行政書士有馬事務所

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令和2年7月10日から、遺言書保管制度が始まりましたので、改めてざっくりと、遺言書の種類とメリット・デメリットについて、まとめてみました。

*お勧めは、やっぱり「公正証書遺言」です。何と言っても、最終的に手間がかからず、遺言執行が楽です!

*自筆証書遺言を法務局に預ける、遺言書保管制度も、遺言者が亡くなった時に、遺言執行者に知らせて、と頼んでおくと、その後疎遠になっても亡くなったことを法務局からお知らせしてくれるのは便利だと思います。

*遺言書保管制度の申出に係る書類作成などは、司法書士の業務です。行政書士はお受けできませんが、司法書士をご紹介しますので、お気軽にご相談ください。
画期的❣️
 戸籍等抄本の発行手数料が無料の自治体が出ました‼️
------------------
 いきなりですが、人が亡くなると、相続手続きをしなければなりません。
 一般的に、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍を集めて、相続人を特定する作業から始めます。
 (ちなみに、公正証書遺言があれば、亡くなった方の戸籍は、亡くなった時のものだけですみます)

 戸籍謄本が1通450円(ではない自治体もあります)、除籍謄本や改製原戸籍謄本は1通750円です。(住民票の代わりになる戸籍の附票は自治体によって150円から450円)。
 戸籍は、役所で改製されたり、ご本人や親御さんが転籍されたり分籍したり…それでも、大抵は5通〜10通取ればすみます。
 ところが、何代も前から土地の名義は変えていないとか、亡くなった人にお子さんがいらっしゃらなくてご兄弟が相続する、という場合には、必要な除籍・改製原戸籍も30通とか、ご兄弟が多かったりその後兄弟も亡くなっていたりすると50通くらい(稀に100通を超える場合もあります)取得することになります。
 30通でも(×750)、22,500円、+郵送代や定額小為替発行手数料もかかると、馬鹿になりません。
 まあ、兄弟相続ならまだしも、ずっと放置していた不動産の相続登記は…ま、いいか、とまた先延ばしにされてしまうわけですね。
 せめて戸籍謄本の手数料がタダならなぁ〜…と密かに思っていたわけですが、ついに‼️
発行手数料が無料の自治体さんが出ました‼️

正直、びっくりでございます😳

それは…(^O^)つ…『東京都港区』です。
一応期間限定ですが、
「区民からの請求、および特定事務受任者(弁護士、司法書士、行政書士等)の職務上請求については手数料無料」とのこと。

定額小為替の発行手数料(&再交付手数料)が、来年2月から200円になりますから、ありがたいですね😊

https://www.city.minato.tokyo.jp/shibamadochou/kurashi/todokede/tesuryo_muryo.html

営業日:月~金(ご予約頂ければ、土日祝日、夜間対応してます)
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16/11/2021

令和2年7月10日から、遺言書保管制度が始まりましたので、改めてざっくりと、遺言書の種類とメリット・デメリットについて、まとめてみました。

*お勧めは、やっぱり「公正証書遺言」です。何と言っても、最終的に手間がかからず、遺言執行が楽です!

*自筆証書遺言を法務局に預ける、遺言書保管制度も、遺言者が亡くなった時に、遺言執行者に知らせて、と頼んでおくと、その後疎遠になっても亡くなったことを法務局からお知らせしてくれるのは便利だと思います。

*遺言書保管制度の申出に係る書類作成などは、司法書士の業務です。行政書士はお受けできませんが、司法書士をご紹介しますので、お気軽にご相談ください。

29/08/2021

画期的❣️
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 いきなりですが、人が亡くなると、相続手続きをしなければなりません。
 一般的に、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍を集めて、相続人を特定する作業から始めます。
 (ちなみに、公正証書遺言があれば、亡くなった方の戸籍は、亡くなった時のものだけですみます)

 戸籍謄本が1通450円(ではない自治体もあります)、除籍謄本や改製原戸籍謄本は1通750円です。(住民票の代わりになる戸籍の附票は自治体によって150円から450円)。
 戸籍は、役所で改製されたり、ご本人や親御さんが転籍されたり分籍したり…それでも、大抵は5通〜10通取ればすみます。
 ところが、何代も前から土地の名義は変えていないとか、亡くなった人にお子さんがいらっしゃらなくてご兄弟が相続する、という場合には、必要な除籍・改製原戸籍も30通とか、ご兄弟が多かったりその後兄弟も亡くなっていたりすると50通くらい(稀に100通を超える場合もあります)取得することになります。
 30通でも(×750)、22,500円、+郵送代や定額小為替発行手数料もかかると、馬鹿になりません。
 まあ、兄弟相続ならまだしも、ずっと放置していた不動産の相続登記は…ま、いいか、とまた先延ばしにされてしまうわけですね。
 せめて戸籍謄本の手数料がタダならなぁ〜…と密かに思っていたわけですが、ついに‼️
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それは…(^O^)つ…『東京都港区』です。
一応期間限定ですが、
「区民からの請求、および特定事務受任者(弁護士、司法書士、行政書士等)の職務上請求については手数料無料」とのこと。

定額小為替の発行手数料(&再交付手数料)が、来年2月から200円になりますから、ありがたいですね😊

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25/10/2017

古物営業の規制緩和議論へ 警察庁が有識者会議

古物商とか古物営業許可、って最近は、オークションでも古物売買する方が増えて、許可を取る人も増えています。が、古物商、というと、
「あ、中古品を売る人ね」と思ってらっしゃる方が多いのですが、実は、極端な話をすると、中古の品を「売る」だけなら許可はいらないんですね。

許可がいるのは「中古品を買いとる(仕入れる)」ときです。
自分で使うために買うのは無許可でOKです。
友達にもらったものや、自分で使用したものを売る場合には許可はいらないんです。

売るつもりで仕入れる場合に、許可が必要、ってことですね。
中古品(特に、「価値のある中古品」)の中には、盗品も混じっている可能性が高いので、盗品を早く発見して警察に通報してもらうために、許可制度を設けています。

ですから、仕入れるときに、怪しくないか、盗品や犯罪に絡んだものではないか、などをきちんと判断する目がないといけないですね。

最近では、書店で大量に万引きした本やコミックスをネットで販売しているケースが摘発されることもありますが、万引き…は、もちろん犯罪ですが…万引き犯自身が販売する場合、というのは、有償で仕入れていないし、そもそも中古品ではなく、新品を仕入れているので(盗みですが)、古物商の許可はいらないってことになるんでしょうか。

古物営業の種目には、「宝石」や「ブランド品」もあります。
以前新規の古物営業許可申請のときに、それらも入れて申請したら、警察署での受付のときに、
「古物営業許可を持っていながら、偽物をつかまされたからって警察に泣きついてこないでくださいよ(笑)」って冗談めいた忠告を頂いたことがあります。
あ、もちろん、申請人は、御依頼人ですが。

もともと素人の方が、オークションなどネットで売買したいために、知識が足りなくても古物商を始めてしまうことが増えているみたいですが、自分を守るためにはたくさんの知識が必要ですね。

nikkei.com  警察庁は12日、中古品などを売買する「古物営業」の許可手続きや営業場所の規制緩和について検討する有識者会議を設置すると発表した。現在は営業所がある都道府県ごとに公安委員会の許可を受ける必要があり、全

14/09/2017

所有者不明土地、法務省が本格調査へ 24億円予算要求:朝日新聞デジタル

【「所有者不明の土地」が騒がれておりますが。(パート1)】
************
実は今に始まったことではないですね。
 
相続登記をする、しないというのは、あくまでも相続人の権利であって義務ではありません。
資産価値の高い東京など一部の都心部は別にして、売却するとか、担保にしてお金を借りるとき以外は登記をしていなくても困りません。
昔から代々そこに住んでいて、今後も住むつもりだという場合には、住み続けている限りは登記をしなくてもそれが誰の不動産かということは問題になりません。特に田舎では「誰々さんの家」というのは周知の事実ですから。
 
ところが、若者が減り、跡継ぎが絶え、1人暮らしだった高齢者が施設に入所すると、誰も住まない空き家になります。登記を調べるともう何十年も前の所有者のまま、ということが今さらながらに表面化したわけですね。
何十年も相続登記をしないで放置していると、実は相続人がどんどん増えますし、必要な戸籍謄本は膨大になり費用がかかります。また、会ったこともない親戚に連絡を取るのもわずらわしい…というわけで、ますます放置して悪循環。
 
***********
相続手続きによく「名義人が亡くなったので名義変更をしたい」といいますが、これは相続による所有権移転登記、ということになります。

相続人には順位というものがあります。
 
・配偶者は常に相続人です。
・第1順位:子(子が先に亡くなっている場合には孫)
・第2順位:父母(両親とも先に亡くなっていたら祖父母)
・第3順位:兄弟姉妹(先に亡くなった兄弟姉妹がいたらその子ども)
 
*********
相続手続きに必要になる戸籍謄本は次の通り。
 
●第1順位…子供(孫)
●第2順位…父母(祖父母)
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類
②被相続人の除票(または戸籍の附票)
③相続人全員の現在の戸籍謄本
④相続人全員の住民票(または戸籍の附票)
 
●第3順位…兄弟姉妹(甥姪)
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類
②被相続人の除票(または戸籍の附票)
③相続人全員の現在の戸籍謄本
④相続人全員の住民票(または戸籍の附票)
…のほかに、
⑤被相続人のご両親のそれぞれ出生から死亡まで
⑥祖父母4人の死亡の記載のある戸籍
 
「なんか、よくわからないな~」という感じでしょうか。

この第1順位から第3順位までの3つのパターンに、さらにバリエーションが2パターン出てきます。
 
■代襲相続…相続人の中に、被相続人より先に亡くなっている人がいる場合。第1順位の場合の子だとか、第3順位の場合の兄弟などが先に亡くなっていたら、その人の子供が代襲相続人として、本来親が相続するはずだった権利義務を相続します。
先に亡くなっている相続人について、①と子や孫の③④が必要になります。
 
■数次相続…被相続人の相続手続きを完了する前に相続人が亡くなってしまった場合です。亡くなった相続人の権利を、配偶者や子供が相続しますから、亡くなってしまった相続人の①③④が必要になります。
 
************
戸籍謄本の交付手数料は全国共通です
・戸籍謄本 1通450円
・除籍・改製原戸籍 1通750円
・住民票(戸籍の附票)は、150~450円程度。自治体によって変わります。
 
上の第3順位+代襲相続になると、謄本と住民票代だけで数万円になります。他にも郵送代と定額小為替手数料(1通100円)、それと封筒代とか。
 
まあ、とにかく「相続登記しないまま放置するとなんだか大変なんだな~」ってことですね。

(パート2)では、実際の事例をご紹介したいと思います
(^^)/

***************
所有者不明土地、法務省が本格調査へ 24億円予算要求(朝日新聞デジタル)
http://www.asahi.com/articles/ASK8Z5GQRK8ZUTIL01W.html

増える所有者不明の土地(公明新聞:2017年9月6日(水)付)
https://www.komei.or.jp/news/detail/20170906_25545

asahi.com  法務省は、相続登記されずに所有者がわからなくなっている土地の本格調査に初めて乗り出す。公共事業の妨げになる事例もあることから、所有者を割り出して登記を促すという。費用として約24億円を来年度の当初予…

外国人就農 通算3年 特区で延長、総労働時間に上限 09/09/2017

外国人就農 通算3年 特区で延長、総労働時間に上限
2017/9/9 1:02日本経済新聞 電子版

https://www.nikkei.com/article/DGXLASFS06H5G_X00C17A9MM8000/

「派遣会社には日本人労働者と同等以上の報酬を払うことを義務付ける」とあり…どこまで強制力があるのかわかりませんが、外国人を、安い労働力とみて都合よく使うコトはやめてほしいですね。

外国人就農 通算3年 特区で延長、総労働時間に上限  政府は国家戦略特区で認めた農業の外国専門人材について、日本で働ける期間を通算で3年とする方針だ。技能実習制度で働く場合は最長3年だが、特区では農繁期だけ働く場合などは初めて来日してから3年を超えても

09/09/2017

外国人人権相談ダイヤル

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html

09/09/2017

「遺言」=誰々に何々を「相続させる」と、覚えてくださいね。
*****************
○遺言を作るメリットというのは、
1、亡くなった後の相続手続きが簡単、スムーズ。
2、相続させたい人に財産をあげることができます(あとで、遺留分減殺請求を受ける可能性はあります)

ところが、せっかく遺言を作ったのに、遺志を実現できないことがあります。
  
***************  
  
遺言を作るときには公正証書遺言をお勧めしています。理由は、
 
1、まず、検認が不要です。
2、すぐに相続手続きに移れます。
せっかく遺言を作っても、検認の申立てのために被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人全員の戸籍謄本などを集めなくてはなりませんし、家庭裁判所への申立から検認まで1~2か月かかります。つまり、戸籍を集めたりの期間も考えると、亡くなられてから数か月は預金を下ろせません。
公正証書遺言なら、戸籍謄本に亡くなったという記載がされればすぐに動けます。
 
3、公証人が、文言をチェックしてくれます。
誰に何を、というのは、遺言者の自由ですが、その文言(言葉)が実はとても重要です。
 
自筆証書遺言は手軽でいいのですが、書き方によっては、普通に相続するよりも面倒なことになってしまったり、せっかくの思いを実現できなくなったりします。
 
***********
 
故人から財産をもらい受ける場合は、
1、相続
2、遺贈(寄付)
この二つに分かれます。

まず、財産をもらうのが、相続人なら、「相続か遺贈」。それ以外の人には「遺贈」しかありません。
 

「相続」なら、遺言があれば他の相続人の関与なしに相続手続きができます。

「遺贈」の場合には、遺言執行者か、相続人全員の関与が必要な場合があります。
(不動産の相続登記には、必ず遺言執行者かまたは相続人全員の実印(と印鑑証明書)が必要になります。相続人が非協力な場合には、家裁で遺言執行者選任の申立をして選任してもらうなど、余計な手間がかかります。銀行でも、相続人全員に払い渡して勝手に遺贈してもらう、というスタンスのところもあります。)
 
つまり、財産をあげたい相手が相続人なら、「相続」させるほうが断然いいのです。
 
そこで、 遺言の文言というのは、だいたい、
「長男の一郎に、自宅を、相続させる。」というように、
□□に、△△を○○する、という書き方をします。
 
□□の部分は、「相続人」と「相続人以外」になります。
 
△△の部分は、「不動産」「預貯金」「株」「車」などの財産になります。
 
○○の部分は、「相続させる」「遺贈する」が一般的ですが、最近見かけた自筆証書遺言の文言では、
・やる。あげる。
・譲る。
・譲渡する。
・遺す。のこす。
・渡す。引き渡す。

 
まあ、お気持ちはわかります。
 
…「やる。あげる」「譲る、譲渡する」はまあ、贈与したいってことでしょう。
「遺す。のこす」…は、そうですね、確かに生前に処分はしていないし。
「渡す。引き渡す。」にいたっては、生前に贈与契約とか売買契約をして引渡し義務だけ履行してなかったのかしらん?と思える言葉ですが、きっとそうじゃないんですよね。
 
いかんせん、遺言というのは亡くなった後に効力を持つものですから、真意を確認しようと思ってもご本人はこの世にいらっしゃいません。
 
そこで、「相続」「遺贈」以外の文言をどう解釈するかについて、判例や通達で「相続させる」という文言以外は「遺贈」に分類されることに(ほぼ)なります。
 
そして「遺贈」と判断された場合には、上記のように、執行者を決めていない場合には家裁で選任してもらうか、他の相続人全員に協力してもらうとか、手続きが面倒になります。
  

相続人に対して「遺贈する」とあれば遺贈になります。相続人以外に「相続させる」とあっても遺贈になります。
つまり、ひとまず、ぜんぶ「相続させる」とかいておけば、相続人の場合は「相続」になりますし、相続人以外では「遺贈」になります(無効にはなりません)。
 
というわけで、
「遺言」=誰々に何々を「相続させる」と、覚えてくださいね^^

09/09/2017

法定相続情報証明を添付した、相続登記
…って、そんなにメリットあるかなー?と書いたばかりですが、
*******************************************
メリット、ありました!v(*・∀・*)
相続登記が、なんと1日で終わりました。
(あ、出したのは司法書士ですよ。)
管轄にもよるとは思いますが、確かに、相続登記って、あの戸籍の束を1からチェックするわけですし、調査係だけでなく校合の時にもチェックしているはずなので、登記完了まで時間がかかります。
今回は、一次相続の第1順位だったのでいたってシンプル、元々早い登記ですが、数次相続や第3順位の相続人の場合で、しかも相続登記完了したら即売却の決済がお待ちかね、という時にはいいかもしれません。
あ…あくまで、他管轄に相続物件がある場合ですよ。
法定相続情報証明を交付してもらうのに、数日かかりますので。不動産が一ヶ所しかないなら、メリットはないです。
でも、このぶんだと、預金の相続手続きもかなりスピードアップが期待できるかもしれませんね^^

09/09/2017

法定相続情報証明。という制度が始まりました。
***************************************
相続の手続きをするためには、たくさんの戸籍謄本や住民票(または戸籍の附票)が必要になります。
 
例えば、
故人にお子さんがいらっしゃる場合には、
・故人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、改製原戸籍
・もし先に亡くなったお子さんに子供がいる場合には亡くなったお子さんの出生から死亡までの戸籍等も必要です。
 
一番大変なのが、故人にお子さんもご両親も祖父母もいらっしゃらず、ご兄弟が相続人になる場合です。子の時には、
・故人の出生から死亡まで
・ご両親の出生から死亡まで
・祖父母の死亡の記載のあるもの
・先に亡くなったご兄弟がいらっしゃればその出生から死亡まで
…だいたい戸籍だけで厚さ1~2㎝になります。
 
そのほか、相続人全員の戸籍謄本と住民票(または戸籍の附票)が必要になります。
   
この、「法定相続情報証明」というのは、ある方が亡くなった時に、その法定相続人はだれか?ということを証明してくれるものです。
家系図のような、相続関係を記した一覧図に、法務局が認証文をつけてくれますので、故人の法定相続人が誰なのか一目でわかります。

不動産(相続)登記を推進するために作られた制度ですが、ま、確かに、同時に他管の法務局に登記を出す場合には便利かもしれません。
今までなら、東京、神奈川、埼玉に不動産があって、相続登記を出す場合には戸籍の束が3セットない限り、東京が終わってから神奈川に申請して、神奈川が終わったら埼玉に申請して…とやっていたのが、ひとまず最初の東京で相続登記を申請しつつ、法定相続情報証明交付申請すると、法定相続情報証明が交付されしだい、神奈川と埼玉は同時に相続登記を申請できる……って、そんなに便利かなあ?(笑)
 
実際には、預貯金の解約や株の相続に便利だと思います。
今までは銀行に戸籍の束を持って行って、2時間ぐらい待たされて(その間、銀行員さんは必死でコピー取って)いたのが、コレを渡すとコピーの手間はかからず、おそらく、相続担当の方も戸籍謄本を見る(相続人を特定する)手間がかからなくなるのは、大変便利かと思います。遺産整理業務には時間短縮になりますね。
 
発行は無料なので、金融機関の数が多くても、大丈夫。
もし足りなくなったら、最初に申請した法務局で再発行ができます。
ちなみに、登記申請にコレを添付した場合は、コレ自体も還付できるそうです。
  
相続税申告用については、税務署は返してくれませんので、相続税を申告する予定のある場合には、最低2セットの戸籍の束が必要になりますね。
 
 
「法定相続情報証明制度」の流れhttp://www.moj.go.jp/content/001225651.pdf

www.moj.go.jp

21/07/2017

遺言のご依頼の場合、遺された時間という問題がありますので、急ぎの仕事になりますが、相続手続きのご依頼というのは、もう亡くなられているので、売却が絡んでいる急ぎの案件以外、たいていの場合はそんなに急ぎません。
 
うちへのご依頼で多いのは、戸籍を集めて、遺産分割協議書を作成して、その後の相続登記まで、というケースです。もちろん、登記は司法書士の仕事ですので、遺産分割協議書作成後は司法書士に引き継ぎますが、たまに、大変お急ぎのご依頼もあります。
 
戸籍の取得は、原則郵送で取得し、被相続人様が出生または10歳くらいまでの戸籍を集めたうえで、相続人を特定して遺産分割協議書を作成するのですが、
今回の急ぎの案件は、お電話で受任して、役所を2か所回り、ひとまず被相続人様40代までの戸籍を確認して、翌日にはご依頼者様に遺産分割協議書、評価証明取得用と登記用の委任状、上申書を郵送したので、間に合いそうです。
 
……相続人がご存じでない兄弟が出現しない限りは(-_-)。(たまにあるんですよねー)
 

********相続手続きに必要な、印鑑証明書の通数について。
 
相続登記までのご依頼の場合には、最初のヒアリングで、「いつ頃亡くなられたんですか」とお伺いした時に、5年以上前、というお答えの場合は「相続人全員の印鑑証明書は2通ずつご用意ください」と申し上げます。
 
これは、亡くなられた方の住所証明書の保存期間が5年しかないので、相続登記の添付書類として、「上申書(印鑑証明書添付)」が必要になるからです。(ちなみに固定資産税の納付書か権利証を原本還付で添付する場合もあります)
 
以前は、戸籍謄本についても、保存期間が現在は150年ですが、数年前までは80年だったので、法改正の谷間の数年間に廃棄されたケースが結構ありますし、そもそも戦災や災害で失われたものもありましたので、廃棄されたり焼失した場合には同様の上申書が必要でしたが、いまは、廃棄(焼失)証明書があれば上申書はなくてもいいという通達が出ています。
 
印鑑証明書2通のうち1通は、遺産分割協議書用、もう1通が上申書用ですが、最悪、1通しか用意できない時には、相続登記申請時に、遺産分割協議書と印鑑証明書は原本還付しますので、還付した印鑑証明書を上申書につけることも可能です。ただ、そうすると、遺産分割協議書にはコピーしかついていないことになりますので、後日判明した遺産がある場合に、もう一度印鑑証明書を全員からもらい直さなくてはならず、みなさんが協力的とは限りませんので、リスキーですね。
 

28/05/2017

●5/29から「法定相続情報証明制度」が始まります。
********************************
空き家対策の一環です。
なるべく相続登記をしてもらおう、ということで、明日から始まります。

■相続証明書について。
相続の手続きには、「相続証明書」が必要です。
この相続証明書、というのは相続人が誰か?ということを証明するためのもので、具体的には、
①被相続人の登記簿上の住所から亡くなった時の住所までがつながる住所証明書(除票または戸籍の附票)
②被相続人の「出生から死亡までの」戸籍・除籍・原戸籍謄本
③相続人全員の戸籍謄本、住所証明書

親御さんが亡くなって、相続人は配偶者とお子さん、とか、お子さんだけというときには、戸籍謄本をとるのはたいして労力はかからないのですが、もし、お子さんがいない場合には、誰が相続人になるかによって、
④被相続人のご両親(二人とも)の戸籍謄本と住所証明書。もし、亡くなっていれば、「出生から死亡まで」の戸籍謄本
⑤ご両親が二人とも亡くなっていたら、祖父母の戸籍謄本と住所証明書。もしなくなていれば「死亡の記載がある」戸籍謄本
⑥祖父母が4人とも亡くなっていれば、兄弟姉妹の戸籍謄本と住所証明書。兄弟姉妹のうち亡くなっている人がいたら、その人の「出生から死亡まで」の戸籍謄本と、その人の相続人(配偶者や子供)の戸籍謄本と住所証明書。

……読んでいるだけで、いやになるほど、煩雑ですよね。
まあ、でも、頑張って、もしくは、専門家に依頼して全部そろえたとします。

■実際の相続手続きは、

①まず、銀行の預金を下ろそうとしたとき、いまどきは「原本を提出して返却はできない」という金融機関はまずありません。返してほしいといえば、勝手にコピーを取って、原本は返してくれます。
ほとんどの金融機関は、窓口でコピーしてその場で返却してくれます(1~2時間待たされます)が、証券会社やゆうちょ銀行は一旦預かり、専門部署で確認した後返却されますから、その間は他の手続きができません。

②つぎに不動産登記ですが、仮に不動産を2か所に持っている場合、例えば、東京と神奈川とか、東京都内でも法務局の管轄が違うところに、というときには、相続証明書が1セットしかないと、片方の登記を申請して完了してから次の登記を申請する、ということになります。不動産が各地にあって、全部急いで売却したいと思っても無理です。

③銀行の手続きも終わり、登記も終わって安心していたら、何年もたってから、土地には私道持分があったことがわかったり、飛び地を持っていることがわかったり、知らない預金通帳がでてきたりする場合があります。以前使った戸籍の束がそのまま残っていれば、相続書類には有効期限がないので、それを使うことができます。でも、何年もたっていると、誰が持っているかどこにあるのかわからなくなっていると、もう一度、いちから取得しなければなりません。

④また、住所証明書の保存期間は原則5年です。除籍謄本にも保存期限があります。大規模な災害でバックアップごと破壊されたりして、再取得しようと思っても、取れない場合があります。

●そこで、「法定相続情報証明制度」とは、
(1)相続証明書(相続人を特定できる戸籍の束)と、相続関係説明図または相続関係がわかる書面を一緒に法務局に持っていきます。
(2)法務局で戸籍を精査して、説明図と照合し、間違いがなければその説明図に証明文をつけてくれます。これが「法定相続情報証明書」です。
(3)この証明書は何枚でも無料で出してくれるので、
①同時にいくつもの金融機関手続きができ、
②不動産登記も数か所の管轄に申請ができるし、
③数年後に遺産が発見された場合でも、相続人などに変更がなければ、戸籍謄本の束を紛失しても、証明書を使える。

「ほら~、一回集めればすむんだから、便利でしょう? 」……と国は思っていて、これで空き家の登記もはかどるだろうともくろんでいるようです。

…が、

まず、なにはともあれ、1セットは集めなければなりません。

1セットですまない場合というのは、税金(相続税)の申告に戸籍を添付しなくてはならず、税務署が「法務局の法定相続情報証明書」でもOKと言ってくれないと、やっぱり1セットではだめ。

また、金融機関(全銀協)と協議ができているのか、まだよくわからないので、どこの金融機関でも証券会社でも対応してくれるのか不明です。

個人的には、登記の申請ごとに1枚添付するのかどうかが気になるところ。1件めにAが取得する本地、2件目に持分1/2の私道、3件目はBが取得する別の土地、合計3件を申請するときはどうなるのかな~?・・・なんて。
今までは、相続関係説明図は1件ごとに『相続証明書は還付した』という文言をつけて、添付していましたが、『法定相続情報証明書』に、還付の旨を書くのか?
内容かわ同じなら、前件添付でいいのか?

ま、これからおいおい詳細が決まってくると思います。/

「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

法定相続情報証明制度の具体的な手続について:法務局 法定相続情報証明制度の具体的な手続は,次のとおりです。STEP1 必要書類の収集 STEP2 法定相続情報一覧図の作成 STEP3 申出書の記入,登記所へ申出

Photos from 行政書士有馬事務所's post 18/05/2017

「遺言だけじゃない、使える公正証書」
(相続・信託・成年後見支援ネットワーク みらいリンク)

 *******************************************

昨年から、シリーズで開催しております、三井生命保険会社様主催のみらいリンク「相続関連セミナー」のお知らせです。
次回は、6/3(土曜日)13:00~14:00。
14:00からみらいリンクメンバー(行政書士・司法書士)による相続関連個別相談もあります(事前予約必要)。

「遺言だけじゃない、使える公正証書」と題しまして、公正証書の作り方から使い方(執行)までをお話させていただきます。

公正証書は使うためにあります。「作ればおしまい」ではありません。いざ使おうとしたときに、使い方がわからない、執行できない内容だった、ということのないように、使うときの事を考えて作ることが重要です。

遺言だけでなく、最近増えている尊厳死宣言、それから、任意後見契約書や離婚協議書、金銭消費貸借契約書など、たくさんの場面で利用できる公正証書のいろいろ、執行を踏まえた作り方のポイントや費用など、短いお時間ではありますが、めいっぱいお話させていただきます。

------------------


*公正証書は強制執行ができるとききましたが?
→はい。金銭債権については、裁判をしなくても公正証書を使って差押ができます。

*公正証書は弁護士や行政書士、司法書士などが作れますか?
→いいえ。公証役場の公証人が作ったものが公正証書です。

*作成について、行政書士や司法書士などに頼んだほうがスムーズだと聞きましたが?
→はい。詳細は当日のセミナーで^^

Photos from 行政書士有馬事務所's post 14/05/2017

三鷹市の特別養護老人ホーム、どんぐり山が廃止になる、という話を聞いて、『三鷹市の特別養護老人ホームを考える会』に、参加してきました。
たくさんの方が関心を持って参加されており、質疑応答・意見交換も予定時間を超過して熱く語られました。

すでにショートステイのご利用者は申込みができなくなり、途方にくれていらっしゃるそうです。

また、現在の入所費月額負担7万円前後に対して、新たにできるユニット(個室)のものは17万円前後になるそうです。
この高齢化社会の今ですら、特別養護老人ホームは絶対数が足りていません。1つ廃止すれば、大きな影響があると思います。
来年3月の市議会で廃止が決定するのではないかといわれていますが、特別養護老人ホームを1から作るのは大変なことです。なるべく存続して欲しいです。

Photos from 行政書士有馬事務所's post 21/04/2017

法務局で見つけましたー
法務局といえば、登記所ですが、登記だけでなく、戸籍や国籍、人権も取り扱っています。

Timeline Photos 08/04/2017

これから、代表をつとめますみらいリンクのセミナーです。
講師は、介護保険と介護サービスに詳しい行政書士、青野佑一郎さんです。

Timeline Photos 05/03/2017

昨年11月「三鷹市医療と福祉をすすめる会」様主催、一泊旅行のときの研修の様子が、「三鷹市医療と福祉をすすめる会ニュース」3月1日号に掲載されました。
次回は、忘れずに車酔い止めの薬を飲んで行こうと思います
(*⌒∇⌒*)

09/01/2017

相続と根抵当権(債務者が個人の場合)
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このところ、似たような事案が続いたのですが、あまり一般には知られていないかも?…と思いましたので、ちょっと書いておきます。
 
相続が発生して、相続財産のなかに不動産があれば、まずは不動産の登記事項証明書を確認します。インターネットの登記情報サービスで、自宅のPCからでも閲覧をすることもできます。
 
そして、いわゆる「甲区」と言う所有権に関する欄が亡くなった方の名義であれば、「相続人の名義に相続登記をしなくちゃ~」と思われるわけですが、ほかにも、「仮登記」や「仮差押」「差押」の登記が入っていることもあります。
 
それから「乙区」には、所有権以外の、担保権や地上権などが記載されています。
担保権には「質権」「抵当権」「根抵当権」などがあります。
抵当権の場合で、住宅ローンの場合には、亡くなった方が債務者の場合、団信などに入っていれば、住宅ローンが完済になって「抵当権も抹消登記しなくちゃ~」ということもあります。
 
今日のタイトルは「根抵当権」です。しかも債務者が「個人」であった時には、ちょっと注意していただきたいなーと思います。(個人事業主で、自宅や店舗を担保に借り入れをしていて、お子さんが家業を継ぐケース、でしょうか)
 
まあ、だいたい、相続で、名義変更を司法書士に依頼すれば必ず言われると思いますが(言わない司法書士がいたらモグリだと思ってください)、債務者が会社でなくて「個人」の場合の根抵当権は、『債務者が亡くなって、合意の登記を入れずにそのまま放置しておくと、6か月で確定してしまいます』(民法第398条の8)
 
・「根抵当権」とは。
よく、「枠」という言い方をしますが、例えば商売をしていると、不動産を担保にして、取引先の銀行などに今月300万円借りて、毎月50万づつ返していたけれど、また必要になったので、4か月後に200万円借りて、翌月150万円返して……ということがあると思います。
この時に、抵当権なら、最初の300万円を借りたときに、300万円の債権額で抵当権を設定して、300万円を返し終わったら抵当権を抹消して、次に200万を借りたらまた200万円の債権額で抵当権を設定して・・・ということになります。根抵当権は、最初に、ある程度の余裕を持たせた金額、例えば1000万円借りるかも、というなら1000万円の極度額で(実際には、利息や損害金を含めて、1.2倍の1200万円の極度額になることがほとんどです)、根抵当権を設定しておきます。そうすると、途中で借りたり返したりを繰り返しても、一旦設定(登記)した根抵当権をそのままず~っと使えます。
例えとして、金銭消費貸借を使いましたが、根抵当権は、「債権の範囲」というものを決めるので、例えば、継続的な取引、ある範囲の取引ならお金の貸し借りに関係なく使えます。商品の売買を継続している場合の、「売買代金の毎月の支払い」も担保することができます。
を銀行の場合だと「銀行取引、手形債権、小切手債権、(電子記録債権)」などが一般的です。銀行取引の中に「金銭消費貸借取引」も含まれます。
抵当権は、お金を借りたときにその債権額で設定(登記)しますが、根抵当権は「枠」で1000万円設定しているだけですので、実際には1円も借りていないこともあります。商売をしていて、借りる可能性がありそうなら、銀行や信金は先に根抵当権を設定していてくれれば貸しやすい、借りる方も他の金融機関に話を持っていかなくてもいいので借りやすいので、カラ担保でも設定することがあります。
抵当権の債権額1000万と登記されていたら、少なくとも一度は1000万円借りたことがあって、その後いくら返済したかは登記簿上わかりませんから、1000万円+利息や損害金が残っているかもしれませんし、完済したけど登記だけ残っている状態かもしれません。根抵当権も極度額1000万円の場合には、一度も借りたことがないかもしれませんし、まるまる1000万円の債権があるかもしれません。
  
・「根抵当権の債務者」とは。
抵当権の債務者は「お金を借りた人・返す人」ですが、根抵当権の場合には、「取引の当事者」です。もちろん、返済(支払い)すべき人でもありますが、大事なことは、根抵当権の「債権の範囲」は、この当事者である「債務者」次第です。債務者が変われば、「取引の内容や、根抵当権で担保すべき債権の内容」が変わります。
抵当権の場合は、債務者がAさんからBさんに変わっても、1000万円借りたという事実は変わりませんし、抵当権で担保している債権は1000万円の債権であることは同じです。
ところが、根抵当権の債務者がAさんからBさんに変わると、それまで、Aさんが借りていた1000万円はもう担保されなくなります。今後はBさんが借りた(借りる)債権しか担保しなくなります。それまでのAさんの債務を担保させるには「債権の範囲」の中にAさんの債務を入れなくてはなりません。
このように、抵当権と根抵当権では同じ「債務者」という言葉でも、意味が全く違ってくるのです。
 
・「根抵当権の確定」とは。
根抵当権とは、「枠」ですから、一旦設定(登記)すれば、借りたり返したりを繰り返しても登記を抹消せずにそのまま同じ根抵当権を使い続けることができます。極度額や債権の範囲も変更することができます。また、現在の債務者(取引の当事者)が不要になったら別の人の債権を担保することもできます。根抵当権だけを譲渡することもできます。
ところが、この自由な使い方が制限されるのが「確定」です。確定したらその時点で残っている債権債務だけを担保しますので、あとは返済するだけしかできません。
「確定」の事由はいくつもありますが、その一つが「(個人の)債務者の相続」です。
 
・「なにが、問題」か?
お父さんが社長さんで、個人事業主のケースがあります。社長さんのご自宅を担保にしてA銀行から借り入れをするときに、会社組織にしていませんから、根抵当権の債務者は社長さん個人ということになります。お子さんも家業を手伝っていて、お父さんが亡くなった。お子さんがそのまま家業を継いで、銀行からの融資も受けたい。
ちなみに、自宅は、1番抵当がA銀行の根抵当権。2番、3番に信用金庫の抵当権がついている。というような場合。
お父さんが亡くなって6か月以内に、お子さんを指定債務者とする合意を債権者(A銀行)と結び、登記をしないと、A銀行の根抵当権は確定してしまいます。確定した後は、お子さんを債務者に変更しても、ただ、返済する義務がお子さんに相続されるだけで、今後は借り入れをしてもこの根抵当権では担保できません。新たに根抵当権を設定しなければなりませんが、後順位に他の金融機関(2番、3番に信用金庫の抵当権がついている)の担保権があると、A銀行はその後ろ、4番に根抵当権を設定することになりますので、もし返済できなくて、不動産を競売にかけても、4番担保権者では、配当がいくらとれるかわかりませんから、今後の取引に難色をしめすかもしれません。
 
・例外は。
会社が債務者の場合には、合併で消滅しても、企業というのは商売を続けていくために存在しているので、合併で存続する会社が当然に債務者となると考えられますので、確定はしません。確定したかったら、確定の請求をする必要があります(民法398条の9)
また、個人の債務者が複数いた場合に、1人が亡くなっても、その亡くなった方の取引において確定しますが、根抵当権自体は確定しません。
 
・・・というわけで、
債務者が『ひとり』で『亡くなり』、『家業を継続して、融資を受け続けたい場合』には、『6か月』しか猶予がありませんから、ちょっと慌ててくださいね(^^)
 

Timeline Photos 27/12/2016

2017 年 6 月 1 日(木)から、郵便料金が変わるようです。
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変わるのは、「はがき」「定形外」「ゆうメール」

・はがき
通常葉書 52 円 ⇒ 62 円
往復葉書 104 円 ⇒124 円

・定形外、ゆうメールについては、大きさによって、高くなるのもあり、安くなるのもあり。今までの定形外郵便物のサイズが2種類になるみたいですね。

「定形」郵便物は、(最大)23.5㎝×12㎝×1㎝ (最小)14㎝×9㎝

「定形外」郵便物は、長辺が60㎝以下、3辺の合計が90㎝以下。筒状なら長さ14㎝×直径3センチ以下、などのサイズが決まっていました。

今後は、定形外もさらにサイズが分かれて、
「長辺 34cm 以内、短辺 25cm 以内、厚さ 3 ㎝以内及び重量 1kg 以内」とそれを超えるものになるようです。

16/12/2016

珍しく、韓国の家族関係証明書などや除籍謄本の翻訳をしました。

帰化の場合は、枚数も多いので、民団にお願いしていますが、今回のご依頼は帰化ではなくて、公正証書遺言ですので、正確な翻訳文は必要ではなく、公証人に、受遺者の氏名、続柄や生年月日の部分だけを翻訳してFAXすればいいのですが、ものはついででやることにしました。

家族関係証明書や除籍謄本のフォーマットは決まっているので、翻訳自体はそんなに大変ではありません。

韓国語のハングル文字は、ローマ字と同じで、表音文字です。
子音と母音の組合せでできていますから、反切表を使えば簡単に読むことはできます(母音が10種類ほどあるので、日本語にはない音もあるので、発音は、難しいですが)。

最近は優秀な翻訳サイトがありますし、ハングルで書いた語をカタカナに変換するサイトや、漢字をハングルに変換するサイトなど、さまざまなサイトがあるので、韓国語がしゃべれなくても、翻訳はできちゃうんです(^^)v

ただ、問題は「地名」です。
韓国の地名は、ハングルを入力すれば、韓国の地名(漢字)に変換してくれるサイトもあるので、ほぼ大丈夫です。
でも、日本の地名は、当然ながら普通、漢字で書かれています。

韓国の言葉は、ハングルと漢字ですが、漢字の読み方は、実は原則一種類です。

例えば私の名前は「有馬」です。「有」は、日本語では、あり、ゆう、と読めます。馬は、うま、ま、ば、などの読み方があります。でも韓国読みでは迷いなく「ユマ」と読みます。
読み方を「ありま」、と知っていればハングルでアリマ(아리마)と書いておけますから、「アリマ」⇒「有馬?」と見当をつけることが可能ですが、知らなければ「ユマ(유마)」と書きますから、これを日本語に引き直すのは、韓国語の漢字の読みを知らないと(あるいは知っていても)至難の業です。
韓国語には、さらに文章の中途中にある「カ」「タ」「パ」「チャ」は「ガ」「ダ」「バ」「ジャ」に変化するというお約束もあります。

まあ、日本人でも、知らない読み、例えば北海道や京都や沖縄に多い難解地名をローマ字で書いたものを日本名(地名の漢字)に復元できるかというと難しいですね。

民団に日本の住民票や戸籍謄本の翻訳をお願いすると、地名や氏名は読み方を聞かれます。
そうすると、韓国読みでなく、日本の読み方でハングル表記してくれます。
つまり、有馬を、「ユマ(유마)」ではなく「アリマ(아리마)」と書いてくれるわけです。

さて、今回の除籍謄本の中に、出生場所の地名が、
일본국 동경도 풍도구  지대 (イルボングク ドンギョンド ブンドグ ジデ )と書いてあります。

일본 イルボン=日本、국 グク=国、
동경 ドンギョン=東京、도 ド=都

ここまでは、いいのですが、「ブンドグ ジテ」って……どこ?

実は、御依頼人に聞いていたのでわかるんですが、「ブンドグ=豊島区」「ジテ=池袋」です。

日本語の読み通りに、「도시마쿠(トシマク)」「이케부쿠로(イケブクロ)」って書いてあればいいのですが、昔の除籍謄本では、とくに地方(○○県)になると、韓国読みでハングル表記された地名を日本の地名に復元するのは難しいので、最終的にはハングル読みをカタカナに直したもので完了~、とします。古い除籍謄本の翻訳文で、特に地方の場合には、どう考えても日本の地名ではありえない地名がカタカナで書かれていたりします。

ローマ字や英語と同じように、「日本語で読んだ音をそのまま表記」すればわかりやすいのですが、韓国はなまじ、漢字文化もあるので、韓国読みした音をハングルで書いてしまうと、(引き直す本もあるらしいですが)、翻訳文に「日本国 東京都 ブンドグ ジテ」と書くしかなくなるんですよね。
まあ、そんなこんなで、韓国語カタコト女子の私でもなんとか翻訳できて、バンザ~イ!\(^o^)/

ところが、今回もまた、「韓国戸籍あるある」の問題がひとつ。
受遺者の1人の生年月日が、韓国の戸籍に載っているのと、日本での印鑑証明書や身分証明書に載っているのとでは、1年ずれている問題。
生年月日がずれているのはよくあることなので、しょうがないのですが、今回は、受遺者なのと、帰化した日本人ということもあり、日本の証明書ベースで遺言には記載することにしました。

Timeline Photos 20/10/2016

「成年後見制度で できること できないこと」
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セミナーのお知らせです。

日時:10月24日(月曜日) 13:30~
場所:三鷹市協働センターにて
費用:500円 (ご予約は不要です)
お問合せ:みたか みんなの広場 成清様 080-1362-5359

12/10/2016

「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が平成28年10月13日に施行されます。
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簡単にいうと、
(1)郵便物の転送関係と、
(2)死後事務関係で、
後見人が「できること」が増えました。
 
(1)例えば、自己破産などの場合、すべての郵便物は破産管財人に転送されます。これは、隠し財産とか、債権債務の存在を郵便物から手がかりを見つけるためです。
ところが成年後見人にはそういう権限がありませんでした。しかし、現実に後見人が財産管理をするためには、財産や債権債務をきちんと把握しなくてはなりません。株式の配当通知,外貨預金の入出金明細,クレジットカードの利用明細などです。その郵便物を、認知症のお年寄りが失くしてしまったり、あるいは、留守宅で紛失したりということもあります。
そこで、後見人が確認する必要がある場合には、「家庭裁判所に審判を申し立てて」家裁が認めれば6月以内の期間限定で、郵便物を後見人のところに転送してもらえるようになりました。
もちろん、プライバシーに関する配慮は必要ですね!
 
(2)成年後見人の職務は、被後見人さんがお亡くなりになったら、そこで終わりです。あとは相続人に引き継ぎます。
ところが、場合によっては、相続人もご高齢でしかも遠く離れていたり、たまたま病気やけがですぐにはとんでこられないし、火葬の手続きもできない、ということだってあります。
今までは、それは後見人の職務として当然に認められることではない、とされてきました。任意後見制度を利用するときには、任意後見契約と一緒に死後事務委任契約も結ぶ時もあります。つまり別途に契約をしておかないと、後見人だからといって、亡くなった後の財産管理や入院費の支払いや、埋葬の手続きをする権限が・・・当然ある、というわけではありませんでした。
でも、実際には、亡くなった方を放置しておくわけにもいきませんので、ご遺族や相続人のかたと連絡を取りつつ、何とかできる範囲で、ということになります。
そこで、
①個々の相続財産の保存に必要な行為
②弁済期が到来した債務の弁済
③その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産全体
 の保存に必要な行為((1)(2)に当たる行為を除く。)
については、「一定の条件のもと」後見人もできるということになりました。
ただし、③については、家庭裁判所の許可も必要です。
 
詳細はリンク先を参照してください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00196.html

法務省:「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が平成28年10月13日に施行されます。

Timeline Photos 09/09/2016

東京法務局世田谷出張所が、移転します。平成28年10月17日(月)から新庁舎で業務開始です。
だいぶ駅に近くなって、嬉しいです。でも、行こう行こうと思いながらいまだに行けてない(吉田松陰ゆかりの)松陰神社には、ますます行けないままになりそうです。松陰神社通りの商店街で毎年行っている「幕末維新祭り」も気になりながら、まだ。

05/09/2016

在日外国人の戸籍届記載事項証明書(出生・婚姻・死亡)は、提出した役所で保管していますので、どこに出したか忘れたり、出した人が亡くなると、探し回る羽目になります。
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まあ、普通は必要になることはないのですが。
ご両親が亡くなっているケースで、関西方面の役所に片っ端からおたずねを出したこともあります。

在日韓国人の方の、帰化申請用に、ご両親の婚姻届記載事項証明書と、子供3人分(長女、二女、四女)の出生届記載事項証明書を取得することになりました。依頼人(三女)の出生届記載事項証明書はすでにB市で取得済みです。

婚姻届はA市、出生届はB市に提出したということなので、それぞれ郵送で申請しました。

さて。
A市の婚姻届記載事項証明書はすんなりとれました。
B市に請求した、3人のうち、四女の分は出ましたが、上の二人の分は「ない」と回答が来ました。

婚姻届を出したのがA市だから、長女と二女はA市かな?
長女、二女がA市、三女、四女がB市、ということもあり得るかもしれない。
でも、ちょっとプッシュしてこようと、郵送ではなく、ドライブして窓口に行きました。

すると、長女の分がでました。二女の分は「ない」とのこと。どうやって探すのかを聞いてみたら、「生年月日の後2年分を見る」と。

ふ~ん。。。(-_-)

1、この二女は、実は韓国にはかなり遅れて(四女より後に)出生届を出しているので、ひょっとすると日本での届出も遅かったかもしれないのでもう少し範囲を広げて探していただけないか?
2、出ないなら、出ないという「証明書」を出してほしい。
・・・以上、2点をお願いしたところ、やっぱり出なくて、「(該当がない)証明書」を出してもらいました。

う~ん(-_-)。。。

ドライブのついでなので、A市から返された職務上請求書をもって、B市へ。
B市でも上記1、2、をお願いして、待つこと20分。

出ました。
出ちゃいました。
出生届記載事項証明書が。
5日前には郵送の回答を見て、電話で確認しても「ない」と言ったのに。。。

ま、これも「役所 あるある」でしょうか。

発行できない場合に、職務上請求書のコピーに発行できません、と書いて戻されることもありますし、発行できない旨の証明書や、「証明はできないけど、通知書なら出せます」という役所もあります。たまに「そんなものは出したことがないので、書式をFAXしてくれ」、と言われることもありますが。。。

ちなみに、日本人の婚姻届記載事項証明書や出生(死亡)届記載事項証明書は、提出した役所から、本籍地を管轄する法務局に移管されて、そこで保管しています。

Timeline Photos 05/09/2016

先週土曜日の、みらいリンクのセミナーは、三井生命武蔵野ビルで、メンバーの青野佑一郎さんによる、『介護施設選びのポイント』でした。
介護サービス、介護施設の種類、選び方、施設で加入している損害保険、トラブル事例など、盛りだくさんでした。

Timeline Photos 26/08/2016

来月9月1日から、東京法務局管内では、登記の相談について「事前予約制」になります。
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相続登記とか、住宅ローン完済後の抵当権抹消登記とか、会社の登記など、法務局で相談して登記申請する場合、今まではとりあえず法務局に行って、相談窓口の番号札を引いて・・・ということでよかったのですが、9月1日からは、事前に予約が必要です。

・・・っていっても、このチラシは法務局にあるので、法務局に行かないと事前相談が必要なんだーということがわからないという矛盾に満ちたチラシです。。。

・・・ということは、予約をする人が少なく、当分は、長時間待たなくても大丈夫なんじゃないかなーと思います。

・・・が、予約をしていくと、よりスムーズかもしれません。

◆千代田区・中央区・文京区・島しょ部
・不動産 03-5213-1330
・会社、法人 03-5213-1337
◆上記以外の区域
・042-540-7211

20/08/2016

在日韓国人は日本の公証役場で公正証書遺言を作ることができるか?
…つまり、外国人である在日韓国人が、日本の公証役場で作成した公正証書遺言は有効か?…ということです。
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え? 何言ってんの? 作れるでしょ。当たり前でしょ、と思われるかもしれません。
 
でも、国籍が違うと適用になる法律が違ってきますので、以下の法律を調べなければなりません。
(1)「法の適用に関する通則法」
(2)「遺言の方式の準拠法に関する法律」
(3)「大韓民国国際私法」
(4)「民法」
(5)「大韓民国民法」
 
ま、…結論から申し上げると、有効に作れます^^
 
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■■遺言については、その「成立及び効力」と「方式」について確認する必要があります。
 
◆成立及び効力というのは、
Q1・韓国では満17歳以上、日本では満15歳以上で遺言能力があるとされていますが、日本在住の16歳の在日韓国人は遺言能力があるか?
 
◆遺言の方式というのは、
Q2・日本の公証役場で、日本の民法に則って作成した公正証書遺言は有効か?

…ということです。
 
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「相続」と「遺言」に関することは、まず、「法の適用に関する通則法」で、
①相続は被相続人の本国法による。(36条)
②遺言の成立及び効力は遺言者の本国法による。(37条)
③遺言の方式については、(この章の規定は)適用しない。(43条)
 
……ということは、例えば在日韓国人の場合には、
「遺言の成立及び効力」については、第36条と第37条で、韓国の民法によりますが、
「遺言の方式」に関しては、第43条第2項で適用除外となります。
 
→Q1については、日本では満15歳以上で遺言できますが、韓国では満17歳以上ですので、16歳の韓国人は日本で遺言しても遺言能力が認められない、ということになります。
 
「遺言の方式」というのは、例えば、自筆証書遺言、公正証書遺言などの方法とその要式ということですが、韓国では日本で認められていない「録音」方式の遺言もあります。
 
「遺言の方式」については、「遺言の方式の準拠法に関する法律」で、例えば在日韓国人で、不動産が日本にある場合には、
①行為地(日本)
②国籍地(韓国)
③住所地(日本)
④居所地(日本)
⑤不動産の所在地(日本)
…ということで、韓国の方式でも日本の方式でもいいということになります。
 
一方、韓国の「大韓民国国際私法」第50条3項でも、
①行為地(日本)、
②国籍地(韓国)
③住所地(日本)
④居所地(日本)
⑤不動産の所在地(日本)
…となっていますので、同じく日本民法でも韓国民法でもいいということになります。
→Q2については、イエス、ということになります。
 
日本では、自筆証書遺言、秘密証書遺言、と公正証書遺言がありますが、秘密証書遺言はほとんど利用されず、自筆証書遺言と公正証書遺言が主流です。
一方、韓国でも自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言がありますが、秘密証書遺言は方式が日本と違っています。さらに、録音での遺言も有効です。
 
お勧めは、やはり公正証書遺言です。
 
一度相続の手続きを経験された在日韓国人の方は、戸籍謄本や家族関係登録証明書(5種類)を取得するのに大変苦労した、とおっしゃいます。日本の方式でも韓国の方式でも、公正証書遺言以外は、家庭裁判所での検認が必要です。公正証書遺言なら、検認も不要ですし、取得する家族関係登録証明書が大幅に少なくて済みます。

***** 参考条文 ********
 
「法の適用に関する通則法」
(相続)
第三十六条  相続は、被相続人の本国法による。
(遺言)
第三十七条  遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。
2  遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。
 
(適用除外)
第四十三条  この章の規定は、夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務については、適用しない。ただし、第三十九条本文の規定の適用については、この限りでない。
2  この章の規定は、遺言の方式については、適用しない。ただし、第三十八条第二項本文、第三十九条本文及び第四十条の規定の適用については、この限りでない。
 
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「遺言の方式の準拠法に関する法律」
(準拠法)
第二条  遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。
一  行為地法
二  遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
三  遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
四  遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
五  不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法
 
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「大韓民国国際私法」
第50条(遺言)
遺言は、遺言当時の遺言者の本国法による。
2遺言の変更または撤回は、その時の遺言者の本国法による。
3遺言の方式は、次の各号のいずれか一つの法による。
一 遺言者が遺言当時または死亡当時国籍を有する国の法
二 遺言者の遺言当時または死亡当時の常居所地法
三 遺言時の行為地法
四 不動産に関する遺言の方式については、その不動産の所在地法

11/08/2016

遺言がなくて、かえって良かったかも。。。ってケースもあります。
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お子さんがいらっしゃらない方が亡くなって、兄弟姉妹が相続人になるケースで、親御さんが再婚している場合は、異母兄弟も相続人となることがあります。
子供の頃少しだけ交流があったけれどもその後いつしか疎遠になって、今はどこでどうしているのやら?…という状況であっても、相続が発生したときに遺言書がなければ、連絡を取らなくてはならないことになります。
もう何十年も連絡をとっていないから、いまさら連絡をとるのは…しかも遺産の話となればさらに…気が重い。だいたいどこにいるのかもわからないし…ということでご相談に見えることが少なくありません。

お子さんがいらっしゃらなくて、兄弟姉妹が相続人になる場合は、集めなくてはならない戸籍が膨大になりますから、遺言を書いておくことをお勧めします。
でも、すでに亡くなってしまっている場合は粛々と手続きを進めるしかありません。

とにかく、戸籍を追っていけば、相続人の安否と住民票がどこにあるかは判明します。
その後に連絡をとることになりますが、まずはどんなに気が重くても、ご自身で連絡を取っていただくようにお願いします、
「専門家に間に入ってもらいたい」と言われることもありますが、交渉ごとはそもそも弁護士でなくてはできません。もし弁護士から連絡が来たら「水臭い」と感じたり警戒したり、「弁護士を雇うくらいだからよほど多額の遺産があるに違いない」と思われて、面倒になる可能性が高いです。
いきなり第三者から連絡がくるよりも、直接「あ、○○ちゃん?久しぶり!元気〜?」と連絡が来た方が嬉しいんじゃないでしょうか?
(まあ、死ぬまで顔を見たくないと思っている関係もあるかもしれませんが、その場合はそもそも士業が連絡を取ったからといってうまくいくはずがありません)

そこで、まずはご自身で連絡をしていただきますが、そういうケースで、電話をしてみたら案ずるより産むが易し。お互いにとても懐かしくて、話が弾み、遺産分けもスムーズにいき、それをきっかけに交際が復活したということもあります。

相続は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎますが、遺産目録には載らない「懐かしい関係」が遺産に含まれていることもありますね。
遺言があったら決して手に入らない遺産でした。

10/08/2016

遺言書作成のメリット
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遺言書を作ったからといって、相続で揉めないということはありません。
むしろ、もともと仲が良かったのに、遺言書を作ったがために争いになることもあります。

法定相続分と同じ割合で分けるなら遺言書は必要ありません。法定相続分と違う割合で分けるとか、相続人の1人だけに相続させたいとか、または相続人ではない人に遺贈させたいという場合に遺言書を書くものです。ということは、法定相続分よりも少なくなる人が、最低1人は必ず出てくるわけです。
漠然と、法定相続分を念頭に置いていた場合に、遺言書によって自分の相続分だけが減らされていたとしたら、ショックでしょう。

揉める、揉めないは別にして、遺言書を作成しておくメリットは確かにあります。
それは相続の手続きを簡単にするということです。

相続の手続きと言えば、金融機関の預貯金の払戻とか、有価証券の名義変更とか、不動産の相続登記などですが、必ず必要になるのが、相続人を特定するための「被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本全部」です。生まれてからずっと同じ市区町村内に本籍を置いていれば割合で簡単に集めることができますが、地方で生まれて、都会に出てきて、マイホームを建てたときに本籍も移動したとか、結婚相手が遠い本籍の人だったとか…ということになりますと、本籍地を追って戸籍を集めなくてはなりません。
お子さんがいらっしゃらない方の相続人は、親御さんですが、親御さんが亡くなっていたら、兄弟姉妹が相続人です。このケースが1番大変で、まず、
①亡くなった方の(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本
②ご両親の出生から死亡までの戸籍謄本
③祖父母の死亡記載がある戸籍謄本
④兄弟姉妹全員の戸籍謄本
…とまあ、これだけのものが必要になります。
被相続人や、ご両親や祖父母や兄弟姉妹が結婚離婚を繰り返したり、転籍をしたり養子縁組をしたり、となると、郵送で戸籍を集めるだけで半年近くかかることもあります。
最近では、海外在住だったり、外国に帰化をしていたり、ということも増えてきましたから、相続人を特定するだけでも大変な作業になります。

ところが、公正証書で遺言書を作っておけば、この手間が大幅に減ります。
公正証書遺言がある場合の戸籍謄本は、被相続人の「死亡の記載のある戸籍謄本」と相続する人(受遺者)の戸籍謄本だけでいいのです。

自筆証書遺言の場合は、相続手続きのときに必要になる戸籍は同じですが、その前に「検認」が必要で、家庭裁判所への「遺言の検認の申立」の添付書類として、上記①〜④の戸籍謄本をつけないといけないのです。

つまり、公正証書で作っておけば、死亡の事実が戸籍に反映されれば銀行預金の払い戻し手続きが可能になるのに対し、自筆証書遺言の場合は、亡くなってから戸籍謄本を集めて、遺言の検認の申立をして、呼出期日がだいたい1ヶ月〜2ヶ月後(家裁の混み具合によりますが)です。
遺言のない場合ですと、法定相続以外には遺産分割協議が必要ですが、それも戸籍を集めてから話し合いが簡単にまとまればいいですが。。。

Timeline Photos 03/08/2016

一般のお客様向けのセミナー&無料相談会です。
 
わたしが代表をしております任意団体の「相続・信託・成年後見支援ネットワーク『みらいリンク』」のセミナー&無料相談会のご案内です。
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日時:8月10日(水曜日)13:00~
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定員:20名

13:00~14:15 <相続手続き~ご相談の多い事例から>
             話し手:行政書士 有馬友子
 
14:30~16:00 相続・後見・無料相談会

*相続にまつわるご相談事例の中から、必要なお手続きやぜひ知っておいていただきたいことなどを、ピックアップしてお話しします。
・相続手続きのタイムスケジュール
・他の相続人と疎遠にしていて連絡先がわからない
・不動産や借地権にまつわる相続
・遺産分けの方法
・遺産分割協議の進め方、協議書の書き方
・遺言書がある場合の手続き
……などなど。
その場で、ご質問にもお答えします♪

 
セミナーのあとは、みらいリンクメンバー(行政書士・司法書士・社会保険労務士)による、無料相談会を行います。相続、信託、不動産、年金など、お気軽にご相談ください。
 
*お問い合わせ、お申し込み
  ⇒元気ひろば おれんじ(tel:0422-76-5940)
または、
  ⇒行政書士有馬友子(tel:0422-77-3285)

Photos from 行政書士有馬事務所's post 22/07/2016

会社の登記ですが、10月1日申請分から、
「株主リスト」が登記の添付書面となります。
 
代表取締役の証明ですし、内容もほぼ、株主名簿と同じですが、信託や質権の表示は不要なんですね。

10月1日よりも前に決議をしていても、申請が10月1日以降なら、添付が必要です。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

宅建取引業の免許不正取得 仲介会社社長を逮捕 大阪・阿倍野署 22/07/2016

宅地建物取引業法違反(免許不正取得)容疑で、逮捕!…ですか。。。
 
専任の主任者(いまは、宅地建物取引士)の名義貸しですね。バブルのころは名義貸し代も高かったと聞いたことがありますが・・・
 
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宅建取引業の免許不正取得 仲介会社社長を逮捕 大阪・阿倍野署
2016.7.21 19:07
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 宅地建物取引業の免許を不正に取得したとして、大阪府警阿倍野署などは21日、宅地建物取引業法違反(免許不正取得)容疑で、大阪市阿倍野区の不動産仲介会社「クラウディア」社長、崎山拓視容疑者(34)=同市浪速区元町=を逮捕した。同署は認否を明らかにしていない。

 逮捕容疑は平成25年12月、宅地建物取引業の免許を更新申請する際、専任の宅地建物取引士を置くと偽った申請書を大阪府に提出。26年2月に免許を不正取得したとしている。

 同署によると、同社は常駐勤務の実体がない宅地建物取引士の名義を使い、更新申請していたという。同署が3月、住宅ローン詐欺で指定暴力団山口組系組員を逮捕した際、物件を仲介していたのが同社だったことから捜査していた。

http://www.sankei.com/west/news/160721/wst1607210079-n1.html

宅建取引業の免許不正取得 仲介会社社長を逮捕 大阪・阿倍野署 宅地建物取引業の免許を不正に取得したとして、大阪府警阿倍野署などは21日、宅地建物取引業法違反(免許不正取得)容疑で、大阪市阿倍野区の不動産仲介会社「クラウディ…

鍵紛失対応・別居の親、状況確認 九電が新サービス 21/07/2016

行政書士も、高齢者の方との見守りサービスをしていますが、やはり、企業のほうが、やると決めたらフットワークが軽いかもしれません。

実は、実家が九州です。つまり、九州電力にお世話になっています。
数年前、認知症の母親が1人暮らしだったころ、支払いのこととかで、九州電力に連絡先として私の電話番号を知らせておいたところ、2~3か月たったころでしたか、「今月は先月に比べてかなり使用量が多く、ご請求額が高くなっています。機器の故障かもしれませんが、大丈夫でしょうか」と心配されて、確認のお電話を頂いたことがあります。時期的にエアコンを24時間つけっぱなしにし始めたときでしたので、そうお答えしましたが、大変ありがたいな~と思いました。

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鍵紛失対応・別居の親、状況確認 九電が新サービス
2016/7/15 22:51

 九州電力は15日から暮らしの困り事を解決する新サービス「九電あんしんサポート」を始めたと発表した。離れて住む親の状況確認や自宅の鍵の紛失などに対応する。9月中には、電気の使用量から親の異常を検知して家族に知らせるサービスも開始する。顧客に役立つサービスの導入で離脱を防ぎ、価格競争を仕掛ける新電力に対抗する。

 九電あんしんサポートは「親孝行サポート」と「生活トラブルサポート」、「くらしサポート」、「みまもりサポート」の4種類。首都圏の顧客にも、くらしサポート以外を提供する。

 親孝行サポートは月1回、契約者の親に電話か訪問で体調などを聞き取り報告する。料金は月900~3000円。24時間、駆けつけに対応し状況を報告するサービスも取り入れた。複数サービスを利用すると1つにつき100円を割り引く。

 4月に電力小売りが全面自由化されたが、6月30日時点の九電からの離脱件数は約5万件と首都圏を大きく下回る。渡辺義朗・営業本部長は「全体からみて少ない」とし、新サービスで顧客との結びつきをさらに強化する考えを示した.

http://www.nikkei.com/article/DGXLZO04913730V10C16A7LX0000/

鍵紛失対応・別居の親、状況確認 九電が新サービス  九州電力は15日から暮らしの困り事を解決する新サービス「九電あんしんサポート」を始めたと発表した。離れて住む親の状況確認や自宅の鍵の紛失などに対応する。9月中には、電気の使用量から親の異常を検知して

10/06/2016

「船の国籍」
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刑法を勉強した人ならだれでも、「船や飛行機には国籍がある」ということを知っています。
 
刑法第1条で、日本国外にある『日本船舶又は日本航空機内』において罪を犯した者も国内犯とする、とあるので、日本国籍の船舶や飛行機があることは知っているわけです。
 
具体的には・・・というと、実は薄ぼんやりと・・・「JALとかANAのジャンボ機とか? 自衛隊や海上保安庁の船や飛行機も日本国籍よね? 日本郵船の船とか商船三井とか、豪華客船の飛鳥2もきっとそうよね? 日本の造船会社が作った船は日本国籍よね? きっとね?」というぐらいのイメージしかなく、ちゃんと考えたことすらありませんでした。
(u_u)反省します。
 
「法の適用に関する通則法」がらみで、「渉外不動産登記(代表取締役 藤原勇喜著)」を読んでいたら、
---以下引用----
外国人は、日本船舶を「所有」することができないと解される。 ~中略~ 外国人の所有に帰した船舶は、その所有権移転のときに日本国籍を失うにすぎない。
-----引用終わり---
 
え~?! ( ̄○ ̄;) 船の国籍って、変わるんだ?!
・・・ということで、改めて(この期に及んで)【船舶法】を見てみたら、日本船舶の要件は、次の通り。
 
①日本の官庁または公署が所有している
②日本国民が所有している
③日本の法令によって設立した会社の代表者全員及び業務執行役員の3分の2以上が日本国民である会社が所有している
④③以外の法人で、日本の法令によって設立した法人の代表者の全員が日本国民である法人が所有している
 
…ということなので、どこの国の造船会社が作ったとかは全く関係ないわけですね。
 
船舶法第2条で、
『日本船舶ニ非サレハ日本ノ国旗ヲ掲クルコトヲ得ス』、とあるので、日本の国旗を掲げていたら、まあ日本船舶だと思っていい、と。
 
(´-`).。oO
例えば、アメリカ人Aと日本人Nが結婚して、子供Cはアメリカ国籍だけを取得した場合、Nが日本船舶を持っていて、それが相続されたら、船は日本国籍ではなくなってしまうわけですね。
 
Nの相続人は(被相続人の本国法によるので)AとCになります。
もしこの船が外洋に出ていて、そこで殺人事件なんかおきちゃたりして、関係者が全員外国人だった場合、Nの死亡時(相続発生時)に、船の国籍が日本から違う国になるので、Nが生きてるうちに事件が起きれば日本の国内犯となり、Nが死んだ後に事件が起きれば日本の警察は手が出せないというわけですね。
・・・あっというまにミステリーの舞台が完成ヽ(´ー`)ノ
 
■ちなみに、20トン以上の船舶は登記が必要で、20トン未満の船舶は登録が必要です(一部例外があり)。
また、登記のほかに、船舶国籍証書への記載が必要です。(対抗要件・商法第687条)20トン未満の船でも、国際航海させようとするときには国籍証明書がが必要です。
 
■余談ですが、国土交通省の資料によれば、日本船舶と日本人船員数は激減しているようです
日本船舶は、昭和年47、1,580隻 ⇒ 平成19年、92隻
日本人船員は、昭和49年、56,833人 ⇒ 平成21年、2,312人
 
■20トン未満の小型船舶の免許は、2級なら、スクールに通って(自動車学校の教習所みたいなもの?)1~3日程度で学科と実技試験に受かればとれるらしいです(費用は10万前後)。
モーターボートのレンタルは、1日数千円~2万円程度。
 
・・・というわけで、ちょっと頑張れば、あなたもマリンライフを楽しめます♪(かも?)

     -○-
     ´` (⌒)
        (⌒ )
       (  ))
    _/| ∧∧
 __/]ロ|(∀` )
 \ `ー―-し-¬:彡
~~~~ミミミミミミ
 ~~~~~~~~
~~ ~~~  ~~

06/06/2016

再婚禁止期間が、6か月⇒100日 になりました
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そもそもは、前婚と後婚の狭間で妊娠してしまった場合に、父が誰だかわからないと、父の保護(経済的援助)が受けられず子供がかわいそうだという趣旨なので、(逆にいうと、跡継ぎを他家にとられてしまう、ということもあるかもしれませんが)、DNA鑑定が発達したことから、再婚禁止期間を撤廃している国も増えています。

現行の条文では、
1、婚姻の解消または取消しの日から六箇月を経過した後でなければ再婚できない。
2、ただし、婚姻の解消または取消しの前から懐胎していたいた場合は、その出産の日から再婚できる。

という規定でしたが、改正案では、
1、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2、ただし、①前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合、②前婚の解消又は取消しの後に出産した場合は、再婚できる、ということになります。

では、①の前婚の解消の時に妊娠していなかった場合については、どうやって証明するのかというと、医師の証明書です。

以下、法務省のHPより転載
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00059.html
------------------------
「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」とは,女性を特定する事項のほか,(1)本人が前婚の解消又は取消しの日であると申し出た日より後に懐胎していること,(2)同日以後の一定の時期において懐胎していないこと,(3)同日以後に出産したことのいずれかについて診断を行った医師が記載した書面をいいます。

 なお,医師の診察を受ける際,「前婚の解消又は取消日」(注)(離婚日など)を申告する必要があります。  
 この日について誤って別の日を医師に申告した場合には,本証明書を作成してもらったとしても,再婚禁止期間内の再婚が認められない場合がありますので,十分御注意ください。
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********************************
民法の一部を改正する法律案新旧対照条文
(傍線の部分は改正部分)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

改正案---------

(再婚禁止期間)
第七百三十三条
女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合

(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
第七百四十六条
第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。

現行--------

(再婚禁止期間)
第七百三十三条
女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)

第七百四十六条
第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から六箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。
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法務省:民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて

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