田中行政書士事務所
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田中行政書士事務所
輸出許可申請から非該当証明書の作成まで
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2018年政省令改正の施行日
2018年11月9日に輸出貿易管理令の一部を改正する政令が公布され、以下の日程で施行されます。関連する省令等についても改正されました。
公布:平成 30 年 11 月 9 日(金曜日)
施行:平成 31 年 01 月 9 日(水曜日) (別表第 1 関係)
施行:平成 31 年 04 月 1 日(月曜日) (別表第 2 関係)
何が重要な改正かは事情により異なると思いますが、幾つかの改正点について紹介いたします。
1.熱可塑性の共重合体の削除
輸出令別表第1の5の項(16)から熱可塑性の共重合体が削除されました。
2.実時間で三次元の画像処理又は画像解析をすることができるロボットの削除
プログラム又はプログラムの数値データを作成又は書き換えるために、即時に完全3次元の画像処理又は完全3次元の情景解析ができるロボットが削除されました。
3.電気光学効果を利用する光変調器の追加
アナログ信号用に設計した光の強度、振幅又は位相を操作する電気光学効果を利用する光変調器が追加されました。
以上の輸出令別表第1の見直しの他、輸出令別表第2の19項において一部の血液製剤が削除されました。
中国の新しい輸出管理法(草案)
中国の新しい輸出管理法(草案)がクローズアップされています。
(例えばCISTEC Journal 2017.9 No.171)
未だ草案の段階ですが、仮にこのまま施行されるとすれば日本の企業にも大きな影響があります。
1.再輸出規制
第64条において、規制品目或いは中国の規制品目を含む(その規制品目の)価額が一定の比率に達した外国製品は、(中国の)国外からその他の国・地域へ輸出する場合において本法を適用する旨規定しています。
簡単に言うと、中国から輸入した規制品目を日本から輸出しようとすると中国政府の許可が必要になります。
中国の規制品目を一定の比率以上含む日本製品(又は米国製品など中国以外で製造されたもの)を輸出しようとするときも同様に中国政府の許可が必要になります。
2.みなし輸出規制
「中国の公民、法人及びその他の組織が外国の公民、法人及びその他の組織に対し行う規制品目の提供」に対しても適用があります。
外国の公民が何処に居るかについて特段の限定がないので中国国内に居る場合でも適用があると一般に考えられています。
例えば、中国国籍の技術者から中国国籍を持たない技術者への規制品目の提供は中国国内で行われるとしても中国政府の許可が必要になります。(規制品目の提供には技術の提供が含まれます)
実務的には許可例外に相当するものの有無が気になるところですが、特に言及されておらず、不透明です。
ことの是非はともかく、今は具体的に明らかになっていませんが、取り扱おうとしているものが規制品目に該当するか否かの識別が必要になってくると思います。
今はあくまでも草案ですが、影響の大きさを考えると、今後を注視する必要があります。
2017年政省令改正の施行日
2017年度の輸出貿易管理令の改正の施行日(別表第 1 関係)は2018年1月22日です。
2017年11月22日に輸出貿易管理令の一部を改正する政令が公布され、以下の日程で施行されます。関連する省令・告示等についても改正されました。
公布:平成 29 年 11 月 22 日(水曜日)
施行:平成 29 年 11 月 22 日(水曜日) (別表第 2 関係)
施行:平成 30 年 01 月 22 日(月曜日) (別表第 1 関係)
何が重要な改正かは事情により異なると思いますが、幾つかの改正点について紹介いたします。
1.特定有害廃棄物等の輸出国への返還
バーゼル条約の適切な履行等の観点から、不正に輸入された仮陸揚げ状態の特定有害廃棄物等の輸出国への返還について、輸出の承認を要しないことになりました。
「不正に輸入された仮陸揚げ状態の特定有害廃棄物等」というのが分かりづらいところですが、意図せず特定有害廃棄物等が混入した貨物が輸入される事例を想定しています。
2.デジタル電子計算機
加重最高性能の規制値が12.5実効テラ演算から16実効テラ演算に緩和されました。
3.侵入プログラム
(旧)
電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品であって、侵入プログラムの作成、操作若しくは配信又は当該プログラムとの通信を行うように設計若しくは改造されたもの
(新)
電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品であって、侵入プログラムの作成、指揮統制又は配信を行うように特に設計又は改造されたもの
「操作」が「指揮統制」に 置き換わり、「当該プログラムとの通信」が削除されました。
サイバー攻撃に関する対策、防御又は予防のための装置の中には、侵入プログラムを操作したり、侵入プログラムと通信する機能を持ったものがあり得るところそのようなものは規制対象外であることが明確になりました。
2016年政省令改正の施行日
2016年度の輸出貿易管理令等の改正の施行日は2017年1月7日です。
2016年11月7日に輸出貿易管理令の一部を改正する政令が公布され、以下の日程で施行されます。関連する省令・告示等についても改正されました。
施行
2016年11月 7 日(月) (輸出令別表第3の2関係)
2016年12月 7 日(水) (輸出令別表第2関係)
2017年01月 7 日(土) (輸出令別表第1関係)
何が重要な改正かは事情により異なると思いますが、幾つかの改正点について紹介したいと思います。
1.国連武器禁輸国・地域からのリベリアの削除
国連安保理において、リベリアに対する武器禁輸に関する制裁措置を解除する決議第2288号が採択されたことを受け、所謂、国連武器禁輸国・地域(輸出令別表第3の2)からリベリアが削除されました。
2.アナログデジタル変換器
輸出令別表第1の7項(10)波形記憶装置がアナログデジタル変換器となり、規制対象範囲が拡大されました。(アナログデジタル変換器は波形記憶装置を含みます)
3.デジタル方式の記録装置
輸出令別表第1の7項(11)磁気ディスク記録技術を用いたデジタル方式の計測用記録装置がデジタル方式の記録装置となり、規制対象範囲が拡大されました。
4.工作機械の規制パラメータの変更
貨物等省令第5条第二号で規制される工作機械の規制パラメータが位置決め精度から一方向位置決めの繰返し性に変更になります。
この結果、2項に非該当となっても6項に該当となるものが出てくると予想されており注意が必要です。
尚、この変更の施行日は2017年6月1日です。
2016年政省令改正の状況
本年度(平成28年)のいわゆるリスト改正を含む政省令改正に対するパブリックコメントの募集が行われています。
パブリックコメント開始:平成28年09月16日
パブリックコメント締切:平成28年10月15日
昨年の政省令改正は
パブリックコメント開始:平成27年06月13日
パブリックコメント締切:平成27年07月12日
閣議決定:平成27年07月28日
公布:平成27年07月31日
施行:平成27年10月01日
のような日程で進みましたので、昨年と比較すると約3か月遅れです。
昨年同様、公布から施行まで2か月とすると本年度の施行は年末から新年ということになりそうです。
横浜通商事務所の移転
安全保障貿易審査課の申請窓口が経済産業省本館14階東1から本館14階東8に変更ということがありましたが、今度は横浜通商事務所が移転します。
旧 横浜市中区海岸通1丁目1番地 横浜第2港湾合同庁舎6階
新 横浜市中区日本大通 11 番地 横浜情報文化センター10 階
移転は平成28年10月3日に行われますが、驚いたことに9月28日に横浜通商事務所から「お知らせ」のFaxが入りました。
新しい場所はみなとみらい線の日本大通り駅から徒歩0分で便利になります。
OAMプログラムの除外
OAMとは Operations, Administration or Maintenance の略です。
本年(2015年)の貨物等省令の一部改正において暗号プログラムを規制する貨物等省令第21条第1項第九号に(公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたもののうち、操作、管理又は保守に関する作業に限定されているものを除く。)との括弧書きが追加されました。
操作、管理又は保守とは役務通達によれば以下のようなものです。
次のいずれか一つ以上に該当する作業をいう。
イ 次のいずれかの確立又は管理
(一) 使用者又は管理者のアカウント又は権限
(二) ある貨物又はあるプログラムの設定
(三) (一)又は(二)を支援するための認証データ
ロ ある貨物若しくはあるプログラムの稼働状態又は性能の監視又は管理
ハ イ又はロを支援するためのログ又は検査データの管理
但し、操作、管理又は保守には、次に掲げるいずれかの作業又はそれらに関連する鍵管理機能は含まない。
1 イ(一)又は(二)を支援するための認証データの確立又は管理に直接関係しない暗号機能の提供又は機能向上
2 ある貨物又はあるプログラムのフォワーディングプレーンやデータプレーンにおいて暗号機能を実現させるもの
これによって例えばデータセンターに設置した機器やソフトウェアの操作、管理、保守を暗号化通信により遠隔地から行うプログラムが公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたものであり、操作、管理又は保守が役務通達に規定された作業に限定されていれば暗号プログラムとしては非該当になりました。
Air Waybill
貨物を修理を目的として返送するために輸出許可申請をしたところ、通常の申請書類以外に貨物をかって輸入したときの輸入許可通知書、インボイス、Air Waybillを要求されました。
上記書類をご依頼者様にお願いしたのですが、Air Waybillが分かりません。
かなり解決に手間どりましたが、結論としてはFedexのTRK#の記載のある書類でOKでした。(TRK#と輸入許可通知書のAWB番号が一致していた)
Air Waybillは統一様式という思い込みが災いしたようです。
更によく見ると、TRK#の記載のある書類には表題らしいものは見当らないのですが Sur la presente lettre de transport aerien … (On this Air Waybill …) と書いてありました。
メーカー作成のパラメータシートは必要か
通関に際してメーカー作成のパラメータシートを要求されることがある。
メーカー作成のパラメータシートは、輸出貿易管理令第5条の「許可若しくは承認を受けることを要しないことを確認」するための文書であると考えられる。
輸出貿易管理令第5条(税関の確認等)
税関は、経済産業大臣の指示に従い、貨物を輸出しようとする者が法第48条第1項の規定による許可若しくは第2条第1項の規定による承認を受けていること又は当該許可若しくは承認を受けることを要しないことを確認しなければならない。
上記のように税関は輸出許可又は輸出承認が必要な場合は許可又は承認を受けていることを確認しなければならないし、不要な場合は許可又は承認を受けることを要しないことを確認しなければならない。
と言っても、その確認はメーカー作成のパラメータシートによることとはされていないのだが、メーカー作成のパラメータシートは
(1)貨物の仕様について一番分かっているのはメーカーであると考えられること
(2)パラメータシートでは該非判定の経緯がある程度トレースできること
という点で優れている。
結論としては、メーカー作成のパラメータシートがなければ絶対通関できないということではないが、メーカー作成のパラメータシートに負けないようなものを準備する必要があるということになるだろう。
該非判定と日本工業規格(JIS)
該非判定において、輸出貿易管理令別表第1、貨物等省令、運用通達で解決しないときに参照する資料として
(1)CISTEC発行の輸出管理品目ガイダンス
(2)日本工業規格(JIS)
がある。
例えば、貨物等省令第4条第5号において「合金又はその粉末の製造用の装置」が規制されているが、どの位の大きさから粉末になるのかが明らかでない。
そこでJISを参照すると、JIS Z 2500(粉末や(冶)金用語)で粉末とは「最大寸法1mm以下の粒子の集合体」とある。
よって1mm以下の合金の粒子の集合体を製造することができる装置は貨物等省令第4条第5号での判定が必要ということになります。
少額特例と包括輸出許可
少額特例と包括輸出許可の両方が適用できるときどちらを優先すべきかという論点があります。
(1)少額特例とは
輸出貿易管理令第4条第5号を根拠とし、輸出貿易管理令第4条第5号に該当するときは外国為替及び外国貿易法第48条第1項の適用がない。
即ち輸出貿易管理令別表第1に該当しても輸出許可不要となる。
(2)包括輸出許可とは
輸出貿易管理規則第2条の2を根拠とする経済産業大臣の輸出許可の特別な手続である。
とすれば、輸出許可不要のものに経済産業大臣の輸出許可を適用する余地はなく、少額特例が優先することになります。
余談ですが、筆者は少額特例の適用がある貨物に個別の輸出許可を申請して(申請当日に気が付いたがそのまま提出、一旦は受理されたが)輸出許可不要の物に輸出許可証を発行することはできないと断られた経験があります。
該非判定書と非該当証明書の違い
最もよくある質問の一つであるが、余りうまく答えることができない。
というのは、対象とする貨物が非該当の場合、突き詰めていくと該非判定書と非該当証明書の差はなくなってしまうのだ。
以下、該非判定書と非該当証明書について、対象とする貨物が該当のときと非該当のときとに分けて考える。
(1)対象とする貨物が該当のとき
該非判定書として項目別対比表又はパラメータシートが広く使われています。
該当なのに非該当証明書というのはあり得ないので項目別対比表又はパラメータシート=該非判定書です。
... 該非判定書に決ったフォーマットというのはないので項目別対比表又はパラメータシートの形式を取らない該非判定書も使われていますが、広く使われているのは項目別対比表又はパラメータシートです。
(2)対象とする貨物を規制する項番はあるが非該当のとき
(1)と同様に、実体は項目別対比表又はパラメータシートであることが多い。
これを該非判定書と呼んだり、非該当証明書と呼んだりします。
項目別対比表又はパラメータシートは該非判定書又は非該当証明書そのものではなく、該非判定の根拠資料であるという考え方も有力ですが、実務的には、項目別対比表又はパラメータシート=該非判定書=非該当証明書でよい。
何故なら通関に際して税関が要求するのが項目別対比表又はパラメータシートだからです。
(おそらく該非判定の過程をトレースできるので税関が納得しやすい)
(3)対象とする貨物を規制する項番がなくて非該当のとき(対象外とも言います)
項目別対比表又はパラメータシートがないので「貨物は輸出貿易管理令別表第1の1項から15項に該当しません」という内容の文書を作ることになります。
この文書が一般的な非該当証明書のイメージですが、該非判定書と呼んでも間違いとも言えない。
又、この文書に表題を付けるときも非該当証明書とすることが多いように思いますが、該非判定書としても間違いとも言えない。
まとめると該非判定書で判定結果が非該当であり、例えば通関のために使われるものを非該当証明書ということがあるということになります。
項目別対比表
名前のとおり、該非判定を目的として、輸出貿易管理令別表第1、外国為替令別表の規定及びその規定に基く経済産業省令と該非判定の対象貨物又は技術とを対比するための表である。
一般財団法人(CISTEC)が作成販売している。
政令、省令の条文の構造(andなのかorなのか)が分りやすいように工夫されている。
尚、項目別対比表で判定した結果を改めて文書化することなく項目別対比表そのものを該非判定書として使うことが広く行われている。
パラメータシート
一般財団法人(CISTEC)が作成販売している該非判定のためのツールとして設計されたチェックシートである。
基本的には質問に逐次答えていくことによって該非判定ができる。
但し、輸出貿易管理令別表第1、外国為替令別表の全ての項番に対応しておらず、利用できるのは以下のようなものである。
1. コンピュータ
2. 通信・情報セキュリティ
3. エレクトロニクス
4. 音響センサー・レーダー
5. 先端材料関連
6. 化学製剤原料関連
又ここが分りづらいところなのだが、パラメータシートは該非判定のためのツールとして設計されたチェックシートなのだが、該非判定書そのものとしても用いられています。
該非判定 送風機
該非判定の対象として割合多く見受けられる。
輸出令別表第1、貨物等省令には現れないが、運用通達の解釈で突然現れるものとして有名である。
アルミニウム、ニッケル又は60パーセント以上のニッケルを含有する合金を用いて製造した圧縮機又は送風機であって、吐出し量が毎分1.7立方メートル以上のもの
ということがあるので該非判定において運用通達の解釈は必見となる。
ところで輸出管理品目ガイダンスに、送風機(BLOWER)はポンプと解釈されますかという質問がある。
送風機と(真空)ポンプとは違う機能のものと見るのが一般的だとは思うが、送風機を吸込み側負圧の状態でも使用できるように設計されている場合、送風機・圧縮機であっても、真空ポンプの機能も持っているので、真空ポンプとしても該非判定が必要ですということである。
Posted on April 23, 2013
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