利者や,取得時効によって権利を失うことになる可能性のある権利者も,時効が完成してしまうまで,何も対処をすることができないわけではありません。
権利の上に眠ることなく,権利を主張すれば,時効の完成を防ぐことができます。すなわち,時効の更新(民法改正前は「時効の中断」と呼ばれていました。)の措置をとるという手段があります。
時効が更新されると,それまで進行していた時効期間は全部リセットされます。すなわち,時効が更新されると,その更新時から再び一定の時効期間が経過しなければ,時効は完成しないことになります。
この時効更新の措置をとれば,消滅時効は完成しないことになり,権利者は権利を失わずに済みますし,取得時効も完成しないので,元の権利者は権利を取られてしまうことはなくなるというわけです。
https://www.lsclaw.jp/minpou/jikou/
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が,交通事故の損害賠償請?
現代社会においては,交通事故は避けることができない災難です。自分だけは大丈夫と思っていても,思わぬ事故に遭遇してしまう場合があります。
仮に不幸にも交通事故に遭遇してしまった場合,加害者に対して,民事責任の追求として,損害賠償を請求することになります。
しかし,この交通事故による損害賠償請求は,法的な知識も難解であるだけでなく,さらに,ときとして医学的な知識や科学的な知識までも必要となる場合があるという非常に専門性の高い事件類型です。
適切な損害賠償を請求するためには,そのような専門的知識を習得しておく必要があります。裁判を提起するにしても,加害者やその保険会社担当者と交渉するにしても,より有利な条件を引き出すには,専門的知識を習得しておくに越したことはありません。
この交通事故トラブル解決BOOKでは,交通事故の損害賠償請求に関わる各種の情報をご提供していきます。交通事故トラブル

令和3年(2021年)新年のご挨拶 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
謹賀新年
令和3年(2021年),明けましておめでとうございます。
旧年中は,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所に,多くのご相談・ご依頼をいただき,また,さまざまなご協力・ご支援をいただき,本当にありがとうございました。
皆様方のおかげをもちまして,LSC綜合法律事務所は,昨年10月15日に11周年を迎えることができました。
ご協力・ご支援いただきました皆様方には,あらためて厚く御礼申し上げます。
令和2年は,大きな試練の年でした。新型コロナウィルスという脅威によって,我々の生活は大きな変化を迫られました。この試練は,まだ収束をみていません。
本年も,これまで以上に研鑽を積み,この大きな試練を皆様が乗り越えていくための一助になれるよう尽力していく所存ですので,旧年中と変わらぬご支援を賜りますよう,どうぞよろしくお願い申し上げます。
令和3年元旦
LSC綜合法律事務所 代表弁護士 志賀 貴
https://www.lsclaw.jp/entry/20210101.html
令和3年(2021年)新年のご挨拶 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 令和3年(2021年),明けましておめでとうございます。本年も,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所をよろしくお願いいたします。

契約の解除とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
契約は,一方当事者の申込みの意思表示と他方の当事者の承諾の意思表示が合致した場合に成立する法律行為です。
そして,契約が成立すると法的な拘束力が発生します。つまり,契約を容易に解消することはできなくなるということです。
もっとも,契約を「解除」できる場合には,その解除によって契約を解消することができます。
すなわち,契約の解除とは,当事者の一方による契約を解消させる旨の意思表示です。
契約が解除されると,原則として,その契約は遡及的に消滅し,契約成立前の状態に戻ることになります。
https://www.lsclaw.jp/minpou/keiyakukaijo/
契約の解除とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 契約の解除とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。各種契約に関するご相談は 042-512-8890 までお電話ください。

契約の分類 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
一回的・継続的の区別とは,契約に基づく給付または債務負担が一回的なのか継続的なのかという区別です。
一回的契約とは,一回的給付を目的とする一回的債務を成立させる契約のことをいいます。贈与・売買・交換・請負は,基本的に一回的契約です。
他方,継続的契約とは,継続的給付を目的とする継続的債務を成立させる契約のことをいいます。消費貸借・使用貸借・賃貸借・雇用・委任・寄託・組合・終身定期金は,継続的契約です。
なお,一回的給付を繰り返し行う債務を成立させる契約は,あくまで一回的契約ですが,回帰的契約と呼ばれることもあります。
https://www.lsclaw.jp/minpou/keiyaku/bunrui.html
契約の分類 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 契約の分類について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。各種契約に関するご相談は 042-512-8890 までお電話ください。

契約とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
契約には,「典型契約」と「非典型契約」という類型があります。
典型契約とは,民法に規定されている契約類型のことをいいます。民法では,以下の13種の典型契約を規定しています(なお,商法規定の契約も典型契約に含まれるという考え方もあります。)。
・贈与
・売買
・交換
・消費貸借
・使用貸借
・賃貸借
・雇用
・請負
・委任
・寄託
・組合
・終身定期金
・和解
https://www.lsclaw.jp/minpou/keiyaku/
契約とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 契約とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。各種契約に関するご相談は 042-512-8890 までお電話ください。

履行遅滞とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
履行遅滞が成立するには,履行されなかったことが違法であることが必要です。
違法であるとは,刑罰を科されるような場合だけではなく,もっと広く,履行しないことについて法律上正当な理由がない場合を含みます。
例えば,債務者に留置権や同時履行の抗弁権がある場合や,正当防衛や緊急避難が成立する場合には,履行しないことに正当な理由があるといえるので,履行遅滞は成立しません。
https://www.lsclaw.jp/minpou/saimufurikou/rikouchitai.html
履行遅滞とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 債務不履行の1つである履行遅滞とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。債務不履行に関するご相談は 042-512-8890 までお電話ください。

債務不履行の類型とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
債務不履行の類型の1つに「履行不能」があります。履行不能とは,債務を履行することが不可能となってしまったために履行をしなかったという債務不履行のことをいいます。
履行不能による債務不履行責任が生ずる要件は,以下のとおりです。
・履行が不能となったこと
・履行がされなかったことについて債務者に帰責事由があること
・履行がされなかったことが違法であること
https://www.lsclaw.jp/minpou/saimufurikou/ruikei.html
債務不履行の類型とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 債務不履行にはどのような類型があるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。債務不履行に関するご相談のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

11周年のご挨拶 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所は,本日,立川市において開業させていただいてから11周年を迎えることとなりました。
これも,ひとえに,ご相談者・ご依頼者の皆様,関係各位の皆様のご支援・ご愛顧の賜物であり,所員一同,心より御礼申し上げます。
https://www.lsclaw.jp/entry/11years.html
11周年のご挨拶 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 皆様のおかげをもちまして,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所も11周年を迎えることができました。御礼申し上げます。

債務不履行とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
不法行為責任の場合も,やはり債務不履行責任と同様に損害賠償責任が生ずることになります。
もっとも,債務不履行責任は契約に基づいて発生する法的責任であるのに対し,不法行為責任は契約がなくても発生する法的責任であるという根本的な違いがあります。
債務不履行責任の場合には,債務者の過失等についての立証責任を債権者が負担しなくてよいことになっています(つまり,債権者に有利ということです。)が,不法行為責任の場合には,債権者(被害者)側で債務者(加害者)の過失等を立証しなければならないとされています。
また,その他にも,債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間は「権利を行使することができる時から10年間」または「権利を行使することができることを知った時から5年間」のいずれかであるのに対し,不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は,「損害および加害者を知った時から3年間」または「不法行為の時から20年間」であるという違いなどもあります(ただし,不法行為のうちでも人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権の場合は,「損害および加害者を知った時から5年間」または「不法行為の時から20年間」に時効期間が伸長されています。)。
https://www.lsclaw.jp/minpou/saimufurikou/
債務不履行とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 債務不履行とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。債務不履行に関するご相談のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

金銭債権・金銭債務の特殊性・特則 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
ある債務が履行遅滞に陥った場合,その履行遅滞によって損害を生じたときには,債権者は債務者に対して,履行遅滞に基づく損害賠償請求をすることができます。
このことは,金銭債権・債務でも同様です。金銭債務の履行を遅滞した場合も損害賠償請求権が発生します。金銭債権債務における履行遅滞に基づく損害賠償金のことを「遅延損害金」といいます。
ただし,金銭債権債務の場合には,物の給付を請求する債権債務とは異なる特殊性があります。
https://www.lsclaw.jp/minpou/saiken-saimu/kinsensaikensaimu.html
金銭債権・金銭債務の特殊性・特則 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 金銭債権債務の特則・特徴について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。民事事件に関するご相談は 042-512-8890 までお電話ください。

特定物債権と種類債権(不特定物債権)とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
種類債権においては,法律行為の性質または当事者の意思によって,目的物の品質を定めることになります。
ただし,法律行為の性質または当事者の意思によって品質を定めることができないときは,中等の品質の物を引渡す必要があります(民法401条1項)。
何が中等の品質かは社会通念によって決められます。
https://www.lsclaw.jp/minpou/saiken-saimu/tokuteibutu-shurui-saiken.html
特定物債権と種類債権(不特定物債権)とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 特定物債権と種類債権(不特定物債権)とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。民事事件に関するご相談は 042-512-8890 までお電話ください。

債権・債務とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
民事事件で紛争の対象となるのは,基本的に,物権と債権です。いずれも法律で認められた権利のことですが,物権が物に対する権利であるのに対し,債権は人に対する権利であるという点で違いがあります。
すなわち,債権とは,特定人に対してある一定の行為・給付を提供するように請求する法定権利のことをいいます。この債権を有する権利者のことを「債権者」といいます。
他方,債務とは,債権の請求をされる側,すなわち,特定人に対してある一定の行為や給付を提供しなければならない法的義務のことをいいます。この債務を負う義務者のことを「債務者」といいます。
典型的な民事事件では,債権者が債務者に対して債務の履行を求めたり,債務が履行されなかった場合の責任を問うということになります。
債権債務は,契約によって生じますが,それだけでなく,例えば,不当利得があった場合や不法行為があった場合などにも,債権債務関係が生ずることになります。
https://www.lsclaw.jp/minpou/saiken-saimu/
債権・債務とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 債権・債務とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。民事事件に関するご相談は 042-512-8890 までお電話ください。

時効の援用とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
判例・通説である不確定効果説停止条件説によれば,時効の効力を主張するのであれば,時効の援用をしなければなりません。
もっとも,時効援用できる援用権者は,民法145条の「当事者」です。そこで,この当事者とはどのような人のことをいうのかという問題となります。
判例は,時効を援用できる当事者とは,時効によって直接に利益を受ける者(及びその承継人)という基準を示しつつ,それを緩やかに解して,援用権者の範囲を拡大していました。
ただし,上記判例に言う直接に利益を受ける者という基準は,特に消滅時効の場合において明確でないとの批判があったため,改正民法145条(令和2年4月1日施行)では,「(消滅時効にあっては,保証人,物上保証人,第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)」という文言が追加して基準の明確化が図られています。
具体的に誰が時効の援用権者に当たるのかというと,例えば,取得時効の場合であれば,物の占有者がこれに当たります。
消滅時効の場合であれば,当事者である債務者,民法145条の条文に挙げられている保証人(連帯保証人を含みます。),物上保証人,第三取得者のほか,連帯債務者などが時効の援用権者に含まれます。
https://www.lsclaw.jp/minpou/jikou/enyou.html
時効の援用とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 時効の効力を発生させるためには時効を援用する必要があります。東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が時効の援用についてご説明いたします。民事に関する法律相談のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

時効の更新(中断)とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
以下の法的手続をとると,その手続中は時効が完成しなくなり,その手続において確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定すると,その手続が終了した時に時効が更新されます(民法147条2項)。
・裁判上の請求
・支払督促
・訴え提起前の和解(民事訴訟法275条1項)
・民事調停
・家事調停
・破産手続・民事再生手続・会社更生手続への参加
裁判上の請求とは,訴訟を提起して請求するということです。例えば,前記の例でいえば,土地明渡しの訴訟を提起したり,貸金返還の訴訟を提起するということです。
例えば,訴訟を提起して判決の確定や裁判上の和解成立により権利が確定すると,その確定時(裁判上の和解の場合は和解成立時)に時効が更新されます。
他方,権利が確定せずに訴訟が終了した場合には,時効は更新されません。ただし,手続終了時から6か月間は時効の完成が猶予されます(民法147条1項)。
https://www.lsclaw.jp/minpou/jikou/koushin.html
時効の更新(中断)とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 時効を止めるためには時効を更新(中断)する必要があります。東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が時効の更新(中断)についてご説明いたします。民事に関する法律相談のご予約は 042-512-8890 までお電話くだ....

短期消滅時効とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
民法において定めらている短期消滅時効としては,例えば,以下のものがあります。
取消権(民法126条)
追認することができる時から5年間または行為の時から20年間
不法行為に基づく損害賠償請求権※下記人の生命または身体を害する不法行為の場合を除く。(民法724条)
損害および加害者を知った時から3年間または不法行為の時から20年間
人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
(民法167条,724条の2)
損害および加害者を知った時から5年間または不法行為の時から20年間
https://www.lsclaw.jp/minpou/shoumetujikou/tankishoumetujikou.html
短期消滅時効とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 短期消滅時効とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。消滅時効に関する法律相談のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

消滅時効とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
民事においても時効制度があります。この民事時効には,消滅時効と取得時効があります。このうち消滅時効とは,一定期間の経過により,文字どおり権利を消滅させてしまうという制度です。
https://www.lsclaw.jp/minpou/shoumetujikou/
消滅時効とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 消滅時効とはどのような制度なのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。消滅時効に関する法律相談のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

民事上の時効制度とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
民事上の時効が成立すると,一定の時効期間の経過によって,権利が消滅したり,または権利を取得したりすることになります。
もっとも,消滅時効によって消滅する可能性のある権利の権利者や,取得時効によって権利を失うことになる可能性のある権利者も,時効が完成してしまうまで,何も対処をすることができないわけではありません。
権利の上に眠ることなく,権利を主張すれば,時効の完成を防ぐことができます。すなわち,時効の更新(民法改正前は「時効の中断」と呼ばれていました。)の措置をとるという手段があります。
時効が更新されると,それまで進行していた時効期間は全部リセットされます。すなわち,時効が更新されると,その更新時から再び一定の時効期間が経過しなければ,時効は完成しないことになります。
この時効更新の措置をとれば,消滅時効は完成しないことになり,権利者は権利を失わずに済みますし,取得時効も完成しないので,元の権利者は権利を取られてしまうことはなくなるというわけです。
https://www.lsclaw.jp/minpou/jikou/
民事上の時効制度とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 民事にも時効制度があります。この民事上の時効制度について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。民事に関する法律相談のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

民法とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
私的自治の原則とは,私人間における権利義務関係(法律関係)は,国家権力の介入によってではなく,各個人の自由意思に基づき規律されるべきであるとする原則のことをいいます。
この私的自治の原則からは,さらに法律行為自由の原則(契約関係においては「契約自由の原則」として,相続においては「遺言自由の原則」において,顕れることになります。)と過失責任の原則が派生すると考えられています。
この私的自治の原則も,民法の基本原理とされています。現に,民法においても,契約の締結や遺言の作成については特段の制限がなされていません。
https://www.lsclaw.jp/minpou/
民法とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 民法とはどのような法律なのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。民法に関する法律相談のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

狛江市で弁護士による交通事故の法律相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
LSC綜合法律事務所における交通事故のお取り扱い
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,交通事故損害賠償請求の法律相談・ご依頼を承っております。
法律相談料は5000円(30分を経過するごとに5000円を追加。税別。)となっております。
ご依頼をいただく場合の弁護士費用・着手金は,請求する金額(成功報酬については,勝訴および回収した金額)によって異なります。
狛江市で交通事故の損害賠償請求をお考えの方がいらっしゃいましたら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。
https://www.lsclaw.jp/komae/koutuujiko.html
狛江市で弁護士による交通事故の法律相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 狛江市で交通事故による損害賠償請求をお考えの方。東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所の法律相談をご利用ください。法律相談のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

平成31年(2019年)新年のご挨拶 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
謹賀新年
平成31年(2019年),明けましておめでとうございます。
旧年中は,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所に,多くのご相談・ご依頼をいただき,また,さまざまなご協力・ご支援をいただき,本当にありがとうございました。
皆様方のおかげをもちまして,LSC綜合法律事務所は,昨年10月15日に9周年を迎えることができました。
ご協力・ご支援いただきました皆様方には,あらためて厚く御礼申し上げます。
本年も,これまで以上に研鑽を積み,皆様が抱えておられる紛争や問題を1つでも多く解決していけるよう努力していく所存です。
まだまだ至らない点は多々ありますが,本年も,旧年中と変わらぬご支援を賜りますよう,どうぞよろしくお願い申し上げます。
平成31年元旦
LSC綜合法律事務所 代表弁護士 志賀 貴
https://www.lsclaw.jp/entry/20190101.html
平成31年(2019年)新年のご挨拶 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 平成31年(2019年),明けましておめでとうございます。本年も,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所をよろしくお願いいたします。

年末年始(平成30年から31年)の営業のご案内 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所の平成30年の年末から平成31年の年始にかけての営業についてご案内いたします。
誠に勝手ながら,LSC綜合法律事務所では,平成30年(2018年)12月29日から平成31年(2019年)1月6日までお休みをいただいくことになっております。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
なお,上記のとおり,平成30年(2018年)は,12月28日(金)まで通常営業を行っておりますので,法律相談・ご依頼をご希望の方がいらっしゃいましたら,同日までご対応が可能です。
平成31年(2018年)の営業再開は,1月7日(月)より開始いたします。同日から法律相談・ご依頼が可能ですので,ご希望の方はご予約下さい。
※平成30年12月29日から平成31年1月6日までの年末年始期間中も,メールによるご予約は可能です。ご予約ご希望の方は,お問合せページのメールフォームよりご予約ください。
https://www.lsclaw.jp/entry/h30-h31.html
年末年始(平成30年から31年)の営業のご案内 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所の平成30年の営業は12月28日まで,新年平成31年度の営業は1月7日から開始いたします。休業中のご予約はメールフォームからお願いいたします。

稲城市で弁護士による交通事故の法律相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
LSC綜合法律事務所における交通事故事件のお取り扱い
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,交通事故損害賠償請求事件のご相談・ご依頼を承っております。
法律相談料は5000円(30分経過するごとに5000円を追加。税別)です。
ご依頼いただく場合の弁護士費用は,請求金額等に応じて異なります。詳しくは以下のページをご覧ください。
稲城市で交通事故被害にお困りの方がいらっしゃいましたら,LSC綜合法律事務所のご利用も,ご検討のほどよろしくお願いいたします。
https://www.lsclaw.jp/inagi/koutuujiko.html
稲城市で弁護士による交通事故の法律相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 稲城市で交通事故の損害賠償請求をお考えの方。東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所の交通事故相談をご利用ください。交通事故相談のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

西多摩郡・檜原村で交通事故損害賠償相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
LSC綜合法律事務所における交通事故案件のお取り扱い
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,交通事故による損害賠償請求事件(人身・物損)のご相談・ご依頼を承っております。
ご相談の料金は5000円(30分経過ごとに5000円を追加。税別)です。また,ご依頼の場合には,請求金額または回収金額に応じて弁護士費用を決めさせていただくことになります。
西多摩郡檜原村で,交通事故による損害賠償請求でお悩みの方がいらっしゃいましたら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談・ご依頼ください。
https://www.lsclaw.jp/hinoharamura/koutuujiko.html
西多摩郡・檜原村で交通事故損害賠償相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 西多摩郡・檜原村で弁護士による交通事故損害賠償請求の法律相談をお探しの方。東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所にお任せください。法律相談のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

西多摩郡・日の出町で交通事故被害の法律相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
LSC綜合法律事務所における交通事故のお取り扱い
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,交通事故による損害賠償請求のご相談・ご依頼を承っております。
ご相談料金は5000円(30分を経過するごとに5000円を追加。税別)です。
ご依頼をいただいた場合の弁護士報酬は,請求する金額に応じて着手金を,回収した金額等に応じて成功報酬金を頂戴することになります。
東京都西多摩郡の日の出町で,交通事故の損害賠償請求について弁護士をお探しなら,東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所にお任せください。
https://www.lsclaw.jp/hinodemachi/koutuujiko.html
西多摩郡・日の出町で交通事故被害の法律相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 西多摩郡・日の出町で弁護士による交通事故被害の法律相談をお探しなら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。法律相談のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

東大和市で弁護士による交通事故の法律相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
LSC綜合法律事務所の交通事故損害賠償のお取り扱い
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,人身事故・物損事故いずれの交通事故損害賠償請求についても,ご相談を承っております。
ご相談の料金は,5000円(30分を経過するごとに5000円を追加。税別)です。
交通事故損害賠償請求事件をご依頼いただいた場合の弁護士報酬は,請求する金額や回収できた金額に応じて着手金・報酬金を決めさせていただくことになります。
※弁護士特約の利用の可否については,各自動車保険会社にご確認ください。
東大和市で交通事故の被害でをお悩みの方がいらっしゃいましたら,LSC綜合法律事務所のご利用についても,ご検討のほどよろしくお願いいたします。
https://www.lsclaw.jp/higashiyamato/koutuujiko.html
東大和市で弁護士による交通事故の法律相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 東大和市で弁護士による交通事故損害賠償請求の法律相談をお探しの方。東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所にお任せください。ご相談のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。お待ちしております。

東村山市で交通事故の法律相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
LSC綜合法律事務所の交通事故事件のお取り扱い
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,交通事故損害賠償請求事件のご相談・ご依頼を承っております。
ご相談料金は,5000円(30分を経過するごとに5000円を追加。税別)です。
ご依頼いただく場合には,原則として,請求する金額に応じて着手金・成功報酬金を頂戴することになります(詳しくは,下記弁護士費用のご案内ページをご参照ください。)。
東村山市で交通事故による損害賠償請求をお考えの方がいらっしゃいましたら,LSC綜合法律事務所のご利用も,ご検討のほどよろしくお願いいたします。
https://www.lsclaw.jp/higashimurayama/koutuujiko.html
東村山市で交通事故の法律相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 東村山市で交通事故の損害賠償請求をお考えの方がいらっしゃいましたら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。交通事故相談のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

東久留米市で交通事故の法律相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
LSC綜合法律事務所の交通事故事件のお取り扱い
東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所では,交通事故による損害賠償請求(人身事故・物損事故いずれも対応可能)のご相談・ご依頼を承っております。
弁護士による交通事故損害賠償請求のご相談料金は,30分5000円(税別)です。
ご依頼をいただいた場合,請求する金額に応じて着手金を,回収できた金額に応じて成功報酬金を頂戴することになります。
※自動車保険の弁護士特約等が利用できるかどうかについては,保険会社にお問い合わせください。
東久留米市で交通事故の損害賠償請求に強い弁護士をお探しの方がいらっしゃいましたら,LSC綜合法律事務所にお任せください。お待ちしております。
https://www.lsclaw.jp/higashikurume/koutuujiko.html
東久留米市で交通事故の法律相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 東久留米市で弁護士による交通事故の法律相談をお探しの方。東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所にご相談をください。弁護士による法律相談のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

9周年のご挨拶 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
ご依頼者様,関係者の皆様 各位
謹啓 時下益々ご清栄の段お慶び申し上げます。
さて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所は,本日,立川市において開業させていただいてから9周年を迎えることとなりました。
9周年を迎えることができましたのも,ひとえに,ご相談者・ご依頼者の皆様,関係各位の皆様のご支援・ご愛顧の賜物であり,所員一同,心より御礼申し上げます。
9年間,様々な経験をさせていただきましたが,まだまだ至らない点も多くあることを自認しております。
10年目の始まる今日から,さらに研鑽を積んで,皆様の抱える問題を解消し,よりよい解決ができるよう努力していく所存です。
ご相談者・ご依頼者・関係者の皆様におかれましては,今後とも変わらぬごお引き立てを賜りますよう,あらためて心よりお願いするとともに,8周年の御礼と9年目に向けてのご挨拶を申し上げる次第です。
敬白
平成30年10月16日
LSC綜合法律事務所 代表弁護士 志賀 貴
https://www.lsclaw.jp/entry/9years.html
9周年のご挨拶 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 皆様のおかげをもちまして,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所も8周年を迎えることができました。御礼申し上げます。

立川市で弁護士による法律相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
東京都立川市会社役員男性の方から
東京都立川市会社役員男性の方から頂戴したご意見・ご感想です。
改善すべき点
無し。
継続すべき点
細かく相談にのって頂いた事,大変ありがたく思います。今後ともよろしくお願い申し上げます。
LSC綜合法律事務所より
東京都立川市会社役員男性の方,貴重なご意見・ご感想を頂戴し,ありがとうございました。
ご相談者の方のお悩み事にお答えするためには,大まかな解決方法を提示するだけでなく,個々のご事情に応じて,できる限り具体的に回答することが必要であると考えております。
今後とも,詳細にお答えできるように精進して参りますので,こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
http://www.lsclaw.jp/tachikawa/
立川市で弁護士による法律相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 東京都多摩地区の立川市で弁護士による法律相談をお探しなら,同じ立川市錦町にあるLSC綜合法律事務所にお任せください。法律相談のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

事務所案内・理念 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
LSC綜合法律事務所の概要
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所は,東京都立川市に所在地しています。当事務所の概要は,以下のとおりです。
名称
LSC綜合法律事務所
設立
平成21年(2009年)10月16日
所在地
〒190-0022
東京都立川市錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
お電話
042-512-8890(ご予約専用)
受付時間:平日9:30~18:30
代表弁護士
志賀 貴
日本弁護士連合会登録番号:35945(旧60期)
第一東京弁護士会(本部・多摩支部)所属
東京地裁立川支部 破産管財人・個人再生委員
http://www.lsclaw.jp/about/
事務所案内・理念 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所とはどのような法律事務所なのかについてご案内いたします。法律相談・ご依頼のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

多摩地区で交通事故損害賠償の法律相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
多摩地区で交通事故損害賠償の法律相談をお探しの方
交通事故はいつ起こるか分かりません。それだけに,突然,交通事故の被害に遭ってしまった場合,何をどうすればよいのか分からないという不安な気持ちになってしまうのはしょうがないことです。
もっとも,だからといって,相手方の保険会社や弁護士の言うままに示談をしてしまっては,本来受けることができるはずだった適正な損害賠償を支払ってもらえなくなってしまうおそれがあります。
適正な損害賠償を受け取るためには,法律の専門家である弁護士のアドバイスやサポートが必須でしょう。
弁護士に依頼することによって,損害賠償額を保険会社提示の金額の倍以上にするということも可能な場合があります。
東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所では,人身事故・物損事故ともに交通事故の損害賠償請求の実績がある弁護士がご相談・ご依頼を承ります。
ご相談の料金は基本料金5000円(税別)ですが,ご自身の自動車任意保険に「弁護士費用特約」があれば,それを利用することができます。もちろん,ご依頼いただいた場合の弁護士費用も同様です。
弁護士費用特約を利用すればご自身で出費する必要はなくなりますので,活用をお勧めいたします。
多摩地区で交通事故の損害賠償請求をお考えの方がいらっしゃいましたら,同じ多摩地区の立川市にあるLSC綜合法律事務所にお任せください。お待ちしております。
http://www.lsclaw.jp/tamachiku/koutuujiko.html
多摩地区で交通事故損害賠償の法律相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 東京都多摩地区で弁護士による交通事故の損害賠償の法律相談をお探しの方。立川市の弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください。ご相談のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

東京都多摩地区で弁護士による法律相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
LSC綜合法律事務所の取扱い業務について
法律問題と一口にいっても,非常にさまざまなものがあります。
東京 多摩 立川市のLSC綜合法律事務所では,主として,個人の方の生活に関する法律問題や中小企業の方の事業に関する法律問題のご相談・ご依頼を承っております。
具体的には,個人の方の生活に関する法律問題として,債務整理・過払い金返還請求など借金返済の問題,未払い残業代等の請求・不当解雇など労働事件,遺産分割・遺言作成など遺産相続の問題,人身事故・物損事故など交通事故損害賠償請求の問題,その他成年後見申立て等を取り扱っております。
中小企業の方の事業に関する法律問題としては,顧問弁護士,法人破産の問題,契約書の作成や契約トラブル,売掛金等の債権回収,不動産関連事件などを取り扱っております。
多摩地区で,これらの問題についてお困りの個人の方または中小企業の方がいらっしゃいましたら,東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所の弁護士による法律相談もご利用ください。
http://www.lsclaw.jp/tamachiku/
東京都多摩地区で弁護士による法律相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 多摩地区で弁護士による法律相談をお探しの方。立川市の弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください。ご相談のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

全国の弁護士会・弁護士会連合会・日本弁護士連合会サイトの一覧リンク集 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
日本で業務を行う弁護士は全員,「日本弁護士連合会(日弁連)」に弁護士としての登録をしなければならず,さらに,各地の「弁護士会」に所属していなければならないとされています。
弁護士会は,各都道府県に1つ以上存在しています。この各弁護士会は,それぞれの地域ブロックごとに,団体として「弁護士会連合会」という組織を設けています。
http://www.lsclaw.jp/link/bengoshikai.html
全国の弁護士会・弁護士会連合会・日本弁護士連合会サイトの一覧リンク集 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 全国各地の弁護士会・弁護士会連合会および日本弁護士連合会サイトの一覧リンク集です。弁護士による法律相談のご予約は 042-512-8890までお電話ください。

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日本で業務を行う弁護士は全員,「日本弁護士連合会(日弁連)」に弁護士としての登録をしなければならず,さらに,各地の「弁護士会」に所属していなければならないとされています。
弁護士会は,各都道府県に1つ以上存在しています。この各弁護士会は,それぞれの地域ブロックごとに,団体として「弁護士会連合会」という組織を設けています。
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全国の弁護士会・弁護士会連合会・日本弁護士連合会サイトの一覧リンク集 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 全国各地の弁護士会・弁護士会連合会および日本弁護士連合会サイトの一覧リンク集です。弁護士による法律相談のご予約は 042-512-8890までお電話ください。

平成30年(2018年)新年のご挨拶 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
謹賀新年
平成30年(2018年),明けましておめでとうございます。
旧年中は,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所に,多くのご相談・ご依頼をいただき,また,さまざまなご協力・ご支援をいただき,本当にありがとうございました。
皆様方のおかげをもちまして,LSC綜合法律事務所は,昨年10月15日に8周年を迎えることができました。
ご協力・ご支援いただきました皆様方には,あらためて厚く御礼申し上げます。
本年も,これまで以上に研鑽を積み,皆様が抱えておられる紛争や問題を1つでも多く解決していけるよう努力していく所存です。
まだまだ至らない点は多々ありますが,本年も,旧年中と変わらぬご支援を賜りますよう,どうぞよろしくお願い申し上げます。
平成30年元旦
LSC綜合法律事務所 代表弁護士 志賀 貴
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平成30年(2018年)新年のご挨拶 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 平成30年(2018年),明けましておめでとうございます。本年も,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所をよろしくお願いいたします。

年末年始(平成29年から30年)の営業のご案内 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所の平成29年の年末から平成30年の年始にかけての営業についてご案内いたします。
誠に勝手ながら,LSC綜合法律事務所では,平成29年(2017年)12月29日から平成30年(2018年)1月4日までお休みをいただいくことになっております。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
なお,上記のとおり,平成29年(2017年)は,12月28日(木)まで通常営業を行っておりますので,法律相談・ご依頼をご希望の方がいらっしゃいましたら,同日までご対応が可能です。
平成30年(2018年)の営業再開は,1月5日(金)より開始いたします。同日から法律相談・ご依頼が可能ですので,ご希望の方はご予約下さい。
※平成29年12月29日から平成30年1月4日までの年末年始期間中も,メールによるご予約は可能です。ご予約ご希望の方は,お問合せページのメールフォームよりご予約ください。
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年末年始(平成29年から30年)の営業のご案内 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所の平成29年度の営業は12月28日まで,新年平成30年度の営業は1月5日から開始いたします。休業中のご予約はメールフォームからお願いいたします。
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錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
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東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が,法人・会社の倒産手続について詳しく解説します。