東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所

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法人破産・会社破産した場合,その法人・会社の債務の連帯保証人は,法人・会社に代わって保証債務を支払わなければなりません。

法人破産・会社破産すると,法人・会社の債務自体は消滅します。しかし,法人・会社の債務と保証債務は別の債務として扱われるため,保証債務は消滅しないからです。

法人破産・会社破産する場合は,連帯保証人等がいるかどうかをよく確認しておく必要があります。

https://www.houjintousan.jp/hasan/hasantetsuzuki/hoshounin.html
法人・会社が破産すると,その法人・会社に対して債権を有している債権者は,満足に債権を回収することができなくなるのが通常です。したがって,「債権者」も,破産手続における重大な利害関係人です。

破産法においても,第一の目的は,債権者に対する公平・平等な分配が挙げられています。

もっとも,債権者であっても,その有する債権の内容によって,財団債権者,破産債権者に分けられ,それぞれ取扱いが異なってきます。

破産債権者は,破産手続開始後の個別権利行使が制限され,破産手続における配当によってのみ弁済を受けることができることになりますが,財団債権者は,破産手続外で破産債権よりも優先的に弁済を受けることが可能とされています。

また,債権者のうちでも,その債権について担保権を有している場合には別除権として破産手続外で担保権を実行することができ(破産法2条9項,65条1項),また,真の権利者等が,破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利も取戻権として破産手続外で権利を行使することができます(破産法62条1項)。

https://www.houjintousan.jp/hasan/hasantetsuzuki/rigaikankeinin.html
破産手続も裁判手続です。したがって,破産手続の指揮・運営する主宰者は,裁判所です。

破産事件は地方裁判所の管轄に属していますから,破産手続が行われるのは,各地の地方裁判所です。実際に個別の破産事件が係属している地方裁判所のことを「破産裁判所」と呼んでいます(破産法2条3項)。

ただし,実際に,実際に,破産者の財産を管理処分し,破産管財業務を遂行するのは,裁判所によって選任される「破産管財人」です(破産法2条12項)。

破産手続が開始される前に保全管理命令が発令される場合は,破産管財人が選任される前に,「保全管理人」が裁判所によって選任され,債務者の財産を保全・管理することになります。

また,破産債権者が破産手続に参加する機会を与えるために債権者集会や債権者委員会が設置されることがありますが,これらも,破産手続における機関の一種であると解されています。

https://www.houjintousan.jp/hasan/hasantetsuzuki/kankeisha.html
個人再生(個人民事再生)とは,簡単にいえば,裁判所の決定によって,借金を減額してもらった上で,3年から5年の分割払いにしてもらうという法的手続のことです。 個人再生の特徴・メリットとしては,以下のものがあります。

・借金の総額を大幅に減額できる(事案によっては最大で10分の1)場合があります。

・借金を減額した上で,さらに3年(場合によっては5年)の長期分割払いにしてもらえます。

・自己破産と異なり資格制限がないので,資格を使った仕事を続けられます。

・自己破産と異なり,財産を処分しないで借金を整理できる場合があります。

・自己破産と異なり,ギャンブルや浪費等の免責不許可事由があっても利用できます。

・自己破産と異なり,財産の処分を必ずしなければならないわけではありません。

・住宅資金特別条項という制度を利用すると,住宅ローンの残っている自宅を処分しないで,住宅ローン以外の借金を整理できます。

http://www.shakkinseiri.jp/kojinsaisei/bengoshi.html
法人破産・会社破産において介入通知(受任通知)を送付することには,デメリットもあります。

最大のデメリットは,自己破産申立てなどを企図していることを債権者や関係者に知られてしまうことです。

法人・会社が自己破産申立てを企図していることを知った債権者は,我先にと,その法人・会社の資産・財産を回収しようと動き出します。

債権回収のために訴訟を提起するなどならまだしも,ひどい場合には,債権者が事業所等に勝手に入り込み,在庫品や機材などを持ち出してしまうようなこともあります。

債務者の事業所等に勝手に侵入し,財産を勝手に持ち出せば,建造物侵入罪や窃盗罪等の刑罰を科されることがあることは言うまでもありませんが,それでもそのようなことをしてしまう債権者がいることは確かです。

特に気を付けなければならないのは,税務署など公租公課の債権者です。

税務署など公租公課の債権者は,他の債権者と異なり,滞納処分により,民事訴訟等を経ずに財産を差し押さえて回収することができます。

この公租公課の債権者に自己破産を企図していることが知られると,いきなり資産・財産を差し押さえられてしまい,債権者の配当原資を減少させるだけでなく,自己破産申立ての費用すら用意できなくなるということもあり得ます。

また,従業員に知られてしまった場合,その従業員が,自分の給与等の確保のために,法人・会社の在庫品や機材などを持ち出してしまったり,給与等が支払われないと考えて,それ以降の業務に非協力的になってしまったりすることもあります。

これらのメリットとデメリットを考慮して,介入通知(受任通知)を送付するかどうかを検討しなければなりません。

https://www.houjintousan.jp/hasan/moush*tate/kainyuutuuti.html
自己破産をすると,「自由財産」に該当する財産を除いて,財産の換価処分が必要となります。

自動車やバイクは,原則として,自由財産に該当しません。

ローンの残っていない自動車やバイクは純粋に資産・財産ですから,自由財産に該当しない以上,自己破産をすると,所有している自動車やバイクは換価処分しなければならないのが原則です。

もっとも,東京地裁(立川支部を含む。)では,破産者の経済的更生を図るため,破産法に定められているものよりも自由財産として認められる財産の範囲を拡大する運用をとっています。

東京地裁において自由財産として認められる財産の基準は「換価基準(自由財産拡張基準)」と呼ばれています。

この東京地裁の換価基準においては,処分見込額が20万円以下の自動車は,自由財産の拡張によって自由財産として取り扱われるものとされています。

バイクは上記の換価基準に含まれていませんが,自動車と同様に取り扱われるのが通常でしょう。

したがって,処分見込額が20万円以下の自動車やバイクは,自己破産しても処分する必要がありません。逆に,20万円を超える場合は,原則どおり,換価処分が必要となります。

なお,この換価基準は東京地方裁判所のものですが,他の裁判所においても,これと同様または類似の基準が設けられていることもあります。

自己破産申立てをする裁判所の基準がどうなっているかは,あらかじめ確認しておいた方がよいでしょう。

http://www.shakkinseiri.jp/hasan/zaisan/jidousha.html
破産手続開始の申立てにおいて最も重要で,しかも最も判断が難しいのは,その申立てをいつ行うのかという点かもしれません。

破産手続開始の申立てを行えば,それ以降,法人・会社は清算に向かって手続が進んでいくことになります。いったん始まってしまうと,引き返すことはできないと考えておいた方がよいでしょう。

破産手続が開始されると,債権者への支払いをしなくてもよくなります(より正確に言うと「しなくてもよい」のではなく「してはいけない」ことになります。)が,同時に,法人・会社の財産は破産管財人の管理下に置かれることになりますので,処分することはできなくなります。

親密な取引先や親族だけには迷惑をかけたくないので,先に支払や契約関係などの処理を済ませておいてしまいたいという場合でも,そのような一部の債権者や関係者にだけ便宜を図るということは許されていません。

また,破産した法人・会社は法人格を失います。つまり,法人・会社が無くなるということです。

破産をすれば,支払いをすることもできなくなる上に法人・会社が無くなるのですから,債権者をはじめとして,従業員・取引先・顧客など多くの関係者に多大な迷惑をかけることになるおそれがあるのです。

厳しいことを言うようですが,誰にも迷惑をかけずに破産することなどできません。破産手続開始の申立てをすれば,誰かに迷惑をかけることは避けられないのです。

それだけに,破産手続が始まる前に,破産することを債権者などに知られてしまうと,大きな混乱が起き,収集がつかなくなったり,取付騒ぎなどが生じて財産が散逸してしまうおそれがあります。

特に,税金等を滞納している場合には,破産する予定であることを事前に税務署などに知られると,即時に滞納処分が行われ,法人・会社の財産を差し押さえられてしまうことがあり得ます。

そのため,どの時点で破産手続開始の申立てをすべきか,いわゆるXデーをいつにするのかを判断するためには,後述する各種の調査や処理をしっかりと行っておかなければならないのです。

https://www.houjintousan.jp/hasan/moush*tate/junbi.html
弁護士に個人再生の申立て代理人のご依頼をいただく場合は,弁護士報酬を頂戴することになります。

弁護士報酬には,委任契約時に頂戴する着手金と,再生計画が認可された場合に頂戴する成功報酬金があります。

http://www.shakkinseiri.jp/kojinsaisei/hiyou.html
法人破産・会社破産すると,法人・会社の債務は消滅し,残った債務を誰かが引き継ぐことはないのが原則です。しかし,法人・会社の債務について保証人・連帯保証人・連帯債務者がいる場合は別です。

これら連帯保証人等は,法人・会社が破産したとしても,法人・会社に代わって,連帯保証等をしている借金・債務を支払っていかなければなりません。

連帯保証等の債務は,あくまで,その連帯保証人等自身の債務として扱われるため,法人・会社が破産したとしても,消滅しないからです。

そのため,法人破産・会社破産に伴って,連帯保証人等も債務整理をするケースが少なからずあります。

https://www.houjintousan.jp/hasan/hasanhou/saimu.html
自己破産の手続は裁判手続です。したがって,法律で定める条件(要件)を充たしていなければ,そもそも利用はできません。

破産手続を開始してもらうための要件は,以下のとおりです。

・破産手続開始原因があること
・破産障害事由がないこと
・破産手続開始・免責許可の申立てが適法であること

破産手続開始原因があることとは,個人破産の場合,「支払不能」であることです。借入れをしないでも収入の範囲内で債務の支払が容易に可能であるような場合には,自己破産はできないことになります。

また,裁判所に納める官報公告費用を支払わない場合,不当・不誠実な申立てである場合,個人再生など別の倒産手続を行っている場合などは,破産障害事由があるものとして,自己破産ができません。

加えて,自己破産の申立てが,法律で定める方式に従った適法なものであることも必要となります。

http://www.shakkinseiri.jp/hasan/tetuduki/houhou.html
破産手続には,大きく分けると2つの種類があります。

それは,破産管財人が選任される「管財事件(管財手続)」と破産管財人が選任されない「同時廃止事件(同時廃止手続)」です。

また,東京地方裁判所(立川支部を含む。)などでは,管財事件について引継予納金を少額とする「少額管財」の運用が実施されています。

http://www.shakkinseiri.jp/hasan/tetuduki/
「倒産」という用語は,一部の法律(中小企業倒産防止共済法など)で使われているものの,実は,法律上統一的な定義のない講学上の用語です。

実際,「倒産法」という名称の法律はありませんし,「倒産手続」という名称の法的手続もありません。

あえて定義するならば,倒産とは,会社などの法人や個人(自然人)が経済的に破綻し,弁済期にある債務を一般的継続的に弁済できなくなること,またはそのおそれがある状態になること,と定義できるでしょう。

法人・会社が倒産した場合,「経営破綻」と言われることもあります。

講学上,倒産法や倒産手続は,裁判所の手続によって行われる「法的整理」と裁判外で行われる「私的整理」に分類できます。

また,最終的に債務者の財産をすべて清算してしまう清算型と,財産すべては清算せずに,債務の減額等によって事業などの再生を図る再建型の2種類に分類されることもあります。

具体的な倒産法・倒産手続としては,破産法に基づく破産手続,会社法に基づく特別清算手続,民事再生法に基づく再生手続,会社更生法に基づく更生手続などがあります。

つまり,「倒産」といってもさまざまな手続があるのです。必ずしも「倒産」=「破産」ではありません。

「倒産」にはもちろん「破産」も含まれますが,「倒産」であっても,「破産」ではなく,民事再生などであることもあり得るということです。

https://www.houjintousan.jp/hasan/hasanhou/tousan.html

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,個人の生活や中小企業の事業に関わる法律問題のご相談やご依頼を承っております。

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合事務所です。当事務所では,個人の方の生活に関わる問題,中小企業の方の事業に関わる問題についてご相談を承っております。

LSC綜合法律事務所は,弁護士が本来法的なサービス業であるという認識を踏まえた上で,迅速かつ親身な対応,費用体系の明確化,新しい法的サービスの創設などを通じて,誰にでも気軽に利用できる法律事務所になるために,最大限の努力をしていきます。

トレント利用で発信者情報開示の意見照会書が届いた場合の対応 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 02/03/2023

トレント利用で発信者情報開示の意見照会書が届いた場合の対応 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所

ビットトレント(BitTorrent)などのP2P方式のトレントソフトを利用して動画ファイルなどをダウンロードしたところ,突然,インターネットプロバイダから発信者情報開示に係る意見照会書が送られてきてどうすればよいのか悩んでいるというご相談を承ることが増えてきています。

特に,アダルト動画制作会社(株式会社ケイ・エム・プロデュース(K.M.Produce)・株式会社EXstudio・株式会社WILL・株式会社クイーンズロード・ティーパワーズ株式会社等)などから,発信者情報開示請求がされ,プロバイダ等から意見照会書が届くというケースが多くなってきています。

トレントを利用して動画ファイルなどをダウンロードした場合,そのファイル共有の仕組み上,自動的にそのファイルをネットワーク上にアップロード(可能化)してしまいます。

つまり,ファイルをダウンロードしただけのつもりであっても,そのファイルを勝手にネットワーク上にアップロードしてしまうことになり,動画共有サイトなどにファイルを無断でアップロードしたのと同じように,そのファイルの著作者の著作権(公衆送信権や送信可能化権)を侵害したことになってしまうのです。

著作権を侵害された著作者は,トレントの利用者に対し,ファイルの削除,損害賠償請求,刑事告訴などの法的責任追及を行うことになります。

もっとも,法的責任を追求するといっても,トレントの利用者の身元が分かりません。

そこで,著作者側は,まず,P2PFinderなどトレント監視システムを使って不正なアップロードをしたIPアドレスを特定し,インターネットプロバイダに対し,そのIPアドレスの利用者,つまり,トレント利用者の氏名や住所などを開示するよう「発信者情報開示請求」を行います。

発信者情報開示請求を受けたプロバイダは,情報を開示してよいかどうかを,その発信者ご本人に確認しなければならないとされています。

そのため,プロバイダは,発信者ご本人に対し,情報を開示してよいかどうかを確認するため,「発信者情報開示に係る意見照会書」を送付することになるのです。

発信者が情報開示に同意した場合,プロバイダは著作者に発信者の氏名や住所などの情報を開示し,著作者は,開示された情報に基づき,発信者であるトレント利用者に対して法的責任の追求をすることになります。

トレント利用で発信者情報開示の意見照会書が届いた場合の対応 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 トレント利用で発信者情報開示の意見照会書が届いた場合の対応について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。法律相談をご希望の方は 042-512-8890 からご予約ください。

トレント(torrent)利用でEXstudioから発信者情報開示請求を受けた方へ | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 01/03/2023

トレント(torrent)利用でEXstudioから発信者情報開示請求を受けた方へ | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所

プロバイダからの発信者情報開示の意見照会に対し,開示することに同意した場合は,プロバイダからEXstudioに対して発信者の氏名や住所などが開示され,それに基づき,EXstudioが法的責任の追求を行うことになります。

この意見照会は,拒否することも可能です。まったく身に覚えがないような場合には,拒否すべきでしょう(ただし,同じIPアドレスを利用している同居の方などがトレントソフトを利用していることもあり得ますので,確認はしておいた方がよいでしょう。)。

もっとも,意見照会に拒否回答した場合でも,正当な理由がなければ,裁判で強制的に発信者情報が開示されてしまい,法的責任の追求がなされる可能性はあります。

法的責任の追求としては,民事上の損害賠償請求がされるのが通常でしょう。ただし,著作権法違反で刑事告訴される可能性も,まれでしょうが,ゼロとまでは言えません。

これら損害賠償請求の裁判や刑事告訴を確実に回避する方法は,EXstudio側と話し合って,示談金を支払って示談を成立させるほかないでしょう。

示談交渉は話し合いですので必ず成功するものではないですが,EXstudioの場合には,示談に積極的です。弊所でも,示談成立しています(むしろ,示談できなかったケースはありません。)。

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所でも,EXstudioとの示談交渉等について無料相談を承っています。まずはご相談ください。

トレント(torrent)利用でEXstudioから発信者情報開示請求を受けた方へ | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 トレント(torrent)利用でEXstudioから発信者情報開示請求を受けた方。東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。ご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

トレント(torrent)利用でケイ・エム・プロデュース(KMP)から発信者情報開示請求を受けた方へ | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 01/03/2023

トレント(torrent)利用でケイ・エム・プロデュース(KMP)から発信者情報開示請求を受けた方へ | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所

ケイ・エム・プロデュースからの発信者情報開示請求についてプロバイダから意見照会が送られてきた場合,情報開示に対して承諾するか拒否するかの回答をする必要があります。

身に覚えがない場合や正当な理由がある場合には,拒否回答すべきです。そうでない場合でも拒否することは可能ですが,後に,裁判によって強制的に発信者情報が開示されることはあり得ます。

氏名や住所などの発信者情報が開示されると,ケイ・エム・プロデュースから法的責任の追求がされることになります。民事の損害賠償請求がされるのが通常ですが,刑事告訴の可能性が無いとまでは言えません。

損害賠償請求の裁判や刑事告訴を確実に回避する方法は,ケイ・エム・プロデュース側と話し合って,示談金を支払って示談を成立させるほかないでしょう。

示談交渉は話し合いですので必ず成功するものではないですが,ケイ・エム・プロデュースの場合には,示談には積極的です。弊所でも,示談成立しています(むしろ,示談できなかったケースはありません。)。

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所でも,ケイ・エム・プロデュースとの示談交渉等について無料相談を承っています。まずはご相談ください。

トレント(torrent)利用でケイ・エム・プロデュース(KMP)から発信者情報開示請求を受けた方へ | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 トレント(torrent)利用でケイ・エム・プロデュース(KMP)から発信者情報開示請求を受けた方。東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。ご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

トレント(torrent)利用でAV・アダルト業者から発信者情報開示請求を受けた方へ | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 01/03/2023

トレント(torrent)利用でAV・アダルト業者から発信者情報開示請求を受けた方へ | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所

近時,ビットトレント(BitTorrent)などを使ってアダルト動画ファイルをダウンロードしたところ,突然,プロバイダ等から発信者情報開示請求の意見照会書が届き,どうしたらよいか分からないというご相談を受けることが増えてきています。

弊所で扱った事例としては,株式会社ケイ・エム・プロデュース(KMP)・株式会社EXstudio・ティーパワーズ株式会社・株式会社クイーンズロードなどがあります。徐々に増えてきているように思われます。

トレントソフトを利用してアダルト動画ファイルをダウンロードすると,トレントの仕組み上,自動的にその動画ファイルなどをネットワーク上にアップロードすることになってしまいます。

そのため,そのアダルト動画の著作権(公衆送信権・送信可能化権)を侵害することになり,著作者であるAV・アダルト業者が著作権侵害を主張してプロバイダに対して発信者情報開示請求をすることになるのです。

そして,発信者情報開示請求を受けたプロバイダ等は,発信者情報を著作者に開示して良いかどうかを確認するため,ユーザーご本人に意見照会書を送付することになります。

トレント(torrent)利用でAV・アダルト業者から発信者情報開示請求を受けた方へ | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 トレント(torrent)利用でAV・アダルト業者から発信者情報開示請求を受けた方。東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。ご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

離婚する際に生じる各種の法律問題 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 06/12/2022

離婚する際に生じる各種の法律問題 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所

離婚をする場合に生ずる法的な問題には,実にいろいろな問題があります。

最も代表的なものは,離婚の請求です。離婚の請求とは,要するに,離婚をしたいということを求めるということです。

また,離婚をするに際しては,夫婦の財産をどうするのかという問題も生じます。したがって,離婚をする際には,夫婦間で財産に関して取り決めをしておく必要があります。

具体的にいうと,例えば,慰謝料,財産分与,年金分割などが離婚に伴う財産的問題です。

さらに,子どもがいるという場合には,この子どもの親権や監護権をどちらにするかという問題も生じます。

加えて,仮に夫婦のどちらか一方に親権や監護権を認めたとしても,離婚後の養育費の問題や,非監護親に対する面会交流(面接交渉)をどの程度認めるのかということも,重要な問題となってきます。

離婚をするに際しては,上記のような各種の問題も付随して問題となってきます。

離婚する前に紛争が生ずるということもあるでしょう。特に,離婚前にすでに別居しているというような場合には,婚姻費用の分担の問題が生じますし,子どもがいれば面会交流が問題となることもあるでしょう。

離婚後に,財産的な問題や面会交流の問題が生ずるということもあり得ます。

離婚に際して財産的な取り決めをしていなかった場合には,離婚後に財産分与や慰謝料の問題が発生することがありますし,養育費については離婚後の事情の変更によっては増減額の紛争が生ずるということもあります。

これらの離婚問題は,夫婦間の話し合いによって決するのが基本ですが,場合によっては話がつかず法的手続をとらなければならないということもあり得ます。

その場合には,法律の専門家である弁護士のサポート・アドバイスが必要となってくるでしょう。

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,これら離婚事件の法律相談・ご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせください。

離婚する際に生じる各種の法律問題 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 離婚にはさまざまな法的問題について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が詳しくご説明いたします。離婚問題の法律相談・ご依頼をご希望の方は,お電話【 042-512-8890 】からご予約ください。

中小企業の事業再生等に関するガイドラインとは? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室 29/11/2022

中小企業の事業再生等に関するガイドラインとは? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室

中小企業の事業再生等に関するガイドラインの対象とされているのは,「中小企業者」および「小規模企業者」です。

ガイドラインの対象となる「中小企業者」とは,中小企業基本法2条1項で定められている中小企業者です。具体的には,概ね以下の事業者が当たります。

・製造業,建設業,運輸業その他の業種(卸売・サービス・小売業を除く)に属する事業を主たる事業として営む場合:資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社・常時使用する従業員の数が300人以下の会社または個人事業者

・卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの:資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社・常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人事業者

・サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの:資本金の額または出資の総額が5000万円以下の会社・常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人事業者

・小売業に属する事業を主たる事業として営むもの:資本金の額または出資の総額が5000万円以下の会社・常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人事業者

ガイドラインの対象となる「小規模事業者」とは,中小企業基本法2条5項で定められている小規模事業者です。具体的には,概ね以下の事業者が当たります。

・商業またはサービス業に属する事業を主たる事業として営む者:常時使用する従業員の数が5人以下の事業者

・上記以外の業種:常時使用する従業員の数が20人以下の事業者

中小企業の事業再生等に関するガイドラインとは? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室 中小企業の事業再生等に関するガイドラインとは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。法人・会社の破産手続にお悩みの方のお役に立てれば幸いです。

小規模個人再生に強い弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 債務整理・過払い金ネット相談室 29/11/2022

小規模個人再生に強い弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 債務整理・過払い金ネット相談室

東京都在住50代男性のケース

事案・争点
この方の場合は,住宅ローンの残る自宅があったため,住宅資金特別条項を利用した小規模個人再生を申立ていたしました。しかし,多額の税金の滞納があり,それを一括で返済できるような資産はありませんでした。

対応・解決
この事案では,税金の対応があるものの,再生計画に基づく弁済が可能であるということを明らかにしなければなりませんでしたが,市役所等と相談・交渉をして税金の分納にしてもらうことができました。その結果,住宅資金特別条項付きの小規模個人再生認可決定をいただくことができました。

小規模個人再生に強い弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 債務整理・過払い金ネット相談室 小規模個人再生の申立てに強い弁護士をお探しなら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください。個人再生の無料相談を実施中です。

武蔵野市で個人再生に強い弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 債務整理・過払い金ネット相談室 26/11/2022

武蔵野市で個人再生に強い弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 債務整理・過払い金ネット相談室

東京都在住50代男性のケース

事案・争点
この方の場合は,住宅ローンの残る自宅があったため,住宅資金特別条項を利用した小規模個人再生を申立ていたしました。しかし,すでに住宅ローンを1年以上滞納しており,そのために住宅ローン会社から,自宅マンションの競売を申し立てられていました。また,自宅マンションの管理費も滞納しており,管理組合から管理費支払いの訴訟を提起されていました。

対応・解決
まず,裁判所に対して競売停止を申立てて競売を停止してもらい,その上で住宅ローン会社と交渉し,住宅ローンの滞納分も含めてリスケジュールをしてもらいました。また,管理組合についても話し合いをして,再生計画認可決定後に支払いをすることを条件として訴訟を取り下げてもらいました。その結果,住宅資金特別条項付きの小規模個人再生認可決定をいただくことができました。

武蔵野市で個人再生に強い弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 債務整理・過払い金ネット相談室 東京都武蔵野市で個人再生(個人民事再生)申立てに強い弁護士をお探しなら,東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所にお任せください。個人再生のご相談は無料です。

個人の自己破産申立てに強い弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 債務整理・過払い金ネット相談室 24/11/2022

個人の自己破産申立てに強い弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 債務整理・過払い金ネット相談室

自己破産とは,簡単にいえば,生活に必要となるものを除く財産を処分して,それによって得た金銭を債権者に弁済または配当した上で,それでも支払いきれない債務・負債の支払い義務を免除してもらうという手続です。

自己破産には非常に強力なメリットがありますが,その反面,一定のデメリットがあることもたしかです。とはいえ,インターネット等では自己破産のデメリットについて,間違っているものが掲載されているもあります。

・借金の支払いが免除(免責)されます。

・財産の処分は必要ですが,全ての財産を処分しなければならないわけではありません。生活に最低限必要となる一定の財産(自由財産)は,自己破産をしても処分しないでもよいとされています。

・破産手続中は一定の資格を使って仕事をすることができなくなりますが,破産手続が終了して免責が許可されれば,元通りに仕事をすることができます。

・破産手続中は裁判所の許可なく住居を移転したり,海外に渡航できませんが,連絡先さえはっきりしていれば,許可はもらえます。また,破産手続が終了すれば,自由に移転することができます。

・ギャンブルや投資などで借金を増やしてしまったなど免責不許可事由があったとしても,裁判所の裁量によって免責が許可されることがあります。

・自己破産・債務整理手続を弁護士に依頼すれば,貸金業者や債権回収会社からの取立てが停止されます。

個人の自己破産申立てに強い弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 債務整理・過払い金ネット相談室 個人の自己破産申立てに強い弁護士をお探しなら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください。自己破産の無料相談を実施中です。

個人再生(個人民事再生)の記事一覧 | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室 24/11/2022

個人再生(個人民事再生)の記事一覧 | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室

個人再生の手続において裁判所によって再生計画を認可をしてもらえれば,最大で10分の1まで借金を減額した上で,3年から5年の分割払いにしてもらえます。

任意整理のように相手方との話し合いで決めることではなく,裁判所の裁判によって決められるものですので,強制力があります。

また,個人再生の場合,自己破産と異なり,財産の処分は必須ではなく,資格制限や郵便物の転送などもありません。

さらに,住宅資金特別条項を利用すれば,住宅ローンの残っている自宅を処分しないままで,他の債務を整理することが可能です。

ただし,これだけメリットの多い手続ですから,その反面,利用するための条件が厳格で,手続も複雑な面があります。また,ブラックリストに5~10年間程度登録されることなどのデメリットもあります。

個人再生(個人民事再生)の記事一覧 | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室 個人再生に関するさまざまな情報について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がネットで詳しくご説明いたします。個人再生をお考えの方のお役にたてれば幸いです。

自己破産するとどうなるのか?(まとめ) | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室 23/11/2022

自己破産するとどうなるのか?(まとめ) | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室

自己破産すると生じるメリットは,何と言っても,借金の支払義務を免れることができるという点です。

また,自己破産の手続が開始されると,債権者からの取立ては停止されます。訴訟を提起したり,財産を差し押さえることもできなくなります。

すでに訴訟が提起されていても,その訴訟は中断されます。すでに差押えがされている場合も,差押えが停止されたり,場合によっては取り消されることもあります。

自己破産することにより,平穏な生活を取り戻すことができ,生活の再建に向けて行動することができるようになるのです。

自己破産するとどうなるのか?(まとめ) | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室 自己破産するとどうなるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がネットで詳しくご説明いたします。自己破産をお考えの方のお役にたてれば幸いです。

債務整理にはどのような種類の方法があるのか? | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室 23/11/2022

債務整理にはどのような種類の方法があるのか? | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室

債務整理の主要な3種類の方法の1つが,「任意整理」です。

任意整理とは,弁護士が,債務者の方に代わって,より有利な内容での支払条件になるよう債権者と交渉する手続です。

裁判外での手続ですので,自己破産や個人再生に比べて柔軟な手続が可能であり,また,法的な制限も少ないというメリットがあります。ただし,裁判外の交渉ですから,法的な強制力はありません。

任意整理においては,通常は,最低限の生活を維持できる程度の長期の分割払いにしてもらうことを目標とします。

例えば,Aさんは,B社,C社,D社から借金をしていました。毎月の返済額は,B~D社合計で20万円にもなっています。しかし,Aさんは,生活費を除けば,月々5万円支払うのがやっとの状態です

そこで,弁護士が,B~D社と交渉します。 具体的には,B社とC社には月々2万円ずつ,D社には月々1万円の長期分割払い,加えて,将来利息なしにしてもらい,月々5万円の範囲内での支払いに収まるように調整していきます。

債務整理にはどのような種類の方法があるのか? | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室 債務整理にはどのような種類の方法があるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がネットで詳しくご説明いたします。借金返済でお悩みの方,債務整理をお考えの方のお役にたてれば幸いです。

免責不許可事由があっても免責される場合(裁量免責)とは? | 債務整理・過払い金ネット相談室 22/11/2022

免責不許可事由があっても免責される場合(裁量免責)とは? | 債務整理・過払い金ネット相談室

裁量免責がありうるとして,どのような場合に裁量免責が認められるのかということが問題となってきます。

これについては,一般的基準というものはありません。前記条文のとおり,「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情」が考慮されることになります。

これは,免責を許可すべき事情があるかどうかというよりは,むしろ免責を許可することが相当でないかどうか,という意味に捉えるべきでしょう。

つまり,積極的に免責を許可すべき事情を判断するというよりは,むしろ,免責を不許可としなければならないような事情があるかどうかを判断するということです。

そして,「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情」が考慮されるわけですから,個々の事情によって,裁量免責が認められるかどうかは異なってきます。

免責不許可事由があっても免責される場合(裁量免責)とは? | 債務整理・過払い金ネット相談室 免責不許可事由があっても免責される「裁量免責」とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がネットで詳しくご説明いたします。自己破産申立てをお考えの方のお役にたてれば幸いです。

小規模個人再生に強い弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 債務整理・過払い金ネット相談室 19/11/2022

小規模個人再生に強い弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 債務整理・過払い金ネット相談室

東京都在住50代男性のケース

事案・争点
この方の場合は,住宅ローンの残る自宅があったため,住宅資金特別条項を利用した小規模個人再生を申立ていたしました。しかし,多額の税金の滞納があり,それを一括で返済できるような資産はありませんでした。

対応・解決
この事案では,税金の対応があるものの,再生計画に基づく弁済が可能であるということを明らかにしなければなりませんでしたが,市役所等と相談・交渉をして税金の分納にしてもらうことができました。その結果,住宅資金特別条項付きの小規模個人再生認可決定をいただくことができました。

小規模個人再生に強い弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 債務整理・過払い金ネット相談室 小規模個人再生の申立てに強い弁護士をお探しなら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください。個人再生の無料相談を実施中です。

個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用できるかどうかが問題となる事例とは?(一覧) | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室 18/11/2022

個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用できるかどうかが問題となる事例とは?(一覧) | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)は個人再生に付随する制度です。したがって,個人再生の要件を充たしていることが前提条件です。

そのため,個人再生の要件を充たしていない場合には,住宅資金特別条項を利用することはできません。

個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用できるかどうかが問題となる事例とは?(一覧) | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室 個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用できるかどうかが問題となる事例(一覧)について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がネットで詳しくご説明いたします。個人再生をお考えの方のお役...

住宅ローンの巻戻しを使った個人再生で弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 債務整理・過払い金ネット相談室 18/11/2022

住宅ローンの巻戻しを使った個人再生で弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 債務整理・過払い金ネット相談室

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,これまでに,小規模個人再生・給与所得者等再生を問わず,また,住宅資金特別条項利用案件も,多数お取り扱いさせていただいております。個人再生の申立て経験や実績には十分なものがあると自負しています。

LSC綜合法律事務所では,一般的な個人再生事件はもちろん,たとえば,以下のような特殊な争点のある個人再生事案の解決実績もあります。

東京都在住30代男性の方のケース

事案・争点
この方の場合は,住宅ローンの残る自宅があったため,住宅資金特別条項を利用した小規模個人再生を申立ていたしました。しかし,自宅に住宅ローン以外の諸費用ローンも抵当権が設定されており,また,住宅ローンについては,奥様とのペアローンとなっていました。さらに,自宅の共有者・住宅ローンの連帯債務者である奥様は債務整理・個人再生申立てをしなかったという事案です。

対応・解決
この事案では,まず諸費用ローンについて,住宅資金に含まれるものであることを主張・疎明し,奥様にはペアローン以外に債務がないことを調査・主張・疎明して個人再生申立ての必要がないことを明らかにしていくという方針をとりました。その結果,奥様の債務整理や個人再生申立て等をしないまま,東京都立川市在住30代男性の方について,住宅資金特別条項付きの小規模個人再生認可決定をいただいております。

住宅ローンの巻戻しを使った個人再生で弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 債務整理・過払い金ネット相談室 住宅ローンの巻戻しを使った個人再生(住宅資金特別条項)で弁護士をお探しなら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください。個人再生の無料相談を実施中です。

個人再生の給与所得者等再生に強い弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 債務整理・過払い金ネット相談室 17/11/2022

個人再生の給与所得者等再生に強い弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 債務整理・過払い金ネット相談室

給与所得者等再生による個人再生の申立てで弁護士をお探しの方がいらっしゃいましたら,個人再生申立てに強い弁護士 東京 多摩 立川 LSC綜合法律事務所にお任せください。

個人再生は弁護士に依頼するのが望ましいといえますが,だからといって,どの弁護士でもよいというわけではありません。実績・経験も当然必要となってきます。LSC綜合法律事務所には,多くの債務整理・個人再生申立て実績があります。

LSC綜合法律事務所をお選びいただくメリットには,以下のようなものがあります。

・これまでに2,500件以上の債務整理相談を受けてきた弁護士が,直接ご相談をうかがいます。

・小規模個人再生・給与所得者等再生・住宅資金特別条項のいずれの手続にも経験・実績がありますので,すべて対応可能です。

・東京地方裁判所立川支部から個人再生委員にも選任されています。

・これまでに特別な争点のある事件も承ってきましたが,再生計画不認可となったことはありません。

・債務整理・個人再生申立てのご相談は完全に無料です。

・弁護士費用については分割払いが可能です。

・ご依頼いただいた場合は即日対応で貸金業者等からの取立てを停止させます。

・もちろん秘密厳守です。

個人再生の給与所得者等再生に強い弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 債務整理・過払い金ネット相談室 個人再生の給与所得者等再生申立てに強い弁護士をお探しなら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください。個人再生の無料相談を実施中です。

自己破産とは? | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室 17/11/2022

自己破産とは? | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室

一般的には,個人の方が自己破産をすると,借金を返済する義務が免除されるというように思われています。間違いというわけではないのですが,厳密に言うとちょっと違います。

前記のとおり,破産手続とは,あくまで破産者の財産を処分してそれを債権者に配当する手続です。

しかし,破産者の財産が債務よりも少なければ,配当しても支払いきれない部分がでてきます。破産手続では,この支払いきれなかった部分については特に何もなされません。

破産者の財産を処分しても支払いきれない借金・債務の支払い義務については,免責手続という破産手続とは別個の手続によって,免責を認めることができるかどうか,つまり,借金の支払義務を免除してよいかどうかを判断することになります。

つまり,破産手続において財産を処分しても支払い切れない債務については,免責手続において免責許可決定を受けることによってはじめて支払義務を免除してもらえるのです。

通常,この免責手続と破産手続は並行して進行していきます。

したがって,正確にいうと,破産・免責の両手続によって,破産者の財産を処分して債権者に配当し,それでも支払いきれない部分の支払い義務は免責されることになるのです。

この破産と免責の手続を債務者自身で申し立てる場合のことを,あわせて「自己破産」と呼んできます。

自己破産とは? | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室 自己破産とはどのような手続なのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がネットで分かりやすくご説明いたします。自己破産をお考えの方のお役にたてれば幸いです。

個人再生手続はどのような流れで進むのか? | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室 16/11/2022

個人再生手続はどのような流れで進むのか? | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室

法律相談の結果,個人再生申立てを弁護士に依頼することになった場合には,弁護士との間で委任契約を締結します。

LSC綜合法律事務所では,個人再生の着手金は,住宅資金特別条項を利用しない場合には33万0000円,住宅資金特別条項を利用する場合には44万0000円となります。

いずれも分割払いが可能です。

なお,東京地方裁判所(立川支部含む。)の場合,個人再生の申立ては原則として弁護士を代理人として行うことが想定されています。

個人再生手続はどのような流れで進むのか? | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室 個人再生の手続はどのような流れで進むのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がネットで詳しくご説明いたします。個人再生をお考えの方のお役にたてれば幸いです。

個人再生(個人民事再生)をするとどうなるのか?(まとめ) | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室 16/11/2022

個人再生(個人民事再生)をするとどうなるのか?(まとめ) | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室

個人再生をすると生じるメリットは,借金を減額してもらえること,そして,減額した借金を分割払いにしてもらえることができるという点です。

しかも,自己破産と違って,必ずしも財産を処分しなければならないわけではなく,資格の制限もありません。免責不許可事由があっても,利用が可能です。

また,個人再生の手続が開始されると,債権者からの取立ては停止されます。財産を差し押さえることもできなくなります(ただし,訴訟を提起することは可能とされています。)。

すでに差押えがされている場合も,差押えを停止させることができ,場合によっては取り消すことも可能です。

さらに,個人再生には,住宅資金特別条項という特別な制度が設けられています。

住宅資金特別条項を利用できる場合,住宅ローンの支払いを従前どおりまたは若干変更して支払いを継続することにより,住宅ローンが残っている自宅不動産を処分せずに,住宅ローン以外の借金だけを減額して債務整理することが可能となります。

このように,個人再生をすることにより,平穏な生活を取り戻すことができ,生活の再建に向けて行動することができるようになるのです。

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個人再生申立てに強い弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 債務整理・過払い金ネット相談室 16/11/2022

個人再生申立てに強い弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 債務整理・過払い金ネット相談室

個人再生(個人民事再生)は,非常にメリットの多い手続です。

しかし,その反面,要件や手続が複雑です。その上,債務者ご自身で手続を進めていかなければならないので,法律に精通していないと,手続に失敗してしまうおそれがあります。実際,裁判所の方でも,個人再生については弁護士を代理人とすることを原則としているほどです。

個人再生を確実に成功させるためには,以下のような理由から,やはり法律の専門家である弁護士に依頼することをお勧めいたします。

・個人再生の利用要件には法的解釈が必要なものが多いため,法律の専門的知識がないと,解釈を誤ってしまうおそれがあること
個人再生の手続は複雑な上に,債務者が自分で進めていかなければならないため,法律の専門知識がないと,手続に失敗するおそれがあること

・個人再生の手続は債務者が自ら進める必要があるため,裁判所・個人再生委員・債権者との交渉や対応も債務者自身で行わなければならず,法律知識が必要なだけでなく,心理的負担も小さくないこと

・司法書士が代理人の場合では,個人再生委員との打ち合わせに同席できない,訴訟等になった場合に対応できない,裁判費用が高額になることがあり得ること

・そもそも裁判所では,個人再生手続については弁護士が代理人になることを原則としていること

個人再生申立てに強い弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 債務整理・過払い金ネット相談室 個人再生(個人民事再生)申立てに強い弁護士をお探しなら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください。個人再生の無料相談を実施中です。

個人再生(個人民事再生)とは? | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室 16/11/2022

個人再生(個人民事再生)とは? | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室

民事再生手続は,そもそも企業など法人を想定して設けられた制度です。

そのため,個人に対しては当てはまらない,あるいは,費用が高額となるなどの理由から,個人の債務者にとって非常に利用しにくい制度でした。

しかし,再生手続は,破産せずに債務を整理できる手続であるため,個人の債務整理に利用することができれば,多重債務問題解決の大きな助けとなることは間違いありません。

そこで,民事再生法において,個人版の民事再生手続ともいうべき「個人再生」が設けられることになりました。

民事再生法第13章の「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」がそれです。「個人民事再生」と呼ばれることもあります。

大まかにいえば,個人再生手続とは,裁判手続によって,強制的に債務を大幅に減額したり,長期の分割払いにすることにより,個人の経済的更生を図ることができるという制度です。

具体的には,債務を5分の1程度にまで(借金が3000万円以上の場合は10分の1)にまで減らすことが可能な場合があります。

また,単に減額させるだけでなく,その減額された債務を3年から5年の長期分割払いにすることができます。

加えて,財産の処分や資格の制限などの自己破産におけるデメリットを回避することもできます。

債務整理の方法としても,個人再生の手続は非常に有効です。

個人再生(個人民事再生)とは? | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室 個人再生(個人民事再生)とはどのような手続なのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がネットで詳しくご説明いたします。個人再生をお考えの方のお役にたてれば幸いです。

自己破産における資格制限とは? | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室 15/11/2022

自己破産における資格制限とは? | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室

自己破産によってすべての資格が取得できなったり,使えなくなったりするわけではありません。制限される資格は限られています。

資格制限の対象となる資格には公的資格や職業に関するものが多いですが,それだけでなく,一定の私法上の地位(後見人・保佐人・遺言執行者など)も資格制限の対象となる場合があります。

また,資格制限には,2つのタイプがあります。

1つは,当然に資格が喪失してしまうというタイプです。

例えば,弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・警備員・宅地建物取引主任者などの資格は,破産手続開始後復権までの間は資格を取得することができないだけでなく,すでにこれらの資格を持っている場合でも,破産手続開始によって,当然に,復権するまで資格が使えなくなってしまいます。

もう1つは,当然に資格が喪失してしまうわけではなく,一定の手続を経て資格が使えなくなるというタイプです。

生命保険外交員の場合には,破産手続開始後復権までの間に新たにこの資格を取得することはできませんが,破産手続開始時点ですでにこの資格を持っている場合には,保険会社が保険外交員の登録を取消し等の手続をとらない限りは資格を使って仕事をすることが可能です。

なお,取締役が破産手続開始決定を受けると,取締役の地位を失うことになりますが,これは取締役という資格が制限されているわけではなく,取締役の破産によって会社との委任契約が終了するため,取締役の地位を失うということです。

したがって,自己破産の手続中であっても,株主総会で再度取締役として選任されれば,またその地位に戻ることができます。

自己破産における資格制限とは? | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室 自己破産における資格制限とはどのような制限なのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がネットで詳しくご説明いたします。自己破産申立てをお考えの方のお役にたてれば幸いです。

小規模個人再生の要件(まとめ) | 債務整理・過払い金ネット相談室 14/11/2022

小規模個人再生の要件(まとめ) | 債務整理・過払い金ネット相談室

小規模個人再生の再生計画を認可していもらうためには,そもそも再生手続を開始してもらわなければ話になりません。

小規模個人再生の再生手続開始の要件としては、以下のものがあります。

・再生手続開始原因があること(民事再生法21条1項)

・再生手続開始申立棄却事由がないこと(民事再生法25条)

・申立てが適法であること

・債務者が個人であること

・債務者が将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある者であること(利用適格要件)

・負債総額が5000万円を超えていないこと

・小規模個人再生を行うことを求める旨の申述をすること

この小規模個人再生の再生手続開始要件があるか否かは,再生手続を開始するかどうかを判断する際に審査されます。

再生手続開始の要件を充たしていない場合には,再生手続開始の申立ては棄却(申立てが不適法の場合には却下)されます。つまり,再生手続を開始してもらうことさえできないということです。

小規模個人再生の要件(まとめ) | 債務整理・過払い金ネット相談室 小規模個人再生の要件にはどのようなものがあるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がネットで詳しくご説明いたします。個人再生をお考えの方のお役にたてれば幸いです。

借金問題の各種解決方法 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 13/11/2022

借金問題の各種解決方法 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所

借金返済の問題を解決するための法的手続きにはさまざまな手続がありますが,この各種法的手続の総称を「債務整理」と呼んでいます。

具体的には,債務整理には,自己破産・個人再生・任意整理(または過払い金返還請求)などがあります。

払い過ぎた利息を取り戻すという過払い金返還請求の手続も,この債務整理手続の1つといってよいでしょう。

裁判所でも,多重債務問題の解決のために特別な手続を用意しています。特定調停と呼ばれる裁判手続です。

また,上記債務整理の各種手続のほかにも,場合によっては,借金返済問題の解決を目的するとまではいえないような法的手続も,借金返済問題の解決のために利用できる場合があります。

たとえば,消滅時効の援用,相続放棄などです。

いずれも,法的な手続ですので,各手続の内容や結果に違いがあるとしても,借金返済の問題を確実に解決することができるというメリットがあります。

したがって,借金返済の問題を本気で解決しようというのであれば,間違いなく,この債務整理手続を選択すべきでしょう。

債務整理手続は,法的手続です。そのため,弁護士と司法書士にしか行うことができません。

行政書士等には,債務整理を行う法的な権限はありません。もっとも,弁護士による債務整理と司法書士による債務整理には,以下のような違いはあります。

まず,特に違いが出てくるのは,過払い金返還請求の場合でしょう。司法書士には,元本額が140万円を超える過払い金返還請求を代理する権限がありません。

そのため,140万円を超える過払い金返還請求を行う場合には,弁護士に依頼しなければならないということになります。

また,地方裁判所が管轄する事件については,その訴額にかかわらず,司法書士に代理権が認められていません。

自己破産や個人再生は,地方裁判所が管轄する事件ですから,司法書士が代理人として自己破産や個人再生の申立てをすることができないのが原則です。

もっとも,東京地方裁判所などにおいては,事実上,司法書士の関与を認めている場合もありますので,確認しておいた方がよいでしょう。

また,破産管財人や再生委員は,弁護士のみから選任されることとなっています。

より確実に自己破産や個人再生を行うというのであれば,申立てをする場合においても,法律の専門家である弁護士にご依頼されるのをお勧めいたします。

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,債務整理のご依頼も承っております。東京地裁立川支部において破産管財人も務める弁護士が対応いたしますので,安心してご相談ください。

借金問題の各種解決方法 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 借金問題の各種解決方法について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。無料相談のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

小規模個人再生に強い弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 債務整理・過払い金ネット相談室 12/11/2022

小規模個人再生に強い弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 債務整理・過払い金ネット相談室

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2つの種類の手続が用意されています。このうち,小規模個人再生には,以下のような特徴・メリットがあります。

・借金の総額を5分の1から最大で10分の1にまで減額できる場合があります。

・借金を大幅に減額した上で,さらに3年(場合によっては5年)の長期分割払いにしてもらえます。

・自己破産と異なり資格制限がないので,資格を使った仕事を続けられます。

・自己破産と異なり,財産を処分しないで借金を整理できる場合があります。

・自己破産と異なり,ギャンブルや浪費等の免責不許可事由があっても利用できます。

・住宅資金特別条項という制度を利用すると,住宅ローンの残っている自宅を処分しないで,住宅ローン以外の借金を整理できます。

小規模個人再生に強い弁護士をお探しなら LSC綜合法律事務所 | 債務整理・過払い金ネット相談室 小規模個人再生の申立てに強い弁護士をお探しなら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にお任せください。個人再生の無料相談を実施中です。

小規模個人再生が成功するとどのような効果が生じるのか? | 債務整理・過払い金ネット相談室 12/11/2022

小規模個人再生が成功するとどのような効果が生じるのか? | 債務整理・過払い金ネット相談室

小規模個人再生の再生計画が認可されると,計画弁済総額を最低弁済額または破産した場合の配当予想額のいずれか高い方の金額にすることができます。

つまり,小規模個人再生が成功すれば,借金などの債務を,最低弁済額または破産した場合の配当予想額のいずれか高い方の金額にまで減額できるということです。

小規模個人再生が成功するとどのような効果が生じるのか? | 債務整理・過払い金ネット相談室 小規模個人再生が成功した場合,どのような効果が生じるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がネットで詳しくご説明いたします。個人再生をお考えの方のお役にたてれば幸いです。

個人再生における履行テストとは? | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室 12/11/2022

個人再生における履行テストとは? | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室

東京地方裁判所での履行テストは,再生計画における計画弁済額の6回分を支払うというものになっています。

1回分は1月に1回支払っていくことになります。支払先は,個人再生委員が指定する銀行預金口座です。

具体的なスケジュールでみると,まず,第1回目の支払いは,基本的に,個人再生の申立てをしてからすぐに支払うことになります。その後第2回以降は,1カ月ごとに支払いをしていくことになります。

1回目の支払いは個人再生の再生手続開始決定をすべきかどうかの判断材料の1つにもされています。

したがって,個人再生の申立て後,すぐに1回目の支払いをすることができないと,再生手続が開始されないだけでなく,最悪の場合,開始決定が棄却されてしまうことがありますので,注意が必要です。

この支払いを第6回まで続けていくことになりますが,6回まで続けなくても継続的な弁済に問題はないと個人再生委員が判断した場合には,6回分支払う前に終了することもあります。

1回分の支払い金額は,再生計画において支払うことになるであろう1月分の金額と同額を支払っていくことになります。

再生計画では4万円を支払っていく予定であれば,個人再生委員にも4万円を支払うということです。

なお,この履行テストにおいて支払った金銭は,最終的に,個人再生委員の報酬(弁護士が代理人に就いている場合,東京地方裁判所では15万円)を差し引いて,再生債務者に返還されることになります。

個人再生における履行テストとは? | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室 個人再生における履行テストとはどのような手続なのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がネットで詳しくご説明いたします。個人再生をお考えの方のお役にたてれば幸いです。

個人再生委員との面談(打ち合わせ・面接)では何をするのか? | 債務整理・過払い金ネット相談室 12/11/2022

個人再生委員との面談(打ち合わせ・面接)では何をするのか? | 債務整理・過払い金ネット相談室

個人再生委員が選任される事件では,個人再生の申立てが裁判所に受理されると,個人再生委員選任の決定がなされます。

そして,その後,申立人は,個人再生委員との面談(打ち合わせ・面接とも呼ばれています。)を行うことになります。

東京地方裁判所本庁・立川支部では,全件について個人再生委員が選任されますから,当然,全件について個人再生委員との面談が実施されます。

面談の時期は,申立て後個人再生委員選任がなされてから,できる限りすみやかに行うものとされています。

東京地方裁判所本庁・立川支部では,一般的スケジュールとして,個人再生委員は,申立て日から3週間以内に再生手続開始に関する意見書を裁判所に提出するものとされていますので,再生手続を開始してよいかどうかを判断するためにも,面談は,申立て日から1~2週間の間に行われるのが通常です。

個人再生委員との面談は,通常1回ですが,事案によっては,複数回面談がなされるということもあり得るでしょう(ただし,かなり稀ではあります。)。

なお,代理人弁護士が付いている場合には,もちろん,面談には代理人弁護士も同席することになります。

個人再生委員との面談(打ち合わせ・面接)では何をするのか? | 債務整理・過払い金ネット相談室 個人再生委員との打ち合わせ面接(面談)では何をするのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がネットで詳しくご説明いたします。個人再生をお考えの方のお役にたてれば幸いです。

個人再生委員とは? | 債務整理・過払い金ネット相談室 11/11/2022

個人再生委員とは? | 債務整理・過払い金ネット相談室

裁判所は,個人再生手続の指導監督をさせるために,個人再生委員を選任することができます。

もっとも,民事再生法によれば,個人再生委員を選任するかどうかは,個々の事件に応じて裁判所が決定することができるとされています。

つまり,個人再生委員を選任せずに個人再生手続を進めるという場合もあるということです。実際,多くの裁判所では,個人再生委員を選任しないのが原則的運用であるというところもあります。

しかし.個人再生委員を選任した方が,より客観的に手続を進めていけることは確かです。

そのため,東京地方裁判所(立川支部も含む。)では,原則として,内容を問わず,全件につき個人再生委員が選任されるという運用がなされています。

個人再生委員は,弁護士等の個人再生手続に精通した者が選ばれることになります。ただし,実際には,弁護士以外の者が選ばれたという例はないようです。

東京地方裁判所本庁では,基本的に,23区内に所在する法律事務所に所属する弁護士のうちで,個人再生手続の申立てや破産管財人等の経験が多く,しかも,弁護士登録10年以上の弁護士が個人再生委員に選任されるという運用になっています。

東京地方裁判所立川支部でも,多摩地区に所在する法律事務所に所属する弁護士のうちで,個人再生手続の申立てや破産管財人等の経験が多く,しかも,弁護士登録10年以上の弁護士が個人再生委員に選任されるという運用になっています。

ただし,立川支部の個人再生事件の場合には,23区内の弁護士が選任されるという場合もあります。

当職も,東京地方裁判所立川支部から個人再生委員に選任されています。

個人再生委員とは? | 債務整理・過払い金ネット相談室 個人再生委員とは何をする人なのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がネットで詳しくご説明いたします。個人再生をお考えの方のお役にたてれば幸いです。

個人再生の再生計画認可決定の効力とは? | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室 11/11/2022

個人再生の再生計画認可決定の効力とは? | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室

再生計画認可決定により再生計画の効力が生じると,すべての再生債権者の権利が,再生計画で定めた一般的基準に従って変更されることになります(民事再生法232条2項,244条)。

一般的基準とは,すべての再生債権者について,債務がどのくらいの割合で減額されるのか,分割払いの弁済をどのように支払っていくのかなどを定めた基準です。

再生債権者の権利が一般的基準に従って変更されるというのは,つまり,再生債務者の側からいえば,再生計画で定めたとおりに債務が減額され,かつ再生計画で定めた分割払いの内容で支払っていけばよくなるということです。

なお,通常の民事再生の場合には,確定した再生債権は認可決定の確定によって権利変更され,そこで認められたもの以外はすべて免責されます。

他方,個人再生の場合には,届出がなされなかった債権も免責されるわけではなく,すべての再生債権が一般的基準に従って変更されるにとどまります。

また,通常の民事再生の場合には,再生債権者の権利の変更を実体的にも確定させる効力を有するとされていますが,個人再生の場合には,実体的な確定はなされません。

したがって,再生債権者表に記載されているからと言って,それに執行力が認められるわけではありません。

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個人再生における再生計画案とは? | 債務整理・過払い金ネット相談室 11/11/2022

個人再生における再生計画案とは? | 債務整理・過払い金ネット相談室

再生計画案は,再生計画のもととなるものですから,これを作成することが重要なものであることは言うまでもないでしょう。再生計画案に不備があれば,再生計画は認可されないことになります。

この再生計画案は,裁判所や個人再生委員が作成してくれるわけではありません。再生債務者ご自身で作成する必要があります(代理人弁護士が就いている場合は代理人弁護士が作成します。)。

とはいえ,いくら案だからといって,自由に作成できるわけでありません。民事再生法で,何をどのように記載しなければならないのかなどの枠組みは定められていますから,これに従って作成しなければなりません。

しかも,その文言などもかなり細かく正確に記載することが求められます。通常は,各裁判所に用意されている書式等に従って記載していくことになります。

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個人再生が終了するのはどのような場合か? | 債務整理・過払い金ネット相談室 11/11/2022

個人再生が終了するのはどのような場合か? | 債務整理・過払い金ネット相談室

個人再生の手続の目的は,裁判所によって再生計画を認可してもらうことにあります。

したがって,再生計画認可決定がなされれば,(その後に再生計画に従った弁済をしていかなければならないとはいえ,一応)目的は達したことになります。

そのため,裁判所によって再生計画認可決定がなされ,その決定が確定した場合には,小規模個人再生であっても給与所得者等再生であっても,個人再生手続は当然に終結されるとされています(民事再生法233条,244条)。

他方,再生計画が不認可となった場合も,個人再生ができないことがはっきりするので,目的は達せられなかったものの,それ以上手続を継続する必要が無くなります。

そのため,裁判所によって再生計画不認可決定がなされ,その決定が確定した場合にも,個人再生手続は終結します。

再生計画認可または不認可決定は,その決定がなされ,その旨が官報公告された日の翌日から2週間以内に即時抗告がなされなければ,官報公告された日の翌日から2週間の経過によって確定します。

なお,通常の民事再生手続の場合は,再生計画が認可されたとしても当然には終了しません。

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個人再生における再生債権の届出とは? | 債務整理・過払い金ネット相談室 10/11/2022

個人再生における再生債権の届出とは? | 債務整理・過払い金ネット相談室

債権届出がなされなかったとしても,その再生債権者の債権が失効してしまうことはありません。債権届出をするもしないも,再生債権者の自由です。

ただし,再生債務者としては,再生債権者が届出をしてくれなかったために,その債権の減額等をしてもらえないというのでは困ります。

そこで,再生債権者が債権届出をしなかった場合でも,債権者一覧表に記載がある債権については,その債権者一覧表に記載されている内容・金額の債権届出がなされたものとみなすことができるとされています。

これを「みなし届出」制度といいます(民事再生法225条・244条)。

その意味でも,債権者一覧表をもれなく正確に記載しておくことは重要なのです。

なお,債権者一覧表にも記載がなく,しかも債権届出もされていない債権が後に判明した場合は,債権認否の段階で,この債権を自認債権として扱い,再生債権者に加えることが可能とされています。

ただし,この自認債権は,議決権がなく,しかも,再生計画における基準債権には含まれません。

したがって,自認債権をほかの再生債権と同様に扱って再生計画案を作成してしまうと,再生計画不認可となってしまう場合があるので,注意が必要です。

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個人再生における再生債権の認否とは? | 債務整理・過払い金ネット相談室 10/11/2022

個人再生における再生債権の認否とは? | 債務整理・過払い金ネット相談室

再生債権者による債権届出期間が終了すると,その後,再生債権の認否をするための一般異議申述期間が開始されます。再生債務者は,この一般異議申述期間内に,再生債権についての認否をすることになります。

東京地方裁判所本庁・立川支部では,債権届出期間終了から2週間後に一般異議申述期間が開始され,その初日までに「債権認否一覧表」を提出して,債権認否をすることになっています。

債権認否一覧表には,再生債権の届出の有無・内容,認める金額・認めない金額などを記載することになります。

また,異議を述べる場合には,債権認否一覧表とは別に,異議申述書を裁判所に提出し,また,異議申述をしたことを当該再生債権者に通知しなければならないとされています。

なお,債権届出期間経過後に届出られた期限後債権については,期間内に届出できなかった理由が,その再生債権者の責に帰することができない事由によるものであった場合には,その事由が消滅した後1か月以内で,かつ,再生計画案を決議に付する旨の決定または意見聴取の決定がされる前であれば,債権届出の追完ができます(民事再生法95条1項)。

そして,その追完された再生債権の調査のために,特別異議申述期間が設けられて,その期間中に債権認否をすることになります。

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個人再生における債権調査手続とは? | 債務整理・過払い金ネット相談室 10/11/2022

個人再生における債権調査手続とは? | 債務整理・過払い金ネット相談室

個人再生の手続が開始されると,各債権者に対して,個人再生手続が開始されたことが通知されるとともに,申立書と一緒に裁判所に提出された債権者一覧表も送付され,さらに,再生手続開始決定とともに定められた債権届出期間内に債権の届出をするよう通知がなされます。

債権の届出とは,要するに,自分が再生債務者に対して,どのような内容の,いくらの債権を持っているのかということを届け出るという手続です。

その際,債権の存在・金額を明らかにするための資料等も添付することになっています。

債権者からの債権届は,いったんは裁判所に送付されますが,その後,裁判所から再生債務者(または代理人弁護士)に送付されます。

裁判所は,基本的に,どこから届出がなされたのかしかチェックしてくれませんので,債権の内容や金額については再生債務者側で自ら確認しておく必要があります。

この債権届出を提出してこない債権者もいますが,個人再生の場合には,みなし届出制度といって,債権者一覧表に記載のある債権については,届出がなくても,債権者一覧表に記載されている内容で届出があったものとみなすという制度が用意されています。

なお,債権者一覧表に記載のない債権について,債権届出期間を経過した後に届出がされた場合,原則としては再生計画に基づく弁済を受けることはできず,その弁済期間経過後まで弁済を受けることはできないとされていますが,その再生債権者の責に帰することができない事情によって期間内に届出ができないと認められた場合には,特別異議申述期間が設けられて,その間に債権調査が行われることになります。

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個人再生における再生債権とは? | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室 10/11/2022

個人再生における再生債権とは? | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室

個人再生を申し立てるかどうかを判断するに当たっては,ご自身が負担している債務(債権者側からみると債権)が,減額や分割払いの対象となる再生債権に該当するのかどうかを事前に確認しておく必要があります。

再生債権に該当する債権であるというためには,以下の要件を充たしている必要があります。

・再生債務者に対する請求権であること
・財産上の請求権であること
・再生手続開始前の原因に基づくものであること
・強制執行が可能な請求権であること
・共益債権・一般優先債権に該当しないこと

再生債権は,再生債務者に対する請求権,つまり債権的請求権または人的請求権でなければなりません。したがって,物の引渡請求権などの物権的請求権や人格権に基づく差止請求権などは再生債権ではありません。

第二に,再生債権は,財産上の請求権でなければなりません。この財産上の請求権には,金銭債権のほか,契約上の作為請求権も含まれます。ただし,契約上の不作為請求権は含まれません。

第三に,再生債権は,再生手続開始前の原因に基づくものでなければなりません。債権発生の主要な要因が再生手続開始前に発生していれば,再生手続開始前の原因に基づくものとして扱われます。

もっとも,再生手続開始後のものであっても,以下の請求権は,例外的に再生債権に含まれるものとされています(民事再生法84条2項)。

・再生手続開始後の利息の請求権
・再生手続開始後の不履行による損害賠償及び違約金の請求権
・再生手続参加の費用の請求権

ただし,これらの例外的再生債権は,再生債権ではあるものの劣後的に扱われます。個人再生の場合,これらの再生債権者には議決権がなく,再生計画において免除されるのが一般的でしょう。

第四に,再生債権は,強制執行が可能な請求権でなければなりません。したがって,利息制限法違反の利息請求権や不起訴合意がされている債権などは再生債権には該当しません。

第五に,再生債権は,共益債権や一般優先債権に該当するものは除外されます。

もっとも,再生手続開始前から発生している金融機関等からの借金や各種のローン,クレジットカードによるや立替払い,取引先からの買掛金などは,再生債権に該当するのが通常です。

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個人再生における再生計画認可決定確定後の手続とは? | 債務整理・過払い金ネット相談室 10/11/2022

個人再生における再生計画認可決定確定後の手続とは? | 債務整理・過払い金ネット相談室

裁判所による再生計画認可決定の確定により,債務者は,その計画に従って弁済を遂行していくことになります。

再生計画に基づく弁済を,どのくらいのスパンで弁済していくのか,いつの時点から開始していくことになるのかは,再生計画における弁済開始の時点の定め方にもよります。

毎月弁済ということであれば,再生計画認可決定日の属する月の翌月から弁済を開始するという計画になるでしょう。

3か月に1回の弁済という方式もとれます。この場合には,再生計画認可決定日の属する月の翌月から数えて3か月後から弁済を開始するとするのが一般的です。

再生計画認可決定日の属する月の翌月から数えて3か月後というのは,例えば,平成27年7月25日に再生計画認可決定が確定したのであれば,同年10月から弁済を開始するということです。

この再生計画に基づく弁済を遂行し,それを完了することによってはじめて,個人再生の手続は完全に終了したといえることになるのです。

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借り換えした住宅ローンでも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか? | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室 09/11/2022

借り換えした住宅ローンでも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか? | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室

住宅ローンを組んで住宅を建設・購入した後に,利息を低くするためなどの理由から,住宅ローンを借り換えて,新しく借りた住宅ローンのお金で古い住宅ローンを完済する,ということがあります。

上記のとおり,住宅資金貸付債権は,「住宅の建設・購入に必要な資金(住宅の用に供する土地・借地権の取得に必要な費用も含む。)または住宅の改良に必要な資金の貸付けであること」が必要です。

そうすると,借り換え後の新たな住宅ローンは,住宅の建設や購入のための資金の貸付けではないので,住宅資金貸付債権にあたらず,住宅資金特別条項を利用できないようにも思えます。

しかし,借り換えの場合,新たな住宅ローン借入金は,そのまま古い住宅ローン残額に充てられるだけです。言ってみれば,古い住宅ローンと新たな住宅ローンが入れ替わったにすぎません。

そのため,借り換えをした住宅ローンであっても,住宅資金貸付債権に該当すると解されています。

したがって,借り換えをした住宅ローンであっても,住宅資金特別条項を利用することは可能です。

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個人再生申立て時に提出する債権者一覧表とは? | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室 08/11/2022

個人再生申立て時に提出する債権者一覧表とは? | 弁護士による債務整理・過払い金ネット相談室

債権者一覧表には以下の事項を記載しなければなりません(民事再生法221条3項,244条)。

・再生債権者の氏名・名称,各再生債権の額・原因

・別除権者については,その別除権の目的である財産および別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる再生債権の額(担保不足見込額)

・住宅資金貸付債権については,その旨

・住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思があるときは,その旨

・その他最高裁判所規則で定める事項

上記「最高裁判所規則」とは「民事再生規則」のことです。債権者一覧表には,以下の事項も記載する必要があります(民事再生規則114条1項,140条)。

・再生債権者の住所・郵便番号・電話番号・ファクシミリの番号
法第84条(再生債権となる請求権)第2項各号に掲げる請求権については,その旨

・執行力ある債務名義または終局判決のある債権については,その旨

・債権者一覧表には,上記のほか,再生債権額の全部または一部につき異議を述べることがある旨をも記載することができます(民事再生法221条,244条)。

個人再生の手続においては債権認否の手続が行われ,この手続において,再生債務者は,再生債権について異議を述べることができます。

この債権認否において異議を述べる可能性がある場合には,異議を留保する旨を債権者一覧表に記載しておくことになります。

異議留保を記載しておかないと,後に債権認否で異議を述べることができなくなります。そのため,実務では,再生債権(住宅資金貸付債権は除きます。)すべてに異議留保を記載しておくのが通常です。

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