土谷税理士事務所
会計士付近
164-0012
旭丘1-67-2, Nerima-ku
練馬1-20-8 日建練馬ビル2F, Nerima-ku
阿佐谷北, Suginami-ku
西新宿 7-11-18, Shinjuku-ku
新宿 4-1-6 Jr新宿ミライナタワー28階, Shinjuku-ku
Shinjuku-ku 1690075
, Minato-ku
新宿四丁目- 3-17 Forecast 新宿South, Shinjuku-ku
新宿ビル, Shinjuku-ku
, Shinjuku-ku
Shinjuku-ku 1710014
南池袋1-13-2, Toshima
新宿二丁目, Shinjuku-ku
Toshima 171-0022
金融会社付近
西新宿 7丁目22ー16 西新宿Kihビル2階, Shinjuku-ku
Hyakunin Cho, Shinjuku-ku
Stairs, Shinjuku-ku
Shinjuku-ku
東京都新宿区百人町 1-11-28 プラット100-131号, Shinjuku-ku
西新宿, Shinjuku-ku
法務付近
中央3-38-9-302
東京都豊島区池袋 2丁目17-8 天翔オフィス池袋西口Annex, Toshima
東京都新宿区高田馬場 1-31-16ワイムビジネス高田馬場ビル, Shinjuku-ku
阿佐谷南, Suginami-ku
東京都新宿区大久保 2丁目7-1大久保フジビル, Shinjuku-ku
東京都新宿区大久保 2丁目7-1 大久保フジビル, Shinjuku-ku
コメント
(中野区内の事業者は無料です。)
弊所では中野区内で事業を行う法人や個人事業主の方に限り、事業復活支援金の事前確認を無料で行っております。
事前確認をご希望の方は電話もしくは当HPのお問い合わせホームにてお申し込みを頂ければと存じます。
事前確認の流れ:
1.お申込み
2.必要書類のご準備及び事前に申請用IDを取得。
3.日程調整
4.ご来所頂き必要書類等を確認の上、事前確認完了。
必要書類:
1.本人確認書類(免許証等)
2.履歴事項全部証明書(法人の場合のみ)
3.法人税又は所得税確定申告書の控え(e-Taxにより提出している場合には受信通知(メール詳細)
4.2018年11月以降対象月までの各月の売上関係帳簿書類等(売上台帳、総勘定元帳、請求書など)
5.2018年11月以降対象月までの全ての事業の取引を記録している通帳
6.宣誓同意書(内容をご確認頂いた上で日付、ご署名をしたもの)
7.申請ID
ご不明な点等ございましたら遠慮なくご相談を頂ければと存じます。
よろしくお願い申し上げます。
お問い合わせフォーム
https://www.tsuchiyatax.jp/contact/
お問い合わせ電話番号
0120-228-256
中野区の税理士
中野駅南口改札より徒歩1分です。
独立起業のご相談も受付中(初回相談無料)
弊所では下記の通り年末年始の休業とさせて頂きますので、ご案内申し上げます。
休業期間中は何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。また緊急の場合には、土谷若しくは担当者の携帯までご連絡頂ければと存じます。
年末最終営業日 : 12月29日(水)
年末年始休業期間 :12月30日(木)~1月5日(水)まで
1月6日(木)から平常どおり営業いたします。
先日緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(一時支援金)の概要が公表されました。
先月発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、1-3月の売上が前年比又は前々年比で50%以上減少した事業者に対して支給がされます。
上限額は中小法人等が60万円、個人事業主等が30万円です。
今回の一時支援金は「登録確認機関」による事前確認が必要となりますが、当事務所も昨日「登録確認期間」の申請を行いましたので、申請開始時から事前確認ができる予定です。
その他注意事項等は以下の通りです。
・緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた場合に限ります。売上50%以上減となっていても上記以外の理由によるものであれば受給できません。
・上記の要件やその他の要件に該当するのであれば業種や所在地は問いません。
・東京都等からの協力金を受給している飲食店は対象外です。
・事業を続ける意思がなければ給付対象外です。
・不正受給があった場合には2割増しで返金となります。
その他詳細については、土谷または弊所担当者までお問い合わせください。
弊所では下記の通り年末年始の休業とさせて頂きますので、ご案内申し上げます。
休業期間中は何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。また緊急の場合には、土谷若しくは担当者の携帯までご連絡頂ければと存じます。
年末最終営業日 : 12月29日(火)
年末年始休業期間 :12月30日(水)~1月5日(火)まで
1月6日(水)から平常どおり営業いたします。
みなさま、どうぞ良いお年をお迎えください。
当事務所では今週より原則従業員を在宅勤務とさせて頂いておりますが、状況に好転が見られるどころか悪化する一方ですので、在宅勤務期間を2週間延長し、令和2年4月17日(金)まで引き続き在宅勤務とさせて頂きます。
日によっては出勤している者もおりますが、電話がつながらないような状況もございますので、お急ぎの際には名刺に記載をしております土谷の携帯までご連絡を頂ければと存じます。
お客様その他の関係者にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
税理士 土谷 正剛
お客様や関係者各位
新型コロナウィルスが猛威を振るう中、年一番の繁忙期ということもあり当事務所ではこれまで通常通りの営業を行ってまいりましたが、東京都から外出自粛要請を受け、新型コロナウィルス感染症のさらなる拡大防止と従業員及びそのご家族、並びにお客様の安全確保を目的に、3月30日(月)より4月3日(金)までの間、雇用形態に関わらず全従業員を対象に在宅勤務(リモートワーク)を行うことに致しました。
期間の延長や終了については、政府機関等からのアナウンスや世の中の情勢に鑑み、都度判断していくことになります。
在宅勤務期間中のお客様への対応については、担当スタッフより連絡を致します。
ご迷惑をお掛けすることもあるかと存じますがよろしくお願い申し上げます。
税理士 土谷 正剛
東京都中野区の税理士事務所 主な業務は独立・起業支援、中小企業経営?
東京都中野区の税理士、土谷正剛(つちやまさたけ)です。
当事務所は私の祖父の代から3代に渡り半世紀以上中野で税理士事務所をやっています。地元中野を中心に数多くの中小企業や個人の方を支援する祖父や父の姿を見て育った私は高校生の時に祖父と父と同じ道を歩むことを決意しました。
大手の税理士法人に7年強勤務後、2010年から父と共に中小企業や個人の方のサポートをしています。
Facebookを通じて皆様の少しでもお役に立てるような情報を提供できればと思っています。
【税理士土谷の略歴】
1979年 東京都中野区に生まれる
1992年 中野区立新井小学校卒業
1995年 中野区立中央中学校卒業(現中野区立中野中学校)
1998年 慶應義塾高等学校卒業
2002年 慶應義塾大学法学部卒業
2003年 税理士法人中央青山入社(現税理士法人プライスウォーターハウスクーパース)
2010年 土

【事業復活支援金事前確認申込受付中】
(中野区内の事業者は無料です。)
弊所では中野区内で事業を行う法人や個人事業主の方に限り、事業復活支援金の事前確認を無料で行っております。
事前確認をご希望の方は電話もしくは当HPのお問い合わせホームにてお申し込みを頂ければと存じます。
事前確認の流れ:
1.お申込み
2.必要書類のご準備及び事前に申請用IDを取得。
3.日程調整
4.ご来所頂き必要書類等を確認の上、事前確認完了。
必要書類:
1.本人確認書類(免許証等)
2.履歴事項全部証明書(法人の場合のみ)
3.法人税又は所得税確定申告書の控え(e-Taxにより提出している場合には受信通知(メール詳細)
4.2018年11月以降対象月までの各月の売上関係帳簿書類等(売上台帳、総勘定元帳、請求書など)
5.2018年11月以降対象月までの全ての事業の取引を記録している通帳
6.宣誓同意書(内容をご確認頂いた上で日付、ご署名をしたもの)
7.申請ID
ご不明な点等ございましたら遠慮なくご相談を頂ければと存じます。
よろしくお願い申し上げます。
お問い合わせフォーム
https://www.tsuchiyatax.jp/contact/
お問い合わせ電話番号
0120-228-256
中野区の税理士
中野駅南口改札より徒歩1分です。
独立起業のご相談も受付中(初回相談無料)
【年末年始の休業のご案内】
弊所では下記の通り年末年始の休業とさせて頂きますので、ご案内申し上げます。
休業期間中は何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。また緊急の場合には、土谷若しくは担当者の携帯までご連絡頂ければと存じます。
年末最終営業日 : 12月29日(水)
年末年始休業期間 :12月30日(木)~1月5日(水)まで
1月6日(木)から平常どおり営業いたします。
【顧問先様へ】
先日緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(一時支援金)の概要が公表されました。
先月発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、1-3月の売上が前年比又は前々年比で50%以上減少した事業者に対して支給がされます。
上限額は中小法人等が60万円、個人事業主等が30万円です。
今回の一時支援金は「登録確認機関」による事前確認が必要となりますが、当事務所も昨日「登録確認期間」の申請を行いましたので、申請開始時から事前確認ができる予定です。
その他注意事項等は以下の通りです。
・緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた場合に限ります。売上50%以上減となっていても上記以外の理由によるものであれば受給できません。
・上記の要件やその他の要件に該当するのであれば業種や所在地は問いません。
・東京都等からの協力金を受給している飲食店は対象外です。
・事業を続ける意思がなければ給付対象外です。
・不正受給があった場合には2割増しで返金となります。
その他詳細については、土谷または弊所担当者までお問い合わせください。
【年末年始の休業のご案内】
弊所では下記の通り年末年始の休業とさせて頂きますので、ご案内申し上げます。
休業期間中は何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。また緊急の場合には、土谷若しくは担当者の携帯までご連絡頂ければと存じます。
年末最終営業日 : 12月29日(火)
年末年始休業期間 :12月30日(水)~1月5日(火)まで
1月6日(水)から平常どおり営業いたします。
みなさま、どうぞ良いお年をお迎えください。
【在宅勤務期間の延長について】
当事務所では今週より原則従業員を在宅勤務とさせて頂いておりますが、状況に好転が見られるどころか悪化する一方ですので、在宅勤務期間を2週間延長し、令和2年4月17日(金)まで引き続き在宅勤務とさせて頂きます。
日によっては出勤している者もおりますが、電話がつながらないような状況もございますので、お急ぎの際には名刺に記載をしております土谷の携帯までご連絡を頂ければと存じます。
お客様その他の関係者にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
税理士 土谷 正剛
【当事務所の新型コロナウィルスに関する対応について】
お客様や関係者各位
新型コロナウィルスが猛威を振るう中、年一番の繁忙期ということもあり当事務所ではこれまで通常通りの営業を行ってまいりましたが、東京都から外出自粛要請を受け、新型コロナウィルス感染症のさらなる拡大防止と従業員及びそのご家族、並びにお客様の安全確保を目的に、3月30日(月)より4月3日(金)までの間、雇用形態に関わらず全従業員を対象に在宅勤務(リモートワーク)を行うことに致しました。
期間の延長や終了については、政府機関等からのアナウンスや世の中の情勢に鑑み、都度判断していくことになります。
在宅勤務期間中のお客様への対応については、担当スタッフより連絡を致します。
ご迷惑をお掛けすることもあるかと存じますがよろしくお願い申し上げます。
税理士 土谷 正剛
【ゴールデンウィークの休業のご案内】
弊事務所ではゴールデンウィークに伴い下記の通り明日より休業とさせて頂きますので、ご案内申し上げます。
休業期間中は何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。また緊急の場合には、土谷の携帯までご連絡頂ければと存じます。
ゴールデンウィーク休業期間 :4月27日(土)~5月6日(月)まで
5月7日(火)から平常どおり営業いたします。
【年末年始の休業のご案内】
弊事務所では年末年始を下記の通り明日より休業とさせて頂きますので、ご案内申し上げます。
休業期間中は何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。また緊急の場合には、土谷の携帯までご連絡頂ければと存じます。
年末最終営業日 : 12月28日(金)
年末年始休業期間 :12月29日(土)~1月6日(日)まで
1月7日(月)から平常どおり営業いたします。
みなさま、どうぞ良いお年をお迎えください。

ベンチャー企業を支援する起業及び会計税務専門家のたまごを募集! by 土谷税理士事務所
当事務所では一緒に働いてくれるスタッフ募集中しています!興味ある方は是非お問合せください!
また以下のサイトで「応援する」ボタンを押して応援をして頂くと上位表示され応募の確率が高くなります!みなさま、応援お願いします!
https://www.wantedly.com/projects/88853
wantedly.com 会計や税務の専門家である税理士の補助スタッフとして、会計帳簿の作成、確定申告書の作成、給与計算業務などを中心に担当して頂きます。 基本...

今週から新人の速水が入所してくれました。
当事務所最年少、伸び盛りの23歳です。知識や経験はまだこれからですが、若さを生かしてどんどん吸収してもらって一人前の会計税務マンになってもらおうと思っています。よろしくお願いします!

今日から都内某大学院1年生の窪田がインターンとして当事務所に加わってくれました。
卒業までの約1年間、いろいろ手伝ってもらいながら実務を学んでいく予定です。勉強のためにお客様のところにお連れすることもあるかもしれないのでその際はよろしくお願い致します。

中堅・中小企業をサポートする経営喝力 ビジネスIT活用index
日経産業新聞のウェブページ、「企業マネジメント最新トレンド」に当事務所の代表土谷の記事が掲載されております。テーマは「経営者が知っておきたい法人税の基礎知識」です。
字数制限があるため概要のみの内容となりますが、ご興味ある方は是非ご覧ください。今週より4回にわたって連載予定です。
http://ss-smb.nikkei.co.jp/

弊事務所の代表土谷は、経済産業省後援ドリームゲートにおいて起業支援アドバイザーとして起業家のサポートを行っておりますが、2014年上半期の会計・税務部門において全国相談件数1位として表彰されました。
毎月起業に関する多くのご相談を頂き、起業家のサポートを行っておりますが、土谷をはじめ事務所職員一同、引き続き多くの皆様の支援を行ってまいります。
弊事務所では起業前から起業直後の方々のご相談を中心に行っておりますので、これから起業をお考えの方は是非ご相談ください。
http://www.dreamgate.gr.jp/advisor/gp14/

今月26日(土)になかのZEROにて中野区民向けの相続税のセミナーを開催します!行政書士の黒沢先生と共催で黒沢先生には遺言書をご担当頂き、弊事務所土谷は相続税を担当致します。
相続税や遺言書のことを少しでも知って頂くことで実際に相続が発生した際に生じるトラブルを最小限に抑えることができます。
相続が争族にならないための基礎知識を身につけて頂く内容となっておりますので、ご興味がおありの方は是非ご参加ください。
本セミナーの参加費は【無料】となっておりますが、席に限りがございますのでお早めにご予約を頂ければと存じます。
【会社の決算はいつがいい?】
GWも明けて3月決算法人の業務が本格的に始まりました。よく周りからは3月決算が多いからこの時期大変でしょ?と言われますが、最近はそんなことが無いように思います。
もともと国の会計年度が4月から3月までなので3月決算法人が確かに多いのも事実ですが、弊事務所のお客様は1月決算から12月決算まで毎月のように決算を迎える法人があります。とはいっても3、9、12月決算のお客様が他の月に比べて多いのが現状です。
さて、では会社を設立する場合、どのように決めるのでしょうか?
弊事務所で起業のご相談を頂く際には、大きく分けて以下の2つの理由により決算期を決定することが多いです。
① 業務上の理由により決定
② 税務上の理由により決定
①の例ですと、決算期が繁忙期と被らないようにする、国系の仕事が多いので会計年度と合わせて3月決算にする、棚卸の都合上在庫が一番少ない時期を決算期にする、などです。
②は主に消費税の課税上の理由から決定することがほとんどです。決算期によって消費税の納める額に影響を及ぼすことがあるので一番有利になるよう決算期を決定します。
いつがいい?というのは必ずしもないのですが、主に上記の理由で決算期を決定します。

平成25年度補正予算「創業促進補助金」募集(予定)について | 鳥取県中小企業団体中央会
まだ正式に公表されてたわけではありませんが、今週の金曜日から平成25年度補正予算「創業補助金」の公募が開始される予定です。
弊事務所でも昨年の創業補助金に引き続き申請のサポートを行いますので創業を予定している方は是非ご検討ください。
既に3件程申請のご依頼も頂いております。
http://www.chuokai-tottori.or.jp/?news=%E5%B9%B3%E6%88%9025%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%A3%9C%E6%AD%A3%E4%BA%88%E7%AE%97%E3%80%8C%E5%89%B5%E6%A5%AD%E4%BF%83%E9%80%B2%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%80%8D%E5%8B%9F%E9%9B%86%EF%BC%88%E4%BA%88%E5%AE%9A
chuokai-tottori.or.jp 本会は、地区内における中小企業等協同組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下“組合等”)の組織、事業及び経営の指導並びに連絡その他組合等の健全な発展をはかるために必要な事業を行うことにより組合等の事業を促進し、もつて中小規模の商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う者の経済的地位の向上を図ることを目的とします。

税理士から見た成功する社長とそうでない社長|企業マネジメント最新トレンド|中堅・中小企業をサポートする経営喝力 ビジネスIT活用index
先週に引き続き日経産業新聞のインターネットサイトに弊事務所の代表土谷の記事が掲載されました。今回が連載第2回目になります。テーマは「税理士から見た成功する社長とそうでない社長」。
http://ss-smb.nikkei.co.jp/column/29/02.html
ss-smb.nikkei.co.jp 税理士から見た成功する社長とそうでない社長。経営にどう影響するのか。中堅・中小企業の経営課題を解決し、事業を発展させて行くためのITを活用した経営方法に対する情報を集約する経営喝力 ビジネスIT活用index。企業活動へのIT導入について有識者の提言やITを活用して大きな効果を上げている中堅・中小企業の導入事例を紹介します。

平成26年度中小企業・小規模事業者連携促進支援補助金(新連携支援事業)の公募を開始します
先週の金曜日より「平成26年度中小企業・小規模事業者連携促進支援補助金(新連携支援事業)」の募集が開始されました。
異なる事業分野の中小企業者が有機的に連携し、その経営資源(設備、技術等)を有効に組み合わせた新事業活動を行うことにより、新市場創出、製品・サービスの高付加価値化を目指す取組(「新連携」)を支援することを目的とし、これらの事業に係る経費について一部補助が受けられます。http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shinpou/2014/0207ShinrenkeiKoubo.htm
chusho.meti.go.jp 平成26年2月7日(金)〜平成26年3月6日(木) 10:00〜12:00、13:30〜17:00/月曜〜金曜(祝日除く) ※郵送の場合は、受付最終日の17:00までに必着のこと。

税理士から見た成功する社長とそうでない社長 |企業マネジメント最新トレンド|中堅・中小企業をサポートする経営喝力 ビジネスIT活用index
日経産業新聞のインターネットサイトに弊事務所の代表土谷の記事が掲載されました。テーマは「税理士から見た成功する社長とそうでない社長」。今週から全4回に渡って掲載されますので是非ご覧ください。
http://ss-smb.nikkei.co.jp/column/29/
ss-smb.nikkei.co.jp 税理士から見た成功する社長とそうでない社長 。中堅・中小企業の経営課題を解決し、事業を発展させて行くためのITを活用した経営方法に対する情報を集約する経営喝力 ビジネスIT活用index。企業活動へのIT導入について有識者の提言やITを活用して大きな効果を上げている中堅・中小企業の導入事例を紹介します。

明けましておめでとうございます。
弊事務所は本日から平成26年の業務を開始致しました。本年は昨年以上にお客様に満足頂けるようなサービスを提供すべく所員一同協力して日々の業務を行っていきたいと思っております。
よろしくお願い申し上げます。

創業補助金 東京都事務局
【第3回創業補助金1次締切の採択結果について】
第3回創業補助金の2次締切の申請期限は平成25年12月24日となっており期限が迫っておりますが、既に10月に締め切られた1時締切の採択結果が公表されました。
当事務所では2件の申請のサポートを行いましたが、無事に2件とも採択が決定致しました。
2次締切の申請については期限が迫っておりますので平成25年12月16日までにご連絡頂いた方に限りお手伝いをさせて頂きます。
なお、内容によっては期限に間に合わない場合や申請ができない可能性もございますのでご了承ください。
第3回創業補助金の詳細についてはこちらのURLをご参照ください。
http://www.sogyo-tokyo.jp/
sogyo-tokyo.jp 創業補助金 東京都事務局です。東京都における新たな起業の創出を促進し、地域経済の発展と雇用の確保を図るため、新規創業を目指している起業家の方の創業に要する経費の一部を助成します。

土谷税理士事務所's cover photo
【1:29:300の法則】
ハインリッヒの法則をご存知でしょうか?
1つの重大な事故の裏には、29の軽微な事故が発生しており、さらにその裏には300の「ひやっ」とした経験があるという統計を基に発見された法則です。1:29:300の法則とも言われていて、労働災害に関する法則としてハインリッヒさんが発見した法則だそうです。
このハインリッヒの法則、様々なビジネスシーンでも当てはまります。
例えば1件の大失敗の裏には29件のちょっとしたクレームがあり、さらにはクレームはなかったけどスタッフが「しまった!と」思ったようなことが300件あるといったことなどです。
1の大失敗をする前に300のひやっとしたこと、最悪29のちょっとしたクレームの時点でなんらかの対応をしておく必要があるということを覚えておきましょう!

「ウスケボーイズ」
今週読んだ本なのですが、日本のワイン造りを主導した醸造家、麻井宇介を師と仰ぐ若者たちのお話です。
日本では欧米に匹敵するような美味しいワインは作れないと言われた時代に情熱を持ってぶどうを育てワインづくりを行い紆余曲折を経て自分のワインを見つけていく、というありそうな話ではあるのですが面白くて2日で読み終えてしまいました。
ワイナリーの起業はすぐに結果が出るものでもないですし一般的な起業に比べるとかなり困難なものであることは想像がつきます。夢と希望、そして情熱を持ってワインづくりに打ち込み成功を治めていく彼らには非常に感銘を受けました。
彼らのワインは現在ブラインドテイスティングの選考を経てANAのファーストクラスに採用されたり、洞爺湖サミットで提供されるワインに選ばれるほどの人気実力を有し国内外で高い評価を得ています。ものによってはリリースと同時に即日完売ものもあり入手困難なワインも数多くあります。
こういった情熱や仕事の仕方はなんかの参考になるんじゃないかと思って今日は紹介させて頂きました。ワインに詳しくなくても読めると思うので興味ある方は是非読んでみてください。

「エレベーターピッチ」という言葉をご存知でしょうか。
エレベーターに投資家と乗り合わせて目的階につくまでの数十秒間で自分のビジネスプランの魅力や優位性をアピールすることをエレベーターピッチと言います。たったの数十秒間という短い時間でポイントだけ伝えるというのはなかなか難しいものですが、投資家が興味を持ってくれる実際に多額の投資をしてもらうという話はないわけではありません。
投資を受けるかどうかは別としてビジネスプランを短い時間でアピールできるスキル(物事を簡潔に分かりやすく伝える能力)はビジネスを行っていく上で重要なことなので是非練習してみましょう。

おはようございます。税理士の土谷です。
昨日34歳の誕生日を迎えフェイスブックやメールにて友人だけでなくお客様など多くの方々からお祝いのお言葉を頂戴いたしました。みなさま、本当にありがとうございます。
34歳になって初めての朝はランニングからスタートです。早起きして運動してから仕事を始めると効率的に仕事を行えるような気がします。夜飲んだりするとなかなか早起きもできないのですが継続して行えればと改めて思いました。
来週月曜が創業補助金の1次締切日のため今日は提出書類の最終チェックを2件ほど行わなければなりませんが、34歳のこの1年は今まで以上に頑張っていきたいと思います。

おはようございます。
今日から新年度が始まりますね。弊事務所は新年度というわけではありませんが、今日から新しいスタッフが仲間に加わります。
早く事務所に慣れてもらえるようにスタッフ一同新人さんをサポートしていきたいと思います!

【確定申告作業完了!】
ご存知の通り今日が確定申告期限です。お客様の多大なご協力を頂きなんとか本日全ての申告書を提出することができました。
控えの数を確認した後は恒例の打ち上げ。お客様からお寿司とうなぎと中華などを配達して頂きお酒と共に頂きました。
写真は会議室での打ち上げの風景、中華のお客様からの餃子、料亭のお客様の創業60周年の際に頂いたオリジナルワインです。
最終的には今日の午後までかかってしまいましたが無事に終わったので土谷やスタッフ一同ほっとしております。
また来週から通常通りの営業が始まりますが、お客様に対して最高のサービスを提供すべくがんばっていきたいと思います。
【業務提携ラッシュ?】
最近ベンチャーのお客様に対する業務提携や資本提携のお話が増えています。資本提携を超えて買収を打診してくることも珍しくありません。
業務提携や株式を数パーセント保有される友好的なお話から出る杭を打つ的な買収のお話など様々ですが、そういうお話があるということはお客様のがんばりが東証1部上場企業などから評価されているという証でしょう。
大企業やベンチャーキャピタルからお金を出してもらうことは夢の話ではないというのを実感している今日この頃です。

おはようございます。
確定申告期限までちょうど1カ月となりました。今日から一般の方の確定申告が開始となります。
確定申告時期に合わせて例年通りではありますが、当事務所は土曜日(本日から3月9日まで)も通常営業となります。もちろん法人関係のお客様も対応させて頂きます。
よろしくお願い致します。
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げます。
事務所は今日から通常業務が始まりました。今年も去年以上のサービス提供ができるようにがんばっていきたいと思います!

会議室でささやかな納会をして本年の営業を終了させて頂きました〜!
来年も土谷税理士事務所をよろしくお願い致します。

本年もお世話になりました。
勝手ながら年内は本日までの営業となります。明日12/29から1/6までは休業致します。年明けは1/7から通常営業となります。
みなさま、どうぞ良いお年をお迎えくださいませ。
おはようございます。税理士の土谷です。先週の金曜日は事務所の忘年会でした。
年末調整でこれから忙しくなりますが、事務所の忘年会も無事に終わったので事務所としては28日までスタッフ一同で突っ走っていく予定です。
おはようございます。今日は生憎の雨ですが月に1度の集金日(毎月25日)です。口座振替や自動引き落としが主流となっている近頃ですが、当事務所では古いお客様を中心に一部現金や小切手にて集金を行っています。
現金商売であまり銀行を利用しないお客様は現金で支払う方がいいという方がいらっしゃることと、毎月定期的にお会いしてお話ができる(いろいろご相談頂ける)のが最大のメリットではないでしょうか。
業界では人件費や手間を考えて口座振替が主流となっていますが、当事務所では引き続き集金制度も行っていきますのでご希望があればご連絡くださいね。
税制改正~所得税編(その5)~復興特別所得税の創設

平成25年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)|申告所得税関係目次|国税庁
先日ご説明した給与所得者の特定支出控除についての概要を取りまとめたものが国税庁のホームページにて公表されています。適用の可能性がある方は是非ご覧ください。http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/120912/index.htm
nta.go.jp ホーム>税について調べる>その他法令解釈に関する情報>申告所得税関係目次>平成25年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)
ここをクリックしてあなたのスポンサー付きリスティングを獲得。
カテゴリー
事業に問い合わせをする
電話番号
ウェブサイト
住所
中野3-36-13 サトービル3階
Nakano-ku, Tokyo
164-0001
営業時間
月曜日 | 09:00 - 17:00 |
火曜日 | 09:00 - 17:00 |
水曜日 | 09:00 - 17:00 |
木曜日 | 09:00 - 17:00 |
金曜日 | 09:00 - 17:00 |