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事業再構築補助金 26/03/2021

事業再構築補助金
公募要領でました!

事業再構築補助金 事業再構築補助金とは? 主要申請要件 活用イメージ集 よくあるご質問・よくある申請不備 申請方法はこちら 公募要領はこちら 活用イメージ集はこちら 「GビズIDプライムアカウント」と「暫定GビズIDプライムアカウント.....

18/03/2021

事業再構築補助金の指針が公表されました。

印象としては
融資を受けるための事業計画書よりも相当レベルの高い事業計画書が求められる
ドラステックな事業再構築を行った結果、かえってリスクを負うこともある前提でこの補助金にトライするかよく考える
ことが求められると思います。
単に補助金欲しさだけで申請しても採択は難しいと思われます(汗)

www.meti.go.jp

商店街起業に最大400万円超:東京都 | 支援 | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト] 18/03/2021

これから店舗を構えて営業を考えている方にとってよい助成金です。

https://j-net21.smrj.go.jp/news/tsdlje000000pjew.html?fbclid=IwAR1tHVyFfoKkPwjalyt0mQvGtWOtixp6WUeCestZkLfF7uQoMChWO3MEbSk

商店街起業に最大400万円超:東京都 | 支援 | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト] 「商店街起業に最大400万円超:東京都(支援)」を掲載しています。経営に役立つ最新情報を紹介しています。

01/03/2021

一時支援金について詳細が公表されました!

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

10/01/2021

【神奈川県 新型コロナウィルス感染拡大防止協力金について】

令和3年1月8日に緊急事態宣言が発動されたことにより、神奈川県の飲食店に関する協力金は、わかりにくくなっております。下記ご参考ください。

【第3弾】
通常22時以降営業している酒類を提供する横浜市・川崎市の飲食店・カラオケ店が
22時までの時短営業を、
令和2年12月7日~令和2年12月17日まで行った場合、
最大で22万円の協力金が交付されます。

【第4弾:原則】
通常22時以降営業している酒類を提供する横浜市・川崎市の飲食店・カラオケ店が
22時までの時短営業を、
令和2年12月18日~令和3年1月11日まで行った場合、
最大で100万円の協力金が交付されます。

【第4弾:追加要請分】
通常20時以降営業している酒類を提供する横浜市・川崎市の飲食店・カラオケ店が
20時までの時短営業(酒類の提供は19時まで)を、
令和3年1月8日~令和3年1月11日まで行った場合、
最大で8万円の協力金が交付されます。

【第5弾】
通常20時以降営業している神奈川県の飲食店が、
20時までの時短営業(酒類の提供は19時まで)を
令和3年1月12日~令和3年2月7日まで行った場合、
最大で162万円の協力金が交付されます。

【最大交付店舗】
通常22時以降営業している横浜市・川崎市の酒類を提供している飲食店が、
令和2年12月7日~令和2年12月17日まで22時までの時短営業
⇒22万円【第3弾】
令和2年12月18日~令和3年1月11日まで22時までの時短営業
⇒100万円【第4弾原則】
令和3年1月8日~令和3年1月11日までは繰り上げで20時までの時短営業(酒の提供は19時まで)
⇒8万円追加【第4弾追加交付分】
令和3年1月12日~令和3年2月7日まで20時までの時短営業(酒の提供は19時まで)
⇒162万円【第5弾】

∴最大で22万円+108万円+162万円=292万円
なお法人や事業主単位でなく、要件を満たせば各店舗ごとに交付されます。

第3弾の申請期限は、令和3年1月22日となりますのでご注意ください。

31/12/2020

【新年明けましておめでとうございます】

謹んで新年のお祝いを申し上げます。
昨年は新型コロナウィルス感染症の影響により蜜を避けることが求められ、人との接触を伴うサービス業を中心に売上の激減、在宅勤務によるテレワーク環境の整備、給付金・助成金・協力金の申請、コロナ融資、申告期限の延長など、年始には想定できない事態が次々と発生いたしました。
一刻も早くコロナが終息することを願いますが、今年もまだまだ拡大が続くことが想定されます。
今年は時代への変化の対応と決断力がより一層重要な1年になると思います。
先行きの見えない時代こそライバルに差を付けるチャンスだと考え邁進していくことが大切なのではないかと考えます。
スタッフ一同お客様に貢献できるよう努力して参ります。
本年は1月4日月曜日より業務を開始いたします。
何卒よろしくお願い申し上げます。

ホームページをリニューアルし、
自動予約システムとWEB会議システムを
ホームページ上に導入いたしました。
オフィシャル https://ap-tax.net/
会社設立 http://ap-tax-test.work/

28/08/2020

【令和3年分固定資産税の減免特例】

新型コロナウィルス感染症の影響により、売上高が一定割合減少した場合には、令和3年分の固定資産税に限り、固定資産税が2分の1または全額免除される制度が創設されました。

(1)適用対象者
2020年2月から10月のいずれかの連続する3ヶ月の売上高の合計が、前年同期と比べて30%以上50%未満減少していた場合は50%軽減、50%以上減少した場合は全額が免除されます。

(2)軽減対象
設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税
事業用家屋に対する都市計画税
※事業用であっても土地は、軽減の対象となりません。
※販売用の建物等の棚卸資産は、軽減の対象となりません。

(3)申請方法
令和3年1月31日までに、認定支援機関の確認を受けて固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申請します。
認定支援機関は、①中小事業者等であること②売上高の減少③特例対象家屋の居住用・事業用割合について確認を行います。

(4)令和2年中に新たに資産(家屋・償却資産)を取得する予定がある場合
軽減を申告する資産は、令和3年1月1日時点の資産と一致している必要があるため、令和2年中に新たに資産を取得する予定がある場合は、取得後に申請を行う必要があります。

(5)令和2年分の固定資産税について
本制度は、令和3年分の固定資産税・都市計画税の軽減措置となっています。令和2年分については、事業収入が大幅に減少した場合(前年同期比20%以上)、1年間納税猶予が可能となっています。

(6)不動産賃貸業の賃料の猶予や減額
コロナに起因する売上高の減少であれば、賃料の猶予や減額によって売上高が減少した場合においても対象となります。
ただし、賃料の支払いを猶予したことによる収入減少をもって本措置の適用を受けようとする場合、3ヶ月分以上の賃料を、それぞれの賃料の支払期限から3ヶ月以上猶予していることが必要となります。またこの場合、賃料の支払を猶予したことを証する一定の書面の提出が必要となります。

10/08/2020

【コロナ禍 ピンチをチャンスに!】

新型コロナウィルス感染症の影響により、
2月以降、事業を行なっている皆様は、
日本政策金融公庫や金融機関のセーフティネット貸付、各都道府県の感染拡大防止協力金そして持続化給付金など企業の資金繰りがストップしないよう様々な対策・申請をされてきたと思います。また現在は家賃支援給付金の申請も開始されています。
コロナの影響により売上が減少し、要件を満たす方は取りこぼしなく申請していただきたいと思います。

ただコロナの収束が見えない中でどのようにして売上を回復させるか、また今後どのような事業展開をしていくかなど、守りから攻めに転じていく必要もあるかと思います。

あまり知られていませんが、国がコロナを乗り越えるための『事業再開支援パッケージ』として、
①ものづくり・商業・サービス補助金
②持続化補助金
③IT導入補助金
という制度を設けております。

それぞれコロナの特別枠で、補助率・補助金の上限が引き上げられており、また
アクリル板の設置費用などコロナ感染対策費用(事業再開枠)として50万円全額補助してくれるなど有利な補助金となっていますので是非ご検討いただくのがよいと思います。

②の持続化補助金は、小規模事業者に限定されますが、例えば、店内飲食のみであった飲食店が、出前注文を受け付けるためにWEBサイトを作成した場合、実際にかかった費用の4分の3が補助されます。ただし、100万円が上限となります。

これに加えてアクリル板や空気清浄機の購入費用などが50万円まで補助されます。さらにナイトクラブなどクラスター対策が特に必要と認められる業種は、追加対策枠として更に50万円が補助されます。
そのため、最大で233万円の投資を行っても200万円が補助され、実質負担は33万円で済むことになります。

経営計画書の作成など、給付金の申請よりも手間はかかりますが、このコロナをピンチからチャンスに変えようと考え、新たな事業展開を検討されている方は是非ご検討ください。

持続化補助金(持続化給付金とは異なります)https://r1.jizokukahojokin.info/files/6715/9351/1676/r1i_sinsei_qa.pdf

全く関係ありませんが、
融資に関する特別利子補給制度の申請書は、8月下旬以降、順次、貸付を行った金融機関から交付・郵送されるとのことです。

r1.jizokukahojokin.info

13/07/2020

持続化給付金の次の大きな給付金である家賃支援給付金の個人事業主版についてまとめましたのでご参考ください。

家賃支援給付金【個人】

【申請期間】
2020年7月14日火曜日~2021年1月15日金曜日


【給付対象者】

1 、2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること

2 、2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウィルス感染症の影響により、以下のいずれかにあてはまること
□いずれか1ヶ月の売上が、前年の同じ月と比較して50%以上減少している
□連続する3ヶ月の売上合計が、前年の同じ期間の売上合計と比較して30%以上減少している
※売上については、コロナ対策として支給された協力金(持続化給付金など)を除いて算定することができます。

3 、他人の土地建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用収益している対価として、賃料の支払を行っていること


【給付額】

(1)月額賃料が37.5万円以下の場合
月額賃料×2/3

(2)月額賃料が37.5万円超の場合
25万円+(月額賃料-37.5万円)×1/3(上限50万円)

上記月額給付額の6倍、最大300万円が給付されます。
月額賃料が112.5万円以上の場合、300万円の給付となります。



【提出書類】

①2019年分の確定申告書 第一表の控え(1枚)
第一表に記載されているマイナンバーは黒塗りし、読み取れないようにして提出します。

②月別売上の記入のある2019年分の所得税青色申告決算書の控え(両面)

③受信通知・メール詳細(1枚)
「その他の必要な書類」に添付


④対象月の売上台帳
2020年○○月と明確に記載すること
売上台帳には、申請月(期間)・売上がはっきりわかるよう下線を引く・枠で囲むなどして表記する必要があります。
通帳の入金記録や請求書は売上台帳にはなりません。
対象月の売上が0円の場合、その理由を記載してください。

 
⑤賃貸借契約書の写し
(注)賃貸借契約書には下記該当箇所に○を付してください。

□賃貸借契約であることが確認できる箇所に○をつける
□土地建物の契約であることが確認出来る箇所に○をつける
□賃貸人・賃借人に押印されていることを確認し○をつける。
但し署名があれば押印は不要
□賃貸人が現在の賃貸人と同じであることを確認し○をつける
□賃借人が申請者ご自身の名義であることを確認し○をつける
□対象となる土地・建物の住所がわかる箇所に○をつける
□2020年3月31日時点と申請日時点の両方で有効な契約であることを確認し、契約期間に○をつける
□申請する該当費用(賃料・共益費・管理費)に○をつける

コロナの影響により家賃支援給付金以外の家賃支援を地方公共団体から受けている場合、その旨及び入金日・入金額をお知らせください。

申請にあたって下記の情報も必要となりますのでお知らせください。
□賃貸人の氏名・法人名、住所、電話番号(契約書に記載済みの場合は省略可)
□管理会社(賃貸人に代わって賃料の受領を行う者)がいる場合、管理会社の情報(法人名、住所、電話番号)
□賃貸借の当初の契約締結日

※家賃支援給付金が給付される場合、申請者に加え、賃貸人または管理会社にも連絡がいきます。


⑥直前3ヶ月間の賃料の支払実績を証明する書類(以下のいずれか)
・通帳の表紙の写し及び支払実績がわかる部分の写し(3ヶ月分)
・・・該当する箇所に○をつける 
・振込明細書
・賃貸人からの領収書
・支払実績証明書 
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/kojin_yoshiki_1.pdf 
   

⑦本人名義の通帳の表紙、1・2ページ目の両方の写し


⑧誓約書
住所、名称、代表者名を記載してください。https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/kojin_yoshiki_2.pdf
 

⑨本人確認書類
下記のいずれか
□運転免許証(両面)
□個人番号カード(オモテ面のみ)
□在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(両面)
□住民票の写し及びパスポートの両方
□住民票の写し及び各種健康保険証の両方


【留意点】

□賃貸借契約の要件
①2020年3月31日時点と申請日時点の両方で、有効な賃貸借契約があること
②申請日より直前3ヶ月間の賃料の支払実績があること(家賃免除の例外あり)

□下記は給付対象外です。
①転貸を目的とした取引は対象外です。
ただし、土地建物の一部を転貸し、残りの部分を転貸せず自ら使用収益した場合、その使用収益部分については給付の対象です。
②賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物の取引(自己取引)
③賃貸人と賃借人が配偶者または一親等以内の取引(親族間取引)

□共益費及び管理費が、賃料について規定された契約書とは別の契約書に規定されている場合は、給付額算定の対象には含まれません。

□住居兼事務所については、事業用の地代・家賃として税務申告している部分のみ給付の対象となります。

□給付額の算定方法
①給付額は、申請日の1ヶ月以内に支払った金額をもとに計算します。
例えば、給付金の申請を8月10日に行う場合、7月11日から8月10日に支払った賃料をもとに計算を行います。

②複数月分の賃料をまとめて支払っている場合には、申請日の直前の支払いを1ヶ月分に平均した金額を算定の基礎とします。

③2020年4月1日以降に賃料の変更があった場合には、2020年3月31日時点で有効な賃貸借契約書に記載されている1ヶ月分と比較し、低い金額を算定の基礎とします。

□給付申請のタイミング
要件を満たす申請者は、申請の期間中のどの月においても申請を行うことができます。直前で支払いの猶予を受けている月や値下げまたは免除を受けている時に、家賃支援給付金を申請する必要はなく、元の水準の賃料に戻った時に元の水準で賃料を支払い、申請を行えば、元の賃料の水準を対象として給付金を受け取ることができます。

□賃貸借契約書の賃貸人名義と現在の賃貸人名義が異なる場合
「賃貸借契約等証明書(契約書等の賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合)」を追加で提出します。https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/kojin_yoshiki_5-1.pdf

□申請者が賃貸借契約書の賃借人名義と異なる場合
「賃貸借契約等証明書(契約書等の賃借人等と申請者の名義が異なる場合)」
を追加で提出しますhttps://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/kojin_yoshiki_5-2.pdf

□2020年3月31日時点と申請日時点の両方で賃貸借契約が有効であることが必要ですが、契約書をみても分からない場合
下記のどちらかを追加で提出します
①2020年3月31日及び申請日時点において有効な賃貸借関係がわかる書類
(例:更新覚書など)
②賃貸借契約等証明書 https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/kojin_yoshiki_5-3.pdf

□2020年3月31日から申請日までの間に、引越しなどにより、以前の契約を終了して新たな契約を締結した場合
以下の書類を追加で提出します
①2020年3月31日時点で有効であった「賃貸借契約などを証明する書類」の写し
②申請日時点で有効な「賃貸借契約などを証明する書類」の写し
  
□賃貸借ではない形態で契約をしていて、業界団体等によるガイドラインもない場合
以下の書類を追加で提出します
①賃貸借ではない形態の契約などを証明する書類(契約書、使用許可証など)
②①が、賃貸借契約に相当する契約であることを説明する書類
 
□契約書が存在しない場合
「賃貸借契約等証明書」を追加で提出します。https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/kojin_yoshiki_5-4.pdf


□申請日の3ヶ月前までの期間に、賃貸人から賃料の支払免除などを受けている場合
 
申請には、申請前3ヶ月間、賃料などを支払っている実績が必要ですが、賃貸人から賃料などの支払免除または猶予を受けている場合や、支払いを滞納している場合で、も、給付が受けられる例外です。
ただし、この例外による場合は、最低でも申請日から1ヶ月以内にひと月分は賃料を支払っていることが必要となります。

下記を追加書類として提出します。
①申請日から最低1ヶ月以内にひと月分の賃料を支払ったことを確認できる
銀行通帳(振込明細書、賃貸人からの領収書)

②以下のいずれかひとつ
・申請日の3ヶ月前までの期間に、賃料の支払いの免除もしくは猶予を受けていたことを証明する書類
・支払免除等証明書 https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/chusho_yoshiki_6.pdf
 

□前年売上比較の例外

①直前の事業年度が確定申告未了の場合(申告期限延長のケース)には、2018年分の確定申告をもとに売上比較を行います。
この場合、2018年分の確定申告書第一表、所得税青色申告決算書を提出します。

②2019年に開業し前年同月との売上比較ができない場合、2019年の開業日から2019年12月31日までの平均売上を使用して比較を行う。

③2020年1月1日後に法人化した場合、前年の個人事業主との売上比較で申請可能です。法人設立日が2020年4月1日までの場合は法人として(上限600万円)、法人設立日が2020年4月2日以降の場合は個人事業主として(上限300万)

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

www.meti.go.jp

13/07/2020

こちらは家賃支援給付金の法人版になります。
まとめましたのでご参考ください。

家賃支援給付金【法人】

【申請期間】
2020年7月14日火曜日~2021年1月15日金曜日


【給付対象者】
1 、2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること

2 、2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウィルス感染症の影響により、以下のいずれかにあてはまること

□いずれか1ヶ月の売上が、前年の同じ月と比較して50%以上減少している
□連続する3ヶ月の売上合計が、前年の同じ期間の売上合計と比較して30%以上減少している

※売上は、コロナ対策として支給された協力金(持続化給付金など)を除いて算定することができます。

3 、他人の土地建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用収益している対価として、賃料の支払を行っていること


【給付額】
①月額賃料が75万円以下の場合
月額賃料×2/3

②月額賃料が75万円超の場合
50万円+(月額賃料-75万円)×1/3(上限100万円)

上記月額給付額の6倍、最大600万円が給付されます。
月額賃料が225万円以上の場合、600万円の給付となります。

【提出書類】

①2019年分の確定申告書 別表一の控え(1枚)

②法人事業概況説明書の控え(両面)
1枚目の売上確認・2枚目の月別売上を確認すること

③受信通知・メール詳細(1枚)
「その他の必要な書類」に添付

④対象月の売上台帳
2020年○○月と明確に記載すること
売上台帳には、申請月(期間)・売上がはっきりわかるよう下線を引く・枠で囲むなどして表記すること
通帳の入金記録や請求書は売上台帳にはなりません。
対象月の売上が0円の場合、その理由を記載してください。

⑤賃貸借契約書の写し
(注)賃貸借契約書に下記該当会社に○を付してください
□賃貸借契約であることが確認できる箇所に○をつける
□土地建物の契約であることが確認できる箇所に○をつける
□賃貸人・賃借人に押印されていることを確認し○をつける
但し署名があれば押印は不要
□賃貸人が現在の賃貸人と同じであることを確認し○をつける
□賃借人が申請者ご自身の名義であることを確認し○をつける
□対象となる土地・建物の住所がわかる箇所に○をつける
□2020年3月31日時点と申請日時点の両方で有効な契約であることを確認し、
契約期間に○をつける
□申請する該当費用(賃料・共益費・管理費)に○をつける

コロナの影響により家賃支援給付金以外の家賃支援を地方公共団体から受けている場合、その旨及び入金日・入金額をお知らせください。


申請にあたって下記の情報も必要となりますのでお知らせください。
□賃貸人の氏名・法人名、住所、電話番号(契約書に記載済みの場合は省略可)
  
□管理会社(賃貸人に代わって賃料の受領を行う者)がいる場合、管理会社の情報(法人名、住所、電話番号)

□賃貸借の当初の契約締結日

※家賃支援給付金が給付される場合、申請者に加え、賃貸人または管理会社にも連絡がいきます。


⑥直前3ヶ月間の賃料の支払実績を証明する書類(以下のいずれか)
・通帳の表紙の写し及び支払実績がわかる部分の写し(3ヶ月分)
・・・該当する箇所に○をつける 
・振込明細書
・賃貸人からの領収書
・支払実績証明書  https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/kojin_yoshiki_1.pdf

⑦法人通帳の表紙、1・2ページ目の両方の写し

⑧誓約書
住所、名称、代表者名を記載してください。https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/chusho_yoshiki_2.pdf


【留意点】

□賃貸借契約の要件
①2020年3月31日時点と申請日時点の両方で、有効な賃貸借契約があること
②申請日より直前3ヶ月間の賃料の支払実績があること(家賃免除の例外あり)

□下記は給付対象外です

①転貸を目的とした取引は対象外です。
ただし、土地建物の一部を転貸し、残りの部分を転貸せず自ら使用収益した場合、その使用収益部分については給付の対象です。
②賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物の取引(自己取引)
会社同士が親会社・子会社関係にある場合のほか、会社の社長などが親族関係にある場合なども対象外です。
③賃貸人と賃借人が配偶者または一親等以内の取引(親族間取引)

□共益費及び管理費が、賃料について規定された契約書とは別の契約書に規定されている場合は、給付額算定の対象には含まれません。

□2020年1月~2020年3月の間に設立した事業者も給付の対象になる見込みですが、7月14日時点ではまだ対象外です。

□給付額の算定方法
①給付額は、申請日の1ヶ月以内に支払った金額をもとに計算します。
例えば、給付金の申請を8月10日に行う場合、7月11日から8月10日に支払った賃料をもとに計算を行います。

②複数月分の賃料をまとめて支払っている場合には、申請日の直前の支払いを1ヶ月分に平均した金額を算定の基礎とします。

③2020年4月1日以降に賃料の変更があった場合には、2020年3月31日時点で有効な賃貸借契約書に記載されている1ヶ月分と比較し、低い金額を算定の基礎とします。

□給付申請のタイミング
要件を満たす申請者は、申請の期間中のどの月においても申請を行うことができます。直前で支払いの猶予を受けている月や値下げまたは免除を受けている時に、家賃支援給付金を申請する必要はなく、元の水準の賃料に戻った時に元の水準で賃料を支払い、申請を行えば、元の賃料の水準を対象として給付金を受け取ることができます。


□賃貸借契約書の賃貸人名義と現在の賃貸人名義が異なる場合
「賃貸借契約等証明書(契約書等の賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合)」を追加で提出します。https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/kojin_yoshiki_5-1.pdf

□申請者が賃貸借契約書の賃借人名義と異なる場合
「賃貸借契約等証明書(契約書等の賃借人等と申請者の名義が異なる場合)」
を追加で提出しますhttps://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/kojin_yoshiki_5-2.pdf

□2020年3月31日時点と申請日時点の両方で賃貸借契約が有効であることが必要ですが、契約書をみても分からない場合
下記のどちらかを追加で提出します
①2020年3月31日及び申請日時点において有効な賃貸借関係がわかる書類
(例:更新覚書など)
②賃貸借契約等証明書 https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/kojin_yoshiki_5-3.pdf

□2020年3月31日から申請日までの間に、引越しなどにより、以前の契約を終了して新たな契約を締結した場合
以下の書類を追加で提出します
①2020年3月31日時点で有効であった「賃貸借契約などを証明する書類」の写し
②申請日時点で有効な「賃貸借契約などを証明する書類」の写し

□賃貸借ではない形態で契約をしていて、業界団体等によるガイドラインもない場合
以下の書類を追加で提出します
①賃貸借ではない形態の契約などを証明する書類(契約書、使用許可証など)の写し
②①が、賃貸借契約に相当する契約であることを説明する書類

□契約書が存在しない場合
「賃貸借契約等証明書」を追加で提出しますhttps://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/chusho_yoshiki_5-4.pdf


□申請日の3ヶ月前までの期間に、賃貸人から賃料の支払免除などを受けている場合
 
申請には、申請前3ヶ月間、賃料などを支払っている実績が必要ですが、賃貸人から賃料などの支払免除または猶予を受けている場合や、支払いを滞納している場合で、も、給付が受けられる例外です。
ただし、この例外による場合は、最低でも申請日から1ヶ月以内にひと月分は賃料を支払っていることが必要となります。

下記を追加書類として提出します。
①申請日から最低1ヶ月以内にひと月分の賃料を支払ったことを確認できる
銀行通帳の写し(または振込明細書、賃貸人からの領収書)

②以下のいずれかひとつ
・申請日の3ヶ月前までの期間に、賃料の支払いの免除もしくは猶予を受けていたことを証明する書類
・支払免除等証明書 https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/chusho_yoshiki_6.pdf


□前年売上比較の例外

①直前の事業年度が確定申告未了の場合(申告期限前、申告期限延長のケース)には、2事業年度前の売上と比較を行う

②2019年5月~2019年12月に設立し前年同月との売上比較が出来ない場合、2019年の設立日から2019年12月31日までの平均売上を使用して比較を行う。

③2020年1月1日後に法人化した場合、前年の個人事業主との売上比較で申請可能です。法人設立日が2020年4月1日までの場合は法人として(上限600万円)、法人設立日が2020年4月2日以降の場合は個人事業主として(上限300万円)給付額が算定されます。

https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

www.meti.go.jp

30/06/2020

2020年1月から3月までの間に開業した個人事業主、法人設立した方も持続化給付金の対象となりました。また、2019年に開業したものの2019年は売上がなく、2020年の1月から3月の間に売上が発生した方も今回より対象となりました。

上記のケース以外の2019年に開業した方や法人成りした方は、今回の改正ではなく、以前の持続化給付金の対象となりますのでご注意下さい。

また創業の場合、計算方法が通常と異なりますのでご注意下さい!

《2020年1月~3月の開業に関する特例》

【申請期間】
令和2年6月29日から令和3年1月15日まで

法人

【給付対象者】
2020年1月から3月の間に設立した場合で、コロナの影響により、2020年の設立月から3月の月平均の事業収入に比べて、4月以降の事業収入が50%以上減少した月が存在する場合

なお、2019年1月から同年12月の間に法人を設立した場合であって、2019年の事業収入が存在しない(0円)事業者の場合には本特例の適用が可能

【給付額】
1 、2020年の創業月から3月までの売上の月平均を計算する
2 、対象月(4月以降)が①よりも50%以上減少していることを確認し

①×6-対象月の売上×6が給付額となります。
上限は200万円です。

【提出書類】
1 、持続化給付金にかかる収入等申立書(中小法人等向け)
2 、通帳の写し
3 、履歴事項全部証明書
(設立日が2020年1月1日から3月31日のものに限る)


個人

計算方法などは法人と同じですが、上限は100万円です。
また履歴事項全部証明書ではなく、本人確認書類と個人事業開業届出書を提出します。


創業関連の持続化給付金は混同しやすいのでご注意ください。

※2019年に設立した法人、2019年に法人成りした場合には、「2019年新規創業特例」をご確認ください。P26~27

※2019年以前から個人事業を行っており、2020年に法人成りした場合には、「法人成り特例(個人事業者から法人化した者)」をご確認ください。P34~P37
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho2.pdf

※2019年に新規開業した個人事業主は「2019年新規開業特例」をご確認ください。P29~P31
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin2.pdf

www.meti.go.jp

29/06/2020

令和2年6月29日より、給料や雑所得で確定申告を行っていても、実質的には業務委託契約の場合には持続化給付金の対象となりました!
ただし、この所得が本人にとって主たる収入であることが要件となります。
また、今までの持続化給付金とは異なる添付書類も必要となりますのでご注意ください。

《主たる収入を雑所得・給与所得として確定申告した個人事業主》

【申請期間】
令和2年6月29日から令和3年1月15日まで

【給付額】
2019年の年間業務委託契約等収入(売上)-2020年対象月の収入(売上)×12ヶ月
=給付額(上限100万円)

対象月は、2020年1月から申請を行う日の属する月の前月までの間で、2019年の月平均の業務委託収入と比較して50%以上減少した月のうちひと月を申請者が任意に選択できます。
なお対象月は2020年1月~12月のいずれかひと月となります。

(例)
2019年の年間業務委託契約等収入が300万円の場合、月平均は300万円÷12ヶ月=25万円となります。
2020年の対象月の売上が50%以上減少していれば要件を満たしますので,
対象月の売上は、25万円×0.5=12.5万円以下である必要があります。
仮に2020年の対象月の売上が12万円の場合、
給付額は、300万円-12万円×12ヶ月=156万円>100万円のため、上限の100万円となります。

【注意点】
□業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限ります。2019年の給与や雑所得(その他)のうち、業務委託収入に該当するものだけが対象となります。

確定申告書第一表の「雑 その他」または「給与」(第一表のカまたはク)に含まれる「業務委託収入」が、「事業以外の第一表のそれぞれの収入区分(ウ~ク)の中で最も大きいこと

□2019年以前から会社等に雇用されている者または被扶養者は対象外です。

□仮想通貨の売買収入、役員報酬、事業活動によらない収入については対象外です。

【必要書類】

1 、2019年分確定申告書第一表の控え
(税務署の収受印があることまたはe-taxによるメール詳細も添付)

2 、対象月の売上台帳等
(2020年〇月及び月間収入の合計額を明確に記載)

3 、国民健康保険証の写し
(資格取得日が2019年以前であること)

4 、通帳の写し
(通帳のオモテ面、通帳を開いた1.2ページ目)

5、本人確認書類の写し
(運転免許証は両面、個人番号カードはオモテ面のみ)

6 、業務委託契約等収入があることを示す書類(業務委託契約書、支払調書、源泉徴収票、通帳の写し等)

③と⑥が以前の必要書類に追加となりました。

⑥の提出書類については、必ず持続化給付金申請要領(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け)のP25~P30をご確認ください。https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_zatsukyuyo2.pdf

www.meti.go.jp

09/06/2020

【神奈川県 新型コロナウィルス感染症拡大防止協力金(第2弾)】

《申請受付期間》
令和2年6月8日(月曜日)~令和2年7月14日(火曜日)

《交付額》
1事業者あたり10万円 
(事業所を賃借していることによる加算はありません)

《交付要件》

□令和2年5月7日から5月26日までの間で15日以上休業等をしていること

□休業等とは以下を指します。
「食事提供施設以外」・・・休業、在宅勤務
「食事提供施設」・・・休業、夜間営業時間の短縮(宅配・テイクアウトはOK)

□第1弾と異なり、自主的休業も対象となりますが、賃借による支給加算はありません。

□令和2年5月6日以前に開業しており、営業実態があること

□休業等を行う事務所または事業所が県内にあること

□休業等を行う業務は、人との接触や対面での作業があること

□第1弾で申請した場合にも、申請書及び添付書類の提出が改めて必要です。

□施設を運営していなくても、事業活動をしている事業所が神奈川県内であれば対象となります。そのためフリーランスの美容師であっても契約している店舗が県内であれば対象となりますが、事業所得として申告していることが求められます。

□在宅勤務の取り扱いについて
在宅勤務については、全ての社員等が在宅で勤務していることが必要です。
そのため以下のような場合には、交付対象外となります。
1 一部でも出勤している社員等がいる場合(施設の維持管理のための最小限の出勤は除きます)
2 全員が在宅勤務だが、出張や自宅での対面での打ち合わせ等が実施される場合
なお、自宅以外の場所で勤務するテレワークの場合は全て交付対象外です。

□夜間営業時間の短縮要請にかかる時間帯(20時から5時)に営業をもともと行っていなかった飲食店が、営業時間を短縮しても交付対象とはなりません。ただし、その飲食店が5月7日~26日までの間で15日以上休業した場合には、交付対象となります。

□店内での営業時間を5時から20時までに短縮したうえで、20時から5時までの時間帯の営業をテイクアウトのみに切り替えた場合には交付対象となります。

《提出書類》

【食事提供施設以外の事業者】

□交付申請書・・・第1号様式 http://www.pref.kanagawa.jp/documents/62189/2kyoryokukin1.pdf

□誓約書・・・第2号様式http://www.pref.kanagawa.jp/documents/62189/2kyoryokukin2.pdf

□通帳等の写し
表紙をめくった見開きページ全体

□事業活動を証する書面
法人の場合は、法人県民税・事業税申告書の写し、個人事業主の場合は、青色申告決算書の控えの写し(開業して間もない方は、設立届や開業届の控えで可)

□事業活動の内容がわかる書面
法人名や屋号、住所がわかるHPやパンフレット

□休業したことがわかる書面
休業期間を告知したHPや店頭ポスターなどの写し。
店頭ポスターなどを写真撮影したもので構いません。
ただし、令和2年5月7日~5月26日までの間で15日以上休業等していることが求められます。
そのため、
①休業期間の始期と終期
②休業理由
③屋号・店舗名等が、
HPや店頭ポスターで確認できる書面である必要があります。

□法人の方・・・役員等氏名一覧表(第3号様式)http://www.pref.kanagawa.jp/documents/62189/2kyoryokukin3.pdf
全役員の役職名、氏名、フリガナ、生年月日、性別及び住所を記載

□個人事業主の方・・・本人確認書類(運転免許証または保険証などの写し。パスポートは不可)


【食事提供施設】

□交付申請書・・・第1号様式の2http://www.pref.kanagawa.jp/documents/62189/2kyoryokukin1-2.pdf

□誓約書・・・第2号様式http://www.pref.kanagawa.jp/documents/62189/2kyoryokukin2.pdf

□通帳等の写し
表紙をめくった見開きページ全体

□事業活動を証する書面
法人の場合は、法人県民税・事業税申告書の写し、個人事業主の場合は、青色申告決算書の控えの写し(開業して間もない方は、設立届や開業届の控えで可)

□事業活動の内容がわかる書面
営業許可証の写しまたは法人名や屋号、住所がわかるHPやパンフレット

□休業したことがわかる書面
令和2年5月7日~5月26日までの間で15日以上休業等していることが求められます。

①休業した場合
 休業を告知するHPや店頭ポスターなどの写し
 ※書面で次の事項が確認できること
 ・休業期間の始期と終期
 ・休業理由
 ・屋号・店舗名等

②夜間営業時間を短縮した場合(酒類の提供19時まで、営業20時まで)
 短縮前及び短縮期間中の夜間営業時間及び酒類の提供時間を告知したHPや店頭ポスターなどの写し
 ※書面で次の事項が確認できること
 ・夜間営業時間を短縮した期間の始期と終期
 ・夜間営業時間を短縮した後の営業時間
 ・酒類の提供時間
 ・屋号・店舗名等
 上記では、夜間営業時間短縮前の営業時間及び酒類の提供時間を確認できない場合には、短縮期間前の営業時間及び酒類提供時間がわかる書面の提出が必要となります。

③宅配等に切り替えた場合
 宅配・テイクアウト等店内での飲食行為を伴わない営業を告知するHPや店頭ポスターの写し等
 ※書面で次の事項が確認できること
 ・宅配等に切り替えた期間の始期と終期
 ・宅配等に切り替えた理由
 ・屋号・店舗名等

□法人の方
役員等氏名一覧表(第3号様式)http://www.pref.kanagawa.jp/documents/62189/2kyoryokukin3.pdf
全役員の役職名、氏名、フリガナ、生年月日、性別及び住所を記載

□個人事業主の方
本人確認書類(運転免許証または保険証などの写し。パスポートは不可)


正直なところ、上記感染拡大防止協力金の方が、持続化給付金よりも必要書類や申請に時間と手間がかかります。
ただ売上減少要件はなく、所定の時期に休業や在宅勤務を行っていれば受け取ることができるので、要件を満たす方は申請を行いましょう!

神奈川県新型コロナウィルス感染拡大防止協力金
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/chusho/0205kyouryokukin_vol2.html

www.pref.kanagawa.jp

03/06/2020

【家賃支援給付金】

持続化給付金の次の大きな支援措置となります。
下記の内容は令和2年5月28日に閣議決定した補正予算案の概要となります。内容は変更となる可能性がありますのでご注意ください。

《支給要件》
2020年5月~12月において以下のいずれかに該当する者
①いずれか1か月の売上高が、前年同月比で50%以上減少
②連続する3か月の売上高が、前年同期比で30%以上減少

→持続化給付金と異なり、5月以降の売上で判定します。
おそらく法人の場合には「事業概況説明書」、個人事業主の場合には「青色申告決算書」で月別売上の判定がされると予想されます。

《給付額》
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づいて算定し、月額の6倍(6か月分)が給付されます。

→申請時の直近の家賃ため、コロナの影響により家賃の減額があった場合には、減額後の家賃をもとに計算します。
12月に給付金の申請を行った場合にも6か月分が給付されるかは現時点では明らかではありません。
そのため現時点では早い段階で申請を行った方がよい気がします。
おそらく提出書類として「賃貸借契約書や直近の支払家賃(月額)がわかる通帳などの資料等」が予想されます。

《給付額の計算方法》
①法人の場合
1か月分の給付の上限額は100万円です。
支払家賃(月額)75万円までの部分は2/3、75万円を超える部分は1/3が給付されます。

支払家賃(月額)が225万円の場合、
75万円×2/3+(225万円-75万円)×1/3=100万円となり、上限100万円となりますので、
月額家賃が225万円以上の場合、最大で100万円×6か月分=600万円が給付されます。

②個人の場合
1か月分の給付の上限額は50万円です。
支払家賃(月額)37.5万円までの部分は2/3、37.5万円を超える部分は1/3が給付されます。

支払家賃(月額)が112.5万円の場合
37.5万円×2/3+(112.5万円-37.5万円)×1/3=50万円となり、上限50万円となりますので
月額家賃が112.5万円以上の場合、最大で50万円×6か月分=300万円が給付されます。

→家賃の満額が給付されるわけではありません。
法人の場合、月額家賃が75万円以下の場合、家賃×2/3となります。
持続化給付金の売上対象月を5月にしている場合、持続化給付金と家賃支援給付金の両方の要件を満たすことになります。

家賃支援給付金は、今後国会で審議されるため、申請開始は早くても6月下旬以降、給付が7月以降になると予想されます。

都市部は家賃も高く固定費負担が非常に大きいため、給付開始が遅れても耐えられるよう、融資や他の給付金などをうまく利用し資金ショートしないよう準備していただくのが良いかと思います。

28/05/2020

【新型コロナウィルス感染拡大防止協力金 第2弾について】

(1)神奈川県

《休業期間》令和2年5月7日から 令和2年5月26 日までの間で 15 日以上休業等をしていること
以下の場合は、「休業等」となります。
・食事提供施設:休業、夜間営業時間の短縮
・食事提供施設以外:休業、在宅勤務

《受付期間》令和2年6月8日~令和2年7月14日

《支給額》1事業者あたり 10 万円
(第1弾と異なり、事業所の賃借による加算はありません)

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/chusho/0205kyouryokukin_vol2.html

(2)東京都

《休業期間》令和2年5月7日から5月25日まで休業していること

《受付期間》令和2年6月17日~令和2年7月17日

《支給額》50万円(2つ以上の店舗・施設で休業等に取り組む事業者は100万円)

https://kyugyo.metro.tokyo.lg.jp/dai2pre/index.html

www.pref.kanagawa.jp

持続化給付金の申請にあたって.pdf 06/05/2020

【持続化給付金】
新型コロナウィルス感染症の影響により、売上が前年同月と比べて50%以上減少している場合に、法人はMAX200万円、個人事業主はMAX100万円の給付を受けることができます。

2019年に開業した場合や、個人事業主で前年において売上が月ごとに把握されていない場合、年間の売上が特定の月に偏っている場合などには計算方式が異なります。
わかりやすくまとめましたのでご参考ください。

https://drive.google.com/file/d/1gIAs64jA1f3afIvaSMPQ09dddaujeYgB/view?usp=sharing

持続化給付金の申請にあたって.pdf

03/05/2020

5月1日に持続化給付金(上限法人200万円、個人事業主100万円)の申請が開始されました。
公表された内容では、まだ疑問点が個人的にありましたので、今後確認していきたいと思います。

【疑問点】

1、関係会社間取引のみの会社でも、50%要件を満たせばokか❓

2、1ヶ月判定のため、月をずらしての売上計上が多く行われるのではないか。どこまで捕捉できるのか❓

3、法人の場合、概況書の月別売上が仮に空欄になっている場合、個人事業主と同様に月平均を用いて比較するのか❓

4、個人事業主で事業所得がずっと赤字であったとしても、雑所得とされ給付の対象外とならないか❓

5、法人の不動産賃貸は対象で個人の不動産賃貸は対象外で問題とならないか❓

6、コロナの影響での売上減とはどこまでをいうのか。例えば不動産屋が去年不動産売買を行い、今年の同月は行わなかった場合にコロナの影響として申請できるか❓

7、不明点がある中で申請をし、給付金をもらった後、Q &Aが公開されて支給対象外になっても、不正受給とされペナルティーが課されないか❓

27/04/2020

持続化給付金 本日公表!

持続化給付金(前年同月比で売上が50%以上減少している場合、法人200万円、個人事業主100万円支給)情報が出始めました!  

まだ申請は開始されていません。4月末に補正予算が成立してから申請開始です!

概要https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

中小法人https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

個人事業主https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

www.meti.go.jp

26/04/2020

神奈川県 新型コロナウィルス感染拡大防止協力金について
~令和2年4月24日金曜日公表~

【支給額】
休業要請施設の事業者が休業した場合(スナック、バー、学習塾、音楽教室、体操教室など)
① 県内事業所(店舗)を自己所有・・・10万円
② 県内賃借事業所1か所・・・20万円
③ 県内賃借事業所2か所以上・・・30万円

夜間営業時間の短縮要請施設の事業者(食事提供施設:飲食店、料理店、居酒屋など)・・・夜間営業時間の短縮をした場合 10万円

【申請期間】令和2年4月24日~令和2年6月1日

【申請書類】
(1)食事提供施設以外の事業者(例:スナック、バー、ダーツバー、学習塾、音楽教室、体操教室)

①必要書類
□交付申請書(食事提供施設以外)第1号様式・・・手書きの場合、ボールペンで記載(消せるボールペンは不可)
□協力金の振込先の通帳の写し・・・表紙と1ページ目
□事業活動を証明する書類
・法人の場合・・・法人県民税の申告書の写し(AP会計のお客様はこちらで用意します)
・個人事業主・・・青色申告決算書または収支内訳書の写し(AP会計のお客様はこちらで用意します)
□事業活動の内容が分かる書類
 食品営業、酒類提供、風俗営業等の許可証、事業所のHPや事業活動のわかるパンフレットの写し
□休業したことがわかる書面
 休業を告知するHPや店頭ポスターなどの写し。なお休業期間がわかるものも必要です。
なお、休業要請対象施設を複数有する場合には、そのうち2事業所に係る上記書類を提出

②ケースに応じて必要な書類
□個人事業主のみ・・・運転免許証、パスポートまたは保険証など本人確認書類の写し
□法人のみ・・・謄本に記載されているすべての役員の役職名、氏名、フリガナ、生年月日、性別及び住所を記載した「役員等氏名一覧表」第2号様式
□借主のみ・・・休業期間に対応する契約期間の記載された賃貸借契約書の写し
□対象施設を神奈川県に複数有する方のみ・・・第3号様式

下記リンクの4申請手続きの申請書類から第1号様式、必要に応じて第2号様式、第3号様式の入力をお願いいたします。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus-kyoryokukin/index.html

第1号様式の記載例は下記にあります。https://www.pref.kanagawa.jp/documents/61463/kyouryokukin_kansei.pdf

(2)食事提供施設の事業者(例:飲食店、料理店、居酒屋など)
夜8時以降営業している店舗が夜8時までの営業に短縮し、酒類の提供は夜7時までとすること

①必要書類
□交付申請書(食事提供施設以外)第1号様式の2・・・手書きの場合、ボールペンで記載(消せるボールペンは不可)
□協力金の振込先の通帳の写し・・・表紙と1ページ目
□事業活動を証明する書類
・法人の場合・・・法人県民税の申告書の写し(AP会計のお客様はこちらで用意します)
・個人事業主・・・青色申告決算書または収支内訳書の写し(AP会計のお客様はこちらで用意します)
□事業活動の内容が分かる書類
 食品営業、酒類提供、風俗営業等の許可証、事業所のHPや事業活動のわかるパンフレットの写し
□夜間の営業時間短縮前の営業時間や酒類の提供時間がわかる書類
□夜間の営業時間や酒類の提供時間の短縮がわかる書面(店頭ポスターなどを写真撮影したもので可)
②ケースに応じて必要な書類
□個人事業主のみ・・・運転免許証、パスポートまたは保険証など本人確認書類の写し
□法人のみ・・・謄本に記載されているすべての役員の役職名、氏名、フリガナ、生年月日、性別及び住所を記載した「役員等氏名一覧表」第2号様式
□対象施設を神奈川県に複数有する方のみ・・・第1号様式の2に記載した事業所以外に県内に夜間営業時間の短縮要請に協力した施設を有する場合に記載 第3号様式

下記リンクの4申請手続きの申請書類から第1号様式の2、必要に応じて第2号様式、第3号様式の入力をお願いいたします。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus-kyoryokukin/index.html

第1号様式の2の記載例は下記にあります。https://www.pref.kanagawa.jp/documents/61463/kyouryokukin_kansei.pdf

【注意点】
□令和2年4月10日以前から開業していること

□令和2年4月24日から5月6日までの全期間、休業していることが求められます。
居酒屋などの夜間営業時間短縮要請施設は、同期間において夜8時までの営業とし、酒類の提供は夜7時までとすること。
ただしテイクアウトは夜8時以降行っても問題ありません。

□休業要請を受けていない業種が自主的に休業を行っても支給対象とはなりません。
 協力金対象施設一覧 
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/bu4/covid19/200414_sisetu_faq.html

□遊興施設等と食事提供施設の区分に注意
 キャバレー、スナック、バー、ダーツバー、パブ、カラオケボックス、ネットカフェは遊興施設等に該当し、終日休業を要請される施設に該当します。そのため休業に応じた場合、物件の賃借の有無・2か所以上賃借か否かにより、支給額は10万円~30万円になります。
 一方、飲食店、料理店、居酒屋は、食事提供施設に該当し、休業ではなく、営業時間の短縮を要請されています。そのため、酒類の提供は夜7時までとし、夜8時までの営業に短縮した場合、店舗の所有形態や店舗数に関わらず、支給額は一律10万円になります。

□バーと飲食店を運営し、バーを休業し、飲食店の夜間営業時間を短縮した場合の支給額
 休業要請対象施設(バー)と夜間営業時間短縮要請施設(飲食店)を運営しており、ともに協力要請に応じた場合、「休業要請に応じた事業者」とみなされるため(バー優先)、賃借している事務所の数によって最大30万円の交付を受けることができます。

□ライブハウス(休業要請施設)を休業しているが、お客さんを入れない状態で施設を使用した場合の支給の有無について
①休業要請期間中に、従業員による施設の清掃や設備の改修等で施設に立ち入っても、営業にはあたらないため、交付を受けることができます。
②無観客で、オンライン配信用のライブを行っても営業にはあたらないため、交付を受けることができます。

※東京都とは、申請期間、支給額、申請書類、休業要請期間など異なりますのでご注意ください。

23/04/2020

【神奈川県感染拡大防止協力金について】

休業要請に応じて休業等をしている場合、
神奈川県では
①家賃負担のない場合・・・10万円支給
②1店舗賃借・・・20万円支給
③複数店舗賃借・・・30万円支給
の予定です。
東京都との格差を感じますね・・・

詳細が決まり次第、神奈川県についても記載させていただきます。

23/04/2020

【東京都感染拡大防止協力金の申請手続について】

【支給額】50 万円(2 店舗以上100万円)

【申請期間】令和2 年4月22日~令和2 年6月15 日

【申請書類】
1, 東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(別紙1) 2 ページ目の専門家による事前確認(専門家記載欄は税理士等が記載します)

2.誓約書(別紙2)
内容を確認のうえ、問題なければ所在地、名称及び代表者名は自署でお願いします。ゴム印は使用しないでください。

3.4 月10日以前から営業活動を行っていることがわかる書類(①②③全て必要です)
①法人・個人事業主ともに直近の確定申告書(法人の場合別表一と電子申告の受信通知)・・・ AP会計で確定申告を対応しているお客様については、弊所で用意します。
店舗の外観、内観がわかる書類をご用意下さい。

②営業許可証(写しで可)
(例)飲食店営業許可、酒類販売業許可等

③本人確認書類(写しで可)
(法人)法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類
(個人事業主)運転免許証、パスポート、保険証等の書類

4.休業等の状況がわかる書類(写しで可)
(例)休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM等(複数店舗休業の場合、店舗数分)
※休業する事業所等の名称や状況(休業の期間、営業時間の変更)がわかる必要があり ます。
※複数の施設が混在している場合、対象の施設部分が休業等を確実に実施しているこ とが分かる必要があります。

5.支払金口座振替依頼書(別紙3)
オンライン申請の場合は押印不要です。

下記リンクの「各種書類」の該当欄をクリックしご入力ください。
https://www.tokyo-kyugyo.com/?fbclid=IwAR1MA99dThYE2ihzIlWdNSlLF1VUdXluAeKKa08IQ8cvfkHrBrG

記載例もありますので、参考にしながら入力をお願いいたします。

AP会計での確認をご依頼いただく場合
オンライン申請を予定しておりますので、別紙1、2、3はデータで、その他の書類はスキャ ン又は写真で取り込んだものをメールやチャットワークにて送信をお願いします。
弊所ではお客様が作成した内容に不備等がないかを確認させていただく形になりますので、 申請書類の入力や必要書類はお客様ご自身でご用意ください。


【注意点】
□令和2年4 月10日以前から必要な許認可を取得のうえ、運営していること

□4 月16日から5 月6日までの全期間、休業していることが求められます。申請書には、 休業等の状況を記載する必要があります。 飲食店の場合、朝5時から夜20 時までの営業に短縮した場合にも対象となります。

□休業要請を受けていない業種が自主的に休業しても支給対象とはなりません。
協力金対象施設一覧
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html

□協力金支給の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合には、協力金の支給決定が取り消されます。この場合、協力金を返金するとともに、協力金と同額の違約金を支払う必要がありますのでご注意ください。

弊所のお客様以外の方でご依頼いただく場合には、[email protected] までご連絡ください。

よろしくお願いいたします。

22/04/2020

【東京都感染拡大防止協力金の申請開始について】
本日より令和2年6月15日まで申請受付が開始されました!

趣旨:新型コロナウィルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に全面的に協力した中小事業者に支給されます。

支給額:50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)

対象要件:令和2年4月11日から5月6日までに休業等の要請に全面的に協力した中小企業及び個人事業主が対象になります。
飲食店の場合、夜22時まで営業していた店舗が、夜20時までの営業に短縮するなど、朝5時から夜20時までの間の営業に短縮した場合にも対象となります。
この場合に、朝5時から夜20時までの営業を終日休業した場合も対象となります。

4月11日に休業していなくても、4月16日から5月6日までのすべての期間において休業(飲食店の場合には営業時間の短縮)を行えば対象となります。、

申請書類
「下記サイトのオンラインでの申請はこちら」をご確認ください。

https://www.tokyo-kyugyo.com/

21/04/2020

【返済不要の持続化給付金】

最大で、法人200万円、個人事業主100万円が支給される返還不要の持続化給付金が5月初めに申請開始予定です!
経済産業省では、申請後2週間程度で給付を予定しているとのことです。

【要件】

①売上が前年同月と比べて50%以上減少していること(減少した月が1か月でもあれば支給対象です)

②資本金10億円未満であること
(株式会社だけでなく、医療法人、NPO法人、社会福祉法人なども対象予定です)


【支給額の計算方法】

①売上が50%以上減少した月を選択

②前年総売上−①の売上×12か月 

(例)前年総売上1200万円、令和2年3月の売上30万円(令和1年3月の売上100万円)の法人

1200万円−30万円×12か月=840万円
この場合、上限の200万円が給付されます。

【申請時に準備しておくもの】

①法人
マイナンバー
2019年の確定申告書の控え
減収月の事業収入額を示した帳簿など(様式は問いません)
法人名義の通帳(給付金受取口座)

②個人事業主
本人確認書類
2019年の確定申告書の控え
減収月の事業収入額を示した帳簿など(様式は問いません)
個人名義の通帳(給付金受取口座)

【申請方法】

WEBでの申請を基本とし、必要に応じて完全予約制の申請支援を行う窓口を設置する予定とのことです。
 
※2020年1月から2020年12月までで、2019年の同月比で売上が50%以上減少した1か月を選択できます!
返済不要の給付金のため、2020年に前年同月で50%以上売上が減少した月がある場合には、必ず取りにいきましょう!

【経済産業省】
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

www.meti.go.jp

16/04/2020

本日4月16日が所得税の申告納付期限となりますが、コロナにより個別延長が認められたため、明日以降の提出でも問題ありません。
ただし、申告書に延長申請の記載を忘れないようにしましょう!
なお、明日以降の提出の場合、申告書の提出日が納付期限となりますので、納付の準備が整ってから申告書を提出するのが得策といえます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf

www.nta.go.jp

13/04/2020

本日(4月13日)より、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の申請手続が簡素化されました。
支給までの期間が1か月と短縮され、申請期限も1か月(6月30日まで)延長されました。

詳しい申請方法等のお問合せは
TEL:044-230-0033 ✉︎:[email protected](受付日時:月・木・金10:00~15:00)AP総合税務会計事務所 西までお気軽にお問い合わせください!

13/04/2020

持続化給付金の概要
具体的な手続等の詳細は4月の最終週に明らかになるようです。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

www.meti.go.jp

12/04/2020

3月からたくさんの新型コロナウィルスの融資支援をさせていただきましたので現時点での情報を発信させていただきます。
まず融資を受けるにあたって前年同月と比較して売上が減少している必要があります。

①日本政策金融公庫について
売上が前年同月と比較して5%以上減少している場合、3,000万円まで金利0.46%で借入ができます。
さらに売上が前年同月と比較して15%以上減少している場合、実質無利子(利子補給制度)で借入ができます。
元本据置期間は最長5年となっていますが、実質的には1年ぐらいと考えておいた方がよいです。

肌感覚ですが、売上減少要件さえ証明できれば通常の融資審査よりもゆるい感じがします。また少額融資の場合、面談なしで書面審査のみで融資を通るケースもあります。
急ぎで資金調達が必要な場合、少額の融資を希望するのもありだと思います。
融資が5,000万円以上になると各支店以外の審査もさらに必要になるとのことでした。

②金融機関(銀行)
金融機関からコロナ関連で借入を行う場合、本店所在地の各自治体で認定書を取得する必要があります。

売上が前年同月と比較して
20%以上減少している場合、セーフティーネット保証4号、15%以上減少している場合、危機関連保証、
5%以上減少している場合、セーフティネット5号
の認定書を取得します。

セーフティネット保証4号の認定書を取得すると、保証協会が100%保証をしてくれるので金融機関も積極的に融資をしてくれます。

③東京都の各区
東京都では区により500万円まで無利子(利子補給)の融資制度を行っております。大田区などは4月15日より融資限度額が5,000万円まであがるようです。
神奈川県にはないのは、やはり財政力の差でしょうか・・・

緊急事態宣言発動後は、かなり混雑していますので、個人的には全て並行して進めるのが良いと思います。
②については、売上減少さえ証明できれば、すぐに認定書を取得できます。

政府、最短7日で給付金支給へ 中小企業支援策 オンライン申請で(毎日新聞) - Yahoo!ニュース 11/04/2020

法人200万円、個人事業主100万円の給付金の開始時期【持続化給付金】 
ポイントは、前年同月と比較して売上が50%減少しているかどうかです!

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200411-00000003-mai-bus_all

政府、最短7日で給付金支給へ 中小企業支援策 オンライン申請で(毎日新聞) - Yahoo!ニュース 政府の緊急経済対策に盛り込まれた中小企業・個人事業主向けの現金給付の手続きが明らかになった。オンライン申請の場合、申し込みから支給まで最短7日、平均14日程度を目指す。早ければ5月上旬にも支給が始ま - Yahoo!.....

11/04/2020

【早め早めの行動を!】

先月から日本政策金融公庫、セーフーティネット関連の融資をサポートしています。

緊急事態宣言が発動されてから、さらに日本政策公庫などの窓口は混雑しているようです。

昨日申し込みに行ったお客様は、面談はゴールデンウィーク明け、審査が通っても送金手続きはまた別なので、
着金は5月末ぐらいになると言われました。

借入希望額が百万円単位などそれほど多くない場合には、面談なしで審査が通ることもあるので、急ぎの資金ニーズがある場合、少額の申込もありかもしれません。

4月13日から雇用調整助成金の手続きも簡易化されるようですが、こちらも早めの対応をオススメします!

雇用調整助成金、申請から1カ月で支給へ 手続き簡素化:朝日新聞デジタル 10/04/2020

雇用調整助成金の申請手続が、4月13日から簡素化されます。また支給までの期間が1か月と短縮される予定です。

https://www.google.co.jp/amp/s/www.asahi.com/amp/articles/ASN4B66G0N4BULFA00B.html

雇用調整助成金、申請から1カ月で支給へ 手続き簡素化:朝日新聞デジタル  新型コロナウイルス感染拡大による解雇や雇い止めを防ぐために拡充する「雇用調整助成金」の詳しい申請方法などを、厚生労働省が10日発表した。従来は申請から支給までに約2カ月かかっていたが、手続きを簡素化…

09/04/2020

【納税猶予について】
コロナウィルス感染症の影響により、国税を一時に納付できない場合に規定されているものとして下記があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-044_02.pdf

現在の規定の場合、納税を1年間猶予するためには担保の提供が必要など煩雑ですが、
令和2年2月1日以降に申告納期限が到来する国税から、納税を1年間猶予するための手続が、担保不要、手続も簡素化される予定です。

ただし、一定期間の収入が同時期に比べて大幅に減少していて国税の納付が困難であることが求められますので、ご注意ください。
なお毎月納付する源泉所得税も猶予対象とのことです。

www.nta.go.jp

09/04/2020

【経済産業省 令和2年度補正予算案より】

ニュースでやっている法人200万円、個人事業主100万円給付について

①給付対象者
中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等で、新型コロナウィルス感染症の影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している者。

②給付額
(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上×12ヵ月)

※上記の算出方法により、法人:200万円以内、個人事業者等:100万円以内

となっております。

09/04/2020

【固定資産税・償却資産税の減免について】

新型コロナウイルスの影響により、
2月から10月までのうち、3ヶ月間の売上高の減少額が
前年の同時期に比べ
30%から50%未満の減少で半額
50%以上減少した場合には全額免除
される方向です。

現時点で税金の免除はこの固定資産税のみで他は猶予(1年間待ってくれるだけ)となっております。

なおこの減免規定は、令和3年度分に適用される予定です。

02/04/2020

解約返戻金のある保険に加入している場合、現在契約者貸付を行っても利率0%のものが結構あります。
加入していて資金ニーズがある場合、保険会社に問い合わせてみてください。

02/04/2020

飲食店で考えられること

【コロナ対策アビール】
外看板でわかりやすく下記を周知し徹底する!
店員全員マスク着用
アルコール消毒液常備
席の間隔開ける、それ以上は入れない
他のお客様同士で席開ける(ディナー限定でも)
店内徹底掃除
ランチ営業で有効期限1ヶ月の割引券配布
ディナーのみ、20%だとインパクトあり
持ち帰り用のお弁当販売など

動かなければ何も始まらない!
この正念場
経営者は地べたを這いつくばっても光を見つけ出させなきゃいけない
死ななきゃただのかすり傷という精神で
この天災を乗り越えていこう❗️

マスク2枚じゃ足りないので、待ちの姿勢では手遅れになります。
公庫や保証協会の融資で借りられるだけ借りる!
雇用調整助成金も最大限利用しよう!
国の制度で利用できるものを徹底的に利用する!
以上

これ、むしろ事務所のFBでなく個人のFBだな(笑)

18/03/2020

【公庫の無利息融資ついて】

公庫のコロナによる借入で実質無利子の適用を受けるためには、2つのハードルがあります。

①13ヶ月以上の業歴がある場合、最近1ヶ月の売上高が、前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少していること

⇒5%以上減少していれば、融資限度額は6,000万円で、そのうち3,000万円を限度として融資後3年目まで基準利率▲0.9%、4年目以降は基準利率となります。
現在、基準利率が1.36%のため、要件を満たす場合、当初3年間の利率は1.36%-0.9%=0.46%です。

②①を満たしている者のうち、最近1ヶ月に加えその後2ヶ月を含めた3ヶ月間のうち、いずれかの1ヶ月で売上高が15%以上減少している場合には、当初3年間は①で支払う0.46%部分が後日申請する(利子補給の制度)ことにより戻ってきて、実質無利子になります。

※結論
コロナの影響で売上高が5%以上減少している場合、0.46%の低利の借入ができますが、実質無利子になるのは、売上高が15%以上減少している場合に限定されます。

Photos from Ap総合税務会計事務所's post 16/03/2020
16/03/2020

【新型コロナウィルス感染症による金融支援制度について】

弊所のお客様でも新型コロナウィルス感染症により、大打撃を受けている業種があります。
今回のコロナウィルス感染症により、人が集まる業種である、観光業、宿泊業、飲食店、イベント関連などは大打撃を受けております。
ただし飲食店でも団体客をメインにしている場合、大打撃を受けているのに対し、ラーメン屋さんなど個人客をメインにしている場合、それほど影響を現時点では受けていないようです。
またイベント関連の仕事を請け負っているデザイナーさんなども間接的に影響を受けています。

今回の感染症により影響を受けている皆様におかれましては、売上対策やコスト削減対策はもちろんのこと、いかに資金面で持ちこたえられるかが今後の事業継続の分岐点となるかと思います。

コロナウィルス感染症がいつ終息するかまだ分かりませんが、国や市が融資・補助金・税金などで施策を講じております。2020年3月15日時点のものをまとめましたのでご参考頂ければ幸いです。なお国や市が公表している情報は随時更新されておりますので、今後の内容変更等も予想されます。
分かり次第、皆様にお知らせしたいと思います。

まずコロナウィルス感染症についての施策として、経済産業省の下記パンフレットが一番まとまっていると思います。https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

【日本政策金融公庫による支援制度について】

要件:業歴13ヶ月以上の場合、最近1ヶ月の売上高が、前年または前々年の同期と比較し5%以上減少していること

融資限度額6,000万円(3,000万円を限度として3年目まで基準利率▲0.9%)無担保

新規の場合 1.36%-0.9%=0.46%(融資後当初3年間の利率)
融資後は、元利金を支払うが、後日利息0.46%部分は、利子補給の制度(会社が市など自治体に申請)により返金される予定=実質無利息

借換の場合 1.36%(返済期間10年まで)既存の他の金融機関の借り換えは不可

「新規借入」
⇒新型コロナウィルス感染症の影響により売上が前年同月より5%以上減少している場合、金利が当初3年間0.46%であり、利子補給の制度により実質無利息となるため、検討に値する借入制度です!
(この0.46%の利率はHPに記載がありません。3月13日に公庫に確認した金利となります)

「借換え」
⇒毎月の返済を軽くしたい場合
①公庫の現在の借入金利が1.36%以上の場合、1.36%に借換えを行う
②返済期間を長くし、毎月の元利を減らす。場合によってはコロナが終息するまでリスケを検討

【保証協会関係による支援制度について】

借入を考える場合、日本政策金融公庫と保証協会付きの金融機関からの借入の2つの方法を検討します。
保証協会付き融資の場合、県や市でいくつかパターンが分かれます。
また地域により融資制度が異なり、大田区など東京都は有利な融資制度があります。

「共通する要件」
その地域で
①事業を行っている(1年以上のケースあり)
②1ヶ月の売上高が前年同月と比較し一定以上減少し、かつその後2ヶ月を含め前年同期に比べ一定以上の売上減少が見込まれること

「保証協会の保証料」
川崎市、横浜市の保証協会を利用する場合でセーフティネット4号保証などの場合、保証料0円
(市が全額補助)
神奈川県の保証協会を利用する場合、保証料は0円ではありません。

「元本据置期間」
横浜市最大24ヶ月

※ポイント
無利息ではないが、低金利です。一般の借入とは別枠で見てくれます。
保証協会の100%保証のため、銀行側のリスクがなく、融資を受けやすい可能性あり。

川崎市
http://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000115859.html

大田区などでは、500万円を限度として、実質無利子の融資を行っています。
「要件」
①コロナウィルス感染症の影響により、直近1ヶ月の売上が前年同月に比べ5%以上減少している
②セーフティネット保証4号認定を受けていること

東京都でも上記の融資制度がある地域とない地域がありますのでご注意ください。

【金融機関対策】

新型コロナウィルス感染症の影響を受ける業種では、いかに売上が回復するまで資金面で持ちこたえるかが重要となります。そのため国の制度を利用し、社内にある程度の資金を確保しておくことがが求められます。
そのため資金繰り対策として、社内に十分な内部留保がある場合は問題ありませんが、厳しくなることが予想される場合

①無利子(東京の一部地域、日本政策金融公庫)や低金利(保証協会)のコロナウィルス関連の制度融資を利用し、社内に資金を確保する

②既存の借入について見直しを行い、返済額の負担などを軽くする。
リスケはマイナスのイメージがありますが、コロナウィルス感染症が終息する前に資金がショートしては元も子もありません。また返済猶予等の条件変更に応じるよう国は金融機関に要請していますので、売上回復の見込みが立つまで検討することもありだと思います。

【雇用調整助成金】

雇用保険被保険者が対象
1年未満の事業主も対象
売上が前年同期に比べ10%以上減少
1日あたり8,330円が上限

「休業」について
①助成対象となる休業とは、所定労働日に従業員である労働者を休ませること

②お店を休業しても、従業員を出勤させ、内部の事務処理等の業務をさせている場合、休業には該当しないため、助成金の対象外

③一部従業員の休業はOK・・・事業所の半分の従業員を出勤させ、もう半分の従業員を休業させる場合、休業させた従業員分の休業手当は、助成金の対象
ただし、終日ではなく、短時間休業を行う場合には、1時間以上かつ従業員全員が一斉に休業する必要がある。

今回の特例では、令和2年1月24日以降に開始した休業等について、令和2年5月31日までは事後の計画届提出が可能。
ただし、休業等を労使協定に基づき実施すること等が要件となります。

【申告期限の延長】

令和1年分の個人の方の申告期限が4月16日まで延長されました。

「法人の申告期限の延長について」
法人については一律の申告期限の延長は規定されておりません。ただし新型コロナウィルス感染症の影響で期限内申告が難しい法人については、個別指定等の申請をすることにより申告期限の延長が可能となる模様です(税務通信2020年3月9日の記事より)。

【納税の猶予について】

新型コロナウィルス感染症の影響により、国税を納付することが困難な場合、要件に該当すれば
1年間納税を猶予する制度が創設されました。

猶予が認められると、猶予期間中の延滞税の全部または一部が免除されます。また財産の差押えや換価も猶予されます。

【さいごに】

新型コロナウィルス感染症は、経済面でいうとサービス業を中心に完全に想定外の出来事だと思います。現在欧州やアメリカにまで広がり予断を許さない状況ですが、事業を営む皆様におかれましては、なんとか持ちこたえて頂きたいと思います。
人が集まるサービス業なくして明るい未来はないと思います。

コロナウィルス感染症の金融面の新情報などは、随時更新していく予定です。

何卒よろしくお願い致します。

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