法人・会社の倒産手続BOOK
法務付近
錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階
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柴崎町3丁目6-19勇和ビル
柴崎町
曙町 2-34-7ファーレイーストビル7階D
東京都立川市曙町
東一丁目8番地の2国立東壱番館103, Kunitachi
国立市富士見台2-45-11ベルジュール国立, Kunitachi
, Kunitachi
Top One国立ビル, Kunitachi
, Kokubunji
, Tama-shi
金融会社付近
立川三菱ビルディング8F, Shibasakicho
フロム中武ビル1F
柴崎町
東京都立川市
ららぽーと立川立飛1F, Shibasakicho
富士見町
会計士付近
曙町1丁目25/12
中1-9-44-2F, Kunitachi
Top One国立ビル, Kunitachi
富士見台2-7-1コーポ奥山1階, Kunitachi
向原 6-1242-1 ヴェルビュ東大和, Higashiyamato-shi
百草1248/19, Hino
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が,法人・会社の倒産手続について詳しく解説します。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所は,中小企業の事業に関わる法律問題や個人の生活に関わる法律問題を取り扱う法律事務所です。
LSC綜合法律事務所では,これまでに,法人・個人あわせて2000件以上の債務相談をおうかがいし,200件以上の破産手続の実績があります。また,東京地方裁判所立川支部において破産管財人にも選任されています。
これらの経験や実績に基づいて,このページでは,法人・会社の倒産手続(破産手続など)について詳しくご説明・ご案内していきます。
LSC綜合法律事務所について詳しくはホームページをご覧ください。
>> http://www.lsclaw.jp/
法人・会社の倒産手続については,以下のページもご覧ください。
・法人・会社の倒産・破産ネット相談室(総合サイト)
→ https://www.houjintousan.jp/
・法人破産・事業倒産

中小企業の事業再生等に関するガイドラインとは? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室
中小企業の事業再生や事業廃業について,新たな指針を示すものとして,「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」が,令和4年4月15日から適用開始されることとなりました。
ガイドラインの目的は,以下の2点とされています。
・中小企業者の「平時」「有事」「事業再生計画成立後のフォローアップ」といった各々の段階における中小企業者・金融機関が果たす役割を明確化し,中小企業者の事業再生等に関する基本的な考え方を示すこと
・より迅速かつ柔軟に中小企業者が事業再生等に取り組めるよう,新たな準則型私的整理手続(中小企業の事業再生等のための私的整理手続)を定めること
中小企業の事業再生等に関するガイドラインとは? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室 中小企業の事業再生等に関するガイドラインとは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。法人・会社の破産手続にお悩みの方のお役に立てれば幸いです。

小金井市で会社破産の無料相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
法人・会社の自己破産においては,個人の自己破産の場合と異なり,基本的にすべての財産の処分が必要となってきます。したがって,これらの財産をむやみに処分してしまうことは許されません。
また,債権者間の公平を図るため,一部の債権者にだけ返済をしてしまうことも禁止されます。特に問題となるのが,親しい取引先などだけに先に返済をしてしまうという場合です。
このような行為は偏頗弁済と呼ばれ厳しく制限されていますので,注意が必要です。
裁判所においても,上記のような偏頗弁済は特に厳しくチェックしています。偏頗弁済をしてしまうと,後に破産管財人により否認権が行使され,かえってその取引先等に迷惑をかけてしまう場合があります。
これら以外にも,法人・会社の自己破産において特に問題となるのは,労働問題と事業所の明渡しの問題でしょう。
上記のような各種の問題を法的な観点を無視して解決しようとすると,必ずと言ってよいほど,自己破産を申し立てた後に大きな問題となってしまいます。まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,法人・会社の自己破産の無料相談・ご依頼も承っております。
小金井市の方で法人・会社の自己破産の無料相談・ご依頼をご希望の法人・会社・事業者の方がいらっしゃいましたら,当事務所までお問い合わせください。お待ちしております。
小金井市で会社破産の無料相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 小金井市で法人・会社の自己破産をお考えの事業者の方。東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所にお任せください。無料相談のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

多摩地区で会社破産の無料相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,法人・会社の自己破産のご相談・ご依頼を承っております。
LSC綜合法律事務所における法人・会社の自己破産のご相談料金は「無料」となっております。費目を問わず料金を頂戴することはありませんので,ご安心ください。もちろん秘密厳守で対応いたします。
ご依頼をいただく場合の弁護士費用・着手金は,基本料金55万円となっております。
中小企業の場合には,基本的に上記の55万円で済むという場合がほとんどですが,事案によっては追加料金をいただく場合もあります。
多摩地区で法人・会社の自己破産申立てをお考えの方がいらっしゃいましたら,同じ多摩地区立川市のLSC綜合法律事務所のご利用もご検討ください。
多摩地区で会社破産の無料相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 東京都多摩地区で弁護士による法人・会社の自己破産の無料相談をお探しの方。立川市の弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください。無料相談のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

稲城市で弁護士による法人破産の無料相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
個人の自己破産の場合には,自由財産という制度が設けられており,一定の財産については自己破産をしても処分しなくてよいことになっています。
しかし,法人・会社の破産の場合は,自由財産の制度はありません。したがって,法人・会社が保有するすべての財産を処分しなければならないということになります。
ここで問題となってくるのは,処分するのに大きな費用がかかる物があるという場合です。
この場合,法人・会社にその物を処分するだけの費用をねん出できる財産がないということになると,代表者・役員が責任を問われることもあり得ます。
そのような財産がある場合には,処分費用が捻出できる程度に財産があるうちに,自己破産申立てをするように検討する必要があるでしょう。
稲城市で弁護士による法人破産の無料相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 稲城市で法人・会社の自己破産をお考えの方。東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。無料相談のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

東京都で法人破産・会社破産の無料相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
事業が行き詰まってしまった場合にとり得る倒産処理の法的手段には,さまざまなものがありますが,そのうちでも最も代表的な手続が,破産手続です。
破産手続は,会社など法人の財産を換価処分して債権者に弁済・配当するという手続です。破産手続によって,会社など法人は消滅することになります。その意味では,最後の手段といってもよいでしょう。
この法人破産の手続を選択することは,会社経営者にとっては厳しい選択であることは間違いありません。迷いが生ずるのは当然のことです。
しかし,この厳しい選択をしなければ,かえって関係者に迷惑をかけるおそれもあり,何より,新たな再出発を図ることができないままになってしまうということもあります。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,この会社などの法人の自己破産について「無料相談」を承っております。ご相談は,法人破産の破産管財人実績がある弁護士が承ります。
東京都で法人・会社を自己破産すべきかどうかも含めてお悩みの方がいらっしゃいましたら,まずは,多摩地区の立川市にあるLSC綜合法律事務所にご相談ください。お待ちしております。
東京都で法人破産・会社破産の無料相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 東京都で弁護士による法人・会社の自己破産の無料相談をお探しの方がいらっしゃしましたら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください。ご相談のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

法人破産・会社破産する際の注意点とは? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室
法人・会社を自己破産させるのは,簡単ではありません。
法人・会社が自己破産すると,税金なども含めたすべての債務・負債も無くなります。しかし,それは,債権者に大きな損失を負わせるということでもあります。
また,法人・会社が自己破産すると,その法人・会社は消滅しますから,従業員をはじめとして,取引先や顧客など多くの人に重大な影響を及ぼす可能性があります。
そのため,破産手続には厳密なルールがいくつもあります。自己破産を申し立てる前であっても,安易な行動をしてしまうと,実際に破産手続が開始された後に重大な問題に発展してしまうこともあり得ます。
以下では,法人・会社の自己破産を申し立てる際における注意点のうち,問題となりやすいものについて説明していきます。
法人破産・会社破産する際の注意点とは? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室 法人破産・会社破産する際の注意点について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。法人・会社の破産手続にお悩みの方のお役に立てれば幸いです。

法人・会社の破産において相殺はどのように扱われるのか? | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室
相殺とは,ある同種の債務を負担する2人が,互いに対当額で債務を消滅させる旨の意思表示のことをいいます。
例えば,A会社がB会社に対して100万円の売掛金債権を有しており,他方,B会社はA会社に対して100万円の貸金債権を有しているという場合,A会社またはB会社は,それぞれ有している債権と他方の債権とを相殺することによって,双方の債務を消滅させることができ,それによって,A会社もB会社も債務を負担していないことになります。
A会社が有している売掛金債権が100万円で,B会社が有している貸金債権が200万円であった場合であれば,相殺により,A会社のB会社に対する売掛金債権は消滅し,B会社のA会社に対する貸金債権は100万円だけになります。
このように,相殺には,自分が持っている債権を相殺することによって,相手方に対して負担している債務を有している債権と対当額で消滅させることにより,相手方から債権を回収したのと同様の効果を得ることができます。
上記の例で言えば,A会社・B会社ともに,実際には100万円を支払ってもらっていないのに,相殺によって,それぞれ相手方から100万円を回収したのと同等の効果を得ているのです。
もし,A会社またはB会社に他に債権者がいたとしても,相殺をすれば,それら他の債権者に優先して債権回収をしたのと同じ効果を得ることができます。
そのため,相殺には,あたかも債権に担保権を設定していたかのような優先的効力があるといえます。この相殺の機能を「相殺の担保的機能」と呼んでいます。
相殺において,相殺を主張する側が有している債権のことを「自働債権」といい,相殺される側の相手方が有している債権のことを「受働債権」といいます。
法人・会社の破産において相殺はどのように扱われるのか? | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室 法人・会社の破産において相殺はどのように扱われるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。法人・会社の破産手続にお悩みの方のお役に立てれば幸いです。

法人破産・会社破産でも同時廃止となることがあるか? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室
破産手続は,裁判所によって破産管財人が選任され,その破産管財人が各種調査や財産の管理・処分を行い,各債権者に弁済または配当をしていくというのが原則的な形態です。
この原則的形態のことを,破産管財人が選任される形態であることから,「管財事件」と呼んでいます。
もっとも,破産手続開始の時点で,破産手続費用を支出できるだけの財産すらないということが明らかな場合にまで,あえて破産管財人を選任すると,かえってコストの無駄になってしまいます。
そこで,そのような場合,破産手続開始と同時に破産手続が廃止により終了されます。これを「同時廃止事件」と呼んでいます。
同時廃止事件の場合には,破産管財人による調査等が行われないのですから,管財事件よりもはるかに迅速に手続が終了しますし,また,破産管財人報酬も不要となるので,費用もはるかに廉価です。
そのため,破産者,特に自己破産の場合の破産者にとっては,同時廃止事件として処理される方が有利であることは間違いないでしょう。
法人破産・会社破産でも同時廃止となることがあるか? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室 法人破産・会社の破産でも同時廃止となることがあるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。法人・会社の破産手続にお悩みの方のお役に立てれば幸いです。

賃借人(借主)である法人・会社が破産すると賃貸借契約はどのように処理されるのか? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室
法人・会社が事業を行うにあたって,事業所や倉庫として利用するために不動産を賃借したり,事業設備を賃借したりするなど,賃借人(借主)として多くの賃貸借契約を締結していることが少なくありません。
この賃貸借契約は,賃借人である法人・会社について破産手続が開始されたとしても,当然には終了しません。
そのため,賃借人である法人・会社が破産した場合,賃貸借契約をどのように処理するのかが問題となってきます。特に,不動産賃貸借の処理は,法人破産における重要な問題の1つです。
賃借人の破産手続開始時に賃貸借契約が存続していた場合,その賃貸借契約は,当事者双方ともに債務の履行を完了していないことになるため,双方未履行双務契約として扱われることになります。
したがって,破産法53条1項により,破産管財人が,その賃貸借契約を解除するか,または,破産者の債務を履行して相手方に対して履行を請求するかを選択することになります。
賃借人(借主)である法人・会社が破産すると賃貸借契約はどのように処理されるのか? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室 賃借人(借主)である法人・会社が破産すると賃貸借契約はどのように処理されるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。法人・会社の破産手続にお悩みの方のお役に立てれば幸...

賃貸人(貸主)である法人・会社が破産すると賃貸借契約はどうなるか? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室
法人・会社が,自社の財産として所有している不動産等を第三者に貸して収益を得ているという場合があります。
不動産業等であれば,主たる事業として自社物件を賃貸して収益を得ていることもあるでしょう。
この賃貸借契約は,賃貸人(貸主)である法人・会社について破産手続が開始されたとしても,当然には終了しません。
そのため,法人・会社の破産手続においては,賃貸借契約をどのように処理するのかが問題となってきます。特に,不動産賃貸借の処理は,法人破産における重要な問題の1つです。
賃貸人について破産手続が開始した時に賃貸借契約が存続していた場合,その賃貸借契約は,当事者双方ともに債務の履行を完了していないことになるため,双方未履行双務契約として扱われることになります。
したがって,破産法53条1項により,破産管財人が,その賃貸借契約を解除するか,または,破産者の債務を履行して相手方に対して履行を請求するかを選択することになるのが基本です。
もっとも,賃貸人の破産の場合には,賃借人保護のため,破産法53条の例外的規定が設けられています。
すなわち,相手方である賃借人が賃借権について登記・登録・その他第三者に対抗できる要件を備えている場合,破産管財人は,破産法53条1項に基づく賃貸借契約の解除をすることができないとされています(破産法56条1項)。
賃貸人(貸主)である法人・会社が破産すると賃貸借契約はどうなるか? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室 賃貸人(貸主)である法人・会社が破産すると賃貸借契約はどのように処理されるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。法人・会社の破産手続にお悩みの方のお役に立てれば幸...

法人・会社の破産手続が終了するのはどのような場合か? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室
法人・会社について破産手続開始の申立てがなされ,裁判所によって破産手続開始決定(旧破産宣告)がされることにより,破産手続が開始されます。
当たり前のことですが,破産手続は永遠に続くわけではありません。いつかは破産手続も終了します。
もっとも,破産手続がどのように終了するのかは,それぞれの事案によって異なってきます。
破産手続が終了する原因としては,以下のものがあります。
・破産手続における配当完了による終結
・破産手続の廃止
・破産手続開始決定の取消し・破産手続の失効
法人・会社の破産手続が終了するのはどのような場合か? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室 法人・会社の破産手続が終了するのはどのような場合なのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。法人・会社の破産手続にお悩みの方のお役に立てれば幸いです。

法人・会社の破産手続の廃止とは? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室
破産手続においては,裁判所により選任された破産管財人が,破産者である法人・会社の財産を調査・回収・管理・換価処分します。
そして,換価処分によって得られた金銭は,破産手続費用(破産管財業務の費用や破産管財人の報酬など)に充てられ,その余は債権者への弁済または配当に充てられます。
もっとも,破産者に換価処分すべき財産がほとんど無く,破産手続費用さえ賄えないような場合や,すべての債権者が清算しないことに同意している場合には,破産手続を続けていく意味がありません。
そこで,裁判所の決定によって,破産者の清算が終了する前に破産手続を終了させる場合があります。要するに,破産手続を打ち切るということです。これを「破産手続の廃止」といいます。
裁判所によって破産手続廃止決定がされ,その決定が確定すると,破産手続は終了します。
この破産手続の廃止には,以下の種類があります。
・同時廃止
・異時廃止
・同意廃止
法人・会社の破産手続の廃止とは? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室 法人・会社の破産手続の廃止とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。法人・会社の破産手続にお悩みの方のお役に立てれば幸いです。

破産管財人には誰が選任されるのか? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室
破産手続は,破産者の財産を換価処分して金銭に換えて,それを各債権者に対して弁済または配当するという倒産手続です。
もっとも,これらの破産手続における業務(管財業務)を裁判官または裁判所の職員が行うのは,年間数万件にも及ぶ破産事件の件数からして,人員的にも物理的にも困難です。
そこで,破産管財業務は, 裁判所によって選任される破産管財人が行うものとされています。言ってみれば,裁判所が管財業務の遂行を外注するのです。
そして,この破産管財人は,破産者の財産を調査・回収・換価処分して破産財団を形成し,それによって得た金銭を各債権者に弁済または配当していきます。
破産手続において中心的な役割を果たす法的機関は,この破産管財人なのです。
破産管財人には誰が選任されるのか? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室 破産管財人には誰が選任されるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。法人・会社の破産手続にお悩みの方のお役に立てれば幸いです。

社会保険料滞納で法人破産・会社破産に強い弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室
法人・会社の自己破産手続には,弁護士のサポートが必要ですが,どの弁護士でも良いというわけではありません。実績・経験が必要となってきます。以下のとおり,LSC綜合法律事務所には多くの実績・経験があり,お選びいただくメリットがあります。
4 法人・会社の自己破産のご相談は「無料相談」です!
東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所では,法人・会社の自己破産申立ての法律相談料は「無料」です。費目を問わず相談料を頂戴することはありません。もちろん秘密厳守です。ご安心してご相談ください。
5 社会保険料滞納事案も多く取り扱っています!
社会保険料の滞納がある場合の自己破産申立て事件も,もちろん取扱い実績があります。なかには,負債がほとんど社会保険料の滞納のみであるという事案もありました。
6 弁護士費用も明確にご説明いたします!
ご依頼の際に不安となるのは,やはり費用でしょう。東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所では,弁護士費用を明確化し,しっかりとご説明もいたします。後になって不測の追加報酬を請求するようなことはありません。
7 ご依頼いただいた場合には迅速に対応を開始いたします!
社会保険料滞納事案の場合には,滞納処分による財産の減少を防ぐために,受任通知を送付せずに,できる限り迅速に破産申立てをしなければならないこともあります。東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご依頼いただいた場合には,すみやかに破産申立ての準備を開始します。
社会保険料滞納で法人破産・会社破産に強い弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室 法人・会社が破産すると,滞納している社会保険料も消滅します。社会保険料滞納でお困りの方,法人破産・会社破産に強い弁護士 東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所にご相談ください。ご相談は無料です。

国分寺市で法人破産・会社破産に強い弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室
法人破産・会社破産の手続には,弁護士のサポートが必要です。
しかし,どの弁護士でも良いというわけではありません。実績・経験が必要となってきます。
以下のとおり,LSC綜合法律事務所には多くの実績・経験があります。したがって,LSC綜合法律事務所を選んでいただくメリットがあります。
1 2500件を超える債務相談の実績があります!
東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所の弁護士は,これまでに,個人・法人あわせて2500件以上の債務相談をお受けしてきたという実績があります。2500件以上の相談実績があるので,さまざまなご事情や状況に応じて,より適切で確実なアドバイスをご提案することが可能です。
2 自己破産申立て経験は300件を超えています!
ご相談の実績だけではなく,東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所の弁護士は,これまでに,実際に個人・法人あわせて300件を超える自己破産申立ての経験もあります。したがって,自己破産申立てをするに際して,何を準備すればよいのか,何をしてはいけないのかなど,総合的なサポートをすることができます。
3 東京地裁立川支部で破産管財人を務めています!
自己破産申立て代理人としての活動だけでなく,東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所の弁護士は,東京地方裁判所立川支部の破産管財人にも選任されています(国分寺市内に主たる営業所がある法人・会社の場合,自己破産を申し立てる裁判所は,東京地裁または東京地裁立川支部です。)。
そのため,裁判所がどのような方針をとっており,また個々の問題に対してどのような判断をしているのかということも理解しています。
国分寺市で法人破産・会社破産に強い弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室 東京都国分寺市で法人破産・会社破産に強い弁護士をお探しなら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください。ご相談は無料です。ご予約のお電話は【 042-512-8890 】です。

法人破産・会社破産において租税等の請求権はどのように扱われるか? | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室
租税等の請求権(租税等債権)とは,「国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権」(破産法97条を参照。)のことをいいます。
上記の租税等とは,いわゆる「公租公課」のことです。公租公課の「公租」とは税金のことを指しており,「公課」とは健康保険料など公的負担金のことを指しています。
上記の「国税徴収法によって徴収できる請求権」とは,国税,たとえば,法人税・消費税などの請求権が挙げられます。
また,「国税徴収法の例によって徴収できる請求権」としては,法人市民税や事業税などの地方税(法律に特別の定めがある場合を除く),健康保険料,厚生年金保険料,国民年金保険料などの請求権が挙げられます。
国税徴収法または国税徴収法の例によって徴収できるというのは,一般的な債権のように債務名義を取得して強制執行等の裁判手続を経ないでも,滞納処分という手続によって,行政官庁が独自に回収を図ることができるということです。
以下に述べるとおり,これら税金や保険料など租税等の請求権は,破産手続上,他の債権と異なる取扱いがされています。
法人破産・会社破産において租税等の請求権はどのように扱われるか? | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室 法人破産・会社破産において租税等の請求権(租税等債権)はどのように扱われるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。法人・会社の破産手続にお悩みの方のお役に立てれば幸...

法人破産・会社破産は弁護士と司法書士のどちらに依頼すべきか? | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室
法人破産・会社破産を考えている場合,誰に相談・依頼すればよいのか分からないという場合もあるかと思います。
その場合,考えられる相談・依頼の相手として,弁護士や司法書士が考えられるものの,どちらに相談・依頼すればよいのか迷われるかもしれません。
しかし,法人破産・会社破産については,司法書士ではなく,弁護士に相談・依頼されることをお勧めします。
弁護士と司法書士とで最も異なる点は,弁護士は法人破産・会社破産の申立人代理人になれますが,司法書士は申立人代理人にはなれないということです。
裁判所においても,弁護士は申立人(または破産者)の代理人として扱われますが,司法書士はあくまで関与者としてしか扱われません。
その基本的な違いがあるため,破産手続を遂行する場合の負担も費用の負担も,弁護士に依頼した場合よりも,むしろ司法書士に依頼した場合の方が大きくなります。
法人破産・会社破産は弁護士と司法書士のどちらに依頼すべきか? | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室 法人破産・会社破産は弁護士と司法書士のどちらに依頼すべきなのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。法人・会社の破産手続にお悩みの方のお役に立てれば幸いです。

破産財団からの放棄とは? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室
破産手続が開始されると,破産者である法人・会社が有していた一切の財産が破産財団に属するものとなります(破産法34条1項)。
破産財団に属する財産の管理処分権は,裁判所によって選任される破産管財人に専属します(破産法78条1項)。
そして,破産管財人は,管理処分権に基づき,破産財団に属する財産を換価処分して,それによって得た金銭を,破産管財業務の費用に充て,余剰があれば,各債権者に弁済または配当することになります。
とはいえ,すべての財産を換価処分できるとは限りません。そもそも換価価値が無い財産,換価価値があっても買い手がまったく見つからない財産もあります。
これら換価できない財産が物であれば,破産管財人が廃棄処分します。債権であれば,回収不能として処理することになるでしょう。
しかし,物の場合,廃棄するにも費用がかかります。廃棄処分の費用は,破産財団から捻出されますが,事案によっては,廃棄処分の費用を捻出できないこともあり得ます。
または,その財産を抱えているだけで,次々と管理コストが発生してしまい,仮に換価処分できたとしても,その管理コストを超えるほどの金銭を得られないことが見込まれるという場合もあります。
これらの場合,当該財産を破産財団に残しておいても,破産財団を増殖させるどころか,減少させてしまいます。それでは,債権者からしても,何のメリットもありません。
そこで,破産管財人は,裁判所の許可を得て,破産財団に属する財産に関する権利を放棄することができます(破産法78条2項12号)。これを「破産財団からの放棄」と呼んでいます。
破産財団からの放棄とは? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室 破産財団からの放棄とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。法人・会社の破産手続にお悩みの方のお役に立てれば幸いです。

法人・会社の破産手続における理事・取締役の立場や役割とは? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室
法人の「理事」や会社の「取締役」は,法人・会社の経営を任されています。とはいえ,法人・会社と理事・取締役個人は,法律上,別の人格として扱われます。
したがって,法人・会社が破産したとしても,破産者は,あくまで法人・会社それ自体です。取締役や理事個人まで破産者として扱われるわけではありません。
もっとも,理事・取締役は経営の担当者であり,その法人・会社の経営状況や内情を最もよく知る立場にある上,経営について責任を負う立場でもあります。
そのため,法人・会社が破産した場合,取締役や理事も無関係ではいられません。その法人・会社の破産手続に関わることを強く求められることになります。
また,事情によっては,取締役や理事個人として,法人・会社に対して債権を有していたり,逆に債務を負担していたりすることもあるでしょう。
その場合には,債権者または債務者として破産手続に関わることもあり得ます。
法人・会社の破産手続における理事・取締役の立場や役割とは? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室 法人・会社の破産手続において理事・取締役はどのような立場・役割があるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。法人・会社の破産手続にお悩みの方のお役に立てれば幸いです...

法人・会社の破産申立書に決算書類の添付は必要か? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室
裁判所に破産手続を開始してもらうためには,破産申立権者が管轄の裁判所に対して,破産手続開始の申立書を提出する方式によって破産手続開始の申立てをしなければなりません。
この破産手続開始の申立書には,債権者一覧表のほか,いくつかの書類を添付して提出する必要があります。
法人・会社の破産手続開始の申立書の添付書類の1つに「破産手続開始の申立ての日の直近において法令の規定に基づき作成された債務者の貸借対照表及び損益計算書」があります(破産規則14条3項4号)。
提出すべき貸借対照表・損益計算書は,「破産手続開始の申立ての日の直近」に作成されたものです。
したがって,破産手続開始を申し立てるに際しては,破産手続開始の申立て直近までの貸借対照表・損益計算書を作成しておくのが望ましいということになります。
ただし,法令の規定に基づく貸借対照表・損益計算書を作成するのは簡単ではありませんから,確実を期すのであれば,税理士等に依頼をして,破産手続開始の申立て直近までの貸借対照表・損益計算書を作成してもらう方がよいでしょう。
法人・会社の破産申立書に決算書類の添付は必要か? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室 法人・会社の破産手続開始の申立書に決算書類の添付が必要なのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。法人・会社の破産手続にお悩みの方のお役に立てれば幸いです。

調布市で法人破産・会社破産に強い弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室
法人破産・会社破産の手続は,個人の自己破産手続に比べて,かなり複雑かつ厳格です。安易に手続を進めてしまうと,大きな問題となるおそれもあります。
以下のとおり,法律の専門家である弁護士のサポートは必須といってよいでしょう。
・法人破産・会社破産の手続には,専門的な法的知識が必要となり,解釈や手続を誤って行動すると大きな問題となることがあります。しかし,弁護士に依頼すれば,そのような不測のリスクを回避または最小限化することが可能となります。
・法人破産・会社破産の申立てやそのための事前準備に不備・不手際があると,破産手続開始後に大きな問題となったり,予期せぬデメリットを被ることがあります。しかし,弁護士に依頼すれば,そのような不測のリスクも回避または最小限化できます。
・破産手続においては,取引先・顧客・従業員などの債権者だけでなく,裁判所・破産管財人との折衝や交渉が必要となる場合があります。その場合でも,弁護士に依頼することによって対等な交渉が可能となり,また,弁護士が矢面に立つので,経営者等自ら交渉に当たる場合よりも精神的負担も軽減できます。
・司法書士が代理人の場合には,破産管財人との打ち合わせや債権者集会に同席してもらうことができず,債権者や破産管財人と代わりに交渉してもらうこともできない場合があります。また,弁護士に依頼する場合よりも,裁判費用が高額になることもあります。しかし,弁護士であればそのような制限がありません。
・そもそも,東京地方裁判所(本庁および立川支部)を含む多くの裁判所では,法人・会社の自己破産申立てについては,弁護士が代理人になることが原則とされています。
調布市で法人破産・会社破産に強い弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室 東京都調布市で法人破産・会社破産に強い弁護士をお探しなら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください。ご相談は無料です。ご予約のお電話は【 042-512-8890 】です。

偏頗行為否認とは? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室
破産管財人には「否認権」という権能が与えられています。
否認権とは,破産手続開始前になされた破産者の行為またはこれと同視できる第三者の行為の効力を否定して破産財団の回復を図る形成権たる破産管財人の権能のことをいいます。
この否認権には,2つの類型があります。「詐害行為否認」と「偏頗行為否認」の2類型です。
このうち,偏頗行為否認とは,破産者による特定の債権者にのみ利益を与える行為の効力を否定して,破産財団から流出した財産を破産財団に回復させる破産管財人の権能のことをいいます。
破産手続においては,破産債権者間の平等・公平性を最大限確保しなければなりません。
それにもかかわらず,破産者が特定の債権者にのみ利益を与えるような行為をして債権者間の平等・公平を害した場合,債権者間の平等を回復させる措置をとることができないとすれば,破産法の目的を達成できず,また破産手続への信頼を失わせることにもなりかねません。
そのため,そのような債権者の平等を害する行為の効力を否定して,破産財団の回復を図ることができる偏頗行為否認という権能が破産管財人に認められているのです。
偏頗行為否認とは? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室 否認権の一類型である偏頗行為否認とはどのようなものなのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。法人・会社の破産手続にお悩みの方のお役に立てれば幸いです。

法人破産・会社破産すると官報に公告されるのか? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室
「官報」とは,国が発行する機関誌です。現在では,独立行政法人国立印刷局が編集および発行を行っています。
この官報によって,憲法・詔書・法律・政令・条約・省令・告示等の「法令の公布」,国会事項・人事異動・叙位・叙勲・褒章・皇室事項・官庁報告(国家試験・公聴会・地価公示等)及び資料(閣議決定事項・国際収支状況等)等の「広報」のほか,「公告」もされます。
公告とは,ある事柄を一般に知らせることをいいます。この公告として,各省庁の公告・特殊法人の公告・地方公共団体の公告・会社の公告などがされており,さらに,裁判所の公告もなされます。
そして,この裁判所の公告事項の1つとして,破産に関する事項があります。官報に掲載されることによって,法人破産・会社破産に関する事項も公告されます。
法人破産・会社破産すると官報に公告されるのか? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室 法人破産・会社破産すると官報に公告されるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。法人・会社の破産手続にお悩みの方のお役に立てれば幸いです。

西東京市で法人破産・会社破産に強い弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室
自己破産というと,すべての「終わり」であると思いがちです。
もちろん,法人・会社はなくなりますが,新しいスタートの「始まり」でもあります。
法人破産・会社破産の申立てをすることには,以下のようなメリットがあるからです。
・法人・会社の負債・債務は,借金も,買掛金も,滞納税金や社会保険料なども,すべて消滅します。
・負債・債務の悩みから解放されるため,精神的・心理的な不安や負担が解消されます。
・債権者からの取立てや催告が停止し,平穏な生活を回復させることができます。
・平穏な生活が戻ってくるため,新しい仕事を探すなどの余裕も生まれてきます。
・法人・会社の債務の連帯保証人等でない限り,経営者のご家族等に影響はありません。
・不安定な状態に区切りをつけることができるので,従業員や取引先などにとってもメリットはあります。
西東京市で法人破産・会社破産に強い弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室 東京都西東京市で法人破産・会社破産に強い弁護士をお探しなら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください。ご相談は無料です。ご予約のお電話は【 042-512-8890 】です。

準自己破産の手続は自己破産の場合と違うのか? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室
破産手続は,破産申立権者が裁判所に対して破産手続開始の申立てをすることによって開始されるのが原則です。
この破産申立権者には,債務者自身も含まれます(破産法18条1項)。債務者自身が自らについて破産手続開始を申し立てることを「自己破産」といいます。
法人・会社の破産で言うと,債務者である法人・会社自身が申立人となって破産手続開始を申し立てる場合が自己破産に当たります。
また,法人・会社の破産については,その法人の理事や会社の取締役等も破産手続開始を申し立てることができます(破産法19条)。
この法人理事や会社取締役など債務者に準ずる者が破産手続開始を申し立てることを「準自己破産」といいます。
自己破産の場合も準自己破産の場合も,破産するのはあくまで債務者である法人・会社です。
自己破産と準自己破産の相違点は,申立てをしたのが,債務者である法人・会社自身なのか,それとも,その法人・会社の取締役や理事等なのか,という点です。基本的な手続に違いはありません。
ただし,基本的な手続に違いはないとは言っても,申立人が異なるので申立ての手続には相違がありますし,また,個々の手続や運用面でもいくつかの違いがあります。
準自己破産の手続は自己破産の場合と違うのか? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室 準自己破産の手続は自己破産の場合と違う点があるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。法人・会社の破産手続にお悩みの方のお役に立てれば幸いです。

法人・会社の準自己破産申立てとは? | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室
裁判所によって破産手続を開始してもらうためには,破産手続開始決定を発してもらう必要があります。
そして,破産手続開始決定を発令してもらうためには,その前段階として,裁判所に対して破産手続開始の申立てをする必要があります。
この破産手続開始の申立ては誰でもできるわけではありません。破産法等の法律で定められた破産申立権者が申立てを行う必要があります。
破産手続開始の申立権者としては債権者と債務者が挙げられますが,法人破産の場合には,債権者・債務者のほか,その法人の理事や会社の取締役も,破産手続開始の申立権者とされています。
債務者である法人自身が申立人となって破産手続開始を申し立てることを「自己破産(申立て)」といいます。
これに対して,債務者である法人の理事や会社の取締役が申立人となって破産手続開始を申し立てることを「準自己破産(申立て)」と呼んでいます。
法人の理事や会社の取締役は,個人であって,法人それ自身ではありません。しかし,その法人の意思決定機関の構成員であり,法人それ自身に準ずる立場にあるといえます。
そのため,法人の理事や会社の取締役は,債務者に準ずる者という意味で「準債務者」と呼ばれ,この準債務者による破産手続開始の申立ては,自己破産に準ずるものという意味で「準自己破産」と呼ばれているのです。
なお,準自己破産における債務者・破産者はあくまで法人・会社です。理事や取締役等の個人名義で申立てをするからといって,その理事や取締役個人が債務者・破産者となるわけではありません。
法人・会社の準自己破産申立てとは? | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室 法人・会社の準自己破産申立てとはどのような手続なのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。法人・会社の破産手続にお悩みの方のお役に立てれば幸いです。

代表者が死亡した場合に法人破産・会社破産できるか? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室
法人破産・会社破産においては,破産者となるのは法人・会社ですが,その自己破産申立てを実際に行うのは,法的に法人・会社の代表権を有する代表取締役等の代表者です。
したがって,代表者が死亡している場合には,法人・会社の自己破産申立てをすることができません。
とはいえ,実際には,代表者が死亡しているからといって,すでに支払不能や債務超過になっている法人・会社を放置しておくことはできないのも事実です。
代表者が死亡した場合に法人破産・会社破産できるか? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室 代表者が死亡した場合に法人破産・会社破産できるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。法人・会社の破産手続にお悩みの方のお役に立てれば幸いです。

八王子市で法人破産・会社破産に強い弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室
自己破産というと,すべての「終わり」であると思いがちです。
もちろん,法人・会社はなくなりますが,新しいスタートの「始まり」でもあります。
法人破産・会社破産の申立てをすることには,以下のようなメリットがあるからです。
・法人・会社の負債・債務は,借金も,買掛金も,滞納税金や社会保険料なども,すべて消滅します。
・負債・債務の悩みから解放されるため,精神的・心理的な不安や負担が解消されます。
・債権者からの取立てや催告が停止し,平穏な生活を回復させることができます。
・平穏な生活が戻ってくるため,新しい仕事を探すなどの余裕も生まれてきます。
・法人・会社の債務の連帯保証人等でない限り,経営者のご家族等に影響はありません。
・不安定な状態に区切りをつけることができるので,従業員や取引先などにとってもメリットはあります。
八王子市で法人破産・会社破産に強い弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室 東京都八王子市で法人破産・会社破産に強い弁護士をお探しなら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください。ご相談は無料です。ご予約のお電話は【 042-512-8890 】です。

法人・会社の破産手続開始の申立権者は誰か? | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室
破産手続は,裁判所の破産手続開始決定によって開始されます(破産法30条1項)が,裁判所が自発的に破産手続を開始させるわけではありません。
裁判所が破産手続を開始させるのは,破産手続開始の申立てがあった場合に限られます。
この破産手続開始の申立ては,誰でも申し立てることができるわけではなく,破産法等によって定められた人しかすることができません。破産手続開始を申し立てることができる人のことを「申立権者」といいます。
法人・会社の破産手続においては,破産手続開始の申立権者は以下の者に限られています。
・債権者
・債務者
・準債務者(法人の理事・会社の取締役等)
・監督庁(一定の種類の法人の場合のみ)
申立権者によって破産手続開始の申立てがなされているのかどうかは,破産手続開始の要件とされています。
仮に申立権者でない者が破産手続開始を申し立てたとしても,裁判所によってその申立ては却下されます。
法人・会社の破産手続開始の申立権者は誰か? | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室 法人・会社の破産手続開始を申し立てることができる申立権者は誰になるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。法人・会社の破産手続にお悩みの方のお役に立てれば幸いです。

法人破産・会社破産における出資者(社員や株主)の立場や役割とは? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室
法人・会社を設立するに際しては,当然,その資本を出す人が必要となってきます。それが,出資者です。法人・会社の出資者のことを「社員」といいます。
一般的には,社員というと法人・会社に勤務する人のことを言いますが,法律上は,出資者のことを「社員」と呼んでおり,勤務する人は「従業員」と呼んで区別しています。
法人のうち株式会社の場合だけは,出資者のことを,社員ではなく「株主」と呼びます。
社員や株主は,言ってみれば法人・会社の所有者です。したがって,法人破産・会社破産すれば所有の法人・会社が無くなるのですから,重要な利害関係を持っていることは間違いありません。
具体的に言えば,法人・会社から利益の分配を受けることができなくなり,社員権や株式は無価値になってしまいます。
法人破産・会社破産における出資者(社員や株主)の立場や役割とは? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室 法人破産・会社破産において出資者(社員や株主)にはどのような立場や役割があるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。法人・会社の破産手続にお悩みの方のお役に立てれば...

法人破産・会社破産でも少額管財となることはあるか? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室
破産手続には,例外的に破産管財人が選任されないまま手続が終了する「同時廃止事件」もありますが,裁判所によって選任された破産管財人が破産者の財産等を調査・管理して換価処分する「管財事件」が,原則的な形態です。
法人・会社の破産の場合には,実務上,同時廃止事件となることはほとんどなく,管財事件として取り扱われるのが通常です。
この破産管財事件の場合,破産管財人による管財業務遂行のための実費等をあらかじめ準備しておくため,申立人が引継予納金としてそれなりの金額を納付する必要があります。
引継予納金の金額は,中小企業であっても,事案の内容によっては,かなりの高額となることもあり得ます。
もっとも,東京地方裁判所(立川支部も含む。)などでは,管財事件について,引継予納金の金額を少額化した「少額管財」という運用が行われています。
東京地裁の少額管財では,引継予納金の金額は20万円からとされており,従来型の管財事件(特定管財と呼ばれています。)に比べて,かなり少額で済む運用となっています(※事案によって増額はあり得ます。)。
また,少額管財事件の場合には,引継予納金が少額とされる分,破産管財人の負担を軽減するために,手続自体も相当簡易・迅速化されており,特定管財事件よりも迅速に手続が終了します。
したがって,管財事件であっても,この少額管財として取り扱われるのか,それとも特定管財として取り扱われれるのかでは,大きな違いが生じてきます。
※なお,裁判所によっては少額管財の運用がなされていないところもあります。事前に確認しておく必要があるでしょう。
法人破産・会社破産でも少額管財となることはあるか? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室 法人・会社の破産でも少額管財となることがあるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。法人・会社の破産手続にお悩みの方のお役に立てれば幸いです。

法人・会社の破産手続における債権者の地位・立場とは? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室
「債権」とは,特定人に対してある一定の行為・給付を提供するよう請求する法的権利のことをいいます。債権を有する者のことを「債権者」といいます。
他方,「債務」とは,特定人に対してある一定の行為・給付を提供しなければならない法的義務のことをいいます。債務を負担する者のことを「債務者」といいます。
破産手続においては,破産手続開始決定を受けた債務者は「破産者」と呼ばれることになります(破産法2条3項。法人・会社の破産の場合には「破産法人」「破産会社」と呼ばれることもあります。)。
破産者の財産は,裁判所によって選任される破産管財人によって管理・換価処分され,それにより得られた金銭が,債権者に分配されます。
法人・会社の破産手続における債権者の地位・立場とは? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室 破産手続において債権者はどのような立場にあるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。法人・会社の破産手続にお悩みの方のお役に立てれば幸いです。

法人・会社の破産手続における別除権とは? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室
将来において確実に債権を回収できるようにするため,その債権のために担保を付けておく場合があります。例えば,抵当権や質権などの担保物権が典型的です。
担保を取っている債権者は,法的に言うと,「担保権」と呼ばれる権利を有していることになります。また,担保権を有している人のことを「担保権者」といいます。
この担保権が付いている債権(被担保債権)については,私法上,他の債権に先立って,その担保の対象となっている物等から優先的に弁済を受けることができることになります。
この担保権者が持っている優先的な地位を破産手続にも反映させたものが「別除権」と呼ばれる権利です。
すなわち,破産手続における別除権とは,破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき,特別の先取特権,質権又は抵当権を有する者が,これらの権利の目的である財産について,破産手続によらないで行使することができる権利のことをいいます(破産法2条9項,65条1項)。
そして,この別除権を有する人のことを「別除権者」といいます(破産法2条10項)。
担保権が付いている破産者の財産も,破産財団に組み入れられますが,担保権は破産手続とは別に切り離して行使できることから,別除権と呼ばれています。
別除権となる担保権を有する担保権者(別除権者)は,この別除権を行使して,破産手続外で,担保目的物から優先的に債権回収を図ることができます。
法人・会社の破産手続における別除権とは? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室 法人・会社の破産における別除権とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。法人・会社の破産手続にお悩みの方のお役に立てれば幸いです。

法人・会社が破産するとリース契約はどのように処理されるのか? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室
リース契約とは,「特定の物件の所有者たる貸手(レッサー)が,当該物件の借手(レッシー)に対し,合意された期間(以下「リース期間」という。)にわたりこれを使用収益する権利を与え,借手は,合意された使用料(以下「リース料」という。)を貸手に支払う取引」に係る契約のことを言います(リース取引に関する会計基準4条)。
法人・会社が事業を運営するにあたっては,什器・備品・設備・機械・車両などをリースすることも少なくありません。
ユーザー(レッシー)またはリース業者(レッサー)である法人・会社について破産手続が開始された場合でも,リース契約は当然には終了しません。
したがって,破産者である法人・会社の破産管財人は,破産手続開始後,そのリース契約を清算させる処理をする必要があります。
法人・会社が破産するとリース契約はどのように処理されるのか? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室 法人・会社が破産するとリース契約はどのように処理されるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。法人・会社の破産手続にお悩みの方のお役に立てれば幸いです。

弁護士による法人破産・会社破産の無料相談 | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室
法人・会社の自己破産についてはさまざまな疑問や不安があるでしょう。
しかし,これらは法律問題です。ただ漫然と悩んでいても答えはでません。
まずは法律の専門家である弁護士に相談されるべきです。
たとえば,以下のような疑問や不安がある場合には,ご相談を検討されるべきでしょう。
・現在の状況で,本当に自己破産をした方がよいのかどうか分からない・・・
・法人・会社が自己破産すると,本当に借金や買掛金などの債務はなくなるのか?
・滞納している税金や社会保険料などはどうなるのか?
・法人・会社が自己破産した場合,代表取締役などの役員やその家族はどうなるのか?
・法人・会社が自己破産した場合,従業員・取引先・顧客にはどのような影響があるのか?
・法人・会社を自己破産させるためには,何をしたらよいのか?
・法人・会社の自己破産をする前にしてはいけないことはあるのか? ・・・etc
弁護士による法人破産・会社破産の無料相談 | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,法人破産・会社破産申し立てに実績のある弁護士が,ご相談をうかがいます。ご相談は「無料相談」です。まずは お電話【042-512^8890】からご予約ください。

中小企業の自己破産申立てに強い弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所に,中小企業の自己破産申立てをご依頼いただく場合の弁護士費用は,50万円(税別)からとなっています。
ご相談の際に,弁護士費用についても詳しくご案内いたします。後から追加料金を頂戴するようなことはありません。
中小企業の自己破産申立てに強い弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室 中小企業の自己破産申立てに強い弁護士をお探しなら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください。ご相談は無料です。

町田市で法人破産・会社破産に強い弁護士をお探しなら 立川市のLSC綜合法律事務所 | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室
経営者・事業者にとって,法人・会社の自己破産申立てを決断するというのは,容易なことではありません。
とはいえ,自己破産の手続は法的手続です。
自己破産すべきかどうかという問題は,1人で考えていても,結論は出ないでしょう。
自己破産をお勧めするつもりはありません。
しかし,自己破産をするという選択肢も,場合によってはあり得るということです。
いろいろと考えることはあるでしょう。
「自己破産をするとどうなるのか?」
「自己破産とはどのような手続なのか?」
「自己破産をする際にはどのような準備をしておくべきか?」
「自己破産をした方がよいのか?」
これらの疑問を解決するためには,やはり法律の専門家である弁護士にご相談いただくのが最も早い方法です。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所には,前記のとおり,法人破産・会社破産について多くの実績と経験があります。
町田市で法人・会社の負債や借金などにお悩みの方がいらっしゃいましたら,まずは,LSC綜合法律事務所の「無料相談」をご利用ください。ご一緒に最適な解決方法を考えていきます。お待ちしております。
町田市で法人破産・会社破産に強い弁護士をお探しなら 立川市のLSC綜合法律事務所 | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室 東京都町田市で法人破産・会社破産に強い弁護士をお探しなら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください。ご相談は無料です。ご予約のお電話は【 042-512-8890 】です。

法人破産・会社破産した場合に従業員の退職金はどうなるのか? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室
法人・会社が破産すると,従業員・労働者は解雇されることになります(実際には,破産申立ての前に解雇するのが一般的です。)。そのため,従業員・労働者に対する退職金の支払いが問題となってきます。
従業員・労働者が退職した場合,使用者である法人・会社は,必ず退職金を支払わなければならないわけではありません。
従業員・労働者に退職金を支払わなければならないのは,その退職金が賃金に該当し,使用者である法人・会社に支払義務が生じる場合です。
具体的に言うと,退職金制度が設けられており,退職金規程等において,具体的な退職金の支払い金額や支払い条件等が明確に定められている場合には,使用者である法人・会社に支払義務が生じます。
法人・会社に退職金の支払義務が生じる場合,この従業員の退職金請求権も債権ですから,他の債権と同様,破産手続における弁済または配当の対象になります。
ただし,従業員の退職金は,従業員の生活の糧になるものです。そのため,退職金請求権は,借金などの他の債権よりも優先的な取扱いがなされていれます。
また,未払いの退職金については,未払賃金立替払制度という公的制度を利用して支払いを図ることも少なくありません。
法人破産・会社破産した場合に従業員の退職金はどうなるのか? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室 法人破産・会社破産した場合に従業員の退職金はどうなるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。法人・会社の破産手続にお悩みの方のお役に立てれば幸いです。

川崎市で法人破産・会社破産に強い弁護士をお探しなら 東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所 | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,これまでにさまざまな事業について自己破産申立てのご相談・ご依頼を承ってきております。
LSC綜合法律事務所で承ってきた業種としては,例えば,以下のものがあります。
合鍵作成販売業
アニメーション制作
衣料品・服飾雑貨製造業
衣料品・服飾雑貨販売業
飲食業,飲食店(居酒屋,鰻店,喫茶店,寿司店,そば店,ラーメン店など)
インターネット通販
ウェブデザイン制作
運送業
映像制作会社
LED照明販売
オフィス用品販売業
介護施設(通所介護・訪問介護)
建築物解体業
学習塾
菓子問屋業
ガス販売業
空気調整設備工事業
クリーニング店
化粧品販売業
建設業
建築資材販売業
広告制作業
ゴルフ用品販売業
自動車販売業
商業写真撮影業
食品加工業
葬儀業
ソフトウェア制作
ディスプレイデザイン会社
テレビ番組制作会社
電気工事業
電気通信機器設計施工会社
電気通信サービス代理店
土木建築業
塗装業
派遣業
パレット製造業
ビルメンテナンス業
物流コンサルティング会社
不動産管理会社
不動産販売会社
文房具店
貿易業
木材加工・販売業 ...etc
川崎市で法人破産・会社破産に強い弁護士をお探しなら 東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所 | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室 川崎市で法人破産・会社破産に強い弁護士をお探しなら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください。ご相談は無料です。ご予約のお電話は【 042-512-8890 】です。

神奈川県で法人破産・会社破産に強い弁護士をお探しなら 東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所 | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室
法人破産・会社破産の手続には,弁護士のサポートが必要です。
しかし,どの弁護士でも良いというわけではありません。実績・経験が必要となってきます。
以下のとおり,LSC綜合法律事務所には多くの実績・経験があります。したがって,LSC綜合法律事務所を選んでいただくメリットがあります。
1 2500件を超える債務相談の実績があります!
東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所の弁護士は,これまでに,個人・法人あわせて2500件以上の債務相談をお受けしてきたという実績があります。2500件以上の相談実績があるので,さまざまなご事情や状況に応じて,より適切で確実なアドバイスをご提案することが可能です。
2 自己破産申立て経験は300件を超えています!
ご相談の実績だけではなく,東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所の弁護士は,これまでに,実際に個人・法人あわせて300件を超える自己破産申立ての経験もあります。もちろん,神奈川県の法人・会社破産申立ての実績もあります。したがって,自己破産申立てをするに際して,何を準備すればよいのか,何をしてはいけないのかなど,総合的なサポートをすることができます。
3 東京地裁立川支部で破産管財人を務めています!
自己破産申立て代理人としての活動だけでなく,東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所の弁護士は,東京地方裁判所立川支部の破産管財人にも選任されています。そのため,裁判所がどのような方針をとっており,また個々の問題に対してどのような判断をしているのかということも理解しています。
4 法人・会社の自己破産のご相談は「無料相談」です!
東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所では,弁護士による法人破産・会社破産申立ての法律相談料は「無料」です。費目を問わず相談料を頂戴することはありません。もちろん秘密厳守です。安心してご相談ください。
5 弁護士費用も明確にご説明いたします!
ご依頼の際に不安となるのは,やはり費用でしょう。東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所では,弁護士費用を明確化し,しっかりとご説明もいたします。後になって不測の追加報酬を請求するようなことはありません。
6 代表者・経営者の方の債務整理のご依頼も可能です!
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,法人・会社の自己破産のご相談・ご依頼とあわせて,代表者・経営者・社長や連帯保証人の方など個人の債務整理(自己破産・個人再生・任意整理・経営者保証ガイドラインによる整理)のご相談・ご依頼もお受けできます。
7 ご依頼いただいた場合には迅速に対応を開始いたします!
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご依頼いただいた場合には,すみやかに準備を開始します。事案によっては,1両日中にも各債権者に受任の通知を発送して,貸金業者等からの取立てを停止させる場合もあります。
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