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錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階 Lsc綜
錦町2-3-3 オリンピック錦町ビル2階
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コメント
令和3年(2021年),明けましておめでとうございます。
旧年中は,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所に,多くのご相談・ご依頼をいただき,また,さまざまなご協力・ご支援をいただき,本当にありがとうございました。
皆様方のおかげをもちまして,LSC綜合法律事務所は,昨年10月15日に11周年を迎えることができました。
ご協力・ご支援いただきました皆様方には,あらためて厚く御礼申し上げます。
令和2年は,大きな試練の年でした。新型コロナウィルスという脅威によって,我々の生活は大きな変化を迫られました。この試練は,まだ収束をみていません。
本年も,これまで以上に研鑽を積み,この大きな試練を皆様が乗り越えていくための一助になれるよう尽力していく所存ですので,旧年中と変わらぬご支援を賜りますよう,どうぞよろしくお願い申し上げます。
令和3年元旦
LSC綜合法律事務所 代表弁護士 志賀 貴
https://www.lsclaw.jp/entry/20210101.html
約定解除には,「手付解除」の場合もあります。これは,契約の際に当事者の一方が解約手付を交付していた場合に認められる解除です。
基本的には売買契約で認められるもので,売主が手付解除する場合には,受領した手付にさらに同額の金銭を加えた金額(要するに手付金の倍額)を売主に交付することにより,買主が手付解除する場合には,手付を放棄して契約を解除することができます。
https://www.lsclaw.jp/minpou/keiyakukaijo/
不要式契約とは,何らの方式も履践せずに当事者間の合意のみで成立する契約のことをいいます。
なお,不要式であっても要物契約である場合はありますので,不要式契約であれば諾成契約であるというわけではありません。
他方,要式契約とは,当事者間の合意だけではなく,一定の方式を履践してはじめて成立する契約のことをいいます。
近代私法においては,契約不要式の原則があります。そのため,大半の契約は不要式契約です。ただし,まったくないわけではなく,たとえば,保証契約については書面作成が求められており,要式契約とされています。
https://www.lsclaw.jp/minpou/keiyaku/bunrui.html
したがって,口頭によっても,申込みと承諾の意思表示をすることができ,それが合致すれば契約は成立するということです(民法522条2項。ただし,契約の種類によっては書面が必要となるものもあります。)。
また,契約の種類によっては,申込みと承諾の意思表示の合致だけでは足りず,実際に契約目的物を引き渡すことが必要とされている場合(このような契約のことを「要物契約」といいます。)や,上記のような契約書面の作成など一定の要式を履践することが必要とされている場合(このような契約のことを「要式契約」といいます。)などもあります。
https://www.lsclaw.jp/minpou/keiyaku/
民法の条文においては,履行遅滞について債務者の帰責事由を求めていませんが,履行遅滞についてのみ過失責任の原則を排除すべき理由もないことから,履行遅滞についても債務者の帰責事由が求められると解されています。
判例では古くから履行遅滞についても債務者の帰責事由が必要であると判示されており(大判大正10年11月22日等),これを受けて,改正民法(令和2年4月1日)415条1項において,履行遅滞の場合も債務者の帰責事由が必要となることが明記されました。
債務者の帰責事由とは,債務者に履行を遅れたことについて故意・過失または信義則上これらと同視される事由があるということです。
故意に履行期に履行をしなかった場合だけでなく,過失によって履行期に履行をしなかった場合にも,履行遅滞は成立します。
この帰責事由の要件は,債権者側が主張・立証しなければならないものではなく,債務者側が,免責事由として,「債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものである」ことを主張・立証しなければならないものと解されています(民法415条1項ただし書き)。
ただし,金銭債務については,債務者に帰責事由がない場合であっても,履行期に履行をしなければ履行遅滞が成立するものとされています(民法419条2項)。
https://www.lsclaw.jp/minpou/saimufurikou/rikouchitai.html
そもそも完全な履行が不能であったならば,前記の履行不能ですし,履行期に債務の履行がなされていないのであれば,履行遅滞となるからです。
また,前記履行遅滞や履行不能と同様,履行不能によって履行ができなくなったとしても,債務者側にもやむを得ない事情や正当な理由があることもあり得るため,債務者の帰責事由や違法性も求められます。
https://www.lsclaw.jp/minpou/saimufurikou/ruikei.html
労働の対価ではなく,単なる恩給的な給付は,労働基準法上の賃金に該当しません。したがって,恩恵的給付である福利厚生費などは,未払賃金立替払制度における定期賃金に含まれません。
また,実費弁償も,労働者による立替払い金の清算にすぎませんから,賃金に該当しません。したがって,実費支給の通勤手当などは,未払賃金立替払制度における定期賃金に含まれません。
会社など法人の倒産に際して,労働者を解雇した場合,解雇予告手当が発生することがありますが,この解雇予告手当も賃金ではないので,未払賃金立替払制度の対象になりません。
賞与・ボーナスは,就業規則等で支給額等が明記されていれば,賃金に該当すると判断される場合はありますが,仮に賃金に該当すると判断される場合であっても,毎月1回以上支払われる賃金ではないため,未払賃金立替払制度の対象にはなりません。
結婚祝い金や出産祝い金なども,就業規則等で支給額等が明記されていれば,賃金に該当する場合はありますが,これらも,賃金に該当するものであっても,定期に支払われる賃金ではないため,未払い賃金立替払い制度の対象にはなりません。
https://www.houjintousan.jp/tousan/mibaraichingin/shiharai.html
とはいえ,どのような場合でも利用できるというわけではありません。未払い賃金立替払い制度を利用するためには,以下の要件を充たしている必要があります。
・事業主が,破産法に基づく破産手続,会社法に基づく特別清算手続,民事再生法に基づく民事再生手続,または,会社更生法に基づく会社更生手続の開始決定を受けたこと,もしくは,事業活動に著しい支障を生じたことにより,労働者に賃金を支払えない状態(事実上の倒産状態)になったことについて労働基準監督署長の認定があったこと
・事業主が,労災保険の適用事業者として,1年以上の期間にわたって労働者を使用して事業を行っていたこと
・未払い賃金があったとする期間中に,当該使用者・事業主に雇用され,労働基準法上の労働者として勤務していた者であること
労働者が,使用者たる法人による破産手続開始の申立て,特別清算手続開始の申立て,民事再生手続開始の申立て,会社更生手続開始の申立て,または,事実上の倒産について労働基準監督署長の認定の申請の前6か月前の日から2年間以内に退職した者であること
・請求する賃金が定期賃金・退職金であること
・退職日の6か月前から立替払請求日までの間に支払期日が到来する未払い賃金であること
・未払い金額が2万円以上であること
・所定の手続に従って未払賃金立替払請求をしたこと
・破産手続開始日,特別清算手続開始日,再生手続開始日,更生手続開始日または労働基準監督署長による倒産認定日の翌日から2年以内に請求されたものであること
https://www.houjintousan.jp/tousan/mibaraichingin/
A. 従業員を解雇する場合には,解雇通知書を作成しておくべきです。また,従業員から求めがあれば,解雇理由書を渡す必要もあります。加えて,解雇した年の1月1日から解雇日までの源泉徴収票を作成しておく必要もあります。
Q. 法人・会社が自己破産した場合,従業員の給与はどうなりますか?
A. 基本的には,破産財団(破産した法人・会社の財産)があればそこから支払われることになります。ただし,全額支払われるとは限りませんし,財産が十分でなければ破産財団からまったく支払われないこともあります。
Q. 従業員の給与だけ破産申立て前に支払っておいてもよいのでしょうか?
A. 給与などの賃金を破産申立て前に支払うべきかどうかはケースバイケースですが,法人・会社に(破産申立て費用等を考慮しても)給料を支払うだけの財産が残っている場合には支払いをしておくことが多いと思われます。ただし,支払をしたことが問題となるケースもないわけではありませんから,弁護士に相談されるべきでしょう。
https://www.lsclaw.jp/bankruptcy/employment-faq.html
これも,ひとえに,ご相談者・ご依頼者の皆様,関係各位の皆様のご支援・ご愛顧の賜物であり,所員一同,心より御礼申し上げます。
https://www.lsclaw.jp/entry/11years.html
債務不履行責任は,あくまで契約後に生じた債務の不履行に対する法的責任ですが,民法改正前の瑕疵担保責任は,契約後ではなく,契約前にすでに生じていた目的物の瑕疵についての法的責任です。
また,債務不履行責任は,債務の履行責任を伴う契約であればいかなる契約であっても適用されるのに対し,瑕疵担保責任の場合には,基本的に,特定物の売買契約等に限り適用されます。
さらに,債務不履行責任では,履行利益(債務が履行されれば得られたはずの利益)の損害賠償請求が可能ですが,瑕疵担保責任では,信頼利益(瑕疵がないと信じて契約したがために被った損失)の損害賠償請求しかできないという違いもあります。
その他,損害賠償請求の消滅時効の期間について,債務不履行責任に基づく場合は「権利を行使することができる時から10年間」または「権利を行使することができることを知った時から5年間」のいずれかであるのに対し,瑕疵担保責任の場合には原則として1年しかないなどの違いもあります。
https://www.lsclaw.jp/minpou/saimufurikou/
特定物であれば,その物自体が滅失すれば履行不能となりますし,不特定物であっても,それが特定された後は履行不能となる場合があります。
ところが,金銭の場合には,前記のとおり目的物の特定ということ自体があり得ません。
加えて,貨幣という物自体が問題となるわけではなく,金銭価値自体が問題となることからすれば,金銭それ自体がこの世の中からなくなるということも考えられないでしょう。
したがって,金銭債権債務が履行不能になるということも観念できないのです。そのため,金銭債権債務については,履行不能は生じないと解されています。
たとえば,ある債務者において資金難となり,金銭債務を履行できない状態になったとしても,それは単に履行が遅れている(履行遅滞)というだけで,履行不能となったとは考えないということです。
https://www.lsclaw.jp/minpou/saiken-saimu/kinsensaikensaimu.html
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が,未払い残業代等請求について解説します。 サービス残業・未払い残業代でお悩みの方のために,未払い残業代等請求の知識や方法について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が,詳しくご説明いたします。

令和3年(2021年)新年のご挨拶 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
謹賀新年
令和3年(2021年),明けましておめでとうございます。
旧年中は,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所に,多くのご相談・ご依頼をいただき,また,さまざまなご協力・ご支援をいただき,本当にありがとうございました。
皆様方のおかげをもちまして,LSC綜合法律事務所は,昨年10月15日に11周年を迎えることができました。
ご協力・ご支援いただきました皆様方には,あらためて厚く御礼申し上げます。
令和2年は,大きな試練の年でした。新型コロナウィルスという脅威によって,我々の生活は大きな変化を迫られました。この試練は,まだ収束をみていません。
本年も,これまで以上に研鑽を積み,この大きな試練を皆様が乗り越えていくための一助になれるよう尽力していく所存ですので,旧年中と変わらぬご支援を賜りますよう,どうぞよろしくお願い申し上げます。
令和3年元旦
LSC綜合法律事務所 代表弁護士 志賀 貴
https://www.lsclaw.jp/entry/20210101.html
令和3年(2021年)新年のご挨拶 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 令和3年(2021年),明けましておめでとうございます。本年も,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所をよろしくお願いいたします。

契約の解除とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
約定解除の場合は,約定で決めた条件を満たせば解除できるということになります。
約定解除には,「手付解除」の場合もあります。これは,契約の際に当事者の一方が解約手付を交付していた場合に認められる解除です。
基本的には売買契約で認められるもので,売主が手付解除する場合には,受領した手付にさらに同額の金銭を加えた金額(要するに手付金の倍額)を売主に交付することにより,買主が手付解除する場合には,手付を放棄して契約を解除することができます。
https://www.lsclaw.jp/minpou/keiyakukaijo/
契約の解除とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 契約の解除とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。各種契約に関するご相談は 042-512-8890 までお電話ください。

契約の分類 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
不要式・要式の区別とは,契約が成立するために,合意だけではなく一定の方式を履践していることが必要となるのか否かという区別です。
不要式契約とは,何らの方式も履践せずに当事者間の合意のみで成立する契約のことをいいます。
なお,不要式であっても要物契約である場合はありますので,不要式契約であれば諾成契約であるというわけではありません。
他方,要式契約とは,当事者間の合意だけではなく,一定の方式を履践してはじめて成立する契約のことをいいます。
近代私法においては,契約不要式の原則があります。そのため,大半の契約は不要式契約です。ただし,まったくないわけではなく,たとえば,保証契約については書面作成が求められており,要式契約とされています。
https://www.lsclaw.jp/minpou/keiyaku/bunrui.html
契約の分類 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 契約の分類について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。各種契約に関するご相談は 042-512-8890 までお電話ください。

契約とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
申込み・承諾の意思表示は,必ずしも書面によってしなければならないというわけではありません。
したがって,口頭によっても,申込みと承諾の意思表示をすることができ,それが合致すれば契約は成立するということです(民法522条2項。ただし,契約の種類によっては書面が必要となるものもあります。)。
また,契約の種類によっては,申込みと承諾の意思表示の合致だけでは足りず,実際に契約目的物を引き渡すことが必要とされている場合(このような契約のことを「要物契約」といいます。)や,上記のような契約書面の作成など一定の要式を履践することが必要とされている場合(このような契約のことを「要式契約」といいます。)などもあります。
https://www.lsclaw.jp/minpou/keiyaku/
契約とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 契約とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。各種契約に関するご相談は 042-512-8890 までお電話ください。

履行遅滞とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
履行遅滞が成立するには,履行されなかったことについて債務者に帰責事由があることが必要です。
民法の条文においては,履行遅滞について債務者の帰責事由を求めていませんが,履行遅滞についてのみ過失責任の原則を排除すべき理由もないことから,履行遅滞についても債務者の帰責事由が求められると解されています。
判例では古くから履行遅滞についても債務者の帰責事由が必要であると判示されており(大判大正10年11月22日等),これを受けて,改正民法(令和2年4月1日)415条1項において,履行遅滞の場合も債務者の帰責事由が必要となることが明記されました。
債務者の帰責事由とは,債務者に履行を遅れたことについて故意・過失または信義則上これらと同視される事由があるということです。
故意に履行期に履行をしなかった場合だけでなく,過失によって履行期に履行をしなかった場合にも,履行遅滞は成立します。
この帰責事由の要件は,債権者側が主張・立証しなければならないものではなく,債務者側が,免責事由として,「債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものである」ことを主張・立証しなければならないものと解されています(民法415条1項ただし書き)。
ただし,金銭債務については,債務者に帰責事由がない場合であっても,履行期に履行をしなければ履行遅滞が成立するものとされています(民法419条2項)。
https://www.lsclaw.jp/minpou/saimufurikou/rikouchitai.html
履行遅滞とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 債務不履行の1つである履行遅滞とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。債務不履行に関するご相談は 042-512-8890 までお電話ください。

債務不履行の類型とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
不完全履行においては,完全な債務の履行が可能であったこと,一応の債務の履行がなされたことが前提となります。
そもそも完全な履行が不能であったならば,前記の履行不能ですし,履行期に債務の履行がなされていないのであれば,履行遅滞となるからです。
また,前記履行遅滞や履行不能と同様,履行不能によって履行ができなくなったとしても,債務者側にもやむを得ない事情や正当な理由があることもあり得るため,債務者の帰責事由や違法性も求められます。
https://www.lsclaw.jp/minpou/saimufurikou/ruikei.html
債務不履行の類型とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 債務不履行にはどのような類型があるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。債務不履行に関するご相談のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

未払賃金立替払制度により何を支払ってもらえるのか? | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室
未払賃金立替払制度の対象となる定期賃金は,労働基準法上の賃金に該当するものでなければなりません。
労働の対価ではなく,単なる恩給的な給付は,労働基準法上の賃金に該当しません。したがって,恩恵的給付である福利厚生費などは,未払賃金立替払制度における定期賃金に含まれません。
また,実費弁償も,労働者による立替払い金の清算にすぎませんから,賃金に該当しません。したがって,実費支給の通勤手当などは,未払賃金立替払制度における定期賃金に含まれません。
会社など法人の倒産に際して,労働者を解雇した場合,解雇予告手当が発生することがありますが,この解雇予告手当も賃金ではないので,未払賃金立替払制度の対象になりません。
賞与・ボーナスは,就業規則等で支給額等が明記されていれば,賃金に該当すると判断される場合はありますが,仮に賃金に該当すると判断される場合であっても,毎月1回以上支払われる賃金ではないため,未払賃金立替払制度の対象にはなりません。
結婚祝い金や出産祝い金なども,就業規則等で支給額等が明記されていれば,賃金に該当する場合はありますが,これらも,賃金に該当するものであっても,定期に支払われる賃金ではないため,未払い賃金立替払い制度の対象にはなりません。
https://www.houjintousan.jp/tousan/mibaraichingin/shiharai.html
未払賃金立替払制度により何を支払ってもらえるのか? | 法人・会社の倒産・破産ネット相談室 未払賃金立替払制度により何を支払ってもらえるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。法人・会社の倒産手続にお悩みの方のお役に立てれば幸いです。

未払賃金立替払制度とは? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室
未払賃金立替払制度は,労働者にとってはもちろん,倒産手続をとろうとする会社など法人にとっても,賃金の支払いを抑えて申立ての費用を確保でき,労働者の反発を緩和させることができるというメリットがあります。
とはいえ,どのような場合でも利用できるというわけではありません。未払い賃金立替払い制度を利用するためには,以下の要件を充たしている必要があります。
・事業主が,破産法に基づく破産手続,会社法に基づく特別清算手続,民事再生法に基づく民事再生手続,または,会社更生法に基づく会社更生手続の開始決定を受けたこと,もしくは,事業活動に著しい支障を生じたことにより,労働者に賃金を支払えない状態(事実上の倒産状態)になったことについて労働基準監督署長の認定があったこと
・事業主が,労災保険の適用事業者として,1年以上の期間にわたって労働者を使用して事業を行っていたこと
・未払い賃金があったとする期間中に,当該使用者・事業主に雇用され,労働基準法上の労働者として勤務していた者であること
労働者が,使用者たる法人による破産手続開始の申立て,特別清算手続開始の申立て,民事再生手続開始の申立て,会社更生手続開始の申立て,または,事実上の倒産について労働基準監督署長の認定の申請の前6か月前の日から2年間以内に退職した者であること
・請求する賃金が定期賃金・退職金であること
・退職日の6か月前から立替払請求日までの間に支払期日が到来する未払い賃金であること
・未払い金額が2万円以上であること
・所定の手続に従って未払賃金立替払請求をしたこと
・破産手続開始日,特別清算手続開始日,再生手続開始日,更生手続開始日または労働基準監督署長による倒産認定日の翌日から2年以内に請求されたものであること
https://www.houjintousan.jp/tousan/mibaraichingin/
未払賃金立替払制度とは? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室 法人・会社が倒産した場合に利用できる未払賃金立替払制度とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。法人・会社の倒産手続にお悩みの方のお役に立てれば幸いです。

会社破産における雇用関係の対応のよくあるご質問・Q&A | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
Q. 従業員を解雇する場合にはどのような事務処理をしておいた方がよいでしょうか?
A. 従業員を解雇する場合には,解雇通知書を作成しておくべきです。また,従業員から求めがあれば,解雇理由書を渡す必要もあります。加えて,解雇した年の1月1日から解雇日までの源泉徴収票を作成しておく必要もあります。
Q. 法人・会社が自己破産した場合,従業員の給与はどうなりますか?
A. 基本的には,破産財団(破産した法人・会社の財産)があればそこから支払われることになります。ただし,全額支払われるとは限りませんし,財産が十分でなければ破産財団からまったく支払われないこともあります。
Q. 従業員の給与だけ破産申立て前に支払っておいてもよいのでしょうか?
A. 給与などの賃金を破産申立て前に支払うべきかどうかはケースバイケースですが,法人・会社に(破産申立て費用等を考慮しても)給料を支払うだけの財産が残っている場合には支払いをしておくことが多いと思われます。ただし,支払をしたことが問題となるケースもないわけではありませんから,弁護士に相談されるべきでしょう。
https://www.lsclaw.jp/bankruptcy/employment-faq.html
会社破産における雇用関係の対応のよくあるご質問・Q&A | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 法人・会社の自己破産における雇用問題・従業員対応等についてのよくあるご質問に,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がQ&A方式でご説明いたします。無料相談のご予約 042-512-8890 までお電話ください。

11周年のご挨拶 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所は,本日,立川市において開業させていただいてから11周年を迎えることとなりました。
これも,ひとえに,ご相談者・ご依頼者の皆様,関係各位の皆様のご支援・ご愛顧の賜物であり,所員一同,心より御礼申し上げます。
https://www.lsclaw.jp/entry/11years.html
11周年のご挨拶 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 皆様のおかげをもちまして,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所も11周年を迎えることができました。御礼申し上げます。

債務不履行とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
令和2年4月1日より前に締結された売買契約やそれに付随する買戻し特約等については,改正前の瑕疵担保責任等の規定が適用されますので,念のため,瑕疵担保責任にも触れておきます。
債務不履行責任は,あくまで契約後に生じた債務の不履行に対する法的責任ですが,民法改正前の瑕疵担保責任は,契約後ではなく,契約前にすでに生じていた目的物の瑕疵についての法的責任です。
また,債務不履行責任は,債務の履行責任を伴う契約であればいかなる契約であっても適用されるのに対し,瑕疵担保責任の場合には,基本的に,特定物の売買契約等に限り適用されます。
さらに,債務不履行責任では,履行利益(債務が履行されれば得られたはずの利益)の損害賠償請求が可能ですが,瑕疵担保責任では,信頼利益(瑕疵がないと信じて契約したがために被った損失)の損害賠償請求しかできないという違いもあります。
その他,損害賠償請求の消滅時効の期間について,債務不履行責任に基づく場合は「権利を行使することができる時から10年間」または「権利を行使することができることを知った時から5年間」のいずれかであるのに対し,瑕疵担保責任の場合には原則として1年しかないなどの違いもあります。
https://www.lsclaw.jp/minpou/saimufurikou/
債務不履行とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 債務不履行とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。債務不履行に関するご相談のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

金銭債権・金銭債務の特殊性・特則 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
通常の物の給付を求める債権債務の場合には,履行不能に陥ることがあります。
特定物であれば,その物自体が滅失すれば履行不能となりますし,不特定物であっても,それが特定された後は履行不能となる場合があります。
ところが,金銭の場合には,前記のとおり目的物の特定ということ自体があり得ません。
加えて,貨幣という物自体が問題となるわけではなく,金銭価値自体が問題となることからすれば,金銭それ自体がこの世の中からなくなるということも考えられないでしょう。
したがって,金銭債権債務が履行不能になるということも観念できないのです。そのため,金銭債権債務については,履行不能は生じないと解されています。
たとえば,ある債務者において資金難となり,金銭債務を履行できない状態になったとしても,それは単に履行が遅れている(履行遅滞)というだけで,履行不能となったとは考えないということです。
https://www.lsclaw.jp/minpou/saiken-saimu/kinsensaikensaimu.html
金銭債権・金銭債務の特殊性・特則 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 金銭債権債務の特則・特徴について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。民事事件に関するご相談は 042-512-8890 までお電話ください。

特定物債権と種類債権(不特定物債権)とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
種類債権のうちでも,さらに目的物をその種類の物のうち一定の範囲のものに限定するもののことを「制限種類債権(限定種類債権)」と呼んでいます。
例えば,先ほどの「○○缶ビール10本」という指定を,「東京都立川市錦町2丁目3-3の倉庫内にある○○缶ビール10本」とすれば,制限種類債権ということになります。
https://www.lsclaw.jp/minpou/saiken-saimu/tokuteibutu-shurui-saiken.html
特定物債権と種類債権(不特定物債権)とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 特定物債権と種類債権(不特定物債権)とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。民事事件に関するご相談は 042-512-8890 までお電話ください。

債権・債務とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
民事事件で基本となるのは,債権債務関係です。
債権とは,特定人に対して何らかの行為や給付を請求する法的権利のことをいい,逆に,債務とは,特定人に対して何らかの行為や給付を提供しなければならない法的義務のことをいいます。
https://www.lsclaw.jp/minpou/saiken-saimu/
債権・債務とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 債権・債務とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。民事事件に関するご相談は 042-512-8890 までお電話ください。

時効の援用とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
時効制度はやはり実体法上の制度であるとしつつも,当事者の意思をできる限り尊重できるようにした見解が不確定効果説です。
不確定効果説とは,要するに,時効期間の経過によっても一応の効力は発生するけれども,その効力は,時効の援用や時効利益の放棄によって確定されるとする見解です。
この不確定効果説の1つに,停止条件説と呼ばれる見解があります。停止条件説とは,時効が完成しただけでも一応の効力が発生しますが,時効の援用によって確定的に時効の効力が発生するという見解です。
停止条件説によれば,時効援用があってはじめて時効の効力が確定的に発生するということになります。現在の判例・通説であり,実務も,この停止条件説を基本として動いているといってよいでしょう。
したがって,実務上,時効の効力を確定的に主張するためには,時効の援用をしておかなければならないということです。
https://www.lsclaw.jp/minpou/jikou/enyou.html
時効の援用とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 時効の効力を発生させるためには時効を援用する必要があります。東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が時効の援用についてご説明いたします。民事に関する法律相談のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

時効の更新(中断)とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
時効の更新には,以下の3つの方法があります。
・裁判上の請求等による更新(民法147条)
・強制執行等による更新(民法148条)
・承認による更新(民法152条)
https://www.lsclaw.jp/minpou/jikou/koushin.html
時効の更新(中断)とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 時効を止めるためには時効を更新(中断)する必要があります。東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が時効の更新(中断)についてご説明いたします。民事に関する法律相談のご予約は 042-512-8890 までお電話くだ....

短期消滅時効とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
民法以外の各種法律においても,短期消滅時効が設けられています。代表的なものとしては,以下のようなものがあります。
労働者の使用者に対する賃金請求権(労働基準法115条)
5年間
※ただし,当面の間は3年間
労働者の使用者に対する退職金請求権(労働基準法115条)
5年間
労働者の使用者に対する災害補償請求権(労働基準法115条)
2年間
運送品の滅失等についての運送人の責任(商法585条)
運送品の引渡しがされた日から1年間(以内に裁判上の請求をする必要あり。)
https://www.lsclaw.jp/minpou/shoumetujikou/tankishoumetujikou.html
短期消滅時効とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 短期消滅時効とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。消滅時効に関する法律相談のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

消滅時効とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
消滅時効に確定的な権利消滅の効果を生じさせるためには,時効を主張する者が,消滅時効を援用する必要があります。
援用というと難しく思われますが,要するに,「消滅時効を利用します」ということを主張することです。
この消滅時効の援用の方法について,特別な手続は求められていません。消滅時効の対象となっている権利の権利者に対し,消滅時効を援用する旨を表示すればよいだけです。
ただし,後々に言った言わないの紛争が生ずると厄介です。したがって,消滅時効を援用する場合には,配達証明付きの内容証明郵便でその旨を記載した書面を郵送しておくという方法が一般的でしょう。
https://www.lsclaw.jp/minpou/shoumetujikou/
消滅時効とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 消滅時効とはどのような制度なのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。消滅時効に関する法律相談のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

民事上の時効制度とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
消滅時効とは,一定の時効期間の経過によって,ある権利が消滅するという時効制度です。
たとえば,借金などの債務を,決められた返済期日を過ぎてからも長期間支払わないままでいた場合,その貸金債権が消滅し,借金を支払わなくてよくなるといったようなこともあります。
https://www.lsclaw.jp/minpou/jikou/
民事上の時効制度とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 民事にも時効制度があります。この民事上の時効制度について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。民事に関する法律相談のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

民法とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
所有権絶対の原則とは,個人の有する所有権は,他人はおろか,国家権力によっても侵害することのできない神聖不可侵な権利であるとする原則です。
明文はありませんが,この所有権絶対の原則も,民法上の基本原理であると解されています。
https://www.lsclaw.jp/minpou/
民法とは? | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 民法とはどのような法律なのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。民法に関する法律相談のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

裁量労働みなし労働時間制(裁量労働制)とは? | 弁護士による未払い賃金・残業代請求ネット相談室
たとえば,法定労働時間以上労働をしていたとしても,裁量労働制でみなされる労働時間が法定労働時間未満であれば,時間外労働ではないということになるので,残業代を請求することができなくなってしまいます。
そのため,裁量労働みなし労働時間制の適用については,労働基準法の趣旨である労働者の権利保護を害しないように,慎重でなければならないといえるでしょう。
そして,実際,裁量労働みなし労働時間制の要件はいずれも非常に厳格なものとなっています。
労働者からの残業代請求に対して,使用者からの反論として裁量労働みなし労働時間制が主張されることがありますが,要件を満たしておらず効力を生じていないのが大半です。
したがって,労働者の争い方としては,まず要件を満たしているかどうかを検討して,要件不十分なところを指摘していくということになるでしょう。
http://www.mibarai.jp/sairyouroudou/
#裁量労働みなし労働時間制 #裁量労働制 #残業代
裁量労働みなし労働時間制(裁量労働制)とは? | 弁護士による未払い賃金・残業代請求ネット相談室 裁量労働みなし労働時間制(裁量労働制)とは何かについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。残業代等の未払いでお困りの方のお役に立てば幸いです。

未払い退職金の内容証明郵便による請求書の書き方 | 未払い賃金・残業代請求ネット相談室
内容証明郵便による請求書の送付
未払い退職金・退職手当請求書は,配達証明付きの内容証明郵便によって送付するのが一般的です。
内容証明郵便とは,その郵便の記載内容について,郵便局が確認した上で,郵便局がその内容の記載があるものを郵便によって送付したことを証明してくれるという郵便方法のことをいいます。
この内容証明郵便を使えば,郵便局でその郵便の内容を保管してくれるので,その内容証明郵便請求書を未払い退職金を請求したということの証拠として用いることが出来るということになります。
また,配達証明を付けることによって,その内容証明郵便を,確かに使用者側に配達したということまで証明できるようになります。
そのため,内容証明に配達証明を付けて送付するのが一般的なやり方となってくるのです。
ただし,内容証明郵便は,文字数や行数,使用できる文字や記号などが定められており,これに反する場合には受け付けてもらえません。
あらかじめ,内容証明郵便の制限について,郵便局のホームページを確認したり,問い合わせたりしておく必要があります。
なお,簡易書留で郵送しても配達したことは証明できますが,請求書の内容は証拠として残しておけませんので,確実を期すならば配達証明付きの内容証明で郵送すべきです。
http://www.mibarai.jp/taishokukin/seikyuusho.html
#退職金 #内容証明郵便 #請求書
未払い退職金の内容証明郵便による請求書の書き方 | 未払い賃金・残業代請求ネット相談室 未払い退職金・退職手当を請求する場合の内容証明郵便による請求書の書き方について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。退職金・退職手当の不払いでお困りの方のお役に立てば幸いです...

平成31年(2019年)新年のご挨拶 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
謹賀新年
平成31年(2019年),明けましておめでとうございます。
旧年中は,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所に,多くのご相談・ご依頼をいただき,また,さまざまなご協力・ご支援をいただき,本当にありがとうございました。
皆様方のおかげをもちまして,LSC綜合法律事務所は,昨年10月15日に9周年を迎えることができました。
ご協力・ご支援いただきました皆様方には,あらためて厚く御礼申し上げます。
本年も,これまで以上に研鑽を積み,皆様が抱えておられる紛争や問題を1つでも多く解決していけるよう努力していく所存です。
まだまだ至らない点は多々ありますが,本年も,旧年中と変わらぬご支援を賜りますよう,どうぞよろしくお願い申し上げます。
平成31年元旦
LSC綜合法律事務所 代表弁護士 志賀 貴
https://www.lsclaw.jp/entry/20190101.html
平成31年(2019年)新年のご挨拶 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 平成31年(2019年),明けましておめでとうございます。本年も,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所をよろしくお願いいたします。

年末年始(平成30年から31年)の営業のご案内 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所の平成30年の年末から平成31年の年始にかけての営業についてご案内いたします。
誠に勝手ながら,LSC綜合法律事務所では,平成30年(2018年)12月29日から平成31年(2019年)1月6日までお休みをいただいくことになっております。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
なお,上記のとおり,平成30年(2018年)は,12月28日(金)まで通常営業を行っておりますので,法律相談・ご依頼をご希望の方がいらっしゃいましたら,同日までご対応が可能です。
平成31年(2018年)の営業再開は,1月7日(月)より開始いたします。同日から法律相談・ご依頼が可能ですので,ご希望の方はご予約下さい。
※平成30年12月29日から平成31年1月6日までの年末年始期間中も,メールによるご予約は可能です。ご予約ご希望の方は,お問合せページのメールフォームよりご予約ください。
https://www.lsclaw.jp/entry/h30-h31.html
年末年始(平成30年から31年)の営業のご案内 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所の平成30年の営業は12月28日まで,新年平成31年度の営業は1月7日から開始いたします。休業中のご予約はメールフォームからお願いいたします。

西多摩郡・檜原村で未払い残業代請求の法律相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
LSC綜合法律事務所における残業代請求のお取り扱い
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,未払い残業代請求のご相談・ご依頼を承っております。
債務整理のご相談は30分5000円(税別)です。まずは,ご相談ください。当然,秘密厳守です。
未払い残残業代請求をご依頼いただく場合の着手金は,請求する金額に応じて決めさせていただくことになります。
西多摩郡檜原村で,未払い残業代・サービス残業でお悩みの方がいらっしゃいましたら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談・ご依頼ください。
https://www.lsclaw.jp/hinoharamura/zangyoudai.html
西多摩郡・檜原村で未払い残業代請求の法律相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 西多摩郡・檜原村で弁護士による未払い残業代請求の法律相談をお探しの方。東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所にお任せください。無料相談のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

西多摩郡・日の出町で残業代請求の法律相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
LSC綜合法律事務所における残業代請求のお取り扱い
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,未払い残業代請求のご相談・ご依頼を承っております。
ご相談は30分5000円(税別)です。
未払い残業代請求をご依頼いただく場合の着手金については,相手方に対して請求する金額によって異なります。
東京都西多摩郡の日の出町で弁護士による未払い残業代等請求の法律相談をお探しの方がいらっしゃいましたら,東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所にお任せください。
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西多摩郡・日の出町で残業代請求の法律相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 西多摩郡・日の出町で弁護士による未払い残業代請求の法律相談をお探しなら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。法律相談のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。
LSC綜合法律事務所の未払い残業代等請求
未払い残業代等請求のご相談は,30分5000円(税別)となっております。
未払い残業代等請求の着手金は,請求する残業代等の金額によって異なります。最低は10万円(税別)からです。
ご検討のほどよろしくお願いいたします。

東村山市で残業代請求の法律相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
LSC綜合法律事務所の未払い残業代等請求
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,未払い残業代等(賞与・ボーナス・退職金も含む。)請求のご相談は,30分5000円(税別)となっております。
未払い残業代等請求の着手金は,請求する金額に応じて異なってきますが,最低10万0000円(税別)からとなっております。
必要に応じて,証拠保全や仮差押えなども行う場合があります。その場合には,別途各手続の手数料がかかります。
東村山市で未払い残業代等請求をお考えの方がいらっしゃいましたら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所のご利用もご検討のほどよろしくお願いいたします。
https://www.lsclaw.jp/higashimurayama/zangyousoudan.html
東村山市で残業代請求の法律相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 東村山市で未払い残業代等請求をお考えの方がいらっしゃいましたら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所の法律相談をご利用ください。無料相談のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

東久留米市で残業代請求の法律相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所では,これまでに数十種の業種・業界における未払い残業代等請求の経験・実績のある弁護士がご相談・ご依頼を承ります。
未払い残業代等請求(残業代以外の割増賃金・退職金・賞与も含みます。)のご相談は30分5000円(税別)です。
ご依頼いただく場合の弁護士報酬・着手金は,使用者側に請求する金額に応じて決めさせていただくことになります。
東久留米市で未払い残業代等請求に強い弁護士をお探しの方がいらっしゃいましたら,LSC綜合法律事務所にお任せください。お待ちしております。
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東久留米市で残業代請求の法律相談をお探しなら 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 東久留米市で弁護士による未払い残業代請求の法律相談をお探しの方。東京 多摩 立川のLSC綜合法律事務所の無料相談をご利用ください。弁護士による法律相談のご予約は 042-512-8890 までお電話ください。

9周年のご挨拶 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所
ご依頼者様,関係者の皆様 各位
謹啓 時下益々ご清栄の段お慶び申し上げます。
さて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所は,本日,立川市において開業させていただいてから9周年を迎えることとなりました。
9周年を迎えることができましたのも,ひとえに,ご相談者・ご依頼者の皆様,関係各位の皆様のご支援・ご愛顧の賜物であり,所員一同,心より御礼申し上げます。
9年間,様々な経験をさせていただきましたが,まだまだ至らない点も多くあることを自認しております。
10年目の始まる今日から,さらに研鑽を積んで,皆様の抱える問題を解消し,よりよい解決ができるよう努力していく所存です。
ご相談者・ご依頼者・関係者の皆様におかれましては,今後とも変わらぬごお引き立てを賜りますよう,あらためて心よりお願いするとともに,8周年の御礼と9年目に向けてのご挨拶を申し上げる次第です。
敬白
平成30年10月16日
LSC綜合法律事務所 代表弁護士 志賀 貴
https://www.lsclaw.jp/entry/9years.html
9周年のご挨拶 | 東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所 皆様のおかげをもちまして,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所も8周年を迎えることができました。御礼申し上げます。

法人・会社が破産すると雇用契約・労働契約はどのように処理されるのか? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室
法人・会社が従業員・労働者を雇用して事業を行う場合,この従業員と・労働者との間で雇用契約・労働契約を締結することになります。
この雇用契約・労働契約は,使用者である法人・会社について破産手続が開始したとしても,当然には終了しません。
そのため,破産手続開始の時点で雇用契約・労働契約が終了していない場合,破産管財人は,その雇用契約・労働契約関係を解消するための措置をとる必要が生じてきます。
雇用契約・労働契約の解消とは,契約を解除するということ,つまり,従業員・労働者を解雇するということです。
また,労働者・従業員に対する給料などの未払いがある場合には,その労働債権の処理も問題となってきます。
https://www.houjintousan.jp/hasan/koyou/
法人・会社が破産すると雇用契約・労働契約はどのように処理されるのか? | 弁護士による法人・会社の倒産・破産ネット相談室 法人・会社が破産すると雇用契約・労働契約はどのように処理されるのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がご説明いたします。法人・会社の破産手続にお悩みの方のお役に立てれば幸いです。
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東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所が,法人・会社の倒産手続について詳しく解説します。