社会保険労務士法人 山本労務
法務付近
明神町
横山町22-1 エフティービル八王子803号
192-0051
元本郷町
中野上町
東中野
神奈川県相模原市緑区橋本5-12-5 101, Sagamihara-shi
東京都立川市曙町, Tachikawa
曙町 2-34-7ファーレイーストビル7階D, Tachikawa
中央区相模原2-1-5 サトウビル4階・5階, Sagamihara-shi
神奈川県相模原市中央区相模原 2-1-5サトウビル4階, Sagamihara-shi
, Kunitachi
中央区矢部 3-18-2 山本矢部ビル301, Sagamihara-shi
富士見6-6-1大賀ビル2F, Sagamihara-shi
緑区橋本, Sagamihara-shi
金融会社付近
八王子市横山町20-13Tnビル3F
八王子オクトーレ8F, Shimongatamachi
セレオ八王子 7F
サザンスカイタワー八王子3F
多摩平2-3-6, Hino
豊田4-24/11, Hino
会計士付近
横山町
東町1-14-G
明神町 3-2-1 Yuarks
千人町
曙町1丁目25/12, Tachikawa
東京都多摩市落合 1-15-2 多摩センタートーセイビル, Tama-shi
社会保険労務士法人 山本労務, Law Firm, 元横山町2-5-6, Hachiojiの連絡先情報、マップ、方向、お問い合わせフォーム、営業時間、サービス、評価、写真、動画、お知らせ。
平成30年4月29日
弊社の道路を挟んだ前にコインパーキングができました。
友人が運営するコムパークさんのパーキング。
この度、提携駐車場にさせて頂きました。
弊社の前のセットバック部分にも駐車は出来ますが、車が大きいとか、セットバックに停めずらい等のお客様の為に、打ち合わせにお越し下さいましたお客様に無料コインをお渡し致します。
また、大東京信用組合横のコムパークさんの駐車場とも提携駐車場としましたので、ご都合の宜しい方をお選び下さい。
コムパークさんの両側にもコインパーキングがありますが、こちらは提携しておりませんのでお気をつけくださいませ。
大東京信用組合横のコムパークさんは、甲州街道からは入れませんので、標識に気をつけて入出庫して頂きます様にお願い申し上げます。
お客様の利便性向上の為に更なる努力をしていきますのでどうぞ宜しくお願い申し上げます。
平成30年4月15日
昨日はメルマガ執筆日。
今回のテーマは「携帯電話当番と呼出待機の労働時間該当性」です。
働き方改革の中、労働基準監督署の調査も多く、今まで何となく「大丈夫かな?」と思いつつも法的な検討をしてこなかった事についての相談が増えています。
退社後に携帯電話を持たせて夜間の取引先対応に当たらせているというケースがあると思います。
電話対応だけのケースと、状況により取引先等に赴くケースがあります。
取引先等から掛かってきた電話に対応する時間や現地に赴く時間は労働時間となることは当然ですが、携帯電話を持ちながら自宅等で自由に時間を過ごしている時間についての労働時間該当性の検討を行いました。
大星ビル管理事件の最高裁調査官の見解などを含めてメルマガにまとめました。
実務に役立つものと思います。
是非ご覧ください。
平成30年1月8日
昨日と今日は八王子七福神めぐりをしました。
昨日は色紙とご朱印帳にご本尊のご朱印を頂きましたが、七福神のご朱印も欲しくなり今日も回りました!
この色紙にご朱印を頂き七年間集めると金の色紙を頂けます。
長房の吉祥院からの眺め。
昨日は天気も良く人手が多かったです。
二時間ぐらいで回れるのですが昨日はご朱印をもらう為の行列が凄かった為四時間近くかかりました。。。
四時間で20,000歩です。
昨日は色紙とご本尊のご朱印。
帰宅後、七福神のご朱印も頂けばよかったと後悔。
本日は子供達は明日からの学校に備えて午前中はやる事がある様なので午前中を使い七福神のご朱印を頂きに行きました。
二日連続ですが同じコースで回りました。
急げば二時間コースですが、途中信松院の文化財をみたりとのんびり回りましたので三時間コース。
歩数は19,000歩。
信松院では、松姫様没後100年に武田信玄の側室の子供の系統である仁科信真より寄進された船の模型(東京都文化財)や豊臣秀吉の書状や徳川家康が松姫に宛てた書状などが展示されており興味深く拝見しました。
文禄の役、慶長の役で朝鮮出兵の際に使った船は、船の芯でねじれを受けとめるキールがなく、湖の様な静かな水面で乗る船だった様で模型でみるとよく分かりました。
ご朱印をもらいながら八幡町商店街を歩いていると昔の写真が飾ってありのんびり通りました。
この写真は昭和40年の八王子市民球場を中心とした航空写真。
第五小学校、八王子工業高校、富士森高校、横山第二小学校などがわかります。
七福神のご朱印。
ご本尊と並んで頂けば良かったです。。。
今日も吉祥院本堂前からの景色は最高でした!
最後に事務所の氏神様の八幡八雲神社と自宅の氏神様の多賀神社にお参りしてご朱印を頂きました。
最後に雨が降ってきましたが、自宅で待つ家族に頼まれた昼御飯に買ったミサワの弁当は濡らしても、ご朱印帳はしっかり守り帰宅。
弁当も濡れてなく美味しく家族で頂きました!
去年も雨が途中で降ってきましたが、今年も最後に雨が降ってきて、神様がまだまだ修行せよと仰っている様で気を引き締めて頑張りたいと思いました。
今年も一年しっかり頑張り、来年も元気に七福神めぐりができますように精進したいと思います。
平成30年1月2日
今日は京王八王子の子安神社で朝から夕方5時ぐらいまでお囃子をしています。
子安神社氏子崇敬者の皆様、そして初詣に参拝してくださった皆様の平成30年が素晴らしい年となります様にやらせて頂きます。
平成30年も囃子をしっかりとやりたいて思います。
平成30年1月1日
新年明けましておめでとうございます。
旧年中はひとかたならぬご厚情を賜り御礼申し上げます。
昨年は社会保険労務士試験合格20年目の節目の年でした。
その年に『経営者の知らない人材不足解消法』の出版の機会をいただきましたことに感謝しますとともに、二十年間で自費出版を含め3冊の本を出せたことは、若輩者の私に仕事をお任せいただきました弊社のお客様、各種団体の諸先輩方をはじめ関係者の皆様のお陰と心より感謝いたします。
この二十年間、経営者の立場で理想論ではなく、現実的に労働基準法をいかに守るかという取り組みをして来ましたが、当初は法的な側面が強く、拙著『社長!残業手当の悩みはこれで解決』でまとめた通りになります。
しかし昨今の働き方改革や人材不足に伴う残業時間の削減は法律的なアプローチでは解決できなくなりました。
昨年上梓した『経営者の知らない人材不奥解消法』では、法律的なアプローチではなく、心理学的、人間関係論的なアプローチで企業の問題解決に取り組んで来た方法をまとめました。
本年も法律学的なアプローチに加えて、心理学的、人間関係論的なアプローチで皆様の問題を解決して行く所存です。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。
平成30年 元旦
特定社会保険労務士 山本法史
平成29年12月25日
今年も残りあとわずか。多摩市のお客様から日野市のお客様への移動中高幡不動の前を通ったのでお参りをしました。
年内無事に過ごせて新年が迎えられることを願いました。
年内の業務は28日までで、29日は大掃除。
新年は5日より業務を開始いたします。
最終最後まで気を抜かず年内にやるべきことをやっていきたいと思います。
平成29年12月24日
八月に出版した「経営者の知らない人材不足解消法」の書評が掲載されました!
色々な方にご覧頂き、ご意見を頂戴することは大変に有り難いです。
関係者の皆様に感謝です。
平成29年12月24日
5年前に出版した拙著「社長!残業手当の悩みこれで解決」が電子書籍化されました。
出版して5年。地味に売れ続けているようで出版社さんが電子書籍でも販売したいとの事で今回の話になりました。
「電子書籍にするのってお金かかるでしょ?」と言われますが私はお金かかってません!
関係者の皆様に感謝です!!
平成29年11月19日
いちょう祭りのクラシックカーパレードにて、出発の記念式典にて囃子をやらせて頂いております。
八王子市と友好都市である寄居町観光協会会長が、お面を被り踊って下さいました。
お囃子が大好きな様です!
八王子市と寄居町の友好がより深まりました(笑)
肝心な時に、J:COMのカメラがいない(笑)
クラシックカーパレードの道中安全を祈念して囃子をやらせて頂きます!!
平成29年11月3日
昨日は八王子商工会議所女性経営者の会シルクレイズ主催の勉強会で講師を拝命しました。
テーマは「中小企業に必要な個人情報保護法の知識」でした。
個人情報保護法が改正され、「特定の個人の数の合計が過去6月以内のいずれの日においても5000を超えない者を」個人情報取扱事業者から除外しておりましたが「保有する個人情報が少なくても、情報の内容や取扱の方法によっては本人に対して甚大な被害を生じさせることもあり不適当である」等の意見も出て、「個人情報データベース等を事業の用に供している者」とし個人情報の取扱量による除外規定を廃止しました。
このことにより中小企業ではどの様な対策をすればいいのかを教えて欲しいと言うことでしたのでお話をしました。
個人情報を取得する場合
個人情報を利用する場合
個人情報を保管する場合
個人情報を他人に渡す場合
本人からの個人情報の開示を求められた場合
この5点をお話ししました。
特に保管方法については資力のない中小企業ですから出来うることをしっかりとやればいいと言うことをお伝えし、コストを掛けずにいかに安全に保管するのかをお伝えしました。
短い時間でしたが最後までお聞き頂きよかったです。
機会を頂きましたシルクレイズの皆様に感謝です。
平成29年8月29日
8月に出版した3冊目の拙著「経営者の知らない人材不足解消法」が書店で平置きして頂いてます!
感謝です!!
関係者の皆様ありがとうございます!!
平成29年8月24日
自費出版を含めて3冊目となる本を出版いたしました。
経営者が知らない 人材不足解消法 (経営者新書)
Amazon
社会保険労務士試験に合格して今年で20年。
20年間多くの経営者の方々と交流をさせていただき、まず「何で税金が払えて残業代が払えないんだろう」と悩んだ20代。
「道路交通法と労働基準法は守らない前提で作られているんだ」という方がいたりと悩みましたが、残業代を支払えないのは予算化されていないからだという結論になりました。
予算化すれば払えるようになるんですが、残業代を変動費とした場合、残業の少ない閑散期は労働者の賃金額が少なくなってしまう。
これでは労働者が集まらない。
労働者の生活も安定しない。
予算額めいっぱい支払う為にはどうすればいいのか。
そこで行き着いたのが定額残業手当でした。
これは拙著「社長!残業手当の悩みはこれで解決」に詳しく書いてありますので省略しますが、定額残業手当の実務的な導入に関しての先駆者として頑張ってきました。
しかし会社の顧問社会保険労務士として法律学的なアプローチだけでは限界があると思い始めた30代後半。
問題社員に対してどの様に向き合い解決するのか。
この分野は得意分野ですが、問題社員ではない「普通の社員」との向き合い方に悩んでいる経営者の方が多いのです。
社員の定着率を上げるのはどうしたらいいのか。
残業を減らすにはどうしたらいいのか。
この様な問いに対する答えをしっかり出来る社会保険労務士でなくてならないと考え様々な経営者の問題を解決する中で体系化したものを出版したいと考え今回の出版となりました。
私の事務所も26人の職員を抱える企業です。
私も常々社員のことで悩んでおり、綺麗事や理想論でお話をしておりません。
私の経営者としての反省を含めて書きました。
是非お読み頂き、感想をお聞かせ願えればとおもいます。
平成29年5月20日
昨日は多摩信用金庫の親睦団体であります「たましん経営者研究会西多摩支部」にて「経営者として知っておきたい最低限の人事の知識」と題してお話をさせて頂きました。
中小企業にとって人手不足の昨今。
労働者の定着率を上げながら、労働法令をどの様に守っていくのか。
難しいテーマですが、労働者に権利があることと同様に会社にも権利があります。
この「会社の権利」について掘り下げてお話をしました。
会社の権利で最も基本的なものは「所定労働時間内において、契約上求めている品質で一生懸命働いてもらう」ということです。
ここが理解出来ていれば問題社員への対応等もしっかりと行う事が出来ます。
この点を中心にお話をさせて頂きました。
懇親会でも色々とお話をさせて頂きまして関係者の皆様に感謝申し上げます。
平成29年4月3日
J:COM八王子で「八王子人図鑑」に出演させて頂きました。
好き勝手なことをたくさん話してしまいましたが。。。
是非ともご覧ください!!
平成29年2月28日
J:COM八王子で平成29年2月に放送される「八王子商工会議所アワー」で「最低限知っておきたいマイナンバーの知識」と題して約20分番組でお話をします。
マイナンバーについては講演を引き受けているうちに「とりあえずマイナンバーのことなら山本に聞け」と言われるようになってしまいました(笑)
3時間の講演内容を15分程度にまとめました。
原稿を正月休みにまとめましたが大変でした。
収録当日は、3時間の収録予定が45分で終わりスタッフの皆さんもリズムよく、和やかな雰囲気で撮影することが出来ました。
「マイナンバー制度の仕組み」「マイナンバーとマイナンバーカード」「企業の安全管理措置」をコンパクトにお話を致しました。
是非ともご覧ください!
平成29年2月11日
昨日は弊社主催の「特定個人情報取扱担当者研修会」でした。
マイナンバーカードと通知書など基本的な用語から、今後のスケジュール、年末調整や社会保険の手続きにどの様に使われるのか。
そして最も大事などの様に取扱保管するのかをお話ししました。
中小企業にとって頭の痛い問題であり、どの程度設備投資をすればいいのかというご質問にしっかりと答えるセミナーにしました。
費用は最小限でいいと言うことをお話しし、当たり前のことをしっかりとやっていけば問題ないと言うことをお話ししました。
今後も継続的にマイナンバーに関する情報発信をしていきたいと思いますので宜しくお願いいたします
平成28年12月9日
昨日は八王子法人会由木地区にて社員のメンタルヘルス対策についてお話をさせて頂きました。
講演の機会を頂きました八王子法人会由木地区長で八王子市議会議員の鈴木もとしさん。
24歳の頃から公私ともにご指導頂いております!
社員がメンタルの不調を訴えてきたときにどの様に対応をすればいいのか。
休職から復職までの労働契約上の諸問題についてお話をしました。
復職の可否の判断について経営者側の立場でどの様な判断をすればいいのかを掘り下げてお話をしました。
ストレスの原因というのは複合的な要素があり、会社だけの問題ではなく家族という機能を含めて考えていく必要があります。
メンタルヘルスの問題はその立場によって全くとらえ方が違うので、立場にあった専門家に相談することが望ましいと考えます。
平成28年11月30日
昨日は八王子商工会議所でマイナンバーの講演をしました。
「マイナンバー対策セミナー」と題して2時間講演をさせて頂きました。
年末調整を控え、実務的にどの様にしたらいいのか。
収集、利用、保管、廃棄
簡単なようで見落とされがちなポイントをお話ししました。
中小企業の実情にそった安全管理措置についてお伝えしました。
難しい本やセミナーが多いようですが、お金を掛けなくても対策は十分に出来ます。
情報に踊らされることなくしっかりと取り扱えば大丈夫ですのでご安心ください。
平成28年8月24日
公益社団法人東京都宅地建物取引業協会八王子支部主催にて「労使関係の円滑な対応方法について」と題して講演をさせて頂きました。
社員と経営者との関係で悩んでおられる方がたくさんいらっしゃいます。
「問題社員とどう向き合うか」だけではなく、最近では「普通の社員とどう向き合うのか」を悩んでらっしゃる経営者の皆様が多いのです。
この点を労働法の観点から、また心理学的なアプローチからお話をさせて頂きました。
懇親会もお誘い頂きましてありがとうございました。
平成28年6月5日
今日は、東京都クリーニング生活衛生協同組合第九ブロック主催のマイナンバー研修会でした。
クリーニング屋さんで注意すべき問題は「マイナンバーカード」や「マイナンバーが記載されている書類」を洗濯物と一緒に回収してしまった際の注意点です。
しっかりとルールを決めてお客様にお返ししなければなりません。
職種により想定されるリスクが違うので注意が必要です。
小規模事業者が多い本日の勉強会でしたので実務的な難しい話を控えて今日的な話題とリンクさせる形でお話をさせて頂きました。
平成28年2月12日
今日はメルマガを執筆。
現在の第190回通常国会で衆議院厚生労働委員会に付託をされている改正労働基準法についてです。
今回は「企画型裁量労働時間制の対象拡大」と「高度プロフェッショナル制度」についてです。
この2つは中小企業には馴染まない制度です。
労働時間の配分について労働者の裁量に委ねる部分が多くなったために健康管理についての措置が厳しくなりました。
特に高度プロフェッショナル制度については「健康管理時間」という新たな概念を作り、事業場内にいる時間の把握と事業場外労働をしている時間の把握が求められており、実質的には拘束時間を管理し、労働者の健康管理措置を行って行くという内容です。
現在は高度プロフェッショナル制度の対象者だけですが、今後拡大されてくると中小企業での実務が大変になってくるでしょう。
この2つの改正は、高付加価値の労働に従事する労働者に限られますが、長時間労働については粗利の低い職種が多いのも現状です。
後者の対策には中小企業に対する取引価格の引き上げが必須ですが、これを行わずに法規制だけ強化しても実効性は上がりません。
いわゆるブラック企業の指導について、厚生労働省が力を入れていますが、価格決定権の無い中小企業の労働条件を改善するためには、発注者や元請け企業が中小企業との取引価格を引き上げることが行われなければできません。
関係省庁と連携をして、本質的な解決を図るためにも「取引価格」の問題を併せて改善に導いていって欲しいです。
平成28年2月5日
昨日は、八王子市のいちょうホールにて公益社団法人東京都宅地建物取引業協会八王子支部主催の研修会で「不動産業とマイナンバー」について講演をさせて頂きました。
マイナンバーの一般的なお話をした後に、オーナー様とマイナンバーの関係についてお話をしました。
オーナー様が個人の場合、賃借人が「法人」及び「個人事業主」の場合には、そのオーナー様の個人番号が必要になります。
不動産管理会社がオーナー様のマイナンバーを管理して、賃借人に通知する事務を委託することも可能です。
また、一括借り上げの場合には賃借人ではなく、不動産管理会社でオーナー様の個人番号が必要になってきますので、この点を掘り下げてお話しを致しました。
従業員からの個人番号の収集方法だけではなく、オーナー様から個人番号を収集する注意点をお話ししました。
また、所謂一人親方の個人番号の取扱についてお話をしました。
支払い調書を発行する場合に「個人番号」が必要になってきます。
支払調書が必要ではない一人親方は「とび職・大工」だけです。
これをどこまで厳格に解釈をするのかは、顧問税理士の先生と打合せをして下さいというお話をしました。
「報酬」「地代家賃」が支払い調書が必要な支払いであり、即ち「個人番号の収集が必要な取引先」に該当するのです。
不動産業のお客様も多いので、しっかりと情報発信をして行きたいと思います。
平成28年1月13日
昨日は八王子商工会議所工業部会次世代工業研究会でマイナンバーの講師を務めさせて頂きました。
テーマは「中小企業の経営者が最低限知っておきたいマイナンバーの知識と実務」です。
制度の概要をお話しして、「番号法とガイドラインの関係」「就業規則とマイナンバーの関係」をお話しした後、どの様にマイナンバーを回収し、管理をして行くのか。
その為に何を決めればいいのか。
この点を掘り下げてお話しを致しました。
マイナンバーに関してはガイドラインの位置づけに対する誤解が多く、番号法とガイドラインの関係をしっかりと整理する必要があります。
ここを理解しなければ、マイナンバーに関する書籍などを読んでも正しい理解ができません。
中小企業の実態に即した対策を、大企業用の特定個人情報取扱規程と中小企業用の規程を比較してお話しを致しました。
この比較が一番分かりやすいと思います。
立春の日に宅建協会八王子支部でお話しさせていただきます。
弊社主催の特定個人情報事務取扱担当者研修もございます。
マイナンバーに関しては中小企業のうち、中規模企業のマイナンバーの取扱が一番悩ましいです。
小規模企業で社員の出入りが少ない会社では紙媒体で管理できます。
一方大規模な企業では、マイナンバーに関する設備投資ができます。
紙媒体で管理するのが難しく、予算も掛けられない中規模企業のマイナンバー対策が今後のポイントになってくると思います。
中規模企業のマイナンバー対策もしっかりとご提案出来ます。
どうぞご相談下さい。
Vol.33 年次有給休暇の国際比較は年間休日数で比較しなければ意味が無い|社会保険労務士法人山本労務
平成28年1月11日
今日はメルマガ執筆日。
今回は「平成28年改正労働基準法その1」をテーマとしました。
中小企業にとって影響の大きい、労働基準法第39条の年次有給休暇の改正。
使用者が年間5日、付与日の時季指定を行うということが改正点です。
年次有給休暇の国際比較や年間休日数を検討し、対策をお話ししております。
本年より8月11日に山の日ができて、我が国の祝祭日の日数は16日です。
祝日数は国際的にみて多いのです。
この点は私がまとめた年次有給休暇取得率の国際比較をご参照下さい。
http://www.yamamoto-roumu.co.jp/knowledge/column_vol33.html
次に平成22年の労働基準法改正で創設された月60時間を超える残業時間に対する賃金の割増率を1.5とする規定が中小企業に猶予されていましたが、平成31年からその猶予が廃止されるというもの。
またフレックスタイム制の清算期間が最大で3ヶ月となった内容について掘り下げてみました。
フレックスについては使いやすくなりましたが、今回は誌面の関係で取り上げられませんでしたが、高度プロフェッショナル制度や裁量労働制の改正により、労働者の健康管理に対する措置が厳しくなります。
この点は中小企業にとって厳しい内容です。
これらを掘り下げておりますので、どうぞメルマガもご覧下さい!!
http://www.yamamoto-roumu.co.jp/knowledge/mailmagazine.html
yamamoto-roumu.co.jp 八王子市の社会保険労務士「山本経営労務事務所」のオフィシャルサイトへようこそ。御社の問題を解決する良質のサービスをご提供します。
平成27年12月20日
先日の17日に、公益社団法人八王子法人会と東京都労働情報相談センター八王子事務所共済の研修会「中小企業向けマイナンバー取扱規程作成講座」の講師を務めさせて頂きました。
65名の定員のところ70名近い方にお集まり頂きました。
今回は規程の作り方ということで、冒頭の30分はマイナンバーの制度的な概要。
その後は、特定個人情報取扱規程を作成するにあたって決めるべき事、注意をすべきことをお話しし、規定の内容を検討致しました。
特に安全管理措置については「どの様に取り扱うのか」が決まらないと作れません。
実際に私のお客様と打合せをする中でどの様な点に気をつけて行かなければならないのかを掘り下げてお話しを致しました。
「番号法とガイドライン」
「番号法と個人情報保護法」
これらの関係と位置づけを理解していなければ規程を作ることはできません。
この点もしっかりとお話をしました。
特定個人情報だけに焦点を当てるのではなく、個人情報をどの様に管理するのかを考えながら、特定個人情報の取扱を決めなければなりません。
マイナンバーの漏洩も大変ですが、一般健康診断の結果である個人票やストレスチェックなど、労働者の知られたくない情報はたくさんあります。
個人情報に関する労働者の意識も高くなってくることを想定して、しっかりとした管理体制を、マイナンバー施行を機会に行って行きましょう。
マイナンバーの講演の機会が多かった一年ですが、この講演で年内は最後です。
しっかりと年が越せるように頑張ります!
平成27年12月2日
昨日は宅建協会八王子支部青年部主催の勉強会で「経営者として最低限知っておきたいマイナンバー制度」と題してお話しを致しました。
経営者の方には、実務的なお話しを極力抑えて、制度の概要や社内のマイナンバー収集時の注意点などを中心にお話しを致します。
特に、不動産業界では大家さんのマイナンバーを管理して店子さんに教えるという業務を行う場合もあり、その辺の注意点をお話し致しました。
業種ごとに注意点もありますので、色々な業種で講演の機会を頂けると私自身も勉強になります。
機会を頂きました野口支部長、山口副支部長、横山青年部長、樫崎研修委員長を始め役員の皆様方に感謝申し上げます
平成27年12月4日
昨日は八王子法人会東地区でマイナンバーについてお話しを致しました。
扶養控除申告書へのマイナンバーの記載について、前年と同様であれば「前年と変わりなし」と記載することで個人番号の記載を省略できるなど、実務的な修正がなされましたので、その点も含めてお話しを致しました。
マイナンバーの取扱ですが、当初より大分緩和をされましたので5月に講演をさせて頂いて以来、商工会議所、法人会、司法書士会等でお話しをさせて頂いておりますが、レジュメは最新でやっております。
特に法人会は税務署の協力団体ですから、しっかりとその内容をお届けすべく、最新の情報をお届け致しました。
東地区は、私の事務所のある元横山町の地域。
私も地区幹事を拝命しておりますので、より緊張感を持って望みました。
機会を頂きました樫崎地区会長を始め地区の役員の皆様に感謝申し上げます。
平成27年11月29日
前回のブログで、最低賃金額が1000円になったらどの様になるのかをお話し致しました。
賃金額を上げることと、最低賃金額を上げることは全く別の問題であるとお話しを致しました。
最低賃金額を引き上げても誰も幸せになりません。
では、健康保険と厚生年金(以下「社会保険」といいます)の加入対象者が平成28年10月1日より週20時間以上の労働者に拡大されることについて、格差を助長する政策であるということを掘り下げてみたいと思います。
まず社会保険の仕組みは、本人の賃金額から控除される保険料と同じ額を企業は負担しています。
社会保険に加入するということは、この保険料を企業も負担をするということです。
ですから現在概ね週30時間程度の労働者から週20時間以上の労働者に社会保険の適用範囲が拡大するということは、週20時間から30時間の労働者の人件費が保険料分上昇するということです。
この保険料はどこから出ているかというと企業の利益から出ています。
この保険料分を単価に価格転嫁出来なければ企業の資金繰りは非常に厳しくなります。
最低賃金が上がり、単純労働の労働者の賃金も上昇しました。
単純労働に従事する労働者は、途上国の賃金の安い労働者と競合しています。
労働のアウトプットが高い付加価値を生み出せない労働者に対しては、企業として高い賃金を支払う事ができません。
なぜなら海外に安い賃金で働いてくれる労働者がいるからです。
国内経済のみを捉えていても、最低賃金や社会保険の適用拡大の問題は解決しないのです。
労働の結果のアウトプットが低い付加価値である業務を海外に持って行けと言っているに等しい政策なのです。
労働市場を世界的に見てみると労働力が過多であるので、日本国内の労働市場だけで政策を決めていたら産業の空洞化につながるのです。
そもそもの原点に戻り、何故社会保険の対象者を拡大しなければならないのでしょうか。
本質的な問題は「国民年金の第三号被保険者」です。
第三号被保険者とは何か。
サラリーマンである第二号被保険者の被扶養配偶者です。
この第三号被保険者の特徴は、国民年金の保険料は払わなくてもいいということです。
払わなくても、払ったとみなして年金をもらうことができるのです。
女性の社会進出を考える際、「103万円の壁」とか「130万円の壁」といわれていますが、前者は税金の問題。後者は健康保険の扶養の問題。言い換えれば第三号被保険者として保険料を納めずに特典を受けられる収入が130万円という問題です。
しかし、ここには大きな落とし穴があり、いくら130万円以下の所得でも、企業に概ね週30時間以上勤務していると社会保険の加入義務が生じます。
ですから正確には、「年収が130万円以下で、なおかつ週の労働時間が概ね30時間未満の配偶者」が第三号被保険者の要件なのです。
これが法改正により「年収130万円以下で、なおかつ週の労働時間が20時間未満の配偶者」になります。
第三号被保険者の特典を受けるためには「週20時間未満の労働」が必要条件になります。
それ以上働けないのです。
そして企業サイドも、週20時間以上働く労働者は社会保険に加入をさせなければなりません。
保険料だけで、15%程度上昇してしまいます。
しかも前述のように商品価格に価格転嫁出来ませんから、利益が減ります。
この辺のデメリットは前回の最低賃金額の上昇でお話をしたので省略します。
この15%の人件費の上昇に企業は堪えられません。
価格競争の中、必死に利益を出している企業が殆どですから正社員の賞与を削ったり、昇給を抑制するしか方法がありません。
それでも間に合わない企業の第一の選択肢は「賃下げ」です。
実際に賃下げをして社会保険に加入する企業は非常に多いです。
第二の選択肢は「労働者を週20時間未満で雇う」ということです。
週30時間未満で雇うということは、実際小売りや外食といった利益の薄い業種で行われていますが、これが20時間に引き下げられると大変です。
ここで始まるのが労働者の二極化です。
フルタイムで働けるパートタイマーと、週20時間未満でしか働けないパートタイマーです。
生産性の低い労働については、週20時間未満の労働者に担ってもらうしかありません。
ここで出てくる問題は「人手不足です」。
1人でやる仕事を、社会保険の基準により、2人や3人でやらなければならないので、人材が不足します。
これにより募集コストが上昇し、単純労働者の時給額は上昇しますが、企業の売上げが増えるわけではありません。
単純労働者の時給額は上がりますが、労働時間が抑制されますので収入は下がります。
いいことありません。
結果的に、フルタイムで働ける労働者とそうでない労働者の収入格差は開きます。
能力が高い労働者でないとフルタイムで働くことができない社会になってしまうのです。
誰も幸せになりません。
ではどうしたらいいのでしょうか。
社会保険に加入することとなる労働者は、年金という形で将来リターンがあるのでやむを得ないとしましょう。
問題は「企業負担」なのです。
企業負担無しに、非正規社員から年金を納めてもらう方法は「第三号被保険者から年金保険料を取る」ことです。
これをやりたくないがために「非正規社員の待遇改善」という耳あたりのいいスローガンの下、社会保険の適用拡大をしているのです。
第三号被保険者から保険料を取ればいいだけの話です。
本質をあやふやにして、年金財政の辻褄を合わせようとしていることが問題なのです。
政府は消費税が10%に引き上げられた場合の景気対策を検討していますが、それよりも社会保険の適用拡大の効果が、経済を失速させるということを認識して対策を考えていかなければ中小企業は倒産してしまいます。
500人以下の企業には当面の間、この規程の適用はありませんが中小の小売店などは該当してきます。
経済対策の効果を打ち消す政策であるという認識を持って取り組んでいかなければならない問題なのです。
平成27年11月24日
最低賃金が、1000円になったらどんな社会になるのか
安倍総理が最低賃金額を1000円に引き上げるという指示を出したとのこと。
これで経済がよくなるということはありません。
賃金を引き上げるということと、最低賃金を引き上げるということは全然違います。
賃金額が上昇することはいいことであり、これは否定しません。
賃金額を引き上げるためには、大手企業と中小企業の取引価格の引き上げが必須です。
この取引価格が上昇することが、中小企業への賃上げ余地を与えることなのです。
仕事量が増えても、単価が上がらなければ賃金額は上がりません。
これは経済学の偉い先生方もよくご存じだと思います。
大手企業へは、賃上げ要請より、中小企業との取引価格を引き上げる要請をしなければ効果はありません。
最低賃金額を引き上げるということはどの様な事なのか。
取引価格が上がらなければ総人件費は変わりません。
ですから最低賃金額の上昇コストを正社員の賃金から捻出しなければなりません。
正社員の賞与カットや賃上げ額の抑制です。
最低賃金額の上昇により「高校生のお小遣いが増えて、お父さんのお小遣いが減る」と揶揄するのはこれが理由です。
平成28年10月からの週20時間以上の労働者への社会保険の拡大と併せて、中小企業にとって大変厳しい政策です。
最低賃金が1000円だと月給で17万円程度の所定内賃金。
これは家族手当、通勤手当、皆勤手当などの手当は含まれません。
まず運送業が厳しい。
貨物運送だけではなく、旅客運送はやっていけません。
タクシーなどは完全歩合でないと利益が出ませんが、売上げが低いために最低賃金額に稼働時間を乗じた最低補償額しか払えていない企業が多いのです。
これは労働環境が悪いというより、最低賃金額が高くなってきたからです。
運送会社の収益は悪化する一方です。
美容・小売り・外食もやっていけません。
現在の最低賃金額でも残業手当が十分に支払えていませんので、更に最低賃金額が上昇したら大変です。
美容でいえば、技術のない新規学卒者の雇用はどうなってしまうんでしょうか。
小売り外食も、売上げの少ない時間帯、深夜や早朝の営業をやめる企業が多くなって行くでしょう。
社会保険適用の対象が週20時間以上になったら、スーパーは19時閉店が主流になってくるでしょう。
人手不足と併せて9時間以上の営業コストが増えてきますので。
便利な世の中ではなくなります。
夜20時になったら真っ暗な街になってしまうでしょう。
小売業や外食の閉店時間が早くなったら、働く女性を応援するといっていますが、買い物できなくなりますよね。
建設業も拘束時間が長いので、日給10000円では9時間しか働けなくなります。
建設業の頭の痛い問題点は、現場への移動時間の評価です。
これを労働時間とされると日給10000円では到底足りなくなります。
この点はどの様に考えるのでしょうか。
これらの上昇するコストを転嫁できるのか。
全てはできません。
最低賃金額が1000円になったらどの様な社会になるのか。
もっと真剣に想像をして議論をすべきだと思います。
心ある労働基準監督官も、本音では現在の最低賃金額に限界を感じていますから。
偉い先生方は1ヶ月、スーパーでお総菜を売ったり、外食で店員をしたり、美容院で見習いをして実際の中小企業の厳しさを体験しなければ駄目なんでしょうね。
社会保険の適用拡大と併せて、結果として経済的な格差が広がります。
その理由は次回お話しします。
平成27年11月21日
昨日は東京司法書士会三多摩支会八王子支部で「マイナンバー制度の基本と施行における注意点」と題してお話しを致しました。
マイナンバー制度について、企業の立場から、そして司法書士の先生方の業務に関連してどの様に取り扱っていけばいいのか。
企業ではあまり関心のない「住基カード」と「番号カード」の違いなどもお話しを致しました。
番号カードを発行されると、住基カードと交換に成り両方持つということはない。
そして、平成28年1月以降も住基カードは、そのカードの有効期間内であれば身分証明書として有効であるということをお話ししました。
番号カードの有効期間は成人は10年。
未成年者は5年です。
住基カードと違い、番号カードは「写真が必須」です。
例えば1歳の子の番号カードでも写真が必要なので、注意が必要です。
小学校の高学年ぐらいの子の番号カードの写真が幼稚園の年長さんということも想定でき、違和感はありますが、どこかで区切らなければならないのでやむを得ません。
このあたりは司法書士の先生方向けの講演ですので、掘り下げてお話しを致しました。
司法書士の先生方には3回5支部の方々にお話しをさせて頂く機会を頂戴たしました。
最初にご縁を頂いたのは、とある社会保険労務士の先生でしたが、たまたま現在の東京司法書士会三多摩支会長は、友人であり、八王子まつりを構成する山車祭りの2つの神社の一つである多賀神社の神職の足立先生。
氏神様の神職です。
足立支会長はじめ、役員の皆様方色々とが配慮ありがとうございました。
平成27年11月17日
公益社団法人八王子法人会由木地区でマイナンバーのお話しをさせて頂きました。
「経営者の視点から見たマイナンバーセミナー」と題してお話しを致しました。
マイナンバーに関しましては色々と間違った情報がありますので、しっかりとお話をしなければなりません。
基本的なことでいえば「ダブルワークはばれるのか」などです。
この点も正確な情報をしっかりとお話しを致しました。
また、年内に書留で届く予定の「通知カード」と来年以降市役所から発行される「番号カード」の違いについても混同されている方が多いので、掘り下げてお話しを致しました。
時期的に、どの様にマイナンバーを回収したら安心なのか。
どの様にマイナンバーを保管したら安心なのかを掘り下げました。
番号法とガイドラインの関係もお話をし、中小企業にとってどの様に安全管理措置を講じていけばいいのか、実際の事例を示しながらお話しを致しました。
由木地区の皆様方ありがとうございました。
平成27年11月17日
今日は西武信用金庫八王子支店主催の「税務と社会保険からみたマイナンバーセミナー」と題して、前半の税務の部分は税理士法人井上会計の西村先生。後半の社会保険とマイナンバーの具体的な取扱については私と分担してお話しを致しました。
マイナンバーを税理士から税務分野の関係で、社会保険を社会保険労務士からお話しをするという構成でした。
支払調書の関係や源泉徴収すべき対象者など西村先生がお話しを下さいました。
私は社会保険の分野を掘り下げましたが、むしろ具体的にどの様に番号を回収するのか。
その際の注意点をしっかりとお話しを致しました。
なかなか税理士と社会保険労務士がそれぞれ担当する研修会はありませんので、好評だったようです。
お越し下さいました皆様ありがとうございました。
平成27年11月15日
今日はメルマガを執筆しました。
今回のテーマは「ストレスチェックについて」。
平成27年12月1日に施行される改正労働安全衛生法で新たに設けられた制度です。
50人以上の企業に対して年に1回ストレスチェックを行うということが義務づけられました。
50人未満の企業は当面の間努力義務です。
ストレスチェックとは、検査を通じて精神疾患の予備軍である高ストレス状態である労働者を把握し、適切な就業上の措置を講ずるようにして、発症の未然防止を行うものです。
ですから「病気を見つけるための制度」ではありません。
ストレスチェックにより「高ストレス状態」と判断され、医師等から医師の面接指導が必要であるとされた労働者は申し出により医師の面接指導を受け、その結果を受け企業は医師から意見聴取し必要な措置を講ずることとなります。
労働者はこの時点で疾病の発症はしていませんから、債務の本旨に従った労務提供の範囲内で必要な措置を講ずることとなります。
また、高ストレス状態であっても、それが業務に起因するものとは限りません。
あくまでプライベートの事由を含めて「高ストレス」と判断されたまでです。
その点もしっかりと理解しておかなければなりません。
これらの点を制度の概要と併せて掘り下げました。
是非ともご覧下さいませ。

平成27年11月3日
昨日は東京司法書士会三多摩支会田無支部と多摩支部の合同研修会でした。
マイナンバーをテーマに2時間半お話しを致しました。
会場は立川市にあるたましんRISURUホール。
プロジェクターを使わずにお話をしました。
会場の方々のお顔を直接拝見することができ、難しい顔をされているとそこを丁寧に掘り下げてみたりと色々調整ができ、よりよい研修に出来ると思います。
一般の企業の対策に加えて成年後見や身分証明書として番号カードの提示をうけ仕事をする司法書士独自の注意点などをお話し致しました。
ガイドラインよりも、そもそも番号法を踏まえた対策をする事が大事であり、個人事務所として非現実的なセキュリティー対策を目指す必要はありません。
その点も合わせてお話をしました。
講演の機会を頂戴致しました皆様方に感謝です!!
平成27年10月22日
今日は公益社団法人八王子法人会西部地区で講演をさせて頂きました。
テーマは「マイナンバー」です。
場所は八王子市に川口市民センター。
法人会の地区の事業で講師を拝命することが多いのですが、地区により様々。
講演の後、懇親会の地区もあれば、終了後お弁当を配る地域もあります。
西部地区は、講演が始まる前にお弁当を食べます。
毎回、地区の雰囲気の違いを楽しませて頂いております。
時期としては法人番号がお手元に届く時期でしたので、具体的な内容をお話し致しました。
また、個人番号を回収するための方法を具体的にお話をしました。
個人番号は人に見せられないので、どの様に回収したら便利なのかをお話ししました。
中小企業にとってのマイナンバー対策は、手間がかからず、誰でもできる方法でなければなりません。
講演の機会をたくさん頂き、わた私の顧問先の担当者の皆様とお話しをする中で、色々とできてきましたので、その辺をお伝え致しました。
私のライフワークである、中小企業の権利擁護をマイナンバーの分野でもしっかりと取り組んでいきたいと思います。
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