吉祥寺の司法書士 宮田総合法務事務所
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明日の福山での講演楽しみにしております。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
家族信託・相続・成年後見に強い東京・吉祥寺駅前の司法書士事務所。 無
『安心と笑顔の提供』を経営理念とし、個人法人を問わず、法律・法務の問題でお困りの方に対して、的確かつ分かりやすい予防策・解決策をご提案しております。
一人でも多くの方に安心していただくこと、笑顔になっていただくことを目指し、クイックレスポンスをモットーに、司法書士を含むスタッフ10名前後と共に業務に邁進しております。
弊所の関連サイトは下記の通り
★個人信託・家族信託研究所
https://www.trust-labo.jp/
★事務所スタッフ求人募集専門サイト
https://司法書士求人.tokyo/
★弊所メルマガ バックナンバーサイト
http://mi-g.jp/mig/office/category?office=hyPlshvlECM%3D
★相続・葬儀ねっと
https://www.souzoku-sougi.net/

【帰省で話す親の介護・財産管理・相続】
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2020年8月13日付日本経済新聞に『帰省で話す親の介護と相続』というテーマの記事が掲載されていました。
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お盆の時期は、高齢の親と離れて暮らす家族が実家に帰省することが多いです。
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久しぶりに顔を合わせた老親について、思いのほか年齢相応の衰えを感じた、痩せて足腰が弱ってきていた、物忘れが顕著になっていた・・・などというケースも少なくないでしょう。
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ある日突然やってくるのが老親の「病気」「介護」「相続」。
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いざその時が来てから対処するのでは、親自身も、親を支える家族も、困ってしまうことが多々あります。
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例えば、高齢の親の身体機能や判断能力が低下し要介護状態になったとしましょう。
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★急きょ介護保険のサービスを申し込もうとしても、まだ介護認定を受けていなければ、申請手続きを経て認定されてからでないと介護保険は使えない。
⇒敢えて早めに介護認定を受けておくことも良策
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★預貯金を下ろそうとしても、体調や判断能力の低下が原因で、親本人が銀行窓口に行って払戻手続きをすることができず、親の預金が使えない。
⇒代理人届出制度がある金融機関であれば「代理人カード」を作っておく、インターネットバンキング化しておく、「家族信託」であらかじめ子に非常用資金を託しておく…などが良策となる
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★不動産を売って入所・介護費用に充てたくても、あるいは住み替えのために自宅を買い替えたり、さらには古家を建替えたりができない。
⇒「家族信託」であらかじめ子に不動産の管理・処分の権限を託しておくのが良策
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★上場株式・投資信託・国債など証券会社に預けている有価証券類を売却して、生活・介護資金に回したくても、売却手続きができない。
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⇒預金と同様に代理人制度がある証券会社であれば届出をしておく、インターネット化しておく、「家族信託」に対応できる証券会社であれば家族信託で子が売却できるようにしておく、親が元気なうちに売却して金銭に換えておく…などが良策となる
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つまり、親の資産が動かすことができなくなり(これを“資産凍結”と言います)、せっかくの親の資産を自分の老後の生活・介護・入院入所等の資金として使えなくなるリスクがあります。
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お盆で実家に帰省して、老親の今後の生活に不安を感じた方は、是非ともこれをきっかけに親の介護・財産管理(認知症対策)についてきちんと家族で話合い、必要に応じてベストな対策を講じる準備を進めていただきたいです。
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そして、その先にある「相続」についても円満円滑な資産承継が実現できるように、今できることをしていただきたいです。
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老親の介護、財産の管理処分、認知症対策、老い支度、施設探し、相続・争族対策…といったキーワードにピンときた方は、その分野に特化している宮田総合法務事務所までお気軽にご相談下さい!
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【京王多摩センター駅に『家族信託』の”赤い看板”を設置!】
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京王線 多摩センター駅上りホームの橋本寄りに『家族信託』と書かれた宮田総合法務事務所の”赤い看板”を設置いたしました!
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ホームや電車内から見たときに、紺色の壁に弊所の”赤い看板”が映えます!
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毎日の通勤・通学・お買い物・レジャーなどで京王線を使っている多くの方の目にとまればいいなと思います。
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そして、まだまだ認知度が高くない『家族信託』について、一般の方々はもちろん、司法書士・弁護士・税理士などの法律専門職の方々にも広く知っていただくきっかけになればと思います。
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京王線をご利用の方で、京王多摩センター駅を通ることがある方は、是非とも弊所の”赤い看板”を探してみてください。
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その日1日、とっても良いことが起こること、間違いなしでしょう!!
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【家族信託で奈良に行ってきました】
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本日、家族信託の契約締結に立ち会うため、奈良に行ってきました。
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家族信託のコンサルティング業務を始めてから10数年、普段なかなか行くことのできない全国各地に行かせてもらえることは、お客様家族全員に安心かつ喜んでもらえるというやりがいにプラスαの役得と言えます。
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今回は、奈良県内にお住いのご両親の生涯を支える財産管理の仕組み作りのため、家族信託の契約をご両親のご自宅で交わしていただきました。
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東京から新幹線で京都まで、京都から近鉄特急に乗り継いで、合計で5時間弱。
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近鉄京都駅では、観光列車の『あおによし』が隣のホームにたまたま止まっていたので、搭乗客に交じって写真撮影。
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最近友達に感化され急に”鉄道マニア”化している息子が喜びそうな写真。
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さて、仕事の話に戻しましょう。
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委託者となる親御さんには、事前にZoomによりご挨拶と家族信託の仕組みや信託契約書の条項のご説明を済ませていたので、ご両親のご自宅にお伺いしての信託契約書への調印手続きの所要時間は、雑談を含めて1時間。
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帰り際に、ご両親と受託者となるご兄弟の合計4名様で記念写真を撮らせていただきました。
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とっても素敵な家族写真が撮れたと自負しています(ここにアップできないのが残念なくらい)。
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家族信託の業務は、一旦ご縁をいただくと10年どころか、15年、20年超と続くような長期にわたるご縁になりますので、ご家族写真を撮らせていただき、事件ファイルと一緒に保存することで、時間が経っても顔写真と共に、家族信託の設計・実行時の記憶や事案の内容が思い出しやすくなるような工夫をしております。
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そのような家族写真は、お客様にもデータでお渡しさせていただいておりますが、なかなか家族そろって写真に納まる機会がなくなっているから、と非常に喜んでもらえています。
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素敵な家族写真を撮らせていただいた後は、帰りの新幹線までまだ時間があったので、『橿原神宮(かしはらじんぐう)』に寄ってきました。
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橿原神宮は、初代天皇であると伝えられる神武天皇が橿原宮で即位したという「日本書紀」の記述に基づき、神武天皇と皇后の媛蹈鞴五十鈴媛命(ひめたたらいすずひめ)を祀るために建立されたもの。本殿などは、重要文化財に指定されています。
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大きな池(深田池)が隣にある境内の敷地は広大で、参道から続く砂砂利の道を進み、二つの大きな鳥居をくぐり荘厳な本殿を目指す道程は、厳かな気持ちになります。
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お盆休みなのにというべきか、お盆休みだからというべきか、人気がまばらなこともさらに気持ちを落ち着かせてくれます。
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本殿に飾られた大きなトラの絵馬が、「そうだ。今年“年男”だったんだっけ。」ということに気付かせてくれました。
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帰りの近鉄特急の中では、お客様からお土産で頂戴した『柿の葉寿司』を昼食としていただきました。
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海無し県である奈良ならではの名産です。
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とても美味しかったです!
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台風接近の中、天気にも恵まれ、大雨や強風にさらされることはなく、日帰りで行ってこれました!
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めでたしめでたし・・・。

2022年8月12日の日本経済新聞に『お盆休みに考える これからの家族のかたち』というタイトルの記事広告が載っていた。
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内容は、高齢の親の今後の介護や介護施設の選び方についてのものだった。
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確かに、お盆休みで家族や親戚が実家に集まることも多いこの時期は、高齢の親の今後の生活・介護の問題を話し合うベストのタイミングであると言える。
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ただ、家族で話し合うのは、老親の「介護」の問題だけにとどまらない。
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今後老親が要介護状態になったときに、在宅介護でどこまで本人の生活を支えられるのか、それを家族の誰が主体となって担うのか、状況によっては高齢者施設に入ってもらうべきか、等は、最重要の議題ではある。
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そこには、経済的・財政的な問題もついて回るので、老親がどのくらいの資産を持っているのか、また年金収入はどのくらいあるのか等をきちんと把握しておかないと、老親やそれを支える家族にとって最適な選択肢を見誤ることになりかねない。
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人生100年時代と言われる昨今。
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80歳前後の親にとっても、あと15~20年、しっかりと安心・平穏な老後を過ごしてもらうために、本人の住居や介護方針に関する希望、それを実現するための経済的な余力の程度、それを担う家族の役割分担などについて、是非とも家族全員で情報共有・共通認識を持つようにしていただきたい。
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さらに、充実した老後生活の先の相続・資産承継といった部分にも踏み込んで、家族でしっかりとお話をしていただきたい。
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『お盆に考えるこれからの家族のかたち』。
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それは、具体的には「親の今後の生活サポートと財産管理」のお話であり、さらには親の相続後の「円満円滑な資産承継」にもつながる話。
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これは本当に重要なこと。
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家族内で希望や課題が共通認識できたら、また不安や不明な点が出てきたら、その部分は、この分野に精通した法律専門職に相談の上、「家族信託」や「任意後見」「生前贈与」「遺言」「生命保険」などの手段の利用を考えていただきたい。
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【聖蹟桜ヶ丘駅に『家族信託』の”赤い看板”を設置!】
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先週末、京王線 聖蹟桜ヶ丘駅下りホームの京王八王子寄り階段部分に『家族信託』と書かれた宮田総合法務事務所の”赤い看板”を設置いたしました!
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通勤・通学・お買い物・レジャーなどで京王線を使っている多くの方の目にとまればいいなと思います。
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そして、高齢・障害者の財産管理や争族対策、共有不動産のトラブル予防、空き家対策・親なき後問題などにお悩みの方やご不安を抱えている方に『家族信託』という仕組みが有効な手段になり得ることを知っていただく機会になればと思います。
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京王線をご利用の方で、聖蹟桜ヶ丘駅を通ることがある方は、是非とも弊所の”赤い看板”を探してみてください。
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絶対良いことがあるでしょう!!
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実は、ちょっと分かりづらいかもしれませんが、都内随所に掲出された弊所の”赤い看板”には、すべてロゴの透かしが入っております。
よく見てみてください・・・(笑)
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【三鷹駅に看板を設置しました!】
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本日早朝より、JR中央線三鷹駅上りホームの東京駅寄り(進行方向の前の方)の目の前に宮田総合法務事務所の赤い看板を設置いたしました!
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通勤・通学・お買い物・レジャーなどで中央線を使っている多くの乗客の方の目にとまり、高齢の親や障害のある家族の財産管理・生活サポートに『家族信託』という仕組みが使え得ることを知っていただく機会になればと思います。
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2017年の初版以来、多くの方にご愛読いただいております「家族信託まるわかり読本」。
なんと、前回の改訂新版の発行でいつの間にか10,000部を超え、今回の重版にて通算11,000部となります!
家族信託の相談業務の中核を担う司法書士・弁護士・行政書士・税理士等の法律系士業の皆様の必読書として、圧倒的な実務情報満載の超ロングセラー書籍です。
家族信託のコンサルティング業務を日々の主要業務としている著者だからこそ書ける、家族信託の実務を網羅した中級~エキスパート向けの1冊。
法律論・理屈を学びたいのではなく、今日から使える実務的な知識・コンサルティングスキルを身に付けたい方は、必ず読まれることをお勧めします!
#家族信託 #吉祥寺 #司法書士 #宮田総合法務事務所 #家族信託まるわかり読本 #オススメの1冊 #ベストセラー #ロングセラー #重版 #近代セールス社

【定期預金、インフレ下で解約続出!】
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2022年6月10日付日本経済新聞の朝刊によると、定期預金の減少が続いている、という。
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資産形成の王道とされてきた定期預金は、長期にわたる低金利に加え、物価上昇(インフレ)により実質金利の更なる低下が顕在化し、定期預金の解約が進んでいる。
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デフレ(物価下降)の局面では、低金利の定期預金でも実質金利は一定のプラス幅が確保できていたが、ロシアのウクライナ侵攻などに端を発した急激な物価上昇で、資産形成の重要性は増している。
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普通預金・定期預金に置いておくだけでは、急激なインフレだと実質的に資産が目減りすることを意味するため、資産防衛のためには、定期預金から投資信託など利回りが期待できる金融商品へ資金がシフトしているそうだ。
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このインフレが、日本政府が推し進めながらなかなか実現できなかった「貯蓄から資産形成」へという流れを多少なりとも促す可能性はあると言える。
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★定期預金は実は“リスク資産”★
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その一方で、高齢者の“資産凍結”を回避し長い老後に安心の備えをするという観点からも、定期預金はリスク資産と言える。
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つまり、高齢の預金者が認知症や大病などにより、自分で金融機関の窓口に行き、定期預金の解約、普通預金の払戻や送金手続きができないと、自分の預金でありながら自由に使えない事態に陥るリスクがある。
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普通預金ならキャッシュカードで下ろすこともできるし、公共料金や税金・施設利用料などの支払いは口座引落を設定することもできるが、定期預金は原則預金者以外手が出せない。
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あらかじめ家族を「代理人」として届出をしておくか、「家族信託」の仕組みを導入しておかなければ、事後的に「成年後見制度」を利用して、後見人が定期を解約せざるを得なくなる。
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つまり、定期預金は、インフレ下の資産防衛の観点から解約する傾向が顕著になってきているばかりでなく、高齢者の“資産凍結”対策の観点からも解約すべき資産と言える。

【修繕費上昇で高齢者の「終の棲家」が危うい】
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2022年6月5日の日本経済新聞日曜版の1面記事によると、高齢者が住む住宅の修繕費が上昇し、「終の棲家」での暮らしを圧迫しているという。
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★「終の棲家」を確保しても安心できない
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総務省の家計調査では、世帯主の年齢が60歳以上の二人以上世帯の持ち家率は、2021年で90%を超えており、多くの高齢者が「終の棲家」を確保していると言える。
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しかし、「人生100年時代」といわれる長寿化に伴い、生涯における住宅の修繕回数が増えることになり、その住宅修繕費は、人件費の上昇やコロナ禍・ウクライナ情勢などの影響を受けた資材の高騰により、ここ10年で2割上がっている。
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持ち家に関する修繕費の上昇のリスクは、戸建に限らず、マンションにおいても同様だ。
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マンションの毎月の修繕積立金は、10年前より4割弱上昇しており、全体的な上昇傾向は変わらないという。
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住宅修繕費の上昇が老後生活を圧迫している問題の根底には、世帯構造の変化があるとの指摘される。
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国勢調査で2020年と1980年を比べると、単独世帯が急増し、「夫婦と子」や「親・子・孫の3世代」などの世帯の割合は大幅に下がった。
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かつて家の修繕費の負担は、同居する若い世代へ順次リレーされてきたが、現在は高齢者が晩年まで捻出を迫られるのが現状だろう。
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★賃貸暮しでも安心できない
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一方の賃貸住宅での暮らしはどうか。
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賃貸住宅の家賃は、大幅な上昇こそ少ないが、孤独死のリスクや認知症に起因する近隣トラブルのリスクを踏まえ、高齢者の入居に拒否感を示す賃貸住宅のオーナーは多く、高齢者にとって賃貸住宅の入居は容易ではない。
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まして、「保証人」や「身元保証人」を求められる際に家族や親族になり手がいないケースも多い。
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最近では、「保証人」を立てられない賃借人には、「家賃保証会社」に依頼するケースが増えている。ただし、家賃保証会社には、借主の年齢、職業、収入などに関する審査があり、審査が通った借主は家賃保証会社に保証料を支払うことになり、経済的な負担は増す。
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また、近くに頼れる家族・親族がいない高齢者にとっては、賃貸住宅を借りるときに限らず、病気やケガで病院に入院するとき、老人ホームなどの施設へ入居するときに、身元保証人を求められるという問題がある。
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そのような方を対象として、賃貸住宅の保証人に加え、入院時や施設入居時の保証人も請け負う「身元保証サービス」を提供している民間企業や社団法人、NPO法人などがある。
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「身元保証サービス」は、超高齢化が急速に進む日本の社会においてはのニーズが高まっているが、サービスを提供している事業者は玉石混交とも言える。
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しっかりとした情報を集めて、優良な事業者を見極める必要がある。
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以上のように、「終の棲家」たる持ち家を持っていても、賃貸住宅に住んでいる場合でも、高齢者が安心して自宅に住めなくなっているのが高齢社会の現状。
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そこで、老後の生活設計につき、元気なうちから備えをしておくことが大切となる。
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支え手となる家族・親族がいる場合は、老後の住まいや生活設計について、家族・親族や法律専門職を交えて、しっかりと“老い支度”を始めること。
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支え手となる家族・親族がいない場合は、法律専門職などに相談してしっかりとした対策を練りたいところ。
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そして、将来もしかすると自宅で暮らすことができずに施設入所せざるを得なくなる事態も想定し、できる限り自分の望む老後が実現できる施策を検討したい。
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具体的な施策としては、「家族信託」や「任意後見」、「見守り契約」、「リバースモーゲージ」、「リースバック」など。
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インターネットの断片的・偏った情報だけで老後を設計することは、無装備で高い山に登るがごとし。
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この分野に精通した信頼できる法律専門職にご相談されることをおススメします。
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民事信託・家族信託において受託者が死亡した場合、相続税の対象になりますか?
【家族信託に関する税金が気になる人が読むべき記事 ベスト7】
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宮田総合法務事務所の公式ホームページ(https://legalservice.jp/
)では、「家族信託」に関する記事・コラムを多数掲載しております。
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今回は、その中から『家族信託に関する税金のことが気になった人が読むべき記事 ベスト7』をご紹介したいと思います。
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◆第1位:家族信託における受託者借入と債務控除
https://legalservice.jp/25286/
・・・受託者借入(信託内融資ともいう)が将来の相続発生時における相続税申告の際に「債務控除」が取れるかということは、最大の関心ごとの1つとなっております。
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◆第2位:家族信託における税務署への届出書類のまとめ
https://legalservice.jp/19519/
・・・家族信託を実行した後、税務署に提出すべき書類についてまとめてみました。
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◆第3位:家族信託で信託財産を売却した際の売却益は誰に課税されますか?
https://legalservice.jp/11769/
・・・信託不動産となった老親の財産を売却した際の税務についてご説明しております。
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◆第4位:家族信託の税務における「損益通算禁止」という注意点のまとめ【最新版】
https://legalservice.jp/19976/
・・・分かっているようでわかっていなかった信託における「損益通算禁止」について、分かりやすくまとめてみました。
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◆第5位:家族信託をすると相続税評価額は変わりますか?
https://legalservice.jp/11771/
・・・やっぱり相続が起きたときの税金って気になるものです。
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◆第6位:家族信託で不動産を信託した場合、税金はかかりますか?
https://legalservice.jp/11779/
・・・基本的過ぎて聞けなかった素朴な疑問にお答えします。
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◆第7位:家族信託の受託者が死亡した場合、相続税の対象になりますか?
https://legalservice.jp/11770/
・・・万が一、受託者となる子世代が先に倒れることも想定
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民事信託・家族信託において受託者が死亡した場合、相続税の対象になりますか? 民事信託・家族信託の受託者が死亡した場合、財産の管理者に変更があっただけなので、不動産登記簿に新たな受託者が記載されても、相続税等の税金の課税対象になりません。

本日、家族信託の契約を公正証書で作成すべく、京都の公証役場まで立会いに行ってきました。
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京都合同公証役場は、公証人が6人もいるので、利用者の数も多く賑わっていました。
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今回も、無事家族信託の実行ができましたので、帰りは、京都公証役場の近くをプチ観光。
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「本能寺の変」でお馴染みの本能寺。
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「池田屋事件」でお馴染みの池田屋跡地(今は、新選組を前面に推す居酒屋になっている)。
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「学問の神様」としてお馴染みの菅原道真公を主祭神としてお祀りしている錦天満宮。
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魚や京野菜、乾物、漬物などの食材を扱う老舗や立ち飲み・買い食いができるお店などが集まる市場でお馴染みの錦市場。
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日差しも気温も快適で、歩いてこれらを苦も無く回れました。
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普段の錦市場は、人がごった返しているようですが、この日は、もう15時を過ぎていたせいもありガラガラでした。
おかげでゆっくり回れてすごく楽しめました。
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なにはともあれ、家族信託が無事実行できただけではなく、良い天気・良い気候でプチ観光まで満喫できて、本当に良かったです。
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【PHP研究所の月刊誌『THE21』に宮田の取材記事が掲載】
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PHP研究所が発行する月刊情報誌『THE21』6月号(5/6発売)の特集、『親が元気なうちにはなしておきたい「お金」のこと』の中で、取材記事『相続の相談の前に親の老後・介護の話をしよう』というタイトルの取材記事が3ページにわたって掲載されました。
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親の幸せな老後をしっかり支えるためにも、家族会議をきちんと開いて、親だけでなく子世代も含め、みんなが安心・納得できるように準備することが大事だということについて、お話しさせていただいております。
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是非、ご覧くださいませ。
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ご購入はこちら ↓↓↓
https://www.amazon.co.jp/THE21-2022%E5%B9%B46%E6%9C%88%E5%8F%B7-%E6%99%AE%E9%80%9A%E3%81%AE%E3%82%B5%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%81%8C%E3%80%8C%E5%89%AF%E6%A5%AD%E3%81%A7%E7%A8%BC%E3%81%90%E3%80%8D%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%AA%E6%96%B9%E6%B3%95/dp/B09XT935NH?ref_=Oct_d_onr_d_46483011&pd_rd_w=Cg3w6&pf_rd_p=ffe95ed9-2378-49e3-875e-850e894181c7&pf_rd_r=B00J3Y30B7T8PTG1E8ZN&pd_rd_r=df068a11-0f8c-4460-ab2d-120429b4d13f&pd_rd_wg=8mWWO&pd_rd_i=B09XT935NH
#吉祥寺 #司法書士 #家族信託 #取材 #宮田総合法務事務所 #相続 #ミヤタマン

【GWは家族会議を!】
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今年もゴールデンウィークが近づいてきました!
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とはいえ、昨年同様、まだまだコロナ禍でお出かけの予定が立たない方、意図的にお出かけをしない方も多いと思います。
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せっかくのGWです。
時間的な余裕が持てる方は、この機会にご実家に帰省して、あるいは帰省しづらい方はZoom・LINE・Skypeなどのオンラインツールを駆使して、ぜひご実家の老親の今後について家族会議をしていただきたいです。
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「人生100年時代」と言われる昨今、ご自身又は親御さんの年齢が70歳代の方は、老後は今後20~25年以上続くと思った方が無難です。
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いま、ご自身又は親御さんが80歳代の方は、まだあと15年以上を想定したいところです。
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大変ご立派なことに、ご自身又は親御さんが90歳代の方でも、まだまだ100歳超まで暮らすことを想定していただきたいです。
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その上で、今後の生活・介護資金や居住場所について、憂いや心配の内容な備えをしていただきたいです。
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そのためには、家族による現状把握と将来予測の情報共有が欠かせません。
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現在の老親の「収入」(年金や不動産所得、株の配当など)と「支出」(生活費・医療費・介護費用・固定資産税・所得税など)のバランス(収支がプラスかマイナスか)と現有資産の把握は、老親自身にとっての安心に繋がるばかりか、支え手となる家族が把握することで家族も安心できることになります。
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家族内におけるそれらの情報共有の中で、老親の保有資産に関する不安やリスク(老親の判断能力喪失に伴う資産凍結、介護資金の枯渇、建物の老朽化、実家の空き家問題、将来の争族など)が無いかを検証していただきたいです。
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家族信託・生前贈与・生前売買・任意後見・生命保険の活用・遺言・リバースモーゲージ・リースバック・養子縁組・・・。
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もし備えが必要であれば、上記のとおり取り得る選択肢はいくつもありますので、是非専門家の知恵とアドバイスを活かして、対策を検討・実行いただきたいです!
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【路線価を否定し時価で相続税課税も「適法」との最高裁判決】
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2022年4月20日付日本経済新聞によると、マンションの遺産相続を巡り、税務署が路線価により評価をした相続税の申告を否定し、独自に鑑定評価して追徴課税した是非が争われた訴訟の上告審判決が19日、最高裁第3小法廷であった。
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相続したマンションを路線価に基づいて算出した相続税評価額が実勢価格より低すぎるとして、再評価し追徴課税した国税当局の処分の妥当性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁は、国税当局の処分を適法とし、相続人側の上告を棄却した。
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国税当局の処分を妥当とした一、二審の判断を是認し、相続人側の敗訴が確定した。
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本件訴訟事案は、東京都杉並区と川崎市にある2棟のマンションの相続の評価額を巡る争い。
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父親が2009年に銀行融資を受けて計13億8700万円で購入し、相続人たる子供らが2012年に相続した。
子供らは路線価を基に2棟の価格を計約3億3370万円と評価。
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銀行融資の借入残高などを差し引き、相続税額を「0円」と申告した。
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国税当局は独自の不動産鑑定に基づき、評価額を計約12億7千万円と見直し、約3億3000万円を追徴課税した、という事案。
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一、二審は、路線価を基に評価すると税負担の公平を著しく害するのは明らかで、追徴課税は適法と判断していた。
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相続税法は、不動産の相続税について、相続財産は「時価」で評価すると規定しているが、国税庁は、利便性などのため、原則として取引価格の8割程度とされる「路線価」で評価するとした時価の算定基準を通達により認めている。
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ただし、同じ通達の中で、「著しく不適当」な場合は、国税当局が独自に再評価できるとする例外規定が同じ通達の中に盛り込まれている。
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本件訴訟は、この例外規定を適用して価格を計12億7300万円と再評価したものである。
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最高裁第3小法廷は、国税当局の算定方法について「税務署が路線価より高く評価することは、税負担の公平に反するなど合理的な理由がない限り、平等原則に反して違法だ」としながらも、「路線価などによる画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反する事情がある場合は、税務署が独自に財産の額を評価できる(例外規定を用いる)合理的な理由がある」と示した。
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本件は、マンションの購入や借入れがなければ、相続財産の課税価格は6億円を超えており、相続の発生が予想できる時期にそれらが行われたことも踏まえ、相続税の節税目的があったと認定。
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「相続税の負担軽減を図るために、あえてマンションを購入するなどしており、税負担の公平に反する」と述べ、「他の納税者との間で見過ごすことのできない不均衡が生じる」として、例外規定の適用を適法と結論づけた。
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これは、裁判官5人全員一致の結論だという。
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【結 論】
相続税の基準となる「路線価」は、基本的に公示地価や市場価格(時価)より低い。
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特に、戸数が多いため各区分所有建物に付随する土地の保有持分が少ないタワーマンションなどは、「時価」と「路線価」の乖離が激しい。
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そこで、現預金で相続を迎えるより、将来的に換価しやすい(値崩れしにくい)都市部の高層マンションに代えて相続を迎える方が相続税評価額を減縮できると言われている。
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さらに、借入金を活用してマンションを購入すれば、相続時に残っていたローンの残債務を相続税の課税対象財産から控除できるため、何の対策も取らずに現預金のまま相続を迎えるより、相続税を大幅に抑えることができ得る。
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銀行融資を絡めた不動産の購入・建設の方策は、相続税策の常套手段である。
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そんな中、今回の最高裁判決は、フルローン(頭金を入れずに物件価格の全額を金融機関からの借入れでまかなうこと)の利用など、現有資産の有効活用の域を出て、相続税額の大幅な圧縮を主目的とした過度な節税策には、警鐘を鳴らす司法判断といえる。
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ただ、どこまでが適正な相続対策でどこからが「著しく不適当」なケースとなるかは、その適用基準が曖昧であるので、富裕層が大幅な相続税額の権限を狙ったアクションには、大きなリスクを伴うということを認識すべきである。
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【経験と統計データから見る成年後見制度の誤解と現状】
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先月(令和4年3月)、最高裁判所事務総局家庭局より、昨年1年間(令和3年1月1日から12月31日まで)における、全国の家庭裁判所の成年後見関係事件(後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件)の処理状況について発表がされました。
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※ 『成年後見関係事件の概況』はこちら↓↓↓https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2021/20220316koukengaikyou-r3.pdf
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それによりますと、法定後見人の選任申立て事件(後見開始・保佐開始・補助開始の審判申立て)に関し、司法書士、弁護士、社会福祉士など親族以外の専門職が成年後見人等の候補者として申立書に記載されている割合が75%を超えている実態が分かります。
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それだけ、少子化・核家族化が進んでいることなどを原因として、家族・親族内の後見人の担い手が少ないと言えるでしょう。
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その中には、そもそも身寄りがないケースもあれば、支え手となる家族・親族がいても、家族の負担が大きくなるのを避けるため、敢えて家族・親族が候補者に敢えてならないケースも多いことでしょう。
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その一方で、家族・親族を後見人候補者として記載して申し立てた事案では、およそ80%超の事件で親族の後見人就任が認められているという統計結果になっております。
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以前、親族が後見人候補者として記載して申し立てても、家庭裁判所が親族後見人の選任を避け、職業後見人を選任するケースが多く見受けられ、社会的にも批判が出ていましたが、近年の傾向としては、そのようなケースは減っていることが分かります。
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今でも、法定後見を回避する理由として、必ずしも親族の後見人候補者が選任されるとは限らないという事情が言われています。
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しかし、実態としては、本人の家族(推定相続人)の関係が円満であり、親族の後見人候補者が就任することについて家族全員が納得・同意していれば、なおかつ、後見人候補者が失業中だとか経済的に困窮しているとか、本人からの借金があるとか、特別に考慮すべき事情も無ければ、親族の後見人候補者が家庭裁判所から選任される可能性が高いと言えます。
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もちろん、成年後見制度を利用することに伴う「事務の負担(定期報告義務)」や「経済的負担(後見監督人が就けられた場合の監督人報酬など)」、後見人としての「アクションの制約(不動産の建替えや銀行借入を活用した不動産購入、余剰金銭を有価証券に運用することなどはできない可能性がある)」については、本人及び家族にとって大きなリスク要因となり得ることは、成年後見制度の利用を検討する段階できちんと検証する必要があります。
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【成年後見制度を利用する動機・きっかけ】
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法定後見及び任意後見の開始に関する申立ての動機としては、「預貯金等の管理・解約」が最も多くなっています。
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つまり、多くの家庭で、親の預貯金が凍結して困ってしまう事態が起きていることがうかがえます。
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その次に多い動機が、「身上保護」(本人の入院・入所手続きなど)となっていますが、本来は、家族・親族関係が円満であれば、後見人に就任して「身上監護権(身上保護権)」の行使を行使しなくても、家族・親族の立場で、入院・入所先の決定から入院・入所契約、医療や介護サービス等の契約をできるというのが実務上の対応です。
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したがいまして、ここでも、本人の家族(推定相続人)の関係が円満であり、家族全員が医療・介護方針に納得・同意していれば、成年後見制度を利用して身上監護権を行使する必要があるのかどうかをきちんと見極める必要があります。
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成年後見制度に関わる専門職の中には、前述の成年後見制度を利用することのリスク要因や後見制度の必要性について、きちんとお客様に説明し、検証しないで、安易に後見申立て手続きを受任をしてしまうケースや、老親に判断能力の著しい低下や喪失が見られたらすぐに後見制度の利用を促すケースも散見されております。
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認知症や大病、事故等で判断能力の低下や喪失が見られたからと言って、今すぐ成年後見制度を利用すべき方とそうでない方(後見制度を使わずとも本人も家族も幸せに暮らせる方)がいますので、その点も、成年後見制度の実務に本当に精通した法律専門職にご相談をしていただきたいです。
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もっとも、今まだお元気な高齢者については、元気なうちに将来への備え(これを「老い支度」と言ったりします。)をすることはとても重要です。
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具体的には、後見申立ての一番の動機となった預金凍結リスクをどのように回避するか、あるいは、老後の生活・介護資金をどのように捻出するか、このまま何の対策も講じなくても認知症や大病・相続などで自分自身や家族が困ることは無いのか、などを家族とその分野の専門家を交えてきちんと検証することこそ、安心の老後に向けた最大の備えとなります。
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※ 家族信託など老親の認知症による‶預金凍結”対策のまとめ ↓↓↓
https://legalservice.jp/20883/
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老い支度についてのご相談や安心の老後生活の実現、その先の円満円滑な資産承継への祖内に関するご相談は、家族信託と成年後見に特化した専門職である司法書士宮田総合法務事務所までお気軽にご相談下さいませ!
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家族信託における受託者借入と債務控除 - 家族信託なら東京・吉祥寺の宮田総合法務事務所 無料法律相談を実施中!
【家族信託における受託者借入と債務控除】
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家族信託において、受託者が金融機関から融資を受けて信託不動産を新たに取得(新築・建替え・購入)するケースがあります。
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たとえば、家族信託を活用して、高齢のアパートオーナーである父親に代わり、その長男が賃貸経営を引き継ぎ、老朽化したアパートを建て替えるようなケースです。
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この場合、委託者兼受益者が父親、受託者が長男となり、長男は受託者としてその権限に基づき、賃借人の立退き交渉、建物解体、建替え、建替え資金の借入れなどをすることになります。
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この時に受託者が銀行から融資を受けることを「受託者借入」「信託内借入」と言います。
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この時の債務が、父親死亡時の相続税の申告上「債務控除」の対象となるかという問題があります。
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父親が死亡しても信託が終了しない設計の場合(いわゆる「受益者連続型」)、相続税法第9条の2第6項を根拠に債務控除の対象となることは争いが無いところです。
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その一方で、父親の死亡により信託契約が終了する、いわゆる“一代限りの信託”などの場合に、信託終了時に残った債務は、債務控除の対象となるかどうかが議論・問題視されているようです。
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前置きが長くなりましたが、今回は、信託契約が終了した時点の受託者借入の残債務が債務控除の対象となるかについて、コメントしたいと思います。
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お話が長くなるので、続きはこちら↓↓↓
https://legalservice.jp/25286/
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家族信託における受託者借入と債務控除 - 家族信託なら東京・吉祥寺の宮田総合法務事務所 無料法律相談を実施中! 家族信託の受託者借入・信託内融資の残債務が相続税の債務控除の対象となるか?受益者死亡で信託契約が終了した時点の負債が債務控除の対象にできるかについて理論的に検証するコラム!受託者借入における債務控除の...

2021年10月に発売された「図解いちばん親切な家族信託の本」が重版決定いたしました!!
ちょっと難しそうな「家族信託」について、ごく一般的な家族における活用方法をマンガのストーリーで分かりやすく紹介しています。
見開き1ページごとに細かなテーマで分け、図表を多用したオールカラーで分かりやすくポイント解説をしているので、
初めて「家族信託」に触れる初学者から既習者まで幅広く学んで頂ける入門編としての決定版です!
是非、皆さまにアマゾンや書店などにて、お手に取っていただけると嬉しいです!
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【民事裁判の訴状がネット提出可能に!】
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2022年1月29日付の日本経済新聞の記事によりますと、法制審議会の部会が、2025年度の全面実施をめざす司法のデジタル化に向けた民事訴訟法改正の要綱案をまとめた。
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改正案の目玉は、原告がインターネットで訴状を出せるようにするというもので、弁護士などの訴訟代理人が提出する場合は、ネット提出が義務化される。
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訴状のネット提出は、欧米諸国に比べて10年程度遅れていると言われ、日本でもようやく裁判手続きのIT化が始まったといえる。
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これまで民事裁判を起こす際の手続きは、裁判所への持参か郵送による訴状の提出が必須で、申立てに関する手数料は、印紙や郵便切手で支払う必要があった。
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民事訴訟法の改正により、訴状の提出はネット上で可能となり、手数料も電子納付が原則となるため、利用者にとっては、利便性が大きくなる。
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訴訟が提起された後は、「特別送達」と呼ばれる郵便手続きに代え、裁判所から被告に対してメールなどで通知することができる。
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実際に法廷で自分の意見を主張する場面(口頭弁論)においても、法廷への出席に代え、ビデオ会議での出席も可能となるため、訴訟当事者の負担も軽減できる。
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ネット提出の全面義務付けについては、高齢者らの訴訟案件に支障が出る恐れがあるとして、見送られたが、弁護士などの訴訟代理人が訴状を提出する際はネット提出が義務化される。
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これにより、FAXしか使えなかった高齢の弁護士のが廃業・淘汰が進むこともあるかもしれない。
一部の高齢弁護士の老害もあったので、この際法曹界も若返りを図るいいきっかけになるかもしれない。
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訴訟の記録は、電子データで一元管理する仕組みとなり、書面で提出された書類も電子化される。
原告らはパソコンなどを使って閲覧できるようになるので、とても便利になるだろう。
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民事訴訟の第一審の審理期間は平均10カ月弱だが、1年以上を要するケースも多いのが実状で、改正案では、訴訟を効率化し、審理期間を6カ月以内にあらかじめ決めて、7カ月以内に判決を言い渡す制度の創設を盛り込んでいる。
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【刑事手続きのIT化も】
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民事訴訟手続きのIT化に合わせ、刑事訴訟法の改正により、刑事手続きへのIT活化も進む。
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法務省は、逮捕や家宅捜索に必要な令状や裁判資料などの書類の電子化に加え、捜査や公判でもデジタル化を進めるとしている。
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たとえば、逮捕や家宅捜索に必要な令状をオンラインで請求・発付できたり、起訴状や供述調書などの裁判資料も電子データとして作成・管理できることを目指す。
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また、現行の刑事訴訟法が供述調書などの書類に求めている「署名押印」は、電子署名などで代替することも検討している。
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諸外国と比べても遅れが目立つ刑事手続きのIT化で、捜査や公判についての迅速化や効率化が期待されるが、情報セキュリティーの確保の点などに課題が残る。
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法曹界のIT化は、まだまだこれからと言える。
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