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15/04/2025

確定拠出年金の変更点について

2024年の確定申告が終わり、2025年の所得について考える時期になりました。今回は2025年の令和7年度税制改正で、大きな変更が加えられた確定拠出型年金(DC)の制度について注目します。
まずは、企業型DCおよび個人型DC(iDeCo)の掛金拠出限度額が引き上げられた点です。例えば、第1号被保険者の場合、従来の月額6.8万円から7.5万円に増額されました。また、第2号被保険者では、企業年金未加入者の場合、月額拠出限度額が2.3万円から6.2万円に大幅に引き上げられています。この変更により、多くの人がより多くの資金を積み立てることが可能となり、老後の資産形成をより充実させることが期待されています。
さらに、これまで、従業員が拠出する掛金(加入者掛金)は事業主掛金を超えてはならないというルールがありましたが、この要件が廃止されました。この改正により、従業員自身がより自由に掛金を設定できるようになり、自身の資産形成計画に合わせた柔軟な運用が可能となります。
加えてiDeCoについては、加入可能年齢も引き上げられました。これまで60歳までだった加入可能年齢が70歳未満まで拡大され、高齢者層も制度を利用しやすくなっています。この変更は、長寿化社会における資産形成の重要性を反映したものと言えるでしょう。

これらの改正は、多くの人々にとってポジティブな影響をもたらす一方で、一部では退職所得控除規定の見直しなど増税につながる側面も含まれています。今後はこれらの制度を活用しながら、自身のライフプランに合わせた資産形成を検討することが重要です。

(参考)[PDF] 令和7年度税制改正に関する参考資料(厚生労働省関係)https://www.mhlw.go.jp/content/10600000/001365075.pdf

(参考)令和7年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/001366547.pdf

www.mhlw.go.jp

26/03/2025

【所得と住民税・健康保険の関係について】

個人事業主の皆様、確定申告お疲れ様でした!皆様にとって、年に一度の大仕事が終わったような感覚でしょうか。今回のコラムでは、所得によって変動する「住民税」や「健康保険料」について、簡潔にご説明したいと思います。

《住民税》
住民税は、確定申告で申告した所得をもとに住民税額が計算され、6月頃に通知が届きます。住民税額の計算は、「課税所得金額×10%+均等割(約5,000円)」が目安です。所得が増えるのは嬉しいことと思いますが、その分出ていくお金も増えてしまいます。

《健康保険料》
国民健康保険に加入している場合、こちらも所得ベースで保険料が決まります。
健康保険料は、「(所得金額 – 43万円)×保険料率」で算出します。市町村によって料率は異なりますが、所得が多ければ保険料も上がるという仕組みは同じです。詳しくシミュレーションをされたい方は、お住まいの自治体へ問い合わせをされてみるとよいかもしれません。

確定申告が終わって間もない時期ではありますが、言い換えれば、来年の確定申告へ向けたスタートを切ったとも言えます。少し先を見据えて、着々と準備を進めていきましょう!

令和7年度 : 財務省 28/02/2025

【iDeCoの改正について】

近年、老後のための資産形成が問題となっています。その対策の一つとして、自分で毎月掛金を拠出し資産運用する、個人型確定拠出年金「iDeCo」があります。昨年末公表された令和7年度税制改正大綱にて、iDeCoに係る改正があったため、一部をご紹介します。

まず、令和6年12月分から拠出金額の限度額が引き上げられました。特に会社員等の方は、企業年金との合計額による上限額に変わったことで、企業年金の有無による不公平感が解消されたと思います。iDeCoは、掛金が全額所得控除の対象となるため、掛金を増やした際の税負担軽減額のシミュレーションをしてみてもいいかもしれません。

自営業者等:月額6.8万円→月額7.5万円
会社員等:月額2万円→企業年金と合わせて月額6.2万円
(その他要件あり)

一方で、退職金としての受取時の課税については「改悪」ともいえます。これまで、iDeCoの一時金の受取が60歳、勤め先の退職金の受取が65歳のように、5年の間隔があればそれぞれ退職所得控除を適用でき、税負担を軽減できていました。これは5年ルールと呼ばれています。

しかし、令和8年以降は、この間隔の必要年数が10年に増加するとのことです。影響のある方は限定されると思いますが、注意が必要です。

この機会に、ご自身のライフプランに合わせてiDeCoの掛金を見直してみてはいかがでしょうか。

参考:財務省「令和7年度税制改正の大綱」

令和7年度 : 財務省 令和7年度税制改正の概要

15/01/2025

【副業時代の味方:青色申告のメリットを活用しよう】

最近、副業を始める会社員が増えています。収入が増えると税金の負担も気になりますが、青色申告を活用することで節税効果を得られる可能性があります。青色申告の特典を確認し、賢く活用しましょう。

特典① 所得控除で最大65万円
青色申告を行い、複式簿記を使って正確に帳簿をつけると、事業所得や不動産所得から最高55万円を控除できます。さらに、期限内にe-Taxで申告したり、電子帳簿保存を利用したりすると、控除額が65万円に増加します。

特典② 赤字を繰り越せる
事業が赤字になった場合、その赤字を翌年以降3年間にわたり繰り越して黒字と相殺可能です。リスク管理の一環として大変便利な制度です。

特典③ 家族への給与を経費に計上
家族を事業に従事させる場合、給与を必要経費として計上できます。ただし、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。

青色申告を始めるには?
新規開業の場合、開業日から2か月以内に、既存事業の場合は3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

青色申告を上手に活用し、節税しながら副業の利益を最大化しましょう!

25/12/2024

インボイス制度が導入されてから2年が経過し、インボイスを登録している個人事業主の皆さんにとっては引き続き消費税の申告が必要になってきます。

そんな中で令和5年に2割特例を適用していた個人事業主の中には、令和6年に基準期間の課税売上高が1000万円を超えたため、2割特例の適用を受けることができないといったケースの方もいらっしゃるかと思います。このような場合、どのように対応すればよいのでしょうか?

一つの解決策として、令和6年12月31日までに所轄税務署長へ簡易課税制度選択届出書を提出することが挙げられます。これにより、令和6年から簡易課税を適用することが可能となります。簡易課税制度を選択することで、2割特例と同様にインボイスの保管義務がないため、事務負担を軽減することができます。

一方で、原則計算を行う場合はインボイスの保管が必要となります。したがって、簡易課税を適用することで、インボイスの保管義務を回避しつつ、消費税申告をスムーズに行うことができるのです。

ただし、簡易課税計算を選択することで原則課税計算より納税額が増える可能性がありますので計算方式の選択については慎重な検討が必要です。

このように、令和6年から2割特例が適用できない個人事業主にとって、消費税申告の方法を見直すことは重要です。適切な手続きを行い、スムーズな申告を目指しましょう。

村田

20/11/2024

【令和6年分年末調整の注意点】

11月に入っても東京では最高気温が20度近い日もあり、秋を感じる機会のないまま季節は冬へと移り変わろうとしています。

さて今年も年末調整の時期となりました。令和6年は定額減税が実施されていますので、
年末調整におきましてご注意いただきたい点をご案内させていただきます。

年末調整の際には、年末調整時点の定額減税の額(以下「年調減税額」といいます。)を算出し、年間の所得税額の計算を行います。

年調減税額は、6月以降に実施してきた月次減税の計算と同様になります(「本人 30,000 円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき 30,000 円」との合計額)

従いまして、年調減税額の計算に当たっては、「扶養控除等(異動)申告書」や「配偶者控除等申告書」などから、年末調整を行う時の現況における同一生計配偶者の有無及び扶養親族(同一生計配偶者及び扶養親族はいずれも居住者に限ります。)の人数を確認することになります。

6月2日以降に扶養親族や同一生計配偶者の有無に変化があった場合には洩れないように注意が必要となります。

年末調整が終わると、各従業員様に源泉徴収票の発行をいたしますが、こちらについても下源泉徴収票の「摘要欄」へ下記項目の記載が必要となります。

1. 「源泉徴収時所得税減税控除済額 ×××円」
  実際に控除した年調減税額
2. 「控除外額 ×××円」
  年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額(ない場合は「0円」)
3. 「非控除対象配偶者減税有」
    合計所得金額が1,000万円を超える従業員について、その従業員の同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合

アイエクシード税理士法人 藤田

15/10/2024

【宅地建物取引業は免税事業者である個人オーナーからの物件仕入はインボイスなくても全額仕入税額控除可能】

インボイス制度が開始する前に不動産会社の物件仕入について、売手は課税事業者か免税事業者かにかかわらず、課税部分の取引で全部仕入税額控除をすることができます。

R5年10月1日に開始したインボイス制度では、原則、インボイス発行事業者への支払いのみを仕入税額控除できることになりました。

宅地建物取引業としてビジネスをされている不動産の方にとって気になるのが、「免税事業者である個人オーナーからの物件仕入で仕入税額控除をとることができるのか」だと思います。

国税庁より発表した
「宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物
(宅地建物取引業を営むものの棚卸資産に該当するものに限ります)の購入」は、
帳簿の保存のみで仕入税額控除が出来るとされています。

結論を言うと
個人オーナーなどの免税事業者からの物件仕入する際に、
転売、再販目的の在庫として物件仕入れの場合は、全額仕入税額控除を取ることが出来ます。

自社保有目的で物件を購入した際には、全額仕入税額控除をとることはできません。
(国税庁 「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方法方式に関するQ&A」の「Ⅳ3帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合」より)

アイエクシード税理士法人 鄒

アイエクシード税理士法人 01/10/2024

空が高く澄みわたり、気持ちのいい秋風が吹き渡るころとなりました。
皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか?

さて、この度、株式会社バトンズ様に弊社代表 税理士 女屋直之へM&A支援に関してインタビューをしていただきました。
記事が公開されましたので、ご覧いただけますと大変嬉しく思います!

https://batonz.jp/partner_adviser/i-exceed/

アイエクシード税理士法人は、より広くお客様の経営に関するご相談へ対応できるよう日々努力してまいります。
どうぞ今後ともお引き立てのほどよろしくお願いいたします。

アイエクシード税理士法人 SERVICE サービス内容   業務内容別分業制 会計・管理・経理・資産税等の業務ごとに専門のスタッフが担当いたします。複数の担当者を配置することにより、いわゆる「業務の属人化」を防止し、安心して業務をお任せいた.....

17/09/2024

【社会保険の適用拡大】
テレビコマーシャルでご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、今年の10月より社会保険の適用対象が拡大されます。
実は2022年10月にも拡大が行われており、今回は第二弾の拡大になります。

・現行
【企業規模要件】
 常時100人超
【短時間労働者要件】
労働時間 週20時間以上
賃金 88,000円以上
勤務期間 2か月超
※学生は対象外

・新制度
【企業規模要件】
従業員数 常時50人超
に変更となります。
※短時間労働者要件は変更無

企業側の影響も決して少なくないことが予想されますが、社会保険適用及び賃上げ等の要件を満たした場合に受給可能な助成金があります。(キャリアアップ助成金)
これらを上手く活用し、会社・従業員お互いにメリットがあるようにしていきたいところですね。

15/08/2024

【~相続税~ 生前贈与加算対象期間の変更】

生前贈与加算とは、相続人が被相続人から相続発生前に受けた贈与のうち、一定期間の贈与財産については相続財産に加算(持ち戻す)して、相続税を課税する制度のことです。

これまで「3年以内」の財産が対象でしたが、令和6年1月1日以降の贈与より順次「7年以内」に延長されることになりました。経過措置があるため段階的に期間が延長され、令和13年1月1日に完全に7年間に移行いたします。
2027年1月1日以降に発生した相続より影響いたします。


図のように、実質相続税の課税対象が広げられるということになります。

上記の改正によって、以前より贈与を使った相続税対策が難しくなっております。
相続人にあたらない孫への贈与や、贈与者が若く元気なうちから贈与、相続時精算課税制度の適用の検討等、適正な対策が必要となります。

お客様により適正な相続対策は異なりますので、専門家にご相談することをお勧めいたします。
相続税に関するご相談等ございましたら、弊社にお気軽にお問い合わせください。

(参考)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf

倒産防止共済の制度変更 – アイエクシード税理士法人 | 東京新宿区高田馬場 決算・月次顧問・相続などのご相談 01/08/2024

8月コラムを更新しました。
【倒産防止共済の制度変更】

倒産防止共済の制度変更 – アイエクシード税理士法人 | 東京新宿区高田馬場 決算・月次顧問・相続などのご相談 ・倒産防止共済とは取引先企業が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度でございます。

16/07/2024

【相続登記を忘れて罰則?!】

令和6年4月1日より相続登記が義務化されております。
今まで相続登記は任意だったために所有者不明の不動産が増え、周辺環境の悪化等が問題になっていることから義務化されることとなりました。

【相続登記義務化の内容】
・不動産(土地・家屋)を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記をすることが義務付けられました。
・令和6年4月1日より前に相続した不動産で未登記のものについては、令和9年3月31日までに相続登記をすることが義務付けられました。

【罰則】
・正当な理由なしに3年以内に登記をしなかった場合は10万円以下の過料が課される可能性があります。

10万円以下の罰則の他に登記をしないことのデメリットを挙げるとすると、
親→子→孫・・・と相続すればするほど相続人は枝分かれして増えていくため、所有者をつきとめるのが下の代に行けば行くほど困難となります。そうなってくると売却することが難しくなってしまったり、抵当権を設定できないので銀行からの融資を受けられなくなってしまったりする可能性があります。

相続登記は法務局で申請する手間や登記費用がかかってしまいますが、登記をしないことによるリスクやデメリットを考えると、きちんと登記をされることをおすすめします。

17/06/2024

【共働きの家庭の共有名義による不動産購入】

 共働きの家庭は、共有名義か連帯債務によって、収入合算を受けることができます。収入合算をすることで、世帯年収で融資が判定されるので、融資限度額が増加して、単体では購入が難しい物件を購入することができます。
 この不動産購入のスキームですが、税務面だけでいえば、共有名義の方が有利となります。

 単独名義の場合には、住宅ローン控除が名義人のみ適用可能です。サラリーマン家庭の場合には、会社経営者に比べて所得税額が相対的に低くなるので、所得税のみで住宅ローン控除の上限金額に達さず、さらに残った分が住民税から控除されますが、それでも足りなかった場合に、税務上ロスになります。
 また、売却時には、単独名義の場合には、居住用住宅の税額控除の3000万円を1名分しか受けられません。

 ところが、共有名義の場合には、住宅ローン控除が2名両方適用可能になります。その場合に、住宅ローン控除の還付金額が2名に分散するので、住宅ローン控除を使い切ることができ、無駄が生じません。
 また、売却時には、共有名義の場合には、居住用住宅の税額控除の3000万円を2名分受けられるようになります。譲渡所得税の点でも大幅な税効果が望めます。

アイエクシード税理士法人

専門知識が必要で、人を雇うとコストがかかる経理業務。会社の状況に合わせた“経理のアウトソーシング”を利用するという選択【後編】 14/05/2024

暦の上でははや立夏を過ぎ、吹きゆく風にも初夏の香りが感じられるこのごろ、お元気でお過ごしでしょうか。

さて、この度、株式会社ビスカス様に弊社代表 税理士 女屋直之へインタビューをしていただきました。
記事が公開されましたのでご覧頂けますと大変嬉しく思います。

専門知識が必要で、人を雇うとコストがかかる経理業務。会社の状況に合わせた“経理のアウトソーシング”を利用するという選択【後編】
https://www.all-senmonka.jp/moneyizm/professional/post-0038/

アイエクシード税理士法人は、より広くお客様の経営に関するご相談へ対応できるよう日々努力してまいります。
どうぞ今後ともお引き立てのほどよろしくお願い申し上げます。

専門知識が必要で、人を雇うとコストがかかる経理業務。会社の状況に合わせた“経理のアウトソーシング”を利用するという選択【後編】 前編は【こちら】 まず「不要なもの」を捨てる ――経理代行サービスを通じて、いろ……

個人事業主の定額減税方法について – アイエクシード税理士法人 | 東京新宿区高田馬場 決算・月次顧問・相続などのご相談 19/04/2024

2024年4月コラムを更新しました。

個人事業主の定額減税方法について – アイエクシード税理士法人 | 東京新宿区高田馬場 決算・月次顧問・相続などのご相談 高田馬場駅から徒歩1分。決算、月次顧問、相続など、お気軽にご相談ください。

Photos from アイエクシード税理士法人's post 18/04/2024

【インボイス制度の2割特例とは?】
1. 2割特例
「2割特例」とは、令和5年度の改正によって追加された消費税の納税額の計算方法です。

2. 2割特例の適用を受けられる要件は?
2割特例は、インボイス制度の導入を機に、免税事業者からインボイス制度に登録し課税事業者となった事業者が対象です。
・免税事業者がインボイス制度に登録した事業者
・基準期間(前々事業年度)の課税売上高1,000万円以下
・新設法人については、資本金1,000万円未満

3. 2割特例の適用期間
法人: 2023年10月1日~2026年9月30日までの日の属する課税期間(事業年度)
個人事業主:2023年10月~12月の申告から、2026年分の申告

4. 2割特例は、どんな手続きが必要?
2割特例の適用を受けようとする場合には、事前の届け出は不要です。

5. 消費税の納税額の計算方法は?
消費税の納税額の計算方法としては、原則課税・簡易課税の2つがありました。
免税事業者がインボイス制度に登録すると、自動的に課税事業者になります。
そして、原則課税と簡易課税どちらかの方法によって、消費税の納税額を計算することになります。
(画像①)

6. 消費税の計算「2割特例」の計算方法
消費税の納税額の計算方法としては、原則課税・簡易課税の2つがあり、2割特例は、これに3つ目の選択肢として加わった第3の計算方法(経過措置)です。
2割特例の適用を受けた場合には、売上時に預かった消費税額の2割を納税額とすることができます。
売上時に預かった消費税額×特例20%=消費税の納税額
なお、原則課税・簡易課税では、以下のように消費税の納税額を計算します。
原則課税
売上時に預かった消費税額-支払った消費税額=消費税の納税額
簡易課税
売上時に預かった消費税額-(売上時に預かった消費税額×みなし仕入率)=消費税の納税額

7. 2割特例は売上税額の2割を納付する
2割特例を選択すると、消費税の申告で、仕入税額控除の金額の8割とすることができます。つまり、売上税額の2割だけを納付すれば良いという特例です。
免税事業者がインボイス発行事業者となり、2割特例の適用を受ける場合には、業種に関わらず売上・収入を把握するだけで消費税の申告が可能となります。(画像②)

8. 本則課税、簡易課税との関係
この2割特例は、本則課税と簡易課税のいずれを選択している場合でも、適用が可能です。そのため、簡易課税制度選択届出書を提出している場合も、申告の際に2割特例を選択適用できます。(画像③)

9. 2割特例と簡易課税の違いは、 「適用できる事業者」「事前手続きの有無」「適用期間の縛り」「計算方法」 の4点です。(画像④)
簡易課税制度と2割特例のどちらが得かは、 業種や仕入金額の割合などによって異なります。
2割特例は、業種を問わず一律で売上税額の2割が納税額になる一方、簡易課税制度では業種ごとにみなし仕入率が異なるためです。
ほとんどの業種は、2割特例を選択した方が納税負担が軽くなりますが、卸売業に関しては簡易課税制度の方が税負担が軽くなります。

10. 対象とならない事業者
2割特例の対象とならないのは次の事業者です。
つでもあてはまると、2割特例は使えません。
1. 基準期間か特定期間の課税売上高が1000万円を超える事業者
2. 基準期間も特定期間も課税売上高は1000万円以下だが、課税事業者選択届出書を提出して2023年10月1日の属する課税期間以前から課税事業者になっている事業者
3. 課税期間の短縮をしている事業者

参考:
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm

専門知識が必要で、人を雇うとコストがかかる経理業務。会社の状況に合わせた“経理のアウトソーシング”を利用するという選択【前編】 05/04/2024

桜も見頃となり、ぽかぽかと暖かい季節となりました。
弊社も今年度は2名の新入社員が入社し、より一層春の訪れを感じております。
皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか?

さて、この度、株式会社ビスカス様に弊社代表 税理士 女屋直之へインタビューをしていただきました。
記事が公開されましたのでご覧頂けますと大変嬉しく思います!

専門知識が必要で、人を雇うとコストがかかる経理業務。会社の状況に合わせた“経理のアウトソーシング”を利用するという選択【前編】
https://www.all-senmonka.jp/moneyizm/professional/post-0037/

アイエクシード税理士法人は、より広くお客様の経営に関するご相談へ対応できるよう日々努力してまいります。
どうぞ今後ともお引き立てのほどよろしくお願い申し上げます。

専門知識が必要で、人を雇うとコストがかかる経理業務。会社の状況に合わせた“経理のアウトソーシング”を利用するという選択【前編】 経理のアウトソーシングを検討すべきケースとは ――貴社の概要からお聞かせください。 ……

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