法律事務所s
相模原本店と横浜支店を持ち、企業の法律顧問から交通事故・相続等の個人事件まで取り扱う法律事務所です。

いつもありがとうございます。
井上弁護士が、FMさがみ「あるのあるがまま」に出演しました。
柴田社長、南川さんに温かく迎えていただけ、トークも盛り上がってよかったですね~!
FMさがみ「あるのあるがまま」に出演しました。 | 法律事務所Sー相模原市内最大規模の企業法務・企業顧問に強い弁護士事務所 弁護士の井上です。 南川あるさんがメインパーソナリティーをしております毎週金曜日19時放送の「あるのあるがまま」にて、4月21日生放送に出演しました! ラジオ出演することが一つの人生の目標であったので、....

皆様おはようございます。
弊所のブログを更新しました。
この度新たに長南弁護士が弊所に入所しました。
今後とも法律事務所Sをよろしくお願い申し上げます。
弊所に新たに長南弁護士が入所しました | 法律事務所Sー相模原市内最大規模の企業法務・企業顧問に強い弁護士事務所 この度、法律事務所Sに入所いたしました弁護士の長南悠と申します。 出身は山形県鶴岡市です。長南(ちょうなん)という名字は山形県以外では珍しいとのことで、名乗った際には由来に興味をお持ちいただくことも多.....

このたび、弊所が導入しているAi契約書審査プラットフォーム「リーガルフォース」とタイアップした動画が公開されました!話題の渦中にあるAiのリーガル分野への導入に関する弊所の思いなどを語っておりますので、是非、ご覧ください!
動画はこちら
https://youtu.be/ejgiGNhRjFA【3分バージョン】
https://youtu.be/XEoQ3vpfZsw 【30秒バージョン】
記事はこちら
https://legalforce-cloud.com/usecase/82
【LegalForce User's Voice】法律事務所S Long ver. 契約審査プラットフォーム「LegalForce」の導入事例インタビューです。神奈川県相模原市に拠点を置く法律事務所S。「日本経済を支える中小企業を元気にする」というコンセプトのもと、中小企業法務に注力しています。提....
弊所が加入しているさがみ夢大通り商店会のホームページがリニューアルし、ついに弊所がVRデビュー!
…と言うのは冗談ですが、Googleストリートビューの店舗版ともいえるバーチャルツアーで相談室が見られるようになりました。なかなかすごい技術ですので、ぜひ皆様、リンクからお試し下さい!
いずれはこの技術を利用してバーチャル法律相談を…など、夢は尽きませんね。
ぜひ、さがみ夢大通りの他の店舗もご覧になって下さい。
http://sagami-yumeoodori.com/?page_id=519

皆様こんにちは。
弊所のホームページのブログを更新しました。
偽装請負について | 法律事務所Sー相模原市内最大規模の企業法務・会社法に強い弁護士事務所 法律事務所Sのホームページをご覧いただき、ありがとうございます。弁護士の加藤です。 1 はじめに 業務の量に波がある業種の場合、一時的に人員が足りなくなり、外部委託(アウトソーシング)の活用が検討されるこ.....

皆様こんにちは。
弊所ホームページのブログを更新しました。
契約書診断システム導入キャンペーンを行います | 法律事務所Sー相模原市内最大規模の企業法務・会社法に強い弁護士事務所 みなさま、法律事務所Sのホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。 この度、弊所がAI契約書診断システムを導入したことに伴い、2022年11月30日までの間、特別価格で契約書のリーガルチェ...

皆様こんにちは。
弊所ホームページのブログを更新しました。
高知国際高校の高校生からSDGsに関するインタビューを受けました | 法律事務所Sー相模原市内最大規模の企業法務・会社法に強い弁護士事務所 弊所の宇田川弁護士が高知国際高校の高校生から、法律事務所のSDGsの取り組みに関するインタビューを受けました。 その後、インタビューをもとに作成されたポスターをお送りいただきました(許可を受けて掲載させて.....

みなさまこんばんは。
先日の相続特化ホームページ公開記念といたしまして、年内、相続相談を無料で実施することにいたしました。
相続ってどんなものか一度話を聞いておこうかな、といった方が周りにいらしたら、是非おすすめください。
勿論、事業承継に関する相談もお受けしておりますし、相続にまつわる相談であれば、なんでも無料でご相談いただけます。
折角ですので、この際、相続に無理やり結びつけて、なんでもご相談ください笑
ご応募お待ちしております。
【期間限定】相続無料相談 受付中です。 - 相模原・横浜の弁護士による遺産・相続相談 - 法律事務所S みなさま、法律事務所Sの相続特化ページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。 さて、法律事務所Sでは、
【全て復旧いたしました。】
本日(令和4年9月3日土曜日)、事務所(相模原本店)の電話及びFAXが全て平常通りに復旧いたしました。
この間、多大なご迷惑をお掛けして大変申し訳ございませんでした。
ご協力を頂き、誠にありがとうございました。
皆様こんにちは。
弊所ホームページのブログを更新しました。
https://www.scs-lo.com/2584.html

皆様こんにちは。
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https://www.scs-lo.com/%E8%AA%B9%E8%AC%97%E4%B8%AD%E5%82%B7%E7%9A%84%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E7%AD%96.html
誹謗中傷的投稿への対応策 | 法律事務所Sー相模原市内最大規模の企業法務・会社法に強い弁護士事務所 弁護士の末広です。 ツイッターやインスタグラムなどに代表されるSNSは、Webマーケティング分野において注目度の高いコミュニケーション手段です。 高額な広告宣伝費を負担することが困難な中小企業様や個人事業主様に....

皆様こんにちは。
当事務所の相続特化型ホームページを公開しました。
https://s-souzoku.com/
相模原・横浜の弁護士による遺産・相続相談 - 法律事務所S 法律事務所Sは相模原市と横浜市に事務所を構えており、それぞれ最寄りの駅から徒歩でアクセスしやすい場所にございます。これまで遺産・相続問題に対し、多数の解決実績がございます。遺産のお受け取りでお悩みの方.....

皆様こんにちは。
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https://www.scs-lo.com/%E8%A6%AA%E7%9D%A6%E4%BC%9A%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F.html
親睦会を行いました | 法律事務所S (相模原 弁護士 :相模原駅前徒歩1分) 親睦会を行いました🎵 コロナ禍の長期化により、働き方が変わり、会社(事務所)内でのコミュニケーション不足に課題を感じている方は多いのではないでしょうか。 弊所も、コロナ禍以降、飲食を伴う忘年会や新年会が...

皆様こんにちは。
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https://www.scs-lo.com/%E5%BC%8A%E6%89%80%E3%81%AB%E3%81%A6%E8%85%B8%E6%B4%BB%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%92%E8%AC%9B%E6%BC%94%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A0%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F.html
弊所にて腸活セミナーを講演していただきました | 法律事務所S (相模原 弁護士 :相模原駅前徒歩1分) 事務局です。 事務所研修の一環として、6月某日、合同会社ヴィナカの岩﨑恵子講師による腸活研修を受講しました。 内容としましては消化器官の働きを知り、現在の自分の腸の状態を知り、 そのケア方法(添加物見直し.....

皆様こんばんわ。
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井上浩平弁護士加入のお知らせ | 法律事務所S (相模原 弁護士 :相模原駅前徒歩1分) 初めまして。今年の5月に法律事務所Sに入所しました弁護士の井上浩平と申します。 愛知県小牧市で生まれ,大学・大学院時代は東京,卒業後は大阪の企業に就職し,司法試験合格後,水戸で司法修習をしました。小牧市....

皆様こんにちは。
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亡くなった人が外国人の場合の相続時の具体的な問題・予防策~相続と国際私法(法の適用に関する通則法等)~ | 法律事務所S (相模原 弁護士 :相模原駅前徒歩1分) いつも法律事務所Sのホームページをご覧いただきありがとうございます。弁護士の板橋です。 1 話すことの概要 さて、国内でのコロナの問題や海外での戦争など終わりのない深刻な問題が続いている今日この頃、皆様、.....

皆様こんにちは。
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個人データが漏えいした場合の対応について | 法律事務所S (相模原 弁護士 :相模原駅前徒歩1分) いつも法律事務所Sのホームページをご覧いただきありがとうございます。弁護士の森です。令和2年6月12日に公布された改正個人情報保護法が、令和4年4月1日から施行されることになります。 改正により、個人デ....

皆様おはようございます。
ブログを更新しました。
弊所は本日より司法修習生を迎え入れることになりました。
皆様におかれましてはご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
https://www.scs-lo.com/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80s%E3%81%AB%E5%8F%B8%E6%B3%95%E4%BF%AE%E7%BF%92%E7%94%9F%E3%81%8C%E6%9D%A5%E3%81%BE%E3%81%99.html
法律事務所Sに司法修習生が来ます。 | 法律事務所S (相模原 弁護士 :相模原駅前徒歩1分) いつも法律事務所Sのホームページをご覧いただきありがとうございます。 弁護士の末広です。 本日、当事務所の瀬野弁護士のもとに司法修習生1名が配属されました。 司法修習生、という名称を聞いたことはありますで.....

皆様こんばんは。
連投失礼いたします。
瀬野でございます。
弊所横浜オフィスに、新しく弁護士1名が加入しました!
弁護として15年の経験を有し、金融商品取引業関連の法務に精通している加藤修一弁護士です。
横浜オフィスからは、海も見え夜景もとっても綺麗なのですが、早くも手狭になってきたことは否めません(笑)
法律事務所Sは、これを機に、企業法務分野における専門性もより高めて参ります。
引き続きよろしくお願いいたします!
https://www.scs-lo.com/%E5%8A%A0%E8%97%A4%E4%BF%AE%E4%B8%80%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E3%81%AE%E8%87%AA%E5%B7%B1%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E3%81%A7%E3%81%99.html
加藤修一弁護士加入のお知らせ | 法律事務所S (相模原 弁護士 :相模原駅前徒歩1分) この度、法律事務所S横浜オフィスに入所いたしました弁護士の加藤修一と申します。 私は、神奈川県内の法律事務所に10年以上勤務し、訴訟対応のほか、破産等による事業の清算、財産管理に携わってきましたが、その....

皆様おはようございます。
シフト制の管理についてブログを更新しました。
https://www.scs-lo.com/%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%88%E5%88%B6%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.html
シフト制の管理について | 法律事務所S (相模原 弁護士 :相模原駅前徒歩1分) いつも法律事務所Sのホームページをご覧いただきありがとうございます。弁護士の谷です。 さて、本年1月11日に厚生労働省より「いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」....

皆様こんばんわ。
当事務所のブログにて、相続登記の義務化について記事を更新しました。
https://www.scs-lo.com/%E7%A0%94%E4%BF%AE%E3%81%AE%E3%81%94%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%81%A8%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.html
研修のご報告と、相続登記の義務化について | 法律事務所S (相模原 弁護士 :相模原駅前徒歩1分) 弁護士の末広です。 11月21日、静岡県女性管理職の会様のモーニングカフェにお邪魔させて頂き、相続の研修をさせて頂きました。 今回は、被相続人の立場での相続、相続人の立場での相続という2側面から、主に遺....
皆様おはようございます。
当事務所ブログにて、取締役会非設置会社の株式会社において、代表取締役が2名以上いる場合の株主総会の招集についての注意点の記事を更新しました。
https://www.scs-lo.com/%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9%E4%BC%9A%E9%9D%9E%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AE%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B2%E5%90%8D%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E3%81%AE.html

皆様こんばんわ。
事務所ブログで健康保険と被保険者資格の喪失手続と不法行為の成立について投稿しましたので、ご案内いたします。
https://www.scs-lo.com/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%AE%E8%A2%AB%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85%E8%B3%87%E6%A0%BC%E3%81%AE%E5%96%AA%E5%A4%B1%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%A8%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA.html
健康保険の被保険者資格の喪失手続きと不法行為の成立について | 法律事務所S (相模原 弁護士 :相模原駅前徒歩1分) 弁護士の森でございます。 今回は、健康保険の被保険者資格の喪失手続きと不法行為の成立について判示した東京地裁平成23年3月28日付の裁判例をご紹介します。 同事例では原告が,原告の従業員である被告に対し....

みなさまおはようございます。
事務所ブログで最低賃金制度について投稿しましたのでご案内いたします(古林弁護士の記事です。)!
https://www.scs-lo.com/%e6%9c%80%e4%bd%8e%e8%b3%83%e9%87%91%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6%ef%bd%9e%e5%88%b6%e5%ba%a6%e6%a6%82%e8%a6%b3%e3%83%bb%e6%b4%be%e9%81%a3%e5%8a%b4%e5%83%8d%e8%80%85%e3%81%ae.html
これに関しては、例えば、事業場内最低賃金を20円以上引上げ、設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)などを行った場合に、その費用の一部を助成を受けることができる業務改善助成金等もありますので、上手く活用したいですね。
どうもありがとうございました。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/news_topics/topics/_120514.html
最低賃金制度について~制度概観・派遣労働者の場合は?~ | 法律事務所S (相模原 弁護士 :相模原駅前徒歩1分) いつも法律事務所Sのホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。 弁護士の古林でございます。 さて、神奈川県の最低賃金の改訂額が1040円に改訂されました。1012円から28円の値上げとなりまし....
みなさまおはようございます。
瀬野でございます。
事務所のブログを更新したので、こちらにも投稿させていただきますが、Facebookをご覧いただいている方は、各弁護士の直接の「友達」の方々が大部分だと思いますので、何かあればお気軽に各弁護士の携帯にお電話ください(笑)
今回は、「管轄(のうちの事物管轄)」について、ご説明させていただきます。 あくまでも大雑把な説明に過ぎず、個別のケースを網羅しているわけでは全くありませんので、実際に裁判等を提起する場合には、ご相談ください。
◆簡易裁判所と地方裁判所のどちらに裁判を起こすか。
ある事件についての裁判は、簡易裁判所と地方裁判所のどちらに起こせば良いのでしょうか。
ア 大まかに言えば、請求する金額が140万円を超える場合には地方裁判所に、請求する金額が140万円以下の場合には、簡易裁判所に裁判を起こすことになります。
このように、第一審の訴訟手続が、同じ管轄区域内の簡易裁判所と地方裁判所のどちらに配分されるのかという問題が、「事物管轄」の問題となります。
裁判所法33条1項には、「簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。」と規定され、その1号には、「訴訟の目的の価格が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く)」と記載されています。
イ もっとも、上で見たように、裁判所法33条1項1号には「(行政事件訴訟に係る請求を除く)」と規定されています。
そのため、行政事件訴訟は、地方裁判所が第一審になります。
ウ さらに、裁判所法24条では、「地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。」と規定され、その1号には、「~及び第三十三条第一項第一号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第一審」と記載されています。
つまり、不動産に関する訴訟は、「140万円」以下であっても、地方裁判所にも提起することが可能です。
ところで、この不動産に関する訴訟というのは、不動産の明渡しを求める訴訟等のことを言い、不動産を原因とする金銭訴訟は含まれません。
140万円を超えるとか140万円以下という表現は、○○円を支払えという請求権を想起させこれは当然に間違いではないのですが、「140万円」というのは、上記裁判所法33条1項1号の文言に明記されているとおり「訴訟の目的物の価格(訴額)」の話です。
不動産の明渡しを求める裁判においては、不動産の価値を基礎にルール(民事訴訟費用等に関する法律とか、民事局長の訴額通知とかに記載されています。)に基づき訴額を算定することになります。
◆執行編~簡易裁判所or地方裁判所~
では、「100万円を支払え」という判決が「確定」して、この確定判決(このように、強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことを「債務名義」と言います。)に基づいて相手方の銀行口座を差し押さえる場合、地方裁判所と簡易裁判所のどちらに強制執行の申立てをすれば良いのでしょうか。
100万円は140万円以下なので、簡易裁判所でしょうか?
答えは、地方裁判所です。
簡易裁判所に強制執行の申立てをすることが出来るのは、「少額訴訟債権執行」という特殊な場合です。
少額訴訟手続とは60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる、簡易裁判所における特別の訴訟手続(民事訴訟法第368条第1項)ですが、少額訴訟における確定判決等、少額訴訟債権執行を利用できる債務名義を所持している場合には、当該判決等を取得した簡易裁判所に対して、少額債権執行の申立てが出来ます。
(なお、この場合にも、債権の特定のために検討を要する場合には、地方裁判所に事件が移行される場合もあります。また、少額訴訟の債務名義で少額訴訟債権執行以外の強制執行(債権執行を含みます)の申立てを「地方」裁判所にすることも出来ます。)
以上の通り、強制執行は、特殊な場合以外には、地方裁判所に申立てます。
◆保全編~簡易裁判所or地方裁判所
裁判を提起して確定判決の取得に時間をかけていては、相手方の財産が無くなってしまうという恐れがある場合、例えば、相手方の銀行口座の仮差押手続を取ります。
それでは、相手方に対して、100万円を請求する権利を有していた場合、簡易裁判所と地方裁判所のどちらに債権仮差押命令の申立てをすれば良いのでしょうか。
民事保全法12条1項には、「保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。」と規定されています。
請求権の額等が140万円を超える場合には地方裁判所に、140万円以下の場合には簡易裁判所に申し立てることが基本となります。
以上が管轄のうちの「事物管轄」のお話しでした。
実際にどこの簡易裁判所、地方裁判所に提起すれば良いのかという土地管轄の問題については、別の機会にご説明したいと思います。
どうもありがとうございました。
事務所のブログ記事はこちらです。
https://www.scs-lo.com/%e7%ae%a1%e8%bd%84%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6.html
みなさまこんにちは!
神奈川県での緊急事態宣言発出を受けまして、8月10日以降の営業時間を、午前10時30分~午後5時00分に変更し、原則週2日出勤体制といたします。
お電話が通じ難い等、ご不便をおかけすることもあろうかと思います。
顧問先の皆様等は、直接担当弁護士の携帯電話等にご連絡ください。
ご理解・ご協力のほどを何卒宜しくお願い申し上げます。
弊所弁護士の末広が、㈱電通ランウェイ様で研修講師を務めました♪
弁護士の末広です。
このたび㈱電通ランウェイ様の執行役員様及び管理監督者様向けの法務研修の講師を担当させていただきましたので、そのご報告です。
今回の研修では、研修に先立ち、ご担当者様とのお打ち合わせの機会を頂き、クライアント会社様の社内規則や実情をお伺いした上、オーダーメイドの研修を設計させて頂きました。
また研修に際しては、具体的な個別の条文や規則のご紹介に留まることなく、その条文で法律が実現したかったこと、いわゆる「法の趣旨」を意識的にお伝えさせて頂きました。
全3回シリーズの研修ということで、複数回にわたって受講者様のお時間を頂戴しましたが、おかげさまで受講された皆様より「非常にわかりやすかった」「頭の中が整理された」等のありがたいご感想を頂きました。
今回は、コロナ対応ということで、お打ち合わせ、研修のいずれもウェブ上での実施となりました。
受講される皆様と直接お会い出来なかったことは残念ではありますが、他方、受講者の皆様が、業務の合間に、各々の場所からご参加いただけるオンライン研修の身軽さを実感したところです。
法律事務所Sでは研修講師のご依頼を随時お受けしております。
ご依頼者様の社内規則や実情に即したオーダーメイドの研修を設計させて頂きますので、こんな研修をしてみたい、というご要望がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
みなさまこんばんは。弁護士の森でございます。
2018年6月に成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」いわゆる「働き方改革関連法案」の一つとして,同一賃金同一労働に関する法律の改正が行われました。
そして,この改正法は既に大企業では施行されていますが,2021年4月1日からは中小企業でも施行されています。
今回は同一労働同一賃金に関する改正のうち,ポイントを2点ご説明します。
1.不合理な待遇差を解消するための規定の整備
○ 同一企業内の短時間・有期雇用労働者と正規雇用労働者との不合理な待遇差の是正を目的に,①均等待遇規定と②均衡待遇規定が設けられました。
①均等待遇規定
使用者は,短時間・有期雇用労働者と正規雇用労働者との間で,
㋐業務の内容,業務に伴う責任の程度(職務の内容)
㋑職務の内容と配置の変更の範囲
が同じであるのであれば,待遇についての差別的取扱いが禁止されます。
②均衡待遇規定
使用者は,
㋐業務の内容,業務に伴う責任の程度(職務の内容)
㋑職務の内容と配置の変更の範囲
㋒その他の事情
これらの事情を考慮して,正規雇用労働者と短時間・有期雇用労働者との間で㋐㋑が異なるのであれば,待遇について,その違いを前提としたバランスのある取り扱いをしなければなりません。
○ 派遣労働者についても,派遣元事業主に,派遣労働者が派遣先の労働者との間で①均等待遇,②均衡待遇を行うよう明記されました。
2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
使用者には,短時間労働者,有期雇用労働者,派遣労働者から,正規雇用労働者との待遇差の内容・理由を求められた場合,説明することが義務付けられました。
みなさまこんばんは。
今回は板橋弁護士の記事です。
長文ですが、ご興味ある方はご覧ください!
一人会社の場合の代表取締役への後見審判について~実務上の注意点~
1 話すことの概要
さて、コロナ終息の兆しも見えない中、ムシムシした苦痛な季節がやってまいりました。皆様、いかがお過ごしでしょうか。熱中症などにも気を付けて健康第一で頑張りましょう。
本日お話ししたいのは、一人会社の社長さん(代表取締役)が後見開始の審判を受けた場合の法的状況についてです。
2 後見制度の概要
この後見制度とは何かというと、高齢や病気などによって、自らがなにかを行った結果が、自分にとって有利なのか不利なのか判断ができない状態(法律用語で、事理弁識能力を欠く状態といいます。)になってしまった人に対し、裁判所が審判で後見人を選任し、後見人に、財産を本人(後見の審判を受けた本人を「被後見人」といいます。)を本人に代わって管理させたり、本人の生活の維持や医療、介護等、身上の保護に関する法律行為を行わせたりする制度です。
この後見人というのは、一般の人でも、家族の誰かの判断能力を衰えてしまったときに、自分が後見人になっている場合もあるので、馴染みがあるかもしれません。
ただ、本人(被後見人)の立場によって、後見人がやることも変わってきます。
3 今回話すこと~一人会社の代表取締役が後見の審判を受けた場合~
⑴ 本人の財産の管理を誰がやるのか
今回は、【本人(被後見人)が、一人会社の代表取締役で、全て(又はほとんど)の株式を一人で持っている場合】(『本件事例』)を想定します。
後見の審判を受けると、本人(被後見人)の財産は、全て、後見人の管理下に置かれるので、後見人でない家族の方が本人(被後見人)の財産を持っている場合、財産を後見人に引き渡して、管理してもらうことになります。
『本件事例』の場合、まず、本人(被後見人)の株式含め本人(被後見人)名義の財産は、全て後見人が引き継いで管理します。
なお、『本件事例』の場合、本人(被後見人)は、「会社の財産」を所持しています。このような「会社の財産」はどうなるのでしょうか。やはり後見人が引き継ぐのでしょうか。これは、この後で説明する、本人の地位(法的地位)がどうなるかに関わるので、後ほど説明します。
⑵ 会社の代表取締役の地位は失われるのか
次に、後見の審判を受けると、『本件事例』の本人(被後見人)の代表取締役の地位(法的地位)はどうなるか説明します。
会社は代表取締役と委任契約を結んでいます(会社法330条)。つまり、会社は、代表取締役に、会社を経営して取引などを行う社長としての業務の執行を、契約で代表取締役に任せているということになります。
しかし、この委任契約は、一定の事情が生じると解消されてしまいます。その事情の一つが、契約の当事者が後見の審判を受けることです(民法653条2号)。
つまり、『本件事例』において、本人(被後見人)は、後見の審判を受けた段階で、会社との委任契約が解消され、代表取締役ではなくなります。
ただ、さらにやっかいな法律があり、問題が複雑化します。代表取締役(兼取締役)が本人(被後見人)一人の会社で、その人が辞めてしまったことで、会社の代表取締役がいなくなってしまった場合、会社法は、他の代表取締役が選任されるまでの間、辞めてしまった元・代表取締役が代表取締役(及び取締役)の地位を得ることになるのです(会社法346条1項、会社法351条1項。※1)。
そのため、『本件事例』のような、代表取締役が一人の会社では、本人(被後見人)は、他に代表取締役が選任されるまでの間、その会社の代表取締役で居続けることに「なってしまいます」。
「なってしまいます」とは、かなりマイナスなニュアンスですが「え、会社の代表取締役のままで、地位を失わないんだからラッキーじゃん!」と思うかもしれませんが、そうではありません。
※1 なお、これまでは、会社法で、取締役の欠格事由(取締役になることができない事情)に、「被成年後見人」という事情(会社法331条1項2号)があったのですが、近年の改正で削除されたため、後見の審判を受けた場合でも、会社の取締役や代表取締役になることができてしまう状況です(以下で述べるように、現実にはなることはできても、困ったことになるだけだとは思います。)。
『本件事例』の本人は、後見の審判を受けた人です。後見の審判を受けたということは、先ほど述べた後見制度の説明の通り、自らがなにかを行った結果が、自分にとって有利なのか不利なのか判断ができない状態になっているということになります。
つまり、『本件事例』の本人は、会社を運営するのに必要な判断能力は全く備えていない状態です。そのため、会社を運営するのは実質不可能な状態で、しかし、会社の代表取締役ではあるという状況に追いやられていることになります。
この場合、どうなるのかというと、本人(被後見人)は、判断能力がないので、会社の運営ができませんから、会社との委任契約における「会社を経営して取引などを行う社長としての業務の執行」を行うという仕事(委任事項)を行えません。当然、仕事をしていないので、役員報酬を貰うこともできません。単に、会社の代表取締役の権利義務を持っているというだけで、実際には何も得ることができないのです。
会社の代表取締役はいるものの、本人(被後見人)に判断能力がないので、会社の従業員や取引相手などの関係者も困ってしまいます。従業員は、誰からも給料が支払われず、取引先は取引した内容を実践してもらえないからです。
また、本人(被後見人)は、事実上の能力的に、会社の財産も管理することができなくなっているので、これも誰が管理すればいいのか困ったことになります。
⑶ 後見人が本人(被後見人)に代わって、代表取締役の業務執行をできるか、会社の財産を管理できるか
この点、後見人は本人(被後見人)に代わって本人に代わって財産を管理したり、本人の法律行為を行ったりする職務を負っているので、後見人が、本人(被後見人)に代わって会社の代表取締役の業務執行(従業員に給料を払ったり、取引先の対応をしたり)を行う、会社の財産を管理する、ことができないのでしょうか。
この問題について、明確な法律の整備はありませんが、先ほど「※1」で述べた会社法改正の法制審議会(法律の改正などに際して、当該法律に関する基本的な事項を調査審議する法務省に設置された会議体で、大学の教授等の専門家が配置されます。)において、「取締役等は,いずれも,その個人の能力に着目して選任される者である。また,成年後見人又は民法第876条の4第1項の審判に基づき代理権が付与された保佐人は,株式会社の承諾なく交代する可能性があり,会社法上の取締役等の責任も負わない。そこで,本欠格条項を削除する場合であっても,会社法上,成年被後見人等が取締役等であるときに,成年後見人又は同項の審判に基づき代理権が付与された保佐人は,職務の執行を代理することはできないものと解すべきである」として、後見人は本人(被後見人)の代わりに会社の業務執行はできないものとされています。
代表取締役含む取締役等の役員は、各々の能力や個性に着目されて(決断が速い、仕事が早い、人柄がいい等)選ばれていますから、そのような能力や個性を引き継げない後見人に、業務執行を委ねることはできない、ということになります。当然、会社の業務を代わりにできないということは、それに含まれる会社の財産の管理も後見人はすることはできない、ということになります。
⑷ 一人会社の代表取締役が後見の審判を受けた場合にどうなるか~結論~
そのため、一人会社の代表取締役が後見の審判を受けた場合(『本件事例』の場合)、結論としては、代表取締役の業務執行も会社の財産の管理も、行えるものがいなくなり、会社が事実上動かないことになります。
⑸ ではどうすればいいのか~対処編~
このままでは、会社の従業員も、取引先も困りますね。代表取締役の役員報酬で生活していた家族も困ってしまいます。
そこで、どうすればいいのか。それは、新しい代表取締役を選ぶ、しかありません。
新しい代表取締役を選ぶには、①新しく代表取締役になる人を探して、②(会社の就業規則により選任対象や選任方法は色々ですが、)基本的に株主総会を開いて、その人を会社の代表取締役にするのです。
①新しく代表取締役になる人は、事実上、家族や従業員等、今まで会社に関わってきた人が探すか、自分がなるしかありません。(※家族がなる場合には、代表取締役として仕事をすれば、生活源の報酬をもらって元の生活に戻れる可能性もあります)
②株主総会は会社の株主、『本件事例』でいうと、株式を管理している後見人が、株主総会を開いてあげる必要があります。当然、選ばれた候補者を選任するのか正しいのか、そのときに判断する必要がありますので、家族や従業員等の会社関係者とよく相談して決めることになります。
このように、言うだけなら簡単ですが、現実にはそう簡単なことではありません。まず第一に、①会社の代表取締役になってくれる人を探すのが困難だからです。
そこで、後見の話をここまで話して少しずれた結論になるのですが、社長(代表取締役)が後見の審判を受ける前に何とかしておいた方がいいです!
すなわち、一人会社の社長(代表取締役)、又は、実質的に一人で事業を行っている社長の方は、早めに、後継者を探しておいた方がいいということです。
そうすれば、いざご自身がどうなっても、後継者が新たな代表取締役になって、何とかしてくれます。
後継者がいないままであると、以上のような分かりにくい後見の問題になり、そして、例えば、専門職(弁護士など)の後見人が就任したとしても、問題の解決をすることができるか分からない(十中八九、難しいでしょう)のです!
これは、数名の取締役がいる会社でも同様です。後継者がいないまま、代表取締役の判断能力がなくなると、結局、後継者が代表取締役を引き継ぐまで、『本件事例』よりはまだマシですが、同じような問題(取引が進められないなど業務執行が滞る)に巻き込まれかねません。
なので、結論として、今日言いたいことは、「社長の皆様、後継者を早めに見付けておきましょう。」ということでした。
それでは、本月はこれまでに。長文をお読み頂き、感謝致します。
ではまた今度お会いしましょう、さようなら。
弁護士 板橋 勇太

みなさまこんにちは。
本日はさがみはらSDGsパートナーの登録証交付式でした。
弊所ではこの機会に相模原市長に以下の提言書を提出させていただきました。
今後とも弊所ではSDGsにも積極的に取り組んで参ります。
提言内容
1. 提言
相模原市の市営住宅(公営住宅及び特定公共賃貸住宅)において、災害対策としての家具転倒防止器具やガラス飛散防止フィルムの設置等の災害対策措置を行った場合、これにより住宅に生じた損傷については、その限度で住宅退去時の原状回復義務を免除するよう提言する。
2. 理由
本年は、我が国を襲った未曽有の大災害である東日本大震災から10年の節目の年です。相模原市においても、いつ大地震の脅威に見舞われるかわからず、市民の安心・安全の確保は一刻の猶予もありません。
この点、阪神・淡路大震災における「死者のほとんどは圧迫死による即死状態」であり、「死因のほとんどは、家屋の倒壊や家具などの転倒による圧迫死だった。」とされています(資料1:防災情報のページ 阪神・淡路大震災教訓情報資料集【02】人的被害・内閣府)。近年発生した地震でけがをした原因も、「約30~50%の人が、家具等の転倒・落下・移動によるもの」です(資料2:家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック令和2年度版1頁・東京消防庁)。また、「内部被害による怪我の原因」は家具等の転倒落下に続き、「ガラス 29%」とされています(資料3:地震による家具の転倒を防ぐためには・総務省消防庁)。これを防ぐ最も効果的な手段は、「L字型金具」等のネジ等で直に家具と壁面を固定することです(資料1の10乃至22頁)。また、近年壁に傷をつけない防止措置も多く市場に出回っていますが、ネジ等の固定に比べて効果が弱いこと、それでも賃貸物件に傷がついてしまったり、粘着の跡が残ってしまうなどの点から設置を躊躇する市民もいます。
平成31年現在、相模原市には、総戸数2525の市営住宅があると言われております(資料4:令和元年版統計書・12住居及び土木建設141頁・相模原市)。一般的に、家具転倒防止措置などによって住宅の壁に穴をあける行為は、入居者の故意又は過失による毀損に該当し、退去時に入居者に原状回復義務が発生します。上述のように、賃貸物件ですと、その支払いを懸念してこれらの災害対策を躊躇するケースが多くあります。そこで、市民の安心・安全を確保し、災害に対する強靭さ(レジリエンス)を高め、あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実施の一助としてSDGsのゴール11「住み続けられるまちづくりを」に寄与するため、上記提言のご採用を求める次第です。
制度案としては、災害対策措置による傷かどうかを退去時に判断するために災害対策措置申請などを事前に行わせて場所を特定し、退去時に当該部分と確認ができた傷等の原状回復費用など免除するなどの案が考えられます。
尚、既に類似の政策が東京都港区や東京都昭島市でも一部採用されていることも付言しておきます。
みなさまこんにちは。
今回は,弊所末広多親子弁護士作成の記事を投稿させていただきます。
株式の第三者割当増資の形で資金調達をお考えの方などにご覧いただければ幸いです。
弁護士の末広です。
今回は,令和3年3月1日に施行された改正会社法の内、議案要領通知請求権の見直しについてお話しさせて頂きます。
会社法では、一定の条件のもと、株主に議案要領通知請求権が認められています(会社法第305条第1項)。
議案要領通知請求権とは、株主総会の日の8週間前(定款で短縮可能)までに、株主総会の目的である事項について、その株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知(書面でするときは記載(記録))するよう会社に請求することが出来る権利であり、株主提案権を構成する権利の1つです。
ところで、近年、1回の定時株主総会で、特定の1人の株主が、膨大な数の議案を提出し、株主総会の円滑な進行が阻害される事態が散見されております。
そして、このような濫用的ともいえる株主提案権の行使について、何らかの対処が必要性なのではないか、との議論がなされていました。
そこで、本改正では、取締役会設置会社について、株主が議案要領通知請求権を行使する場合、同一の株主総会において提出することができる議案の上限数を10個と定めました(改正会社法第305条第4項)。
ここで「議案」の数の数え方が問題となりますが、改正会社法では、当該規制における議案の個数の数え方については、下記の定めを置いています。
第一に、取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(以下「役員等」といいます。)の選任に関する議案は、その議案の個数にかかわらず、1つの議案とみなします。例えば「取締役2名選任の件」という議題について、通常であれば、候補者1名ごとの議案が上程されている、つまり2個の議案が上程されていると考えますが、改正会社法ではまとめて1つの議案として数えます。
同様に、役員等の解任に関する議案、会計監査人を再任しないことに関する議案についても、具体的な議案の数にかかわらず、1つの議案とみなします。
第二に、定款の変更に関する2つ以上の議案については、これら複数の議案について、異なる議決がされた場合、議決の内容が相互に矛盾する可能性がある場合には、これを1つの議案とみなします。
また10を超える数の議案が提出された場合において、取り上げる議案の選択方法については、下記のように定められました。
第一に、株主が議案間の優先順位を設けている場合には、その優先順位に従います。第二に、優先順位が特段定められていない場合には、取締役が順番を定めて良いこととなりました。
濫用的でないものも含めて、近年は、株主による提案が増加傾向にあると言われています。
貴社にとって悩ましい株主提案がなされた場合、弁護士などの専門家を交えた慎重な対応が望まれるところです。
貴社の円滑な株主総会運営について当事務所でお手伝いできることがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
みなさまこんばんは。
パート・有期法について,弊所古林弁護士作成の記事を投稿させていただきます!
ご興味ある方は,以下ご欄ください!
令和2年4月1日に,正規社員と非正規社員との間の不合理な待遇格差を禁止することを目的としたパートタイム・有期雇用労働法(パート・有期法)が施行されました。
令和3年4月1日からは,パート・有期法が中小企業に対しても適用されることとなり,全面施行となります。そこで,改めて,パート・有期法の考え方を概説します。
1 働き方改革のスローガンである「同一労働同一賃金」は「等しい者は等しく扱え」という均等規制を表す標語です。しかし,パート・有期法は,均等規制を目指した法律ではありません。
日本企業の正社員は,欧米の企業と異なり,職種や仕事内容が特定されていません(いわゆる「総合職」)。そのため,正社員とパート労働者とが比較可能な「同一労働」を行っているケースは稀です。パート・有期法では,実情を踏まえ,労働が同一でないことを前提とした正規・非正規の待遇の格差に着目し,その格差が不合理であってはならない,という「均衡(バランス)規制」を採用しています(同法8条)。
厚労省は,この法律の解釈指針として,いわゆる「同一労働同一賃金ガイドライン」を発表しました。ただし,これも呼び方とは異なり,「同一でない労働」を行う正規社員と非正規社員との賃金の衡平に関するガイドラインです(このように「同一労働同一賃金」は,ミスリードなスローガンです。)。
2 また,法改正と並行して,正規社員と非正規社員との待遇(基本給・退職金・諸手当)の格差に関しては,平成30年と令和2年に最高裁の判決が立て続けに出されました。この判例も,パート・有期法の解釈指針として重要になります。
各種の手当については,手当ごとに趣旨・目的を解釈し,それが非正規社員にも妥当する場合には,非正規社員に支払わないことは不合理(違法)としています。最高裁では,日本郵便が定めた夏期冬期休暇、年末年始勤務手当、祝日給、扶養手当、病気休暇について,正規社員と非正規社員とで格差をもうけることを違法としました。
他方で,最高裁は,基本給や退職金の格差が争われた事案については,不合理とはいえないとしました。これは,問題となった会社の賃金体系には企業が求める人材を確保し定着をはかる目的があり,非正規社員よりも正規社員を優遇することが合理的であると認めたからです。
3 今後は,中小企業においても,法改正や裁判の動向を踏まえた,給与体系や就業規則の見直しが急務になります。
特に,正社員の昇給を検討する際に,基本給を上げずに,諸手当の創設や増額で対応することは多いと思いますが,今後は注意が必要です。正社員にのみ与えることについて説明のつかない手当をつけると,非正規社員にも同様の待遇を保障する必要が生じてしまいます。既存の手当についても,正規社員の基本給に組み込むか,それとも非正規社員にも同様の手当を支払うか,という判断が必要になってきます。
また,基本給や退職金については,判例は概ね正社員を優遇する現状のあり方について,人材に応じた賃金体系に関する経営判断としてその裁量を認めています。しかし,今後は,漫然と正規社員を優遇するのではなく,あわせて非正規から正規への登用制度をもうけて正規社員化を促すといった,人材獲得の戦略のなかで賃金体系を位置づけなおす必要があります。
4 パート・有期法を理解する上で大事なのは,非正規社員にとって,正規社員との待遇格差が公平感・納得感のあるものでなければならないということです。パート・有期法は,事業主に,非正規社員からの求めに応じて待遇格差について説明する義務を設けており(同法14条),正規・非正規社員を含めた労使の話し合いを重視しているといえます。
これを機会に,非正規社員の声を聞き,労使にとって良い環境を整備することで,会社全体の競争力を上げていただきたいと思います。

みなさまこんにちは。
まだまだ我慢の時期が続きますね。
さて、スタッフの採用活動を進める中で実感していることとして、最近は、当初から他所で副業もする、あるいは弊所での勤務を副業とすることを前提に、弊所に応募してきてくださる方々が顕著に増えているように感じます。
これ自体は、働き方が多様化するなかで、とても望ましいことだと思います。
もっとも、これに伴い、労務管理については、新たに、気を付けておかなければならない事情が生じていますので、簡単ではありますが、ここに記載させていただきます。
(弊所では,つい最近も正社員スタッフが1名入所され,また,現在パート採用予定者1名が最終面接まで進まれています。
ただ,まだ,横浜支店ではパート1名の採用活動中ですので,お知り合いにご興味ある方がいらっしゃいましたら,瀬野まで,お声掛けいただけると嬉しいです。何卒宜しくお願い申し上げます。https://en-gage.net/scs-lo_jobs/)
(なお、これは,法的助言を目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じて適切な助言を求めていただく必要がありますことを、ご了承ください。)
【副業・兼業における労務管理】
コロナウイルス拡大を契機とした景気後退やテレワークの一般化により、兼業・副業という形で雇用するケースが増えてくると考えられます。兼業・副業をしている(ただし雇用契約に限ります)労働者を雇用する場合について、昨年9月に改定された「副業・兼業に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」と略します。)からいくつかのポイントを指摘します。
◎労働時間について
労働基準法38条では、労働者は複数の事業場で就労する場合の労働時間は通算して計算すると定められています。
ガイドラインでは、労働時間の通算については、事業主を異にする場合にも通算して適用されることが改めて示されました。雇用主は、労働者の副業・兼業先の労働時間も考慮に入れて、労働時間を決めなければいけません。また、割増賃金規制についても同様です。例えば、A社で勤務している人がB社でも勤務し始めた結果、通算して時間外労働となった場合、B社の方が割増賃金を支払う義務が生じます。
もっとも、異なる事業主同士で労働時間を把握しあうことは困難です。そこで、上の例で後から労働契約を結ぶB社は、A社での法定外労働時間とB社の労働時間を合計した時間が上限規制(単月100時間、複数月平均80時間以内)におさまる範囲で、労働時間と割増賃金を設定し、この設定範囲内で労働させて割増賃金を支払う限りにおいては、労働基準法を遵守しているものとみなされることとなりました。
B社がA社の法定外労働時間を把握する方法は使用者の自己申告で良いことになっていますので、B社としては、使用者の自己申告による労働時間を前提に自社での労働時間と割増賃金等を設定し、その設定内で管理すれば労働基準法違反を問われないことになります(これを、「管理モデル」といいます。)。
◎健康管理について
健康診断や長時間労働者に対する指導、ストレスチェックなどの健康確保措置の実施対象者の認定については、副業・兼業先の労働時間の通算はありません。
1つの事業場において、所定労働時間が通常の労働者の4分の3以下の場合には、健康確保措置の対象者とはなりません。
もっとも、その場合でも、労働者に対して、注意喚起の徹底や必要に応じて健康確保措置をとるなどの柔軟な対応が望ましいといえます。
◎労災保険給付について
労災の関係者、複数の事業場における賃金を合算して労災保険給付を算定することとされました、また、労災認定にあたっては、複数の事業場での業務上の不可を総合的に評価して認定することとされました。
◎雇用保険・社会保険について
なお、令和4年1月より65歳以上の労働者本人の申出により、1つの雇用関係では被保険者要件を満たさない場合であっても、他の事業場の労働時間を合算して雇用保険を適用する制度が試行的に開始されます。社会保険(厚生年金保険及び健康保険)の適用要件は、事業場毎に判断するため、複数事業場の労働時間の合算はありません。
副業・兼業の促進に関するガイドラインについては、厚生労働省のホームページに詳しく載っていますので、ご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
どうもありがとうございました!
副業・兼業 このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。
みなさま平素より大変お世話になり誠にありがとうございます。
さて,昨日の緊急事態宣言発出を受け
本日から営業時間を
10時30分~17時00分
へと変更させていただきます。
出勤者の人数も大幅に減らしており,営業時間中の電話対応等につきまして皆様にご不便をおかけすることもあるかと存じます。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
本当に先が見えない不安な状況が続きますね。
冷静に,コントロールできることに集中して,粛々とやれることをやって行きたいと思います。
不安で潰されそうな方,もしかしたら,何か少しでもお役に立てることがあるかもしれません。
どうかお気軽にご相談ください!

新年あけましておめでとうございます。弊事務所は本日より営業を開始しています。本年もよろしくお願い致します。
さて、タウンニュース相模原中央区版の元旦SDGs特集号に弊事務所が掲載されました。SDGsの推進は弊事務所の理念であるThree Well-Being(3つの幸福)とも合致しており、積極的に推進しています。
下記リンクからも記事に飛べますので、ぜひご一読下さい。
https://www.townnews.co.jp/0301/2021/01/01/556447.html

弊事務所の年内の営業は本日までとなります。皆様、一年間ありがとうございました。
弊事務所では毎年恒例の、事務職員のご家族お手製の正月飾りを事務所に飾り、新年を迎えます。
なお、年明けは、4日より営業を開始します。
皆様、よいお年をお迎えください。
![企業の取り組み事例[法律事務所S様] | 企業の取り組み事例[一覧] | SDGs推進企業と次世代の若者を繋ぐプラットフォーム「SDGsログ」](https://img4.findglocal.com/508/341/197763235083419.jpg)
弊事務所のSDGsへの取り組みが、SDGsログに取り上げられました!
これからも、持続可能な開発目標の推進に向けて、取り組みを継続して参ります。
https://www.sdgs-log.com/company_case/detail.php?id=43
企業の取り組み事例[法律事務所S様] | 企業の取り組み事例[一覧] | SDGs推進企業と次世代の若者を繋ぐプラットフォーム「SDGsログ」 企業の取り組み事例[法律事務所S様]のページです。SDGsログにてご登録いただきました、各企業の取り組み事例をご紹介させていただいております。掲載されております内容は、当サイト運営団体の承認させていただい.....
<10月1日臨時休業のお知らせ>
平素は大変お世話になっております。
さて、誠に勝手ながら、10月1日は臨時休業とさせて頂きます。
ご迷惑をおかけしますが、ご了承のほどよろしくお願い致します。

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