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昨日発生した新潟県の大規模火災。150棟もの建物が焼失してしまったとのこと。
このような事故を見聞きすると、多くの方は『保険関係』や『出火元の損害賠償責任』についてギモンを持つと思います。
まず、、、今回のケースで各々の被災者が加入している『火災保険』は「支払われます」。また、多くの方が勘違いしていることですが、「柱や屋根が残ったら全焼の認定がされない」なんてこともありません。それは、昔から人づてに聞くウワサ話。柱や屋根が残っても『全焼認定』なんて、ザラにあります。要は、契約内容次第。心配な方は、こういう時期こそ関心を持って見直してみるのも良いかもしれませんね。
問題は、『出火元の損害賠償責任』です。
一般的に、民法709条で、他人に損害を与えた者には「損害賠償責任がある」としています。ところが、明治32年に制定されて、21世紀の今もなお適用している、通称『失火責任法』によって、「失火(火事)の場合は民法709条を適用しない」としています。
どういうことかと言うと、簡単に言えば「失火であれば周り近所に延焼させても原則として弁償しなくて良いよ。自分の家は自分の保険で守ろうね。」ということです。なので、150棟も焼いてしまっても責任は問われないんです。
ただね、今回の事故では、ラーメン店主による「鍋の空焚き」なんだとか。
ここで問題なのは、上記『失火責任法』では「失火の場合は、原則、責任を問わない」としているものの、「重過失の場合はこの原則を適用しない」としている点。
重過失とは、「ちょっと注意していれば当然防げたであろう事故」ってこと。具体的には、天ぷら油を加熱したままその場を離れていたとか、寝タバコで出火したとか、ね。
断片的なニュースでしか詳細を把握していないので断言は出来ませんが、今回の事故、個人的には『重過失』の適用も逃れることは出来ないのでは?・・・と気になっております。
ちなみに、火事に巻き込まれて全焼してしまった自動車もニュースで見かけましたが、自動車の損害については『火災保険』でカバー出来ません。それについては、自動車保険の『車両保険』で補償されます。
headlines.yahoo.co.jp 新潟県糸魚川市で発生した大規模火災は23日午後4時半ごろ、約30時間ぶりに鎮火し - Yahoo!ニュース(毎日新聞)
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