杉本協子税理士事務所
会計士付近
東京都三鷹市下連雀3-3-13 三鷹第二ビル203, Mitaka
南池袋1-13-2, Toshima
西新宿 7-11-18, Shinjuku-ku
代沢 5-32-5 シェルボ下北沢, Setagaya-ku
新宿二丁目, Shinjuku-ku
代々木, Shibuya-ku
-17-5ラウンドクロス新宿5丁目3階, Shinjuku-ku
住吉町, Shinjuku-ku
東京都文京区小石川 1-26-16昭栄マンション, Bunkyo-ku
新小川町, Shinjuku-ku
二番町 9-3 The Base麹町1F, Chiyoda-ku
赤坂8-2-16ゼフィロス青山4階, Minato-ku
東京都千代田区二番町, Chiyoda-ku
千代田区一番町 23-2 番町ロイヤルコート, Chiyoda-ku
赤坂8-1-5AB赤坂ビル4階, Minato-ku
金融会社付近
レイクサイド石神井公園1F102
東大泉
ベルグ大泉 1F
下井草, Suginami-ku
南大泉5-18-17泉ビル1階
リヴィン光が丘 5F
法務付近
石神井町 3丁目25-4 ダイアパレス石神井公園608号室
吉祥寺本町 1-10-31 Nmf吉祥寺本町ビル4階, Musashino
阿佐谷北, Suginami-ku
中町2-20-3/7, Musashino
本町2-18-401, Wako-shi
吉祥寺本町, Musashino
多忙なお一人社長のマル秘節税術!!
【HP⇒http://www.k-kaikei.info//】
【個人ペ?
【相続税の申告が必要かどうかお悩みの方は・・・ 】
国税庁のHPから利用できるようです!
https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-hantei.pdf
【消費税の軽減税率、国税庁が具体的事例を発表!】
来年の今頃は大変です。
これホントにできるのでしょうか?https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/01.pdf
【求人募集】
石神井公園駅徒歩3分の税理士事務所での
経理補助のお仕事です。
月間の仕事時間は30時間程度です!
(曜日、時間は応相談)
会計事務所で入力業務の経験がある方
書類整理や郵便局、銀行への用事、テプラ等もお願いするので
臨機応変に対応して下さる方を希望します。
時給は1,000円スタートです。
入力業務など慣れてきてスピードアップした場合は時給もアップします。
慣れるまでは1,000円でお願いします。
他でパートされている方のダブルワークでも構いません。
現在は税理士のみの事務所で、今まではすべて私がやっていましたが業務量が増えたためお手伝いして下さる方を探しています。
だいだい月間30時間程度を見積もっていますが、
今後増える可能性もあります。
詳細をご希望の方は電話でお問い合わせください。
TEL 03-6913-1077
【相続税の改正】自分には関係あるの?
◆いま話題の『相続税の改正』とは?
なぜ、「庶民にも相続税がかかってくる。」と話題になっているのでしょうか?
◆相続税はどうやって計算するの?
平成27年から「遺産に係る基礎控除額」が変わります。
5人家族で財産が1億だった場合、8,000万円だった場合
詳しくは⇒ http://bit.ly/1umL4wr
【会社を設立した時の届出は済んでいますか?】
会社の設立登記が済んだ後の届出関係についてです。
会社の通帳ができて会社が動き出してから、気がついたら
「期限が過ぎていた」なんてことにならないように!
税務署や都税事務所(県税事務所)、市役所に提出する届出書の
正式名称は以下になります。
①法人設立届出書
②青色申告の承認申請書
③給与支払事務所等の開設届出書
④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
詳しくは⇒ http://bit.ly/1qIJdyp
【消費税増税分、損してませんか?】
今年の4月から消費税が5%→8%になり、
消費税増税分を売上に加算できていない事業者さんが、
結構いるようです。
消費税導入は平成元年4月、税率は3%でした。
その時に外税にした事業者さんは、
その後消費税が上がっても値上げという形はとらずに
外税で計算しているので売上はそのまま確保できています。
3%時代は内税だったけれども、5%になった時に外税にした。
メニューを改訂してそのまま内税で続けている。
個人で経営している飲食店の例。
ランチの金額はピッタリでないと会計に時間がかかって
回っていかないのでランチの金額は据え置き、
他のメニューを値上げして調整している。
サロン経営の事業者さんの例。
今まで消費税5%を別途に請求していなかったのに、
8%になったから急に別途いただくのは難しい。
ということでメニューすべて内容を改め金額も改定して
外税に変更した。
将来的に消費税は上がっていく税金だという認識をもって、
10%の増税(まだ決定ではないですが、いずれなります。)
に向けて対策を考えることをお勧めします。
【役員退職金】
役員が退職した場合に会社が支払う「役員退職金」
適正額であれば会社の損金として認められますが、
同族会社の場合は利益調整とみられる可能性も。
役員退職金の適正額については規定がないので、
妥当であるかどうかの判断は難しいところがあります。
一般に使われている役員退職金の計算方法は
「退職時の役員報酬月額×勤続年数×功績倍率」
退職時の役員報酬月額と勤続年数は明らかですが、
功績倍率をどのように決めるか、
その決め方が大切なポイントとなってきます。
同規模同業種と比較して多額ではないかなどがみられます。
会社への貢献度や退職事情によっても様々ですが、
税務署では「税務調査レベルでは3倍以下なら問題視しない」
と言われています。
理想の退職金を安全に手に入れるために最も大切なのは
事前準備です。
理想の退職金が5,000万円、役員在任期間が20年の場合。
5,000万円÷20年=250万円
250万円を功績倍率3で割ると833,333円。
退職時の役員報酬が83万円であれば問題なし。
1億円の退職金の場合は、83万円の倍の166万円。
退職間近になって役員報酬を急に引き上げるのは危険です。
事前に役員報酬を見直すことも必要になってきます。
税務調査の時には、以下の準備もお忘れなく。
株主総会議事録、取締役会議事録、役員退職慰労金規程など。
【個人事業主の方、8月は個人事業税の納付月です。】
個人事業税とは、一定額以上の所得がある
個人事業者にかかる地方税のことです。
8月と11月の年2回に分けて
納めることになっていますが、(一括でもOK)
都税事務所(東京都の場合)から
納付書が送られてきます。
納付書が送られてこない場合は
納付義務が無いということになります。
3月に提出した確定申告書の所得金額を基準に
都税事務所が計算します。
確定申告とは違い自分で計算していないので
事業税がかかるか、かからないかの判断が難しいところです。
ざっとした目安は、
青色申告特別控除額(10万円又は65万円)を
控除する前の不動産所得や事業所得の金額が
290万円以下の場合は事業税はかかりません。
290万円を超える場合は
その超える部分に事業税がかかります。
事業税の税率は3%、4%、5%の三種類ありますが、
ほとんどの業種は5%です。
はり・きゅう・柔道整復師などは3%。
ちなみに、この事業税は経費になりますので、
計上忘れにご注意ください。

消費税5%→8%!経理処理は大丈夫? | 独立開業の経理・節税サポート 女性税理士 杉本協子 練馬・中野・杉並
4月から消費税が8%になりました。
少し前の話のようですが、
3月から4月以降の経理処理をしているなかで
消費税については不安なところが多いようです。
今一度、見直してみてはいかがでしょうか?
消費税5%→8%!経理処理は大丈夫? | 独立開業の経理・節税サポート 女性税理士 杉本協子 練馬・中野・杉並 4月1日から消費税が8%になりました。「消費税区分は5%でいいのか?8%で処理するのか?」会計ソフト任せにしていると間違って処理している場合があります。
【簡易課税制度の「みなし仕入率」変わります!】
消費税の簡易課税制度を選択している
「金融業」「保険業」「不動産業」の
みなし仕入率が変わります。
消費税の基本的な考え方は、
預かった消費税(売上に係る消費税)から
支払った消費税(仕入や経費に係る消費税)を控除して
手元に残った消費税を納付する。
というしくみになっています。
簡易課税制度は、
売上の金額だけを把握しておけば
「みなし仕入率」という率を使用して
消費税額が計算できてしまうという計算方法です。
改正内容は、
金融業及び保険業
・・・みなし仕入率60%→みなし仕入率50%
不動産業
・・・みなし仕入率50%→みなし仕入率40%
みなし仕入率が低くなるという事は、
同じ売上高でも今までよりも消費税が高くなります。
この改正は、
平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用なので、まだ先の話しですが、
新たに簡易課税を選択しようとお考えの方は、
今年の9月30日までに届出書を提出すれば、
一定期間は、改正前の有利なみなし仕入率を使えるという経過措置があります。
また、みなし仕入率が低くなることで
簡易課税のメリットがなくなる場合は、
一般課税(原則課税)にする方法もあります。
該当する業種の方は事前にシミュレーションされることをお勧めします。
【接待交際費について】
得意先や仕入先との飲食代、冠婚葬祭の費用、贈答品など、会社経理では「接待交際費」の科目で処理していると思います。
この「接待交際費」は決算書では、経費になっていますが、税金を計算する際には一定の金額しか損金(経費)として認めてもらえません。
その「一定の額」とは、現在では年間800万円です。
以前は、交際費の一割は経費にならない。
という規定になっていましたが、
3月決算の法人から、年間800万円以下であれば
全額、損金(経費)として認められます。
交際費から除かれるものとして
「1人当たり5,000円以下の飲食費」があります。
得意先などとの飲食代のうち
「1人当たり5,000円以下」の金額であれば
交際費扱いにしなくていいというものです。
この「5,000円以下の飲食費」は
飲食した年月日、参加者の名前、人数などを
記録しておく必要があります。
領収書にメモしておくのが忘れない方法だと思います。
「1人当たり5,000円以下」であるかの判定は
会社が税込処理をしているか税抜処理であるかによって判断が変わってきます。
また、新たに
「飲食代の50%は損金(経費)になる」
という規定もできましたが、
交際費が、年間800万円以内で収まっている場合には関係ない規定になります。
【振替納税の期限が間近です!】
3月の確定申告で振替納税を選択された個人事業主の皆様!
所得税の振替納税→4月22日(火)
消費税の振替納税→4月24日(木)
明日の火曜日と、一日空けて木曜日です。
改めて口座残高の確認をお勧めします。
万が一、引き落としがされなかった場合は延滞税がかかります。
延滞税は、口座振替の日からではなく申告期限から計算なので気をつけて下さい。(正しくは申告期限の翌日からです。)
今年の場合は3月18日から計算されます。
延滞税の税率は、
最初の2ヶ月は年利2.9%
2ヶ月以降は9.2% です。
実は平成26年から延滞税の税率が引き下げられています。
とはいえ、無駄な支払いはもったいないので。
平成25年の延滞税はもっと高い税率で計算されていましたので、昔の税金を払っていない場合は、上記の延滞税の税率ではないのでご注意ください。
【税抜処理と税込処理】
自社の経理が税込処理か税抜処理かご存じですか?
例えば、108万円の売上の場合。
税抜処理では、
売上高100万円、仮受消費税8万円が計上されます。
税込処理では
売上高108万円のみが計上されます。
試算表に「仮払消費税」と「仮受消費税」の科目が
表示されていれば税抜処理です。
税抜処理の場合は
仮受消費税と仮払消費税の差額が納付する消費税になるので、毎月の試算表で現在の消費税額がすぐに計算できます。
税込処理の場合は、
消費税額が試算表上には表れていないので別途計算する必要があります。
30万円未満の資産を購入したときに
その金額を一括で経費にできる規定がありますが、
これも自社が税抜処理か税込処理かで判定が変わってきます。
28万円のパソコンを購入した場合。
(別途、消費税22,400円)
税抜処理 280,000円<300,000円 一括で経費処理OK 。
税込処理 302,400円>300,000円 経費でなく資産計上。
【4月1日から、収入印紙は3万円→5万円に!】
4月1日から消費税が8%になりました。
消費税以外でも4月1日から変わっているもの、
その一つが収入印紙です。
今まで3万円以上の領収書に貼っていた収入印紙ですが
4月1日から5万円以上の領収書でOKになりました。
領収書に金額を記載する場合の注意点。
例えば、48,000円の飲食代に消費税8%(3,840円)を
上乗せして51,840円を領収する場合。
★領収書の記載が51,840円の場合は、5万円の収入印紙が必要です。
☆領収書の記載が51,840円(うち消費税額等3,840円)となっていれば、収入印紙は必要ありません。
消費税額が別に表示されているかいないかで変わってきます。
その他の注意点。
仮領収書やポスレジから打ち出される領収書も
通常の領収書と同じ扱いになります。
商品券、プリペイドカード、デビットカードで
領収した場合も収入印紙は必要ですが、
クレジットカードで支払いを受けた際に
別途領収書を作成するときは
クレジットカードでの支払いである旨を明示していれば
収入印紙は必要ないです。
印紙の貼り忘れの場合の罰則は、貼り忘れた印紙の額の3倍になりますので、ご注意ください。
【確定申告シリーズ④】特定口座は申告しますか?
特定口座で源泉徴収ありを選択している場合は
確定申告は不要となっています。
申告しなくてもいいということなので、
もちろん、申告しても構わないわけです。
では、申告するか申告しないかの選択は?
特定口座(源泉徴収選択口座)を複数持っている場合は、
A源泉徴収選択口座は申告不要を選択して
B源泉徴収選択口座は申告をするというような選択が可能です。
特定口座を3つ以上有している場合などは、
自分に有利な組み合わせで選択することもできます。
また、損失の場合は、
申告すれば3年間その損失を繰り越すことができます。
では、申告したために生じるデメリットとは?
申告したために国民健康保険料の金額が増額したという事例があります。
黒字の特定口座と赤字の特定口座を通算して申告すれば、
相殺されて黒字を少なくすることができます。
確定申告をしなければ、
株の譲渡所得はその人の所得とは判定されません。
しかし、通算するために確定申告をすると、
株の譲渡所得が本人の所得であると特定されます。
このため、翌年の国民健康保険料の金額が増額する結果になってしまいました。
申告をする場合、申告しない場合の両方について
検討することをお勧めします。
【確定申告シリーズ③】白色申告を青色申告にするには?
「記帳、帳簿の保存制度」ってご存知ですか?
帳簿をつけて、その帳簿や領収書などを保存しましょう。
という制度です。
この「記帳、帳簿の保存制度」は平成26年から
白色申告をしているすべて方が対象になります。
今までは、青色にすると事務が煩雑だから白色でいいや。
と思っていた方も今年からは記帳しなければなりません。
どうせ煩雑な記帳をするなら青色にしてお得な特典を
受けた方がいいと思いませんか?
白色申告をしているに人が青色申告にするには?
今年の申告期限(3月17日)までに、平成25年分の確定申告書と一緒に青色申告の届出書を提出すれば平成26年分から青色申告になれます。
青色申告になると何がお得か?
10万円or65万円の控除が受けられる。
親族のお給料を経費できる。
赤字の場合にそのマイナスを翌年に繰り越せる。
などなど、いろいろあります。
届出書を提出しないと受けられない特典をあるので
注意が必要です。
ご興味がある方はこちらもご覧ください。
https://www.facebook.com/events/193672257503914/?ref_dashboard_filter=upcoming
【確定申告シリーズ②】確定申告書を提出する納税地とは?
個人の確定申告書は3月15日までに
税務署に提出することになっていますが、
今年の3月15日は土曜日なので3月17日までに申告すれば大丈夫です。
確定申告書をどこの税務署に提出するかというと
自分の納税地の所轄税務署になります。
では、納税地とはどのように決めるのでしょうか?
自分が住んでいる住所地、
一般的には住民票がある住所地が納税地になります。
事業所が別の場所にある場合や、住所地と居所地が違う場合などで事業所や居所地を納税地にしたい時は届出書を提出して納税地を変更することも可能です。
納税地を決定する時点は、申告書を提出する日の住所地で決めます。
平成26年に入ってから引っ越しをした場合は、
引っ越し先が納税地になります。
平成25年の確定申告ですが、平成25年の住所ではなく申告書を提出する時の住所地が納税地となるわけです。
また、確定申告書に平成26年1月1日の住所地を書く場所がありますが、ここには1月1日の住所地を記載するので、納税地と異なる場合もありますのでご注意下さい。
【確定申告シリーズ】①平成25年分の確定申告の変更点
今年も、確定申告の季節がやってきました。
まだ1月半ばですが、今のうちから準備しておくと楽ですよ。
平成25年の確定申告は、昨年と比べて大きく変わった点はありませんが、いくつか注意点を挙げておきます。
①復興特別所得税が課税されることになったので、
今までよりも税額が高くなります。
申告書の形式も変わっているのでご注意ください。
この復興特別所得税は平成49年まで25年間に渡って負担することになっています。
②特定支出控除の見直しがされました。
特定支出控除とは、給与所得者が自分で支払った通勤費や資格取得費を経費として認めてもらえる規定でその計算方法が変わりました。
以前よりもお得になっていますが手続き等も必要です。
③給与の収入金額が1,500万円以上の場合の給与所得控除額の上限が定められました。このため、給与を高くしても節税にならないという場合もでてきました。
④「国外財産調書」という新しい提出書類ができました。
国外に財産を持っている人について、国外財産の金額が5,000万円を超える場合は「国外財産調書」を提出しなければなりません。
年に一度の確定申告なので、忘れてしまっていることも多いと思います。
【確定申告シリーズ】で注意点などをお知らせしていきますので、ご活用ください。
【会計システム入力時の注意点!】
最近は様々な会計ソフトが登場しています。
自分で入力しなくても銀行の取引やクレジットカードのデータを自動で取り込んで仕訳をおこしてくれるものまで出てきています。
簿記がわからなくても大丈夫です。という宣伝文句につられて購入はしたもののどうやって使ったら良いかわからない。という声も耳にします。
ご自身で会計システムに入力などされている方の注意点をまとめてみました。
http://ameblo.jp/zeirishi-sugimoto/entry-11718889119.html
【修繕積立金を経費に計上できる時期とは?】
不動産所得を申告するうえで、経費にできるのは、
固定資産税、損害保険料、借入金の利子、修繕費
減価償却費などです。
修繕費とは、実際に修繕を行ってその修繕が完了した年の
必要経費に計上するのが原則的な考え方です。
毎月、修繕積立金の支払いをしていても、
実際に修繕は行われていないので、
その年の必要経費には算入できません。
しかし、修繕積立金は区分所有者となった時点で、管理組合への支払い義務が生じること、
修繕積立金は、原則、管理組合が解散しない限り区分所有者へ返還されないこと。
などの理由から、一定の要件を満たせば、支払った年の必要経費に算入しても差し支えない。ということになっています。
一定の要件とは
(1)区分所有者が修繕積立金の支払義務を負っていること。
(2)管理組合は、修繕積立金について区分所有者への返還義務を有していないこと。
(3)修繕積立金は、将来の修繕等の為のみに使用されること。
(4)修繕積立金の額が、合理的な方法により算出されていること。
この要件をすべて満たしていれば、
修繕費として毎年、必要経費に算入することができます。
【中間申告と予定申告の違いは?】
3月決算の法人の方、
(前期の法人税額÷2)の金額で税務署から納付書が送られてきていると思います。
前期、電子申告をしている場合は、申告書は紙ではこないようです。
納付書だけですね。
消費税も同様。
納期限は、11月末が土曜日なので、12月2日月曜日です。
http://ameblo.jp/zeirishi-sugimoto/entry-11696464040.html
【年末調整「扶養控除」の注意点!】
毎年のことですが、そろそろ年末調整の時期になります。
今年は大きな変更点はないですが、
平成25年から「復興特別所得税」が加算されて
源泉徴収されているので、同じ給料でも
去年よりは税金が高くなっているはずです。
「年間103万以下の収入であれば扶養になれる。」
年間の給料が103万円に収まるように
調整して働いて配偶者控除の対象になっている人もいます。
子供がアルバイトをしている場合は注意して下さい。
103万円を超えていても親はそんなに稼いでないと
思い込んで扶養にしている場合があります。
後から「扶養ではないです。」と
役所から通知が届くことになります。
扶養控除があるとないとでは税金が大きく変わります。
年末調整で還付したのに、扶養でないとわかったら
その還付した分を、返してもらうことになります。
従業員の方に扶養控除等申告書を書いてもらうときには、
扶養の名前、生年月日を書く蘭と収入の見積もりを書く蘭もあるので、収入の見積額も記入してもらうことをお勧めします。

Untitled album
【消費税8%対応の会計システム】
来年の4月~消費税が8%になることが決まりました。
最近、いろいろな会計ソフトの会社からご案内が届きます。
自社で会計ソフトを導入して経理処理をしている。
ソフト会社と保守契約を結んでいる。
そういうところは、
自動的に新しい「消費税8%対応版」が送られてきます。
会計システムも
CD-ROMが送られてきてインストールする。
→ネットからダウンロードする。→今ではクラウド。
このように時代とともに進化してきています。
「消費税8%対応版」に変えないと経理処理ができない。
というキャッチコピーのチラシが届きますが
それは、どの会社にも当てはまるものでしょうか?
会計ソフトは買ったけど、保守契約をしていない。
何年も前に買ったソフトを使っている。
今まで、それで支障はなかったのに・・・
そのような会社も結構あると思います。
売上が1,000万円にいかない事業者。
消費税を簡易課税で計算している事業者。
このどちらかであれば、5%対応版でも使えます。
消費税を簡易課税で計算しているところは売上・雑収入の情報さえしっかりしていれば消費税の計算はできます。
支払った経費の金額が消費税5%でも8%でも関係ないのです。
まだまだ、「消費税5%対応版」でもいけます!
【税務調査シーズンの注意点!】
税務調査のシーズンです。
9月~11月は税務調査が多い時期と言われています。
税務署の年度は7月から翌年6月なので、
人事異動が終わって一段落ついた今頃が
税務調査のシーズンです。
請求書や領収書、納品書
契約書、会計帳簿、元帳など細かくみられます。
白紙の領収書をもらって、宛名と金額、日付を後から書き込む。
手書きの領収書の金額の改ざん。
数字の頭に1を書き加えたり、1を4にして金額を大きくする。
こんな手法で経費を水増ししている事例もあります。
ポールペンのインクの色や筆跡などで
不正がみつかるケースもあるのが実情です。
領収書に品代と書かれていても
内容を調べられて(税務署が購入先で明細を調べます。)
実際は個人的なものばかりだった。
なんてことが発覚した事例もあります。
契約書の収入印紙も要注意です。
収入印紙が貼ってあるか確認しておくと良いでしょう。
収入印紙は、不定期にわからない程度に
図柄が変更されているそうです。
契約書の日付と、収入印紙の図柄で
後から収入印紙を貼った。
というのが、わかるケースもあるそうです。
ここには、書けないような面白い?事例もたくさんあります。
【消費税が8%になっただけで売上げが減少する!】
来年の4月から消費税8%決定のようです。
消費税を上乗せで請求している(外税)事業者は
預かる消費税が5%から8%に変わるだけですが、
売上金額に消費税が含まれている(内税)事業者は、
実質値下げになってしまいます。
たとえば、飲食店のメニューでランチ1,000円。
と表示されているお店は
消費税が5%でも8%でも売上は1,000円です。
消費税は一時的に預かって納税する性質のものなので、
原則、手元には残りません。
月の売上が500万の場合では、消費税が内税か外税かで、預かる消費税が132,000円違います。
同じ売上高でも消費税が5%から8%になると
一年間の売上が158万円も減少します。
仕入や必要経費を払う時の消費税は8%で請求されてくるので、益々残るお金は減ってしまいます。
何らかの形で内容を変えて提供せざるを得ない状況だと思います。

労働トラブルお悩み解決道場 | 会社でのトラブル・疑問・悩みは【労働トラブルお悩み解決道場】にお任せ下さい。現役の社会保険労務士が丁寧に解説いたします。
【労働トラブル】
従業員を抱えていると起こるいろいろな問題。
賃金、採用、解雇、退職・・・etc。
そんな問題をQ&A形式で解説しているポータルサイトがあります。
過去にお客様から受けた質問をQAでまとめているそうです。
この地道な作業をこつこつやっているのが友人の社労士、寺林さん。
ちょっと困ったとき、参考になりますよ。
http://kaiketsudojo.jp/
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【2つある消費税の経理処理の方法とは?】
経理処理の方法で、「税抜処理」と「税込処理」という二つの方法があります。
この税抜と税込とは、消費税の経理処理の方法の違いです。
たとえば、
8,000円の商品を仕入れた場合。
商品代8,000円+消費税400円=8,400円を支払います。
その商品を10,000円で売り上げた場合。
商品代10,000円+消費税500円=10,500円を受け取ります。
この取引を税抜で経理処理すると、
支払った8,400円の内訳は
仕入8,000円と仮払消費税400円です。
受け取った10,500円の内訳は、
売上10,000円と仮受消費税500円です。
では、税込で処理すると
支払った8,400円は仕入8,400円。
受け取った10,500円は売上10,500円になります。
消費税を含まない金額を表示するのが税抜処理
消費税を含んだ金額で処理をするのが税込処理です。
この税抜処理と税込処理については、
どちらをの方法を選択するかは会社が決めて良いことになっています。
会社の規模や、消費税の計算方法によって、
税抜処理にするか、税込処理の方が良いかを
判断することになります。
【住宅資金の贈与で気をつけることとは?】
住宅取得等資金の贈与税の非課税!
というお得な制度があります。
自分の父・母、祖父・祖母から住宅の取得資金を贈与してもらうときに一定の金額までは贈与税がかからないというシステムです。
このお得な制度を受けるにはいくつかの条件があります。
日本に住んでないとダメ。
配偶者の親からの贈与はダメ(直系でないとダメ)。
20歳以上でないとダメ。
現金の贈与でないとダメ。
所得が2,000万円以上ある人はダメ。
住宅の床面積の制限。
いろいろな条件がありますが、これらは、ほとんどが大丈夫なことが多いです。
一番、気を付けなければならないのは、
マンションや建売住宅の引き渡しの時期です。
今年、贈与を受けて契約をした場合には、
平成26年3月15日までに引き渡しが済んでいなければ、
この非課税の適用は受けられません。
平成25年の贈与は700万円までが非課税です。
今年、700万円の贈与を受けて契約しても来年の3月15日までに引き渡しがされなければ、この700万円は非課税にはなりません。
来年の3月15日より引き渡しが遅くなるようであれば今年ではなく、来年に贈与を受けた方がお得です。
平成26年の非課税の限度額は500万円です。
引き渡しの時期によって、贈与の年を変えるのも重要です。
ちなにみ700万円の贈与を受けて、
非課税の規定が使えなかった場合は
112万円の贈与税を支払うことになります。
贈与税は税率が一番高い税金なので注意が必要です。
【不動産を共有で購入したときの注意点!】
銀行から借り入れをして不動産を購入した場合は、
借り入れをした人の名義で登記をします。
一人で借り入れをしている場合は
登記はその人の名義で問題ないですが、
次のような場合はどうでしょうか!?
4,000万円のマイホームを購入。
Aさんが銀行から2,000万円の融資を受けた。
1,000万円はAさんが父親から贈与を受けた。
1,000万円はBさんが母親から贈与を受けた。
この場合の持分は?
Aさんは3,000万円、Bさんは1,000万円を
それぞれが支払ったことになり、
持分はAさんが3/4、Bさんが1/4になります。
このように、親から贈与を受けた場合は、
贈与税の申告も必要になってきます。
Aさんは、父親から受けた1,000万円の贈与について、
Bさんは、母親から受けた1,000万円の贈与について、
それぞれが、贈与税の申告をします。
住宅を取得するときに親から贈与を受けた場合には
一定の金額までは税金がかからないという規定があります。
この優遇規定を受ける場合も、贈与税の申告が必要です。
不動産を共有名義で購入する場合には、
誰がいくら出したのか?
その通りの名義になっているか?
贈与税の申告は忘れてないか?
特に非課税の規定には注意が必要です。
【マイホームを買う前に知っておきたい税金のこと】
いつかはマイホームを、とお考えの方!
マイホーム購入前に知っておくと損をしない税金のお話しです。
マイホームを買ったり、建てたりするときは
ほとんどの方が住宅ローンを組むと思います。
ローンを組んでマイホームを購入した場合には
「住宅ローン控除」という優遇規定があります。
簡単にいうと
銀行で借り入れをして
(借入期間が10年以上)、
ある程度の広さの家を購入して
(床面積50㎡以上の家)
ちゃんと住んでいないとダメ
(購入してから6ヶ月以内に住み始める)
あまり収入が多い人は受けられない
(所得金額が3,000万円以下)
平成25年にマイホームを購入する人は
年末のローン残高の1%を
10年間にわたって控除できます。
(年間20万円という限度があります)
このローン控除の金額は、
自分が一年間に支払った源泉所得税の範囲内で
ローン控除の計算をした税金が
戻ってくるというシステムです。
https://www.facebook.com/events/473833439377604/
【予定納税額を減額する方法!】
3月に確定申告をした方で、
先月、税務署から「予定納税額の通知書」が
送られてきた方がいらっしゃると思います。
「予定納税額の通知書」とは、
今年3月の確定申告(平成24年分)の税額が
15万円以上の人に対して、送られてくる通知書です。
(譲渡などの特別な所得は含まれないので、15万円以上でも通知書が来ない場合もあります。)
平成25年の所得も平成24年と同じ位だろうと
予想してあらかじめその一部を先に納付してもらう
予定納税というシステムです。
平成24年の税額の1/3を7月31日までに、
同じく1/3を11月30日までに納めるというものです。
平成25年の現在の実績に関係なくこの予定納税の通知は届きます。
平成25年は、そんなに所得はないので、
予定納税額は払いたくない、という場合は、
「予定納税額の減額申請書」を
提出すれば、予定納税額は減額されます。
6月30日の現状で所得税を見積もって
その見積額が予定納税額より少なくなる人は、
7月15日までに、減額申請をすることをお勧めします。
7月15日は祭日なので、7月16日が提出期限ですね。
【境界線って??】
私のお友達、「土地調査家屋士」という職業の平田さん。
一般的には馴染みのない職業ですが、
平田さんのFBページ、とっても面白い!!
土地の境目のお話や、今話題の富士山のこと。
へぇー、なるほど~、と思える、普段は考えないような視点からのお話が書かれています。
ご興味ある方は是非ご覧ください。
⇒ https://www.facebook.com/hiratatsj
【従業員が10人未満の特例!】
従業員からの預り金の「源泉所得税」
毎月の給料から控除して、翌月の10日までに
国に納付するのが、原則です。
ただし、従業員が10人未満の場合には、
毎月納めなくても、半年分まとめて納めることもできます。
これが、「納期の特例」という制度です。
パートさんやアルバイトも含めて10人未満かの
判断をするので、社員だけではありません。
たまたま繁忙期に臨時で人を雇って
10人を超えてしまった月があっても、
通常10人未満であれば、納期の特例の適用ありです。
納期の特例の場合は、
1月~6月までに支払った給料から控除した
源泉所得税を7月10までに、
7月~12月までに支払った給料から控除した
源泉所得税を1月20までに納めることになっています。
お給料を月給でもらっているか、
日雇いでもらっているか、
または、複数の職場で働いているか、
それによって、同じ支払金額でも源泉所得税は変わってきます。
給料の支払い者は、
この源泉所得税を徴収する義務があります。
もし徴収を忘れた場合は、後で従業員から徴収します。
なんらかの理由で徴収できない場合は、
給与の支払い者が負担しなければなりません。
今年から、復興特別所得税も仲間入りしているので、
控除する源泉所得税が高くなっているはずです。
徴収金額の間違いなどにはご注意を!
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