医療法人認可コンサルティング専門 プロプライド行政書
医療法人設立・合併・事業譲渡・特定医療法人・社会医療法人・理事長特? 医療法人設立・合併・事業譲渡・特定医療法人・社会医療法人・理事長特例、診療所・付帯業務開設のご相談はhttp://fujinumaoffice.good.cx/

医療法人様の移転認可のお手続き
医療法人様の顧問税理士先生より、そのお知り合いの行政書士に相談をしたら私を紹介頂けたとの事で、ご相談を受けた診療所移転のお手続き。
私にご相談を頂いたのは、もう普通は移転手続きが間に合いそうにないと言う時期に今の診療所を退去する予定での手続きを希望だから。
東京都ではホームページで、定款変更手続きに概ね3ヶ月かかると案内しております。
さらに認可後に法務局への登記、保健所への開設許可手続き等にも1ヶ月くらい必要となり、手続き期間だけで4ヶ月は見ておきたいところです。
さらに移転する距離によっては、保健診療開始まで保健所への開設届出からもう1ヶ月くらい必要となり、書類作成準備期間も含めると半年くらい前にはご相談を頂くのが望ましいです。
今回は、幸いにも移転先はすぐ近くで保健診療の継続は出来るケースでしたが、それでも6月に仮申請を出して9月末の退去は厳しいところでした。
ポイントは東京都との審査やり取りをどれだけ短縮出来るか。
予め、指摘を受けそうな事への対処まで考え準備した上で、修正の指摘のほぼない書類を準備して仮申請を出すのが経験と能力の差となります。
6月24日仮申請
7月26日本申請
8月1日認可
と無事に仮申請から1ヶ月ちょっとで認可となりました。
移転には余裕を持ってこれから保健所等への手続きを進めさせて頂くことが出来ます。
別件のこちらもイレギュラーケースの都内移転案件も、7月8日に仮申請を出して8月1日には仮審査終了での本申請案内が貰えました。
今年の都庁さんはレスポンスが早くなって頂けたので、助かります。
打って変わって、埼玉県さんは7月3日に4院目の分院開設の仮申請(事前審査書類)が受付られてから、1ヶ月経っても何も連絡が来ません。
書類をちゃんと作り込んで出しても、見て貰えないと先に進まない。
都道府県ごとの審査スピード等も考慮して開設日の予定を組んで行くことが必要です。
ご相談は出来るだけお早めに、そして役所とやり取りをする前にご相談ください。

7月23日開催の、一般社団法人日本医療法務学会第1回学術総会での、私の担当演題のパワポ作成完了。
参加は原則会員に入会された方とそのご紹介者のみとなります
https://iryouhoumu.org/news/sample-news1/

規制改革推進に関する答申が5月27日公開されています。
「ローカルルールの見直し、手続き様式の標準化、法令解釈や運用の適正化・精緻化など必要な処置を講ずる」
ぜひ推進し実現して欲しいですね。
現在、同じ法律に基づいた許認可手続きにも関わらず、医療法人の手続きにおいて、都道府県ごとに提出を求める資料や指導内容が異なります。
さらに診療所の手続きにおいては、同じ都道府県内でも保健所ごとに必要とする書類や指導内容がことなります。
同じ法令の手続きでも、どこで手続きを行うかで差が生じることは平等ではないと感じています。
同じ法令では日本国内どこでも同じ手続きを同じ基準で処理されるように統一して欲しいと思います。
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/index.html

更新に必要な100時間単位研修を期間に受講し終えて、『認定登録医業研修コンサルタント』の資格をまた4年間更新することが出来ました。
正しい知識の研鑽を続け、医業経営の支援を続けさせて頂きたいと思います。

令和4年3月開催 令和3年度全国医政関係主幹課長会議の説明が公開されております。
今後の医療政策の方向性がわかる貴重な会議です。
https://youtu.be/Nrgjc03QvGw
令和3年度全国医政関係主管課長会議(1総務課) 令和3年度全国医政関係主管課長会議の説明動画を掲載いたします(3月4日(金)撮影。)。なお、今年度は新型コロナウィルス感染症予防の観点から、参集形式での会議は実施せず、資料及び説明動画の掲載のみとさせ...

医療法人の定款変更認可手続きの事前審査で東京都から議事録の修正指導。
法令上の根拠がない指導内容だったので、根拠を求め、根拠がないならこのまま修正なしでってことを伝えたら、謝罪の言葉と共に本申請案内が届きました。
そんなものです。
指導内容が全て正しいわけではない。
役所の職員よりも法令・医療法人制度に精通していることで、間違った指導には間違っていると反論出来る。
経験も知識もないから安いだけのところで手続きを依頼すると、ただ役所から言われるがまま、役所からの伝言ゲームを依頼者に伝えるだけで何のためにお金払っているのかと言う話しも聞きますね。
役所の言うがままに従っていたら、いつまでも進まない。
言うべきことは言うのが専門家の仕事です。
当事務所では、申請代理人として申請書にも氏名を記名押印し、役所との交渉から申請迄に責任を持って対応させて頂いております。

令和4年度診療報酬改定の概要 (全体概要版)
厚生労働省による診療報酬改定の解説がYouTubeで公開されています。
https://www.youtube.com/watch?v=kkG1O1qM8k8&list=PLMG33RKISnWhsLwM_8xxhrRlyAiiVbYvm&index=1
令和4年度診療報酬改定短冊
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000887197.pdf?fbclid=IwAR03DKw10Rco2gt9hpN8Xv98iKgNfbm_nkOZZPumdC7Ng6qvvT2HpD6PE9Y

さいたま市で、埼玉県知事認可の医療法人の今年1つ目の医療法人の定款変更認可書を受けとりました。
県をまたいで都内に3個目の分院の開設となります。
先日の東京都からの認可書に続けて、今月2件目の認可書。
今年も医療法人様の手続きをたくさんさせて頂きたいと思います。

医療法人の事業報告のデジタル化についてのパブコメの受付が始まっております。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210356&Mode=0
医療法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見の募集について|e-Govパブリック・コメント パブリックコメントの「医療法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見の募集について」に関する意見募集の実施についての詳細です。

医業経営研鑽会の特別セミナーです。
今回は、どなたでも無料でzoom参加出来るそうです。
https://www.kensankai.org/2021seminar.html
令和3年度年末特別セミナーのご案内 医業経営研鑽会は、正確な知識、高い見識及び社会的責任感や倫理観を持ったプロフェッショナルと呼べる医業経営コンサルタント育成を目的とした非営利団体です。

広告規制の調べもののついでで、1ヵ月前に公開された令和3年9月末現在までの消費者庁による景品表示法違反への法的措置の一覧を見てみました。
結構名前を知っている企業さんのウェブサイトとか、見たことがあるTVショッピング番組とかの内容で、違反を指摘されていたりするのですね。
課徴金制度の対象となり、「あたかも本件商品を摂取するだけで、免疫力が高まり、疾病治療又は予防の効果が得られるかのような表示」をしていたとして、課徴金額1憶7889万円とか
『ウエスト マイナス〇センチサイズダウン』、『体重 マイナス〇キロ』等の「痩身効果が得られるような表示」をしていたとして、課徴金額3332万円とか
『たった〇ヵ月で髪がフサフサになったんです!』等の「短期間で薄毛の状態が改善されるほどの発毛効果が得られるかのような表示」をしていたとして、課徴金額1747万円とか。
広告の前に、専門家にご相談をおすすめ致します。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/024740/?fbclid=IwAR17FKA_2oSB4y1uI_jGuMXTKH41qgPblXxgcjCZfFglIYvzlcvxZsqSujg
景品表示法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要の公表(令和3年9月30日現在) | 消費者庁 ご利用のブラウザ環境によっては、機能が一部限定される場合があります。 ブラウザの設定でJavaScriptを有効にしていただくことにより、より快適にご利用いただけます。

東京都への令和3年第一回(令和3年秋)の医療法人設立申請の受付につき東京都より本日付けで事前審査完了で本申請の案内文を頂きました。
今回の受付は過去最高件数の仮申請が出ていると都庁の方に聞いたのですが、そのなかで全体の第1番での仮審査完了での受付となりました(*^^*)
嬉しいです。

令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金
交付要領には、1ヶ月以内に交付の決定をする旨の記載がありますが、厚労省に電話をして確認したところ、想定以上に申請の件数があり全く処理が追い付いておらず、いつ交付決定できるかも不明とのこと。
申請を受け付けているかどうか、あとどのくらいの順番待ちなのかもお答えできませんと。
必要な資金がすぐに交付されないのであれば、何のための『支援補助金』なんでしょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17941.html
「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」について このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。

はしがきを書かせて頂きました、『医療法人の設立認可申請ハンドブック』が重版3訂版となりました。
事務所名が今の事務所名に直りました。
東京都の医療法人設立のスケジュール公開されました。
令和3年度の設立説明会は新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ開催を中止し、資料配布のみとのことです。
医療法人制度や設立に不慣れなかたは、経験豊富な行政書士にご依頼ください。
以下、東京都のホームページより
令和3年度 設立認可までの日程は以下の通りです。
【 第 1 回 】
申請書の受付期間:令和3年8月23日(月曜日)から
令和3年8月27日(金曜日)まで 郵送必着
医療審議会の開催:※令和4年2月初旬
認可書の交付 :※令和4年2月下旬
※審議会開催及び認可書交付の日程は、新型コロナウイルスの状況により変更となる可能性がございます。
【 第 2 回 】
申請書の受付期間:令和4年3月15日(火曜日)から
令和4年3月21日(月曜日)まで 郵送必着
医療審議会の開催:※令和4年8月初旬
認可書の交付 :※令和4年8月下旬
※審議会開催及び認可書交付の日程は、新型コロナウイルスの状況により変更となる可能性がございます。
以上
設立をお考えのお客様は受付時期のなるべく2~3ヶ月前からご相談下さい。
ご依頼多数のため、1ヶ月を切った期間でのご相談はお受けできないことがございますのでご了承下さい。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/hojin/r3sche.html
医療法人設立、解散、合併認可等に係る年間スケジュール (令和3年度) 東京都福祉保健局 東京都福祉保健局のホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。お手数ですがJavaScriptの使用を有効にしてください。

令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金の案内が公開されました。
提出期限 令和3年9月30日(当日消印有効)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17941.html
「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」について このホームページを、英語・中国語・韓国語へ機械的に自動翻訳します。以下の内容をご理解のうえ、ご利用いただきますようお願いします。

『持ち分の定めのない医療法人への移行計画認定制度』の再々延長について、『医師の働き方改革』、『各医療関係職種の専門性の活用』、『地域の実情に応じた医療提供体制の確保』のための措置を含む、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案が令和3年2月2日に第204回国会(令和3年常会)に法律案提出されました。
前回の延長での移行計画の認定制度が実施されたのは、平成29年10月1日から令和2年9月30日の間の3年間で、その後の国会での延長審議がコロナ対応等の影響で審議されず、延長について法律が可決されずにおりましたが、今回の国会で可決されれば、また当面は認定制度を利用した相続対策・医療法人承継対策が行えそうです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/204.html

一般社団法人医業経営研鑽会の医業経営コンサルタントの基礎講座にて、『第2部 法務・許認可』の講師を担当させて頂きました。
緒方洪庵訳『扶氏医戒之略』
1.医の世に生活するは人の為のみ、おのれが為にあらずということを其業の本旨とす。安逸を思はず、名利を顧みず、唯おのれを捨てて人を救はんことを希ふべし。人の生命を保全し、人の疾病を復治し、人の患苦を寛解するの外、他事あるものにあらず。
2.病者に対しては唯病者を見るべし。貴賎貧富を顧みることなかれ。長者一握の黄金を以て貧士双眼の感涙に比するに、其心に得るところ如何ぞや。深く之を思ふべし。
3.其術を行ふに当ては病者を以て正鵠とすべし。決して弓矢となすことなかれ。固執に僻せず、漫試を好まず、謹慎して、眇看細密ならんことを思ふべし。
4.学術を研精するの外、尚言行に意を用いて病者に信任せられんことを求むべし。然りと言へども、時様の服飾を用ひ、詭誕の奇説を唱えて、聞達を求むるは大に恥るところなり。
5.毎日夜間に於て更に昼間の病按を再考し、詳に筆記するを課定とすべし。積て一書を成せば、自己の為にも病者のためにも、広大の裨益あり。
6.病者を訪ふは、疎漏の数診に足を労せんより、寧一診に心を労して細密ならんことを要す。然れども自尊大にして屡々診察することを欲せざるは甚だ悪むべきなり。
7.不治の病者も仍其患苦を寛解し、其生命を保全せんことを求むるは、医の職務なり。棄てて省みざるは人道に反す。たとひ救ふこと能はざるも、之を慰するは仁術なり。片時も其命を延べんことを思ふべし。決して其不起を告ぐべからず。言語容姿みな意を用ひて、之を悟らしむることなかれ。
8.病者の費用少なからんことを思ふべし。命を与ふとも、其命を繋ぐの資を奪はば、亦何の益かあらん。貧民に於ては茲に斟酌なくんばあらず。
9.世間に対して衆人の好意を得んことを要すべし。学術卓絶すとも、言行厳格なりとも、斎民の信を得ざれば、其徳を施すによしなし。周く俗情に通ぜざるべからず。殊に医は人の身命を依托し、赤裸を露呈し、最密の禁秘をも白し、最辱の懺悔をも状せざること能はざる所なり。常に篤実温厚を旨として、多言ならず、沈黙ならんことを主とすべし。博徒、酒客、好色、貪利の名なからんことは素より論を俟ず。
10.同業の人に対しては之を敬し、之を愛すべし。たとひしかること能はざるも、勉めて忍ばんことを要すべし。決して他医を議することなかれ。人の短を言ふは、聖賢の堅く戒むる所なり。彼が過を挙ぐるは、小人の凶徳なり。人は唯一朝の過を議せられて、おのれ生涯の徳を損す。其徳失如何ぞや。各医自家の流有て、又自得の法あり。漫に之を論ずべからず。老医は敬重すべし。少輩は親愛すべし。人もし前医の得失を問ふことあらば、勉めて之を得に帰すべく、其治法の当否は現病を認めざるに辞すべし。
11.治療の商議は会同少なからんことを要す。多きも三人に過ぐべからず。殊によく其人を択ぶべし。只管病者の安全を意として、他事を顧みず、決して争議に及ぶことなかれ。
12.病者曽て依托せる医を舎て、窃に他医に商ることありとも、漫りに其謀に与かるべからず。先其医に告げて、其説を聞くにあらざれば、従事することなかれ。然りといへども、実に其誤治なることを知て、之を外視するは亦医の任にあらず。殊に危険の病に在ては遅疑することあることなかれ。
東京都では、令和2年7月28日の夜から医療審議会が開催されました。
新型コロナの関係で三密を避けることを要請している中で審議会が開催されるのか心配していましたが、これで8月中の認可書類受領から、8月中での設立登記の司法書士への手配まで私の予定通りのスケジュールで進めそうです。
ちなみに、東京都では設立申請の設立総会議事録やら事業計画やら基金拠出契約書の記載の仕方で、9月以降に法人設立とするようにという間違った指導をしていましたので、その指導に従っていると(恐らく私以外では従わないと意見を通している事務所はないと思いますが)、8月末を決算月としているケースも多いと思いますが、その場合には8月中で設立登記をしてしまうと、定款で定めた最初の事業年度末まで1年以上の期間になると言う大変なことになってしまうので8月中の登記はせずに9月になるのを待つ必用があります。
ただ、法務局では登記をすべき期間の計算を認可日から2週間と扱っている(法令上は設立手続きが完了した日から2週間ですが、認可が降りた時点で手続きは完了します)ので、あまり早く設立認可をされてしまうと、9月の時点では登記懈怠となってしまう可能性もあるので大変です。
役所の指導は自分のところの都合しか考えていないので、指導に従ったにも関わらず、別の官公署では認めて貰えないと言うことがおこります。
行政に対して、その指導内容では不都合が生じるから従えないと交渉出来る、プロの国家資格者(交渉先により行政書士・司法書士・税理士・社会保健労務士)にご相談されることをお勧め致します。

【自筆証書遺言書保管制度における死亡時の通知制度について】
現在ある関係遺言書保管通知制度を補うものとして,遺言者の死亡の事実を把握することが可能となる仕組みとして,遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合には,あらかじめ遺言者が指定した者に対して,遺言書が保管されている旨を通知する制度が出来ます。
この死亡時の通知については,令和3年度以降頃から本格的に運用開始の予定とのことです。
この通知は,希望する遺言者のみについて実施することとし,遺言書の保管の申請時に,指定の様式により,同意事項に同意し,通知対象者の指定をしていただくこととなります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00012.html
東京都の令和2年度の医療法人設立、解散、合併認可等に係る年間スケジュールが公開されました。
通常より遅れて7月1日付でのスケジュールの公開となりましたが、東京都の令和2年度の設立認可のスケジュールは以下の通りとなります。
設立認可までの日程(予定)
【 第 1 回 】
申請書の受付期間:令和2年8月24日(月曜日)から
令和2年8月28日(金曜日)まで
医療審議会の開催:令和3年2月初旬
認可書の交付 :令和3年2月下旬
【 第 2 回 】
申請書の受付期間:令和3年3月15日(月曜日)から
令和3年3月19日(金曜日)まで
医療審議会の開催:令和3年8月初旬
認可書の交付 :令和3年8月下旬
東京都による設立説明会
開催日時 令和2年7月16日(木曜日)
午後1時から午後2時まで(受付開始 午後0時30分)
説明内容(1)医療法人制度の概略
(2)医療法人の設立
対象者 医療法人の設立申請を予定されている方
定員 350名

東京都の令和元年度第二回 医療法人設立認可申請(3月仮受付、8月下旬認可予定)の本申請の提出を行い無事受理をされて受付の控えが事務所に返送されてまいりました。
例年、通常であれば設立申請の本申請は仮審査が終了したところから、予約制の窓口持ち込みでの申請となるのですが、今年はコロナの感染防止の関係から、郵送での申請書類の提出と控えの返送という形になりました。
また、認可後の認可書類の交付も代理人として委任状を提出した行政書士または弁護士の事務所、委任状のない申請には申請書に申請者として名前のある本人に郵送での交付となる模様です。
当事務所では、委任状を付けて申請書にも申請代理人として名前を明記し当職の職印にて申請をしておりますので、行政との交渉から認可書類の受取まで責任を持って対応しております。
なお、東京都では設立に限って申請書の申請日の日付では記載する日付が指定されており、実際の提出日よりも未来の日付を記載することになります。
そして、未来の日付での収受印が押された控えが返って来ました(笑)。
医療法人の遊休資産の賃貸について、2015年に社会的信用を傷つけない範囲であれば、厚生労働省が医療法人の遊休資産の賃貸を認めて、遊休資産となっている不動産を相場よりも安ければ自由に賃貸出来るようになったと勘違いをされている理事長先生もいらっしゃるようです。
しかしながら、遊休資産について賃貸をしても差し支ええないとされているのは、あくまでも長期的な観点からは将来的に医療法人の業務に使用する可能性のある資産か、土地の区画もしくは構造的にその部分を切り離して処分することが出来ない資産についてのみ、事業として行なわれていないと判断される程度において賃貸しても差し支えないとされただけです。
特別な事情のない遊休資産は、いまでも売却するなどして整理することが求められることに変わりはありません。
長期的に使用する予定の不動産の例としては、病院の建て替え用地があげられており、医療法人の事業を行う施設になりえないマンションの一室とかはどんな価格でも、または他の会社等に信託したり管理委託したりして直接の賃料報酬の形で医療法人に収益が計上されなくても、医療法人の資産としては不適切となります。
詳しくは、
医政発0521第3号
平成27年5月21日付け
『運営管理指導要綱の改正について』別添の運営管理指導要綱の新旧対照表をご確認ください。

埼玉県では、医療法人の運営について、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、社員総会・評議員会・理事会を開催することが難しい場合や、各種届出書類を埼玉県(埼玉県内各保健所又はさいたま市地域医療課)へ期限内に提出することが難しい場合について以下の取扱いのお知らせがホームページで案内されています。
【社員総会・評議員会・理事会の開催について】
今般の新型コロナウイルス感染症に伴う社員総会・評議員会・理事会開催の自粛の影響により、やむを得ず、当初予定していた時期に上記会議を開催できない場合、その影響が解消された後合理的な期間内に開催していただくことを条件として、当面の間、会議の開催の遅滞について、原則として行政指導の対象としないこととします。
残念ながら、東京都ではいまのところ何の案内も出ていません。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0703/iryouhoujin-shingatacorona.html
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う医療法人の運営に関するお知らせ このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
経済産業省の支援策(2020年4月14日時点)のページより
法人200万、個人事業者100万円の給付金が支給されるそうです。
医療法人や社会福祉法人、NPO法人も対象。
【持続化給付金】
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給します。
なお、令和2年度補正予算案の成立を前提としているため、制度の具体的な内容や条件については現在検討中です。詳細が決まり次第公表させていただきます。
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html #90

とある学校法人様からご依頼を頂きました、これまで医療法人にて開設していた医院の居抜き譲渡での開設許可申請からの開設届出手続きを完了致しました。
学校法人も非営利法人なので、大学病院以外に診療所を開設することが可能ですが、医療法人とは異なる点もありますので保健所との相談調整等が大切です。
とりあえず予定通り5月からの営業(保険診療)開始に間に合いました。

持ち分なし医療法人への移行認定制度が延長される見込みです。
今年の9月までの期限で延長されていた持ち分なし医療法人への移行認定制度が、また3年延長を検討されている模様
そしてこの4月からは、移行認定に伴う医療法人の定款変更手続きの一部が省略されて、移行認定を受けた医療法人であることの定款変更手続きが不要となり、最終的に移行する際の持ち分なし医療法人としての定款への変更の一回だけで良くなるようです。
今後の国からの情報に注目です。
写真は令和2年3月6日公開 全国医政関係主管課長会議資料より

令和元年度全国医政関係主管課長会議の資料が
令和元年3月6日(金)付で公開となっております。
会議本体資料620ページに今年は新型コロナ感染症関係事務連絡84ページ分が一緒に公開されております。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_518295_00002.html
令和元年度全国医政関係主管課長会議 厚生労働省の令和元年度全国医政関係主管課長会議を掲載しています。

12 月 9 日(月)午後 6 時~
行政書士会江戸川支部様にお呼び頂き、
『医療法と医療法人制度、クリニック関連許認可のいろは』
と言うタイトルで2時間お話しをさせて頂きました。
いつもの支部研修よりも参加希望者が多く、用意して頂きました会場は満員との事でした。
少しでも、これから業務をされたい方や既に経験がおありの方にも、行政書士としての医療法の知識と責任をお伝えでき今後のお役にたてましたら幸いです。
終わってからの懇親会では、皆様より怖くてとても出来ないとのご感想を多く頂きました。
中途半端な知識では頼んだ方も受任した方も不幸になりますので、責任を持って出来ない手続きは専門家にお任せください。

保健所から2ヶ所管理の許可証を受領。
許可が降りたので開設届の提出も完了。

麻薬管理者免許申請を提出して参りました。
当然、私の事ではなくお客様であるクリニックの管理者医師の先生がクリニックの業務に必用となるための申請です。
複数の麻薬施用者がクリニックにいる事になる場合には、管理者には管理者免許が必用となります。
そのクリニックが移転する場合にも、移転後のクリニックでの取扱業務に対して、また新規での免許が必用です。
新規開設の場合には、開設日前の事前に免許申請しますが、その場合には保健所へ提出予定の開設届のコピーを申請時に提出します。
(後日、保健所の受付印が押された開設届のコピーの再提出が必用)
管理者免許がおりたら、各施用者の従事するクリニックの変更届やらクリニックの麻薬所有届やら譲渡届やら廃止届やらこれまでの免許返納やら出す書類がいっぱいで、押印も法人の印を押すもの個人の印を押すものが入り乱れで混乱します。
持っている場合だけじゃなく、処方箋を出すだけでも免許が必用になります。
本当に、医療機関の開設に係わる届出は沢山あり、出す場所もそれぞれ別々で大変です。
医療機関の開設に係わる各種お届けの書類作成と提出は医療法専門の行政書士にご相談ください。

2法人分の東京都内の医療法人様のクリニック移転の認可申請の認可書受領。
一つは軽微な修正対応から3週間も何らの確認もされず放置されて、行政手続き条例で認められる申請権を代理人行政書士として行使して無理やり申請を受領させた案件。
結局、その後に何らの補正もなくそのまま認可が降りました。
本当なら三週間前には事前審査の了承をちゃんととって申請して認可になったはず。
私の担当案件じゃなかったら、まだまだ放置されて認可が降りるのはもう1ヶ月以上時間がかかったんじゃないでしょうか。
もう一つも、事前審査書類の提出からやはり1ヶ月たっても目を通されず、督促をしたら翌日に軽微な確認があり、そのままその一週間後には本申請になった。
そして申請した日付は違っていますが、認可日は1日の違いで、受取の案内は両方とも同じ日となりました。
本当に、すぐ終わる仕事を後回しにするから仕事がたまっていくんでしょう。
公務員も働きかた考えたほうが良い。
手続きを少しでも速く進めたい人は、医療法人専門で行政とも正面から交渉出来る行政書士にご依頼ください。

今回は私は講師を頼まれておりませんが、私の所属する医業経営研鑽会の先生方による、全6回のセミナーが株式会社日本法令様にて行われます。
医療法人の設立・運営・承継・解散にご興味をお持ちの方は是非とも賛歌されてみて下さい。
https://www.horei.co.jp/iec/seminars/view/419.html
◆日本法令実務研究会◆書籍深堀り医業経営コンサルティング研究会 本研究会の概要と特徴日本法令で出版している医業経営に関する書籍について、より深く解説します。すべてのことを書籍に載せることはできません。また、書籍として出版した後に変わることもあります。そこで、1つの.....
医療法人のクリニック移転の認可の仮申請書類を提出してから1ヶ月近く経つのに何の連絡も来ないので、先週の月曜日に状況確認をしたところ、まだ何も見ていないと言われ急ぎ対応して欲しい旨を伝えたら翌日に初回の確認が来ました。
そして本日に本申請の案内到着。
1ヶ月近く放置せずに、届いてすぐに目を通してくれていたら1ヶ月前には本申請出来ていましたよね💢😡。
素人の行政書士やらコンサルタントと違って、私は何が確認されるか、何が引っ掛かりそうかまで事前に想定してその準備までして仮申請出しているので、早く見てくれたら早く終わって、役所のヒトも未処理案件をすぐに減らせて
お互いに精神衛生的に良いのに。
ちゃんと見てからは一週間で書類上の疑義も運営上の疑義も何も問題なく本申請案内をゲットです!
医療法人の理事長先生から息子様への医療法人格の事業承継のご相談
理事長先生の奥様と承継される息子様より、早速の感謝のご連絡を頂けました。
お客様のお役にたて、感謝して頂けるお仕事ができることは行政書士冥利につきます。
精一杯お仕事を頑張らせて頂きたいと思います。

東京都の福祉保健局高齢社会対策部施設支援課に、医療法人が運営する介護老人保健施設の大規模改装のための構造変更許可申請の提出をさせて頂きました。
開設から年数が経ち、開設時点の設計図やら資料も残っておらず、都庁へ申請時の提出図面の写しの開示のお願いから、建築士の先生に平面図やら求積図面を新しくいちから作り直して貰ったり、面積を計算し直して頂いたら4人部屋として使っていた部屋の有効面積が足りずに3人部屋にしなければいけなくなったり、途中で当初の計画と部屋の用途やら区画が変わったり、管理者医師が辞めて、非医師での管理者特例をとったり、都庁の担当者の人事異動で先の担当者とはほぼ納得してもらい了承して貰っていたことを蒸し返され、ほぼゼロからやり直したり、職員の人員基準の配置問題やら就業規則の見直しやら、色々と難題山盛りでした。
ご相談を頂いてから一年半近くかかりましたが、やっと申請を提出することが出来て、肩の荷が降りました。
これでお客様は私からご卒業されます。
また、行政手続きでお困りのことがありましたらご相談ください。
役所は法律を良く知っていて、行政手続き法のプロが間に入っていると、黙って言うことを聞かせて、法律にない行政の内部運用やら担当者レベルのかってな想いでの、好き勝手な行政指導をして自分達のやりたいように出来ないので、行政書士に頼まなくても良いんじゃないですかって施設に言うことがありますよね。
本当は困ってからでは手遅れで、困ることにならないように普段からご相談頂くことが、大きなリスクを抱えないことになるのですが。
とりあえず、ご依頼頂いた業務は完了です。
ありがとうございました。
某大手税理士法人様の事務所にて、医療法人の解散のプロセスのご相談にアドバイスを求められ同席して参りました。
持ち分なし医療法人の制度及び医療法の観点から、会計処理上で注意して頂きたい点などをアドバイスさせて頂きました。
税理士法人のご担当者のかたは、私も参加している医業経営研鑽会の本を片手にお話しに参加され、経理処理の現状をお話し頂きましたが、その本には載っていないこと(と言うか、どの本にも載っていないこと)を現在進行中ですので、読んでもこの先のことはわからないと思います。
私の経験と知識のなかでのこうしたら良いはずというプロセスと処理イメージに基づいて、皆さまに進めて頂いております。
私が弁護士さんや税理士さんからご相談を頂く内容は、書類を作る相談ではなく、許認可や業法及び行政手続きの実務の観点から、ご依頼者の方がやろうとしている事が可能ならば、どのような段取りでどう進めて何の問題点をクリアしなければいけないのかという、プロセスと問題解決方法へのアドバイス&その途中過程としての必要書類作成と行政手続きです。
行政書士として求められているのは、手引きを見て決まったことをキレイに書くだけの事ではありません。
ただし、誤字脱字だらけとか書類がキチンと作れないのはそれ以前の問題で論外です。
ここをクリックしてあなたのスポンサー付きリスティングを獲得。
ビデオ (すべて表示)
事業に問い合わせをする
電話番号
ウェブサイト
住所
Hachioji, Tokyo
192-0904
営業時間
月曜日 | 09:00 - 18:00 |
火曜日 | 09:00 - 18:00 |
水曜日 | 09:00 - 18:00 |
木曜日 | 09:00 - 18:00 |
金曜日 | 09:00 - 18:00 |
打越町1183/7
Hachioji, 192-0911
八王子の長岡です。行政書士・社会保険労務士・中小企業診断士が計1名で運営しています。ブログ・YouTube・noteなどの更新情報を中心に投稿していく予定です。たまにページ限定の情報を公開するかも……
八王子市明神町2丁目19/9
Hachioji, 192-0046
八王子市明神町は5叉路のすぐそばにございます。 活動エリアは主に八王子市・日野市・あきる野市・立川市・昭島市・国立市・国分寺市・福生市・羽村市etc... お気軽にご相談下さい。
三崎町、完全予約制ですのでメールまたは電話受付してお
Hachioji, 1920084
・温泉宿の魅力を発信して、直販集客の売上増をお手伝い致します。 ・地