東京南部法律事務所
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蒲田5-7-8-9階
新蒲田2-6-1 STEPⅢ 1F
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コメント
労働判例(2022.5/15 No.1261)に当事務所の弁護士が担当した判決が掲載されました。
今週はいよいよ第2回目開催です。
今年の憲法記念日はお天気も良く、3年ぶりにリアルで開催された有明での憲法集会には多くの人が集まりました。危機を煽り、憲法改正の論議を無理やりに進めようとする風潮が高まっていますが、今一度、憲法とは、私たちの人権とは何かを考える大事な一日になりました。
さて、当事務所で企画する憲法教室第2回めのテーマはジェンダー。2019年に日本で初めてのジェンダーをテーマにし、話題となった「性差の日本史」展で企画責任者を務めた横山百合子さんを講師にお招きして開催します。
ぜひご参加ください。
◯申込方法
こちらから↓
https://forms.gle/SoEbvvuB9VkuyzYd6
メールアドレス、お名前、お電話番号、講座名を入力してください。参加URLをお送りします。
◯参加費 無料
◯5月12日(木)18:30~20:00
テーマ 『歴史は変えられる』~ジェンダー視点で歴史をふりかえる~
講師 横山百合子さん(国立歴史民俗博物館名誉教授『性差の日本史』プロジェクト代表)
さて、当事務所の弁護士が参加する弁護士9条の会・おおたの学習会が明日に迫ってきました。ウクライナ情勢についても講師の半田さんからお話いただけると思います。申し込みは本日まで。
ぜひ、みなさまご参加ください。
日 時 2022年4月6日(水) 18:30~20:00
テーマ 「台湾情勢、ウクライナ問題をどう考えるか
~9条の現実的有効性~」
お 話 半田滋さん(防衛ジャーナリスト)
参加費 無料
申し込み方法 zoomウェビナーにて行います。
下記URLよりお申し込みください(お申し込み4月5日まで)。
参加URLをお送りします。
↓
https://forms.gle/9PddMSmSbKGVHu8G6
*************
2022年2月24日、ロシア連邦共和国(以下、「ロシア」といいます。)がウクライナに対して、軍事侵攻を開始しました。
ロシアは、ウクライナの住宅、交通機関、病院、劇場、学校等にも攻撃を行い、子どもを含む多くの民間人の血が流れ、深刻な被害が生じています。また、ウクライナ国内の食糧不足、医療物資・医療機器の不足も報道され、人道上重大な危機が生じています。
さらに、3月20日時点で、1000万人ものウクライナの人々が戦火に追われ、国内外への避難をせざる得ない状況となっております。
加えて、2月27日、ロシアは核兵器使用を示唆する暴挙にでています。
ロシアのウクライナに対する上記軍事侵攻は、武力行使を禁止する国連憲章第2条第4項に違反し、また民間人に対する攻撃や、住居等に対する無差別な攻撃は、1949年8月12日のジュネーブ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅰ)第51条、第52条等に違反する行為です。
東京南部法律事務所員一同は、このロシアの軍事侵攻に反対の声を挙げます。
一方の国家が、他方の国家の主権を無視し、武力によってその意思を押し付けるなど、平和を希求する国際社会にとって、あってはならないことです。
東京南部法律事務所員一同は、このロシアの軍事侵攻に満身の力を込めて抗議し、ロシアに対して、即時停戦、ウクライナからの即時撤退を強く求めるものです。
当事務所の弁護士が参加している弁護士9条の会・おおた主催のオンライン学習会のご案内です。
国会では憲法審査会の開催を強行するなど、憲法改悪の動きが大きくなってきています。台湾情勢はここ数年緊張状態が続いており、憲法9条の現実的有効性をどうみるかが問われています。
今回は、防衛省・自衛隊、在日米軍について多くの論考を発表されている防衛ジャーナリストの半田滋さんに、現実の情勢を踏まえ、憲法9条の現実的有効性についてお話しいただきます。ロシアのウクライナ侵攻の問題についても触れていただく予定です。
日 時 2022年4月6日(水) 18:30~20:00
テーマ 「台湾情勢、ウクライナ問題をどう考えるか
~9条の現実的有効性~」
お 話 半田滋さん(防衛ジャーナリスト)
参加費 無料
申し込み方法 zoomウェビナーにて行います。
下記URLよりお申し込みください(お申し込み4月5日まで)。
参加URLをお送りします。
↓
https://forms.gle/9PddMSmSbKGVHu8G6
「戦争反対」「今すぐ軍事行動をやめてほしい」「子どもを殺すな」との思いを込めて、ロシア大使館への抗議ハガキも作成し、道行く人に配布をしました。約60枚ほど配布できました。
プーチン大統領のロシアによるウクライナに対する野蛮な軍事行動には、皆さん、憤り、怒り、悲しみを押さえきれないのではないでしょうか。様々な団体がロシア政府に対する抗議声明を出しています。国連では緊急会合(総会)が開かれ、ロシアを非難する決議が141カ国の賛成で採択されました。これに反対したり(5カ国)棄権した(35カ国)国々の代表の意見は、プーチン大統領のテレビ会見と同様に、反アメリカ…ロシアに対するアメリカの態度が問題(原因)だとするものでした。仮にそうだとしましょう。しかしそれが、ウクライナの市民を殺害し、学校や病院も含め、街を破壊する理由にはならないでしょう。
私どもの事務所では、3月14日のお昼12時半から、蒲田駅東口でロシア政府に抗議する街頭宣伝を行います。
何とか戦争を中示させることはできないか、ウクライナ市民の安全を守ることはできないか、そのためにご自身でできることはないか、そう思われる方はたくさんおられるでしょう。街頭宣伝では、ロシア政府に抗議するハガキを配布する予定です。
ぜひみなさん、お昼頃蒲田駅近辺に起こしになることがおありでしたら、ハガキをお手にとって、怒りを込めて投函してください。
東京都大田区で40年以上の歴史がある法律事務所です。
営業時間 平日 ?
当事務所は、1968年(昭和43)年4月、機械・金属工業と商業の街/大田区蒲田で4名の弁護士で設立・出発しました。私たちの願いは、働く人々の生活と権利、中小企業の営業を守るお手伝いをすること、そして少しでも、この国の平和や民主主義の擁護にお役に立つことです。今までにその志を持った大勢の弁護士を全国各地に送り出し、現在はJR蒲田駅東口近くのアクセスのよい場所に、17名の弁護士とそれを支える熱心なスタッフが集まって活動しております。今後とも皆様のお役に立てるよう努力と研鑽を積み重ねてまいります。
nanbu-law.gr.jp
「大人の憲法教室 第1回「助け合える社会を創る~『子ども食堂』はじめの一歩」レポートを掲載しました。
今週はいよいよ第2回目開催です。

【大人の憲法教室 第2回目が近づいてきました】
今年の憲法記念日はお天気も良く、3年ぶりにリアルで開催された有明での憲法集会には多くの人が集まりました。危機を煽り、憲法改正の論議を無理やりに進めようとする風潮が高まっていますが、今一度、憲法とは、私たちの人権とは何かを考える大事な一日になりました。
さて、当事務所で企画する憲法教室第2回めのテーマはジェンダー。2019年に日本で初めてのジェンダーをテーマにし、話題となった「性差の日本史」展で企画責任者を務めた横山百合子さんを講師にお招きして開催します。
ぜひご参加ください。
◯申込方法
こちらから↓
https://forms.gle/SoEbvvuB9VkuyzYd6
メールアドレス、お名前、お電話番号、講座名を入力してください。参加URLをお送りします。
◯参加費 無料
◯5月12日(木)18:30~20:00
テーマ 『歴史は変えられる』~ジェンダー視点で歴史をふりかえる~
講師 横山百合子さん(国立歴史民俗博物館名誉教授『性差の日本史』プロジェクト代表)

ウクライナの惨状を伝えるニュースを見るにつけ、ロシア軍の残虐な行為に怒りを覚え、ウクライナに一日も早く平穏な日々が訪れることを願ってやみません。
さて、当事務所の弁護士が参加する弁護士9条の会・おおたの学習会が明日に迫ってきました。ウクライナ情勢についても講師の半田さんからお話いただけると思います。申し込みは本日まで。
ぜひ、みなさまご参加ください。
日 時 2022年4月6日(水) 18:30~20:00
テーマ 「台湾情勢、ウクライナ問題をどう考えるか
~9条の現実的有効性~」
お 話 半田滋さん(防衛ジャーナリスト)
参加費 無料
申し込み方法 zoomウェビナーにて行います。
下記URLよりお申し込みください(お申し込み4月5日まで)。
参加URLをお送りします。
↓
https://forms.gle/9PddMSmSbKGVHu8G6
【学習会のご案内】
当事務所の弁護士が参加している弁護士9条の会・おおた主催のオンライン学習会のご案内です。
国会では憲法審査会の開催を強行するなど、憲法改悪の動きが大きくなってきています。台湾情勢はここ数年緊張状態が続いており、憲法9条の現実的有効性をどうみるかが問われています。
今回は、防衛省・自衛隊、在日米軍について多くの論考を発表されている防衛ジャーナリストの半田滋さんに、現実の情勢を踏まえ、憲法9条の現実的有効性についてお話しいただきます。ロシアのウクライナ侵攻の問題についても触れていただく予定です。
日 時 2022年4月6日(水) 18:30~20:00
テーマ 「台湾情勢、ウクライナ問題をどう考えるか
~9条の現実的有効性~」
お 話 半田滋さん(防衛ジャーナリスト)
参加費 無料
申し込み方法 zoomウェビナーにて行います。
下記URLよりお申し込みください(お申し込み4月5日まで)。
参加URLをお送りします。
↓
https://forms.gle/9PddMSmSbKGVHu8G6
nanbu-law.gr.jp
当事務所の「ロシアのウクライナへの軍事侵攻に抗議する声明文」を掲載しました。
*************
2022年2月24日、ロシア連邦共和国(以下、「ロシア」といいます。)がウクライナに対して、軍事侵攻を開始しました。
ロシアは、ウクライナの住宅、交通機関、病院、劇場、学校等にも攻撃を行い、子どもを含む多くの民間人の血が流れ、深刻な被害が生じています。また、ウクライナ国内の食糧不足、医療物資・医療機器の不足も報道され、人道上重大な危機が生じています。
さらに、3月20日時点で、1000万人ものウクライナの人々が戦火に追われ、国内外への避難をせざる得ない状況となっております。
加えて、2月27日、ロシアは核兵器使用を示唆する暴挙にでています。
ロシアのウクライナに対する上記軍事侵攻は、武力行使を禁止する国連憲章第2条第4項に違反し、また民間人に対する攻撃や、住居等に対する無差別な攻撃は、1949年8月12日のジュネーブ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅰ)第51条、第52条等に違反する行為です。
東京南部法律事務所員一同は、このロシアの軍事侵攻に反対の声を挙げます。
一方の国家が、他方の国家の主権を無視し、武力によってその意思を押し付けるなど、平和を希求する国際社会にとって、あってはならないことです。
東京南部法律事務所員一同は、このロシアの軍事侵攻に満身の力を込めて抗議し、ロシアに対して、即時停戦、ウクライナからの即時撤退を強く求めるものです。

【学習会のご案内】
当事務所の弁護士が参加している弁護士9条の会・おおた主催のオンライン学習会のご案内です。
国会では憲法審査会の開催を強行するなど、憲法改悪の動きが大きくなってきています。台湾情勢はここ数年緊張状態が続いており、憲法9条の現実的有効性をどうみるかが問われています。
今回は、防衛省・自衛隊、在日米軍について多くの論考を発表されている防衛ジャーナリストの半田滋さんに、現実の情勢を踏まえ、憲法9条の現実的有効性についてお話しいただきます。ロシアのウクライナ侵攻の問題についても触れていただく予定です。
日 時 2022年4月6日(水) 18:30~20:00
テーマ 「台湾情勢、ウクライナ問題をどう考えるか
~9条の現実的有効性~」
お 話 半田滋さん(防衛ジャーナリスト)
参加費 無料
申し込み方法 zoomウェビナーにて行います。
下記URLよりお申し込みください(お申し込み4月5日まで)。
参加URLをお送りします。
↓
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3月14日の昼休み、蒲田駅東口ロータリーで、ロシアのウクライナ侵攻に抗議する宣伝を行いました。
「戦争反対」「今すぐ軍事行動をやめてほしい」「子どもを殺すな」との思いを込めて、ロシア大使館への抗議ハガキも作成し、道行く人に配布をしました。約60枚ほど配布できました。

【ロシアのウクライナへの軍事行動に抗議します】
プーチン大統領のロシアによるウクライナに対する野蛮な軍事行動には、皆さん、憤り、怒り、悲しみを押さえきれないのではないでしょうか。様々な団体がロシア政府に対する抗議声明を出しています。国連では緊急会合(総会)が開かれ、ロシアを非難する決議が141カ国の賛成で採択されました。これに反対したり(5カ国)棄権した(35カ国)国々の代表の意見は、プーチン大統領のテレビ会見と同様に、反アメリカ…ロシアに対するアメリカの態度が問題(原因)だとするものでした。仮にそうだとしましょう。しかしそれが、ウクライナの市民を殺害し、学校や病院も含め、街を破壊する理由にはならないでしょう。
私どもの事務所では、3月14日のお昼12時半から、蒲田駅東口でロシア政府に抗議する街頭宣伝を行います。
何とか戦争を中示させることはできないか、ウクライナ市民の安全を守ることはできないか、そのためにご自身でできることはないか、そう思われる方はたくさんおられるでしょう。街頭宣伝では、ロシア政府に抗議するハガキを配布する予定です。
ぜひみなさん、お昼頃蒲田駅近辺に起こしになることがおありでしたら、ハガキをお手にとって、怒りを込めて投函してください。

【なんぶWEBセミナーのご案内】
3月4日(金)19時からwebセミナーを開催します。
テーマは「遺言書作成のポイントと自筆証書遺言保管制度」についてです。「遺言書には何を書けばいいの?」「こういうことを書いても大丈夫か?」など遺言書作成にあたって重要なポイントを解説します。
お申し込みはこちらから↓
https://bit.ly/3IkfjhA
テーマ 遺言書作成のポイントと自筆証書遺言保管制度
日時 2022年3月4日(金)
時間 19時~20時
講師 弁護士 永井久楽太
参加費 無料
参加方法 下記URLよりお名前、メールアドレス、お電話番号をご入力ください。参加用URLをご案内致します。
申し込みURL https://bit.ly/3IkfjhA

【オンライン連続講座「大人の憲法教室」のご案内】
3月から連続講座として「大人の憲法教室」を開催します(Zoom開催)。憲法教室とはいいながら「解釈改憲」だとか「国民投票」といった難しい話はちょっと脇を置いて、いつもとはほんの少し違う視点で「憲法」を一緒に考えてみませんか。
お申し込みお待ちしております。
◯3月16日(水)18:30~20:00
テーマ 助け合える社会を創る~『子ども食堂』はじめの一歩
講師 近藤博子さん(きまぐれ八百屋だんだん店主)
◯5月12日(木)18:30~20:00
テーマ 『歴史は変えられる』~ジェンダー視点で歴史をふりかえる~
講師 横山百合子さん(国立歴史民俗博物館名誉教授『性差の日本史』プロジェクト代表)
◯6月16日(木)18:30~20:00
テーマ 『気候危機を乗り越えるためには』~私たちにできること
講師 山本大貴さん(Fraidays For Future Tokyo オーガナイザー、大学1年生)
◯申し込み方法
こちらから↓
https://forms.gle/SoEbvvuB9VkuyzYd6
メールアドレス、お名前、お電話番号、講座名を入力してください。

残業223時間、賠償命令 通販会社の義務違反認定 | 共同通信
当事務所の梶山弁護士と安原弁護士の担当事件です。
1カ月223時間超の時間外労働でうつ病を発症した事案で、東京地裁は22日、安全配慮義務に違反したと認め、会社に約2425万円の支払いを命じました。
残業223時間、賠償命令 通販会社の義務違反認定 | 共同通信 インターネット関連企業「ストリーム」(東京都港区)の物流センターで働いていた仙台市の40代男性が、1...

住友林業の50代店長が過労自殺 月105時間の残業などで精神障害に、労災認定 - 弁護士ドットコムニュース
当事務所の梶山孝史弁護士が担当する過労死自殺事件が報道されました(弁護団:川人博弁護士、梶山孝史弁護士)。
弁護士ドットコムニュース
https://www.bengo4.com/c_5/n_14102/
住友林業の50代店長が過労自殺 月105時間の残業などで精神障害に、労災認定 - 弁護士ドットコムニュース 住友林業(東京都千代田区)に勤務していた当時51歳の男性が2020年12月に自殺したのは、長時間労働などが原因だったとして、新宿労働基準監督署(東京都新宿区)が2021年12月23日付で労災認定した。代理人が2月9...
nanbu-law.gr.jp
竹村和也弁護士が担当した事件で、約130時間分の時間外労働手当を含むとされる固定残業代が、労基法37条の割増手当の支払いとはいえないとされた判決を得ました(東京地裁判決令和4年1月17日)。旬報法律事務所の市橋耕太先生と担当しています。
トラック運転手である原告は、月100時間以上の時間外労働に従事し、狭心症を発症したところ、労働災害にあたるとされ、休業補償給付等の支給決定を得ました。しかし、その給付額の基礎額の算定にあたって固定残業代が有効であることを前提にされたため、その取消しを求めたのがこの裁判です。
原告の労働契約書では、その賃金は基本給約14万円、運行時間外手当約14万円とされ、「運行時間外手当は、通常発生する時間外相当額として支給する」、「含まれる時間外労働時間数=(運行時間外手当)÷((基本給+評価給)÷月平均労働時間数×1.25)」などとされていました。東京地方裁判所は、基本給だけみると最低賃金に近い金額になり、原告の時給として明らかに低額にすぎること、運行時間外労働時間に含まれる時間外労働時間数は約130時間となり、それは36協定の限度時間や過労死基準を超えることなどからすれば、運行時間外手当には「法定時間外勤務に対する対価以外のものを相当程度含んでいる」として、法定外時間外勤務に対する対価として支払われるものではないと判断しました。
固定残業代の対象時間が過度に長時間であることを理由に公序良俗違反とされた裁判例はこれまでにもあります(イクヌーザ事件・東京高判平成30.10.4労判1190.5など)。ただし、本判決は、固定残業代を除いた基本給が極めて低額であること、対象時間が長時間であることなどを「対価性」の問題として検討した点で先例的価値があるものです。
https://nanbu-law.gr.jp/jiken/約130時間分の固定残業代の支払が無効とされた判/
【食料配布終了のお知らせ】
昨年12月から開始しましたフードバンクですが、延べ100名を超える方々に食料品、生理用品を配布して参りました。いまだ食事を取ることすら困難な状況に置かれている方が多くいらっしゃる中で大変心苦しいのですが、フードネット大田で用意した食料セットはすべて配布が完了しました。1月いっぱいを予定していましたがこれにて終了となります。

【KLMオランダ航空無期転換訴訟 勝訴判決のご報告】
本日2022年1月17日、東京地裁民事36部において、原告3名が、被告KLMオランダ航空に対し、「期間の定めのない労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する」との判決が言い渡されました。訓練契約が労働契約にあたると認定され、通算で5年間を超えているとし、労働契約法18条に基づき無期転換が認められました。
弁護団は、堀浩介、黒澤有紀子、竹村和也、梶山孝史(以上、当事務所)。そして、旬報法律事務所の今村幸次郎先生、高橋寛先生です。
写真は、高橋先生、梶山弁護士です。
本年の業務は終了致しました。年始は1月7日からとなります。
フードネット大田のフードバンク活動は12月29日から1月6日までは行いませんが、各地の緊急支援をご紹介致します。
〇TENOHASI炊き出し 29日、31日、1月2日。東池袋中央公園(豊島区)。各種相談(午後5時~午後6時半受け付け終了)、食料配布(午後6時~なくなり次第終了)。※29日のみ衣類提供(午後3時45分~)。TENOHASI主催。
〇年越し支援・コロナ被害相談村 31日、1月1日。大久保公園(新宿区)。31日午前11時~午後5時、1日午前10時~午後4時。各種相談、食料提供。女性ブースあり。
〇年越し大人食堂2022 30日、1月3日の正午~午後5時半。聖イグナチオ教会(千代田区)。各種相談、食料、衣類提供。新型コロナ災害緊急アクションなどの共催。
〇チャット相談・かけつけ支援 自立生活サポートセンター・もやい。30日、1月2日の午後3時~午後9時。1月1日午後2時~午後3時は、東京都庁前(新宿区)で各種相談、食料提供。
〇女性による女性のための相談会 1月8日・9日、大久保公園(新宿区)。8日午前11時~午後4時半、9日午前10時~午後4時。スタッフはみな女性。食料、生理用品など提供。
○TOKYOチャレンジネット 一時宿泊場所(ビジネスホテル)を東京都が提供。東京都健康プラザハイジア3F(新宿区)。年末年始は29日、30日、1月2日(午前10時~午後5時)に開所。0120・874・225、0120・874・505(女性専用ダイヤル)

【フードバンク継続しています】
フードネット大田のフードバンク活動として、12月1日から当事務所の窓口で食料品をお渡ししています。事務所のホームページ、Facebook以外ではお知らせをしておらず、一日に1人~5人と配布数はそれほど多くないのですが、ほぼ毎日食料品を受け取りがあります。
皆さんの周りで必要とされる方がいたら、「蒲田でフードバンクやってるよ」
と教えてあげてください。一人でも必要な方の元に届きますように。
https://www.facebook.com/1441503776113121/posts/3094412574155558/?d=n
【フードネット大田
フードバンク開催のおしらせ】
今年も残すところあと1ヶ月になりました。
ここ数ヶ月は新型コロナの感染者数は落ち着いているものの、コロナにより打撃を受けた人々の生活は未だ回復しているとはいえず、「仕事がなくなった」「ご飯が満足に食べられない」など支援を必要とされる方が数多くいる現状です。
春先に設立されたフードネット大田では4月、9月と2回にわたりフードバンク活動を行い、多くの方に食料品を届けました。年末年始、さらに一人でも多くの方が心安らかに暮らせることを願い、下記要領で食料品の配布を行います。
期間 2021年12月1日~2022年1月31日
※食料品がなくなり次第終了
配布場所 東京南部法律事務所受付(フードネット大田事務局)
※受付で「フードバンク」とお伝えください。
配布時間 平日月曜~金曜 午前10時から午後5時(年末12月29日~年始1月6日は休止します。)
主催 フードネット大田(事務局 東京南部法律事務所内 電話 03-3736-1141)
ぜひ、支援を必要としている方々に広くお知らせください。

【フードネット大田
フードバンク開催のおしらせ】
今年も残すところあと1ヶ月になりました。
ここ数ヶ月は新型コロナの感染者数は落ち着いているものの、コロナにより打撃を受けた人々の生活は未だ回復しているとはいえず、「仕事がなくなった」「ご飯が満足に食べられない」など支援を必要とされる方が数多くいる現状です。
春先に設立されたフードネット大田では4月、9月と2回にわたりフードバンク活動を行い、多くの方に食料品を届けました。年末年始、さらに一人でも多くの方が心安らかに暮らせることを願い、下記要領で食料品の配布を行います。
期間 2021年12月1日~2022年1月31日
※食料品がなくなり次第終了
配布場所 東京南部法律事務所受付(フードネット大田事務局)
※受付で「フードバンク」とお伝えください。
配布時間 平日月曜~金曜 午前10時から午後5時(年末12月29日~年始1月6日は休止します。)
主催 フードネット大田(事務局 東京南部法律事務所内 電話 03-3736-1141)
ぜひ、支援を必要としている方々に広くお知らせください。

肌寒かった先週と打って変わって30度を超える暑い日でしたが、フードバンク、無事終了しました。食料品やカンパなどお寄せいただき、本当にありがとうございました。
今回のフードバンクは初めての室内での開催。食料品約100セット、お米80キロ、生理用品などをお渡ししました。4月、蒲田駅西口で行った際の配布数300セットには届かないものの、開始時間前からフードバンク開催を知る人が集まり、必要とされる方に確実にお届けできたのではないかと思います。
また、同時に行った法律相談、生活相談は路上でやった前回とは違い、10件もの相談が寄せられ、中には「今日、泊まるところがない」といった深刻な相談もありました。コロナ禍が人々の生活に打撃を与えていることをリアルに感じさせられました。

フードバンク、準備は完了しました。
本日14時半からです。

明日のフードバンクに向けて、袋詰め作業をしました。
レトルトカレー、パックご飯、缶詰、カップラーメンなど皆様からお寄せいただいた食料品を分類して、数日分をひとセットにしました。
明日は食料品配布だけでなく、無料の法律相談、生活相談も行います。

9月19日東京新聞朝刊、都心版にフードバンクの取り組みが紹介されました。
いよいよあさってに迫ってきました。当日は食料品の配布だけでなく、生理用品も配布予定です。
多くの必要な方に届きますように。

来週23日のフードバンクについて朝日新聞で取り上げていただきました。
新聞記事を読んだと、食料品カンパのお申し出やテレビの取材申し込みなど電話があり、反響の大きさにびっくりしています。
4月のフードバンクの際は、ポストに入っていたチラシを見て食料をもらいに来たという方が何人もいらしたので、今回は前回以上に蒲田駅や生活センター(今回の会場)周辺の住宅に丁寧にチラシ配布をしようと思います。
西口にそびえたつ工学院にも大きめのポスターを持ち込み、学生さんにお知らせできるよう掲示をお願いしました。「大学だけでなく専門学校もあって、入口がそれぞれ分かれていて」ということだったので、ポスターも4、5枚置かせていただきました。ありがとうございます。

お昼休みに蒲田駅東口で、チラシを渡しながらフードバンク開催のご案内をしました。
フードバンクは来週23日(木)14時30分から、大田区消費者生活センターで行います。生活にお困りの方、食料品が必要な方はどうぞお越しください。
電話番号
ウェブサイト
住所
蒲田5-15-8
Ota-ku, Tokyo
144-0052
池上4-1-7
Ota-ku, 1460082
東京都大田区のオートバイ販売店、ルート池上です。 バイクの販売、修理、保険等、原付から大型、国産から外車まで幅広く扱ってます。 なんでもご相談ください。
蒲田5−46−11
Ota-ku, 144ー0052
将来のお金や、住宅購入や、お子様の学費など、見えない不安を一緒に解決するコンサルティング会社です。 様々な事にに迷ったらまずはご一報下さい。